撮り鉄の妨害・不法侵入・迷惑行為で問われる罪と逮捕事例

撮り鉄の撮影行為がエスカレートして逮捕に至るケースが増えています。線路への立ち入り、営業時間外の駅構内への侵入、駅員とのトラブルなど、行き過ぎた行為は刑事事件に発展する可能性があります。

「撮影に夢中で、つい線路に入ってしまった」「駅員に注意されて口論になってしまった」──このような行為は、建造物侵入罪や威力業務妨害罪など、複数の罪に問われるおそれがあります。

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、撮り鉄の行為で問われる可能性のある罪と、実際に逮捕された事例を解説します。

  • 撮り鉄が問われやすい罪(鉄道営業法違反、建造物侵入罪、威力業務妨害罪など)
  • 実際に逮捕された事例
  • 逮捕された場合の流れと弁護活動の重要性

なお、撮影行為が原因で警察から連絡が来ている方、すでに逮捕された方のご家族は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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撮り鉄とは

撮り鉄とは、鉄道をこよなく愛する鉄道愛好家の中でも、とりわけ列車や列車を含んだ風景の写真や動画の撮影を趣味とし、駅構内や線路の沿線、撮り鉄しか知らない隠れスポットなどの様々な撮影場所で、カメラを片手に列車などを撮影している人たちの総称です。

鉄道愛好家には撮り鉄以外にも、全国各地の鉄道路線の列車を乗り渡ることを趣味とする乗り鉄、鉄道グッズを集めることを趣味とする収集鉄、鉄道模型を作ったり、コレクションすることを趣味とする模型鉄、列車の発車メロディーや車内アナウンスを録音することを趣味とする音鉄などがいます。

撮り鉄の妨害、迷惑行為で逮捕される可能性のある罪

撮り鉄が行き過ぎた行動をとると、さまざまな罪に問われる可能性があります。ここでは撮り鉄が問われやすい罪をご紹介していきます。

鉄道営業法(第37条)違反

まず、停車場や線路にみだりに(これといった理由もなく)立ち入った場合は鉄道営業法(第37条)違反に問われる可能性があります。鉄道営業法は明治33年に制定されたとても古い法律です。罰則は科料です。科料とは1000円以上10000円未満の金銭の納付を命じられる刑罰の一つです。

建造物侵入罪、住居侵入罪

次に、前述のとおり、列車を撮影するために、営業時間外の駅構内に立ち入った場合は建造物侵入罪、他人の敷地内に立ち入った場合は住居侵入罪に問われる可能性があります。両罪とも罰則は「3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金」です。建造物侵入罪・住居侵入罪の成立要件について詳しくは「住居侵入罪の構成要件と正当な理由|建造物侵入罪との違いは?」で解説しています。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

威力業務妨害罪

次に、撮り鉄の撮影行為を規制する駅員に暴言を吐くなどの駅員の業務に支障を生じさせるような行為を行った場合は威力業務妨害罪に問われる可能性があります。

威力とは人の自由意思を制圧するに足りる勢力を示すことをいいます。暴行などの有形力はもちろん、大声で怒鳴るなどの無形力も威力に含まれます。

業務に支障を生じさせるおそれがある行為を行えば足り、現実に業務に支障を生じさせたことは必要ではありません。

罰則は「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。

列車往来危険罪

次に、電車の撮影のために線路内に立ち入り、電車に急ブレーキをかけさせたり、徐行させるなどした場合は列車往来危険罪に問われる可能性があります。罰則は「2年以上の有期拘禁刑(上限20年)」ととても重たいです。

なお、電車を転覆させたり、破壊した場合は往来危険汽車等転覆・破壊罪(罰則:無期又は3年以上の拘禁刑)に問われる可能性があり、その上で人を死亡させた場合は同致死罪(罰則:死刑又は無期拘禁刑)に問われる可能性があります。

暴行罪、傷害罪

撮り鉄や駅員などとトラブルとなって暴行を振るった場合は暴行罪、暴行の結果、人に怪我を負わせた場合は傷害罪に問われる可能性があります。暴行罪の罰則は「2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」、傷害罪の罰則は「15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。暴行罪と傷害罪の違いや成立要件については「暴行罪と傷害罪の違いは?成立要件とどちらが重いかを解説」をご参照ください。

なお、暴行の結果、人を死亡させた場合は傷害致死罪に問われる可能性があります。罰則は「3年以上の有期拘禁刑」です。

撮り鉄の逮捕事例

近年は、一部のケースで、撮り鉄の熱狂のあまり、逮捕される事態へと発展してしまうケースもみうけられます。ここでは、近年、ニュースなどで取り上げられた撮り鉄の逮捕事例をご紹介します。

営業終了後の駅に侵入して逮捕された事例

2022年(令和4年)11月25日、撮り鉄の男性が、営業終了後の阪神京都線長岡駅の改札口から同駅に立ち入ったとして、京都府警に建造物侵入の疑いで逮捕されています。逮捕された撮り鉄は鉄道愛好家の中でも有名な撮り鉄の一人で、「試運転の車両を撮りたかった」と供述しているとのことです。

踏切内に三脚を置いて逮捕された事例

2015年(平成27年)12月20日、撮り鉄の男性が、電車を撮影するために踏切内に三脚を置いたとして、大阪府警に列車往来危険罪で現行犯逮捕されています。逮捕された撮り鉄は「危険なことはわかっていたが、国鉄時代の快速が走るので撮影したかった」と供述しているとのことです。

なお、男性が踏切内に立ち入ったことによって電車が徐行せざるをえなくなり、電車に3~15分の遅れが出たとのことです。

撮り鉄同士のトラブルで逮捕

2021年(令和3年)4月27日、撮り鉄の少年が、同じ撮り鉄の少年を投げ倒し、頭蓋骨骨折などの怪我を負わせたとした傷害罪で逮捕されています。撮り鉄の少年らが、埼玉県川口市の西川口駅を走る臨時快速列車を撮影しようと同駅に集まっていたところ、容疑者の少年が別の撮り鉄と撮影場所をめぐってトラブルとなり、その場面を撮影していた被害者の撮り鉄の少年に暴行を加えたものです。

twitterで爆破予告して逮捕

2022年(令和4年)5月7日、撮り鉄の少年が、twitterにJR大阪駅に到着する電車への爆破予告に関する書き込みをしたとして威力業務妨害罪で逮捕されています。撮り鉄の少年は、同月4日、自身のtwitterに倉敷~大阪間を走行する電車に「爆弾を仕掛けた」と投稿し、JRの社員や警察官に乗客らの避難誘導や不審物の探索などをさせました。なお、電車内に爆弾などの不審物は見つかっていません。

撮り鉄が不正侵入・妨害行為などで逮捕されるとどうなる?

撮り鉄が、不正侵入・妨害行為などで逮捕された後は、以下の流れで手続きが進んでいきます。逮捕後の流れについて詳しくは「刑事事件・刑事裁判の流れ|逮捕から判決まで図解」もあわせてご確認ください。

  1. 警察官の弁解録取を受ける
  2. 逮捕から48時間以内に検察官に事件と身柄を送致される(送検)
  3. 検察官の弁解録取を受ける
  4. ②から24時間以内に検察官が裁判官に対し勾留請求する
  5. 裁判官の勾留質問を受ける →勾留請求が却下されたら釈放される
  6. 裁判官が検察官の勾留請求を許可する →10日間の身柄拘束(勾留)が決まる(勾留決定) →やむを得ない事由がある場合は、最大10日間延長される
  7. 原則、勾留期間内に起訴、不起訴が決まる
  8. 正式起訴されると2か月間勾留される →その後、理由がある場合のみ1か月ごとに更新 →保釈が許可されれば釈放される
  9. 勾留期間中に刑事裁判を受ける

被疑者は逮捕されてから勾留請求がされるまでの①~⑥までの間(最大72時間)は弁護士以外の者と連絡をすることができません。会社勤めしている方や学校に通われている方は無断欠勤・無断欠席となってしまいますので、できるだけ早急に弁護士との接見を希望し、弁護士に依頼して家族などから勤務先や学校に休みの連絡を入れてもらう必要があります。

もっとも、⑥で裁判官により勾留請求が許可されると、その後、起訴・不起訴が決まるまで最大20日間は身柄拘束されますので、勤務先や学校に隠し通すことが厳しい状況になってきます。もしマスコミで実名報道されれば逮捕された事実を知られることになるでしょう。起訴されて刑事裁判にかけられて有罪判決となれば懲戒解雇や退学処分もあり得ます。また、前科もついてしまいます。

このような事態を回避するためにも、不正侵入や妨害行為で逮捕されるおそれがある場合や逮捕されてしまった場合には、弁護士に相談して適切な弁護活動を開始してもらう必要があります。

撮影行為が原因で逮捕されそうな方・逮捕された方のご家族へ

撮り鉄による迷惑行為は、鉄道営業法違反や建造物侵入罪、威力業務妨害罪、列車往来危険罪など、複数の罪に問われる可能性があります。特に列車往来危険罪は「2年以上の有期拘禁刑」と重く、実刑判決を受けるリスクもあります。

撮影に夢中になるあまり行き過ぎた行為をしてしまい、今後の対応に不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。警察から呼び出しを受けている方、すでに逮捕されてしまった方のご家族は、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。

弊所では、逮捕の回避・不起訴の獲得を得意としており実績があります。刑事事件に強い弁護士が、全国どこからでもご相談いただける無料相談で、今後の見通しと取るべき対応についてアドバイスいたします。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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