ガールズバーで風営法違反となる5つのケースを弁護士が解説

ガールズバーはカウンター越しの接客が基本であり、風俗営業許可を取得せずに開業できるのが一般的です。しかし、営業の実態によっては風営法違反で摘発されるケースが後を絶ちません。

「カウンター越しなら接待に当たらないのでは?」「うちの営業スタイルで本当に大丈夫だろうか」と不安を感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。風営法における「接待」の基準は曖昧な部分があり、知らないうちに違法な営業をしてしまうリスクがあります。

さらに、2025年6月28日施行の改正風営法により、無許可営業の罰則が大幅に強化されました。個人には「5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金」、法人には「3億円以下の罰金」が科される可能性があり、従来とは比較にならない厳しさです。

この記事では、風営法違反事件に強い弁護士が、以下のポイントをわかりやすく解説します。

  • ガールズバーで風営法違反となる6つのケースと実際の逮捕事例
  • 風営法の「接待」の定義とガールズバーでの判断基準
  • 2025年改正風営法による罰則強化がガールズバー経営に与える影響
  • ガールズバーで風営法違反にならないための具体的な対策

なお、ガールズバーの風営法違反について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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ガールズバーの開業に風俗営業許可は不要

ガールズバーの開業を検討している方にとって、最も重要な疑問の一つが「風俗営業許可は必要なのか?」ということでしょう。結論から申し上げると、一般的なガールズバーであれば風俗営業許可は不要です。ただし、営業スタイルや提供するサービス内容によっては許可が必要になる場合もあるため、正確な理解が欠かせません。

ここでは、ガールズバーと風俗営業許可の関係について、開業に必要な手続きとあわせて詳しく解説します。

風俗営業許可がなくても開業できる理由

そもそも、「ガールズバー」とはどのようなお店なのでしょうか。

ガールズバーとは、女性スタッフが主にお酒を提供し、カウンター越しに接客する店のことをいいます。

ガールズバーはキャバクラとは異なります。キャバクラとは、キャバ嬢と呼ばれる女性スタッフがお客の席に同席して「接待」を行う飲食店のことです。ガールズバーはカウンター越しに接客するため、「接待」を行わないことが前提となっている営業スタイルであるといえます。

そのため、ガールズバーは風営法上の風俗営業許可を取得せずとも開業することができるのです。

ガールズバーの開業に必要な手続きは?

ガールズバーを開業しようとする場合には、次のような手続きが必要となります。

  • ①飲食店営業許可
  • ②深夜酒類提供飲食店営業の届出
  • ③防火対象物使用開始届出

①飲食店営業許可:
ガールズバー店の事業を開始するためには、飲食店営業許可を申請する必要があります。飲食店営業許可とは、飲食店を営業するために食品衛生法に基づいて取得する許可証です。飲食店営業許可を取得することで、店舗で調理した料理や酒類の提供が可能になります。この飲食店営業許可を取得するためには、ガールズバーの所在地を管轄する保健所に申請したうえで検査に合格する必要があります。

②深夜酒類提供飲食店営業の届出:
ガールズバーで接待は行わないものの、深夜0時以降も酒類を提供したいという場合には、前述の飲食店営業許可のほかに、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要となります。この場合、都道府県公安委員会に届け出る必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業の営業時間や違反時の罰則について詳しくは、「風営法の営業時間違反は何時から?時間外営業の罰則を解説」をご参照ください。

③防火対象物使用開始届出:
ガールズバーの店舗の広さによっては、防火対象物使用開始届出が必要となります。建物やその一部を使用開始する前に、管轄の消防署に届け出る手続きです。使用開始の7日前までに届出する必要があります。

ガールズバーで接待をするなら風俗営業許可が必要

前述の通り、ガールズバーの場合には、飲食店として食品衛生法上の飲食店営業許可は必要となりますが、風営法上の許可は必要ありません。しかし、ガールズバーで「接待」が行われる場合には、風営法1号営業として風俗営業許可を取得する必要があります(風営法第2条1項1号、第3条1項)。

(用語の意義)
第二条この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

(営業の許可)
第三条風俗営業を営もうとする者は、(省略)営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

では、どのような行為が「接待」にあたるのでしょうか。以下で確認しましょう。

風営法上の「接待」とは

風営法第2条3項では、風営法における「接待」について、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。これは、ガールズバーでの会話やサービスなど慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して興趣を添える会話やサービスを行うことを指します。

具体的には、カウンター越しかどうかを問わず、特定のお客と一定時間談笑したりお酌をすると、「接待」と評価される可能性があります。一定時間について明確な基準はありませんが、常識的に考えて数十分も特定のお客と会話を交わしていれば、捜査機関から、単なる接客の域を超えた「接待」と判断される可能性があるでしょう。

その他、次のような行為も接待行為と見做される可能性があります。

  • お客と一緒にカードゲームやテレビゲーム、ビリヤード、ダーツなどの遊戯を愉しむこと
  • 特定少数のお客にダンスやショー、歌唱を披露すること
  • カラオケでデュエットをする
  • キャバクラ・ラウンジのような同伴・指名のシステムがあること
  • 必要以上のスキンシップをとること

これらの行為を風俗営業許可を取得せずに行うと、無許可営業として風営法違反で摘発される可能性があります(後述します)。なお、同様の接待行為はコンカフェやメイドカフェでも問題となっており、詳しくは「コンカフェが摘発される風営法違反は?接待の基準と対策を解説」をご確認ください。

【注意】風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出の併用は不可

「風俗営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業の届出」は原則として併用することができません。

風俗営業許可を取得すると、ガールズバーで接待行為を行うことができるようになりますが、原則として午前0時までの営業しかできません。これに対して、深夜酒類提供飲食店営業を届け出た場合、午前0時以降の営業が可能ですが、接待行為を行うことはできません。

つまり、「深夜0時までは接待をして、深夜0時以降は普通のバーとなる」ことはできないのです。もしこれを許してしまうと、原則として深夜営業ができないとする風営法の規制自体が骨抜きになってしまうからです。

  • 1.深夜営業はあきらめて接待行為を行う
  • 2.接待行為はあきらめて深夜営業を行う

上記の2つの選択肢の中からどちらを選択するのかについては、ガールズバーをどのようなお店として経営していきたいのかによって異なることになるでしょう。

ガールズバーが風営法違反となるケース

ガールズバーが風営法違反となる主なケースは次の通りです。

  • ①風俗営業許可をとらずに接待を行うケース
  • ②風俗営業許可で深夜営業をしているケース
  • ③深夜酒類提供飲食店営業の届出をしながら接待を行うケース
  • ④未成年者に客の接待をさせるケース
  • ⑤深夜0時以降の客引き行為
  • ⑥客の正常な判断を著しく阻害する行為

①風俗営業許可をとらずに接待を行うケース

前述の通り、ガールズバーでお客の接待をしているにもかかわらず、風俗営業許可を取得していない場合には、風営法違反となります。

接待を伴うガールズバーを無許可で営業した場合には、従来は「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらが併科」とされていましたが、2025年改正風営法により罰則が大幅に強化され、個人に対しては「5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらが併科」、法人に対しては「3億円以下の罰金」が科される可能性があります(風営法第49条1号、3条1項)。

2025年改正風営法の詳細については、2025年風営法改正のポイント|何が変わった?店舗経営者の対策で具体的な改正内容を紹介しています。

②風俗営業許可で深夜営業をしているケース

接待を伴うガールズバーとして風俗営業許可を取得している場合でも、深夜0時以降の営業をしている場合には、風営法違反に該当します。風俗営業許可を受けてガールズバーを経営する場合、深夜0時以降の営業を行うことはできません。

当初、深夜営業の意図はなかったとしても、お客がなかなか帰らないため深夜0時を過ぎても営業を続けたという場合にも、違法な状態であることには変わりないため注意が必要です。

風俗営業の営業時間制限(風営法第13条)に違反して深夜営業を行った場合、それ自体に対する直接的な刑事罰の規定はありませんが、公安委員会による行政処分の対象となります。初犯であれば指示処分、悪質な場合や繰り返しの場合には20日以上6か月以下の営業停止命令や、許可の取消しを受ける可能性があります。営業停止命令に違反した場合は、刑事罰(2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金またはこれらが併科)の対象となるため(風営法第49条)、行政処分にも十分注意が必要です。

③深夜酒類提供飲食店営業の届出をしながら接待を行うケース

深夜酒類提供飲食店営業を届け出ていながら、お客の接待を行う場合も風営法違反となります。

深夜酒類提供飲食店営業の場合には、接待行為を行うことはできません。適法に深夜営業ができる場合であっても、特定のお客と談笑したり、歌をデュエットしたり、身体的な接触をしたりする場合には、「接待」と評価される可能性があります。

風営法の規制に違反して接待行為を行った場合には、無許可営業と同様に、個人に対しては「5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらが併科」、法人に対しては「3億円以下の罰金」が科される可能性があります(風営法第49条1号、3条1項)。

④未成年者に客の接待をさせるケース

風営法は、18歳未満の者に客の接待をさせることを禁止しています(風営法第22条1項3号)。また、営業所で午後10時〜翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させることも禁じられています(同第4号)。

風営法の規制に違反して未成年に接待を行わせた場合には、刑事罰として「1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはこれらが併科」されます(風営法第50条1項4号)。

⑤深夜0時以降の客引き行為

接待を伴わないガールズバーであっても、深夜0時以降の客引き行為は禁止されています。

飲食店営業を営むものは、以下の行為を行ってはいけません(風営法第32条3項、22条1項1号・2号)。

  • 当該営業(深夜における営業に限る)に関し客引きをすること
  • 当該営業(深夜における営業に限る)に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと

「客引き」とは、相手を特定してお店の客として来るように勧誘する行為をいいます。具体的には、特定の通行人に執拗につきまとってお店への入店を勧誘したり、特定の通行人の前に立ちふさがったりしてお店の案内をする行為が客引きにあたります。

風営法に違反して「客引き行為」を行った場合には、「6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはこれらが併科」される可能性があります(風営法第52条1号)。

なお、風営法違反についてより理解を深めたい方は、「風営法違反で逮捕されるのは約半数|誰が捕まる?刑罰と勾留期間」も合わせて読んでみてください。

⑥客の正常な判断を著しく阻害する行為

2025年改正風営法により、接待飲食営業(風営法2条1項1号)において「客の正常な判断を著しく阻害する行為」が新設され、禁止されました(18条の3)。

ガールズバーで接待を行う場合、次の行為が規制対象です。

  • 1.料金について、事実と相違する説明又は客を誤認させる説明をすること(18条の3第1号・17条関係)
  • 2.客が接客従業者に恋愛感情等を抱き、かつ従業者も同様の感情を抱いていると誤信していることを知りながら、客を困惑させて遊興又は飲食をさせること(18条の3第2号)
  • 3.注文等の前に飲食等の全部又は一部を提供して客を困惑させ、それによって当該飲食等をさせること(18条の3第3号)

上記2番目の具体例としては、次のような行為が該当します。

  • 「飲食等をしなければ関係が破綻する」旨を告げる
  • 「従業者の降格・配置転換等の不利益回避には飲食等が必要不可欠」旨を告げる など

違反した場合は、まず25条の指示の対象となり、改善がない・悪質等のときは26条により営業停止(最長6か月)又は許可取消しの行政処分の対象となります。

なお、接待を行わないガールズバー(深夜酒類提供飲食店営業のみ)には18条の3は適用されません。

ガールズバーが風営法違反で逮捕された事例

ここでは、実際にガールズバーの経営者や従業員が風営法違反で逮捕された事例を紹介します。

深夜の路上で客引き行為をした疑いで逮捕された事例

この事例は、深夜の路上で客引き行為をしたとしてガールズバーの店長(男性・34歳)と同店の従業員(女性・26歳)が逮捕された事例です。

逮捕されたガールズバーの店長は従業員に客引きをするように指示し、その指示にしたがった女性従業員が、午前1時20分頃に40代の男性に対して客引き行為をしたと見られています。

このガールズバーを巡っては、客引きトラブルによる通報が十数件あり、県警は風営法などに基づき指導を繰り返していました。同店では、女性従業員が通行人を勧誘することが店の決まりであったと見られています。

参考:深夜に路上で客引き行為 容疑で西宮のガールズバー店長と従業員を逮捕|鉄板事件記事|神戸新聞NEXT

18歳未満の者をガールズバーで働かせたとして逮捕された事例

ガールズバーにおいて午後10時以降に18歳未満の少女複数名を接客業務に従事させたとして、風営法違反(年少者雇用制限違反)の疑いで経営者が逮捕された事例です。

警察の調べによると、逮捕された飲食店の経営者(男性・44歳)は、自身の経営するガールズバーで、18歳未満の少女4名を午後10時以降に客に酒を提供するなどの接客業務に従事させた疑いが持たれています。この店をめぐっては、「未成年者がガールズバーで働いている」という相談を受けて警察が捜査していたところ、今回の逮捕につながったと見られています。

参考:「未成年がガールズバーで働いている」風営法違反の疑いで40代の男逮捕 愛媛 | TBS NEWS DIG

富山市の元消防士らがガールズバーを無許可営業した事例

富山市の繁華街でガールズバーを無許可で経営し、従業員に客を接待させたとして、元消防士を含む複数名が風営法違反で逮捕・起訴されました。

元消防士の男性は、2023年8月から2024年5月にかけて、仲間と共謀して富山市総曲輪でガールズバーを経営。県公安委員会から風俗営業の許可を受けずに、従業員を客席に同席させるなどの接待行為を行っていました。さらに、18歳未満の少女を雇用し深夜に働かせていたことも発覚しています。

2024年9月、富山地裁は元消防士の被告に対し、風営法違反と恐喝未遂の罪で懲役1年8月、執行猶予3年、罰金50万円の判決を言い渡しました。裁判官は「未成年を使用し、法の順守意識が薄かった」と指摘しています。

参考:無許可ガールズバー 有罪 富山地裁 元消防士の22歳に判決|北陸中日新聞Web

万が一、風営法違反の疑いで警察から通報や呼び出しを受けた場合の対応手順については、「風営法違反で通報されたら?店が取るべき6つの手順」で解説しています。

ガールズバーで風営法違反とならないための対策

これまでお伝えしてきたように、ガールズバーで風営法違反にあたる行為をすると逮捕・摘発され、拘禁刑を科される可能性もあります。特に2025年改正風営法により、無許可営業に対する罰則が個人で最大「5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金」、法人で「3億円以下の罰金」へと大幅に強化されました。仮に執行猶予がついたとしても有罪である以上、前科がついてしまいます。そのような事態を回避するためには次のような対策を講じておくべきでしょう。

  • ①従業員の教育を徹底する
  • ②接待行為が生じない環境作りをする
  • ③2025年改正風営法への対応
  • ④弁護士に相談する

①従業員の教育を徹底する

ガールズバーで風営法違反を回避するためには、従業員の教育を徹底することが欠かせません。

当該ガールズバーにおいて、「接待行為が禁止されている」や「深夜0時以降の営業が禁止されている」といった事項については、経営者は認識していても、スタッフやキャストが十分に認識できていない可能性があります。仮に、従業員の認識が不十分であることが原因で、風営法に違反する行為を行ってしまったとしても、その責任を負うのは経営者です。

したがって、従業員が禁止行為を十分に認識して業務に従事できるように、禁止事項を説明したうえで、どのような行為が禁止行為に該当するのかといった点を説明し、教育することが大切になります。

②接待行為が生じない環境作りをする

風営法に違反しないようにするためには、接待行為が生じないような環境づくりを整備する必要があります。

風営法に違反しているかどうかは、ガールズバーやキャバクラなどの形式的な区別ではなく、お店の営業の実態によって判断されます。そのため、接待行為を回避するためのルールや仕組みなどの実態を整える必要があります。

  • 指名、同伴、アフター制度は禁止する
  • カウンターを設置してカウンター越しに接客するスタイルにする
  • カラオケやダーツなどの遊技施設を設置しない など

お店としてのルールや仕組みを明確にしておくことで、「ここはキャバクラのような店ではない」とお客に理解しておいてもらうことも、接待を期待する環境を作らない効果があります。客観的に接待行為ができない環境づくりは、警察の立ち入り調査の際にも、有効な反論となります。

③2025年改正風営法への対応

2025年改正風営法により新設された「客の正常な判断を著しく阻害する行為」にも対応しておく必要があります。

ガールズバーで接待を行う場合、以下の点に特に注意が必要です。

  • 料金説明の透明性を徹底し、虚偽の説明や誤認を招く表現を避ける
  • 客の恋愛感情を利用した営業手法(色恋営業)を禁止する
  • 客が注文していない飲食物を勝手に提供しない
  • 従業員への具体的な接客ガイドラインを作成・周知する

これらの規制に違反した場合、営業停止や許可取消しといった重い行政処分を受ける可能性があるため、日常的な管理体制の見直しが不可欠です。

④弁護士に相談する

風営法に違反してしまうことを予防するためには、弁護士に相談したうえで法的なアドバイスを受けることが重要です。営業しようとするガールズバーが「接待」に該当するのか、どのような届け出や許可を申請すべきなのか、風営法の違反を指摘された場合にはどのような対応をとればいいのか、などについても弁護士であれば幅広くサポートしてもらえます。

また、スタッフの採用や各種取引先との関係についても、適切な契約書の作成や契約書チェックをしてもらうことができます。

ガールズバーの風営法違反でお困りの方は弁護士にご相談ください

ガールズバーの経営では、接待行為の有無や深夜営業のルール、未成年者の関与など、風営法に違反するリスクが複数存在します。特に2025年改正風営法の施行により罰則が大幅に強化され、無許可営業には個人で最大1,000万円、法人で最大3億円の罰金が科される可能性があります。

風営法違反を未然に防ぐためには、営業スタイルが法律上の「接待」に該当するかどうかの判断や、必要な届出・許可の選択を正しく行うことが欠かせません。また、万が一警察からの呼び出しや摘発を受けた場合には、初動の対応が処分の軽重を大きく左右するため、早い段階で弁護士に相談することが重要です。

「すでに警察から連絡が来ている」「立ち入り調査を受けた」「自分の店が接待に当たるのか判断できない」といった状況にある方は、おひとりで悩まず、できるだけ早くご相談ください。

当事務所では、風営法違反事件の弁護経験をもとに、2025年改正法を踏まえた法的アドバイスから、取調べ対応、行政処分への対応、再発防止策の構築まで一貫してサポートいたします。全国どこからでも無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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