
「他人の家の庭やマンションの共用部分に入っただけでも、不法侵入になるの?」「家族が逮捕されたけれど、この先どうなるのか」。そんな不安を抱えて、この記事にたどり着いた方もいるのではないでしょうか。
不法侵入にあたるかどうかは、正当な理由がないのに、住む人や管理する人の意思に反して立ち入ったかどうかで決まります。「不法侵入罪」という罪名は法律上なく、こうした立ち入りは住居侵入罪・建造物侵入罪として「3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金」の対象になります。
塀などで囲まれた庭や敷地、マンションの廊下・階段などの共用部分に入ることも、不法侵入にあたりえます。ただし、インターホンを押すといった通常の訪問まで不法侵入になるわけではありません。
この記事では、不法侵入事件に強い弁護士が、次の点について解説します。
- どこからが不法侵入になるのか、その判断基準
- マンションの共用部分や敷地に入った場合の扱い
- 罰金で済むケースと刑が重くなるケース
- 通報・逮捕された後の流れと、逮捕された場合にすべきこと
お読みいただくことで、ご自身やご家族の立ち入りが罪にあたりうるのか、そしてこれから何をすべきかを判断できます。
なお、通報された方やご家族が逮捕された方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期の対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。
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不法侵入とは?問われるのは住居侵入罪・建造物侵入罪
不法侵入とは、他人の家や建物、囲われた敷地などに、正当な理由なく勝手に入ることを指す日常的な言葉です。刑法に「不法侵入罪」という名前の犯罪はなく、法律上は刑法130条前段の住居侵入罪(「家宅侵入罪」と呼ばれることもあります)や建造物侵入罪などとして処罰されます。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
条文の前半にある「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し」の部分が、不法侵入にあたる行為を定めた規定です。
後半の「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった」の部分は、不退去罪の規定です。不退去罪は、許可を得て、あるいはうっかり他人の住居などに入った人が、退去を求められたのに、正当な理由なく出ていかない場合に成立します。詳しくは、不退去罪とは?成立要件・罰則と逮捕されるケースや時間を解説を参考にしてください。
刑法130条で処罰される主な罪を整理すると、次のとおりです。いずれも法定刑は同じです。
| 罪名 | 対象となる場所 | 行為の例 |
| 住居侵入罪 | 人が生活している家やマンションの部屋(庭・ベランダ・共用部分なども含む) | 留守中の他人の家に上がり込む |
|---|---|---|
| 邸宅侵入罪 | 住むために造られたが今は使われていない建物で、人が管理しているもの | 鍵のかかった空き家に入る |
| 建造物侵入罪 | 住居・邸宅以外で、人が管理している建物(事務所・店舗・学校など) | 営業時間外の事務所や倉庫に入る |
| 不退去罪 | 上記の場所(入ったこと自体は罪にならない場合) | 帰るよう言われても玄関から出ていかない |
このほか、艦船(船舶)に正当な理由なく入った場合も、同じ条文で処罰の対象になります。以下では、不法侵入の中心となる住居侵入罪と建造物侵入罪について、それぞれの定義を見ていきます。
住居侵入罪とは
住居侵入罪は、正当な理由がないのに「人の住居」に侵入した場合に成立する罪です。その構成要件(犯罪が成立するための要件)は、人の住居であること、正当な理由がないこと、住む人の意思に反して立ち入ったこと、の3つに整理できます。構成要件と正当な理由の関係について詳しくは、住居侵入罪の構成要件と正当な理由|建造物侵入罪との違いは?をご参照ください。
「人の住居」とは、行為者以外の人が、寝起きや食事など日常生活に使っている場所をいいます。ホテルの客室のように一時的に使われている場所も住居にあたります。
また、建物の中だけでなく、庭やベランダ、マンション・アパートの廊下や階段などの共用部分も、住居侵入罪の対象になりえます。
家族の家であっても、すでに同居していない実家や別居中の配偶者の家などに、住む人の意思に反して入れば、不法侵入(住居侵入罪)に問われることがあります。
建造物侵入罪とは
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに「人の看守する建造物」に侵入した場合に成立する罪です。店舗や事務所への不法侵入は、この罪で問われます。
「建造物」とは、住居や邸宅以外の建物で、人が出入りできるものをいいます。事務所、店舗、工場、倉庫、学校、駅、役所の庁舎、商業施設などが典型です。建物の周りにある、塀や柵で囲まれた敷地(囲繞地〈いにょうち〉といいます)に入ることも、建物への侵入と同じように扱われます。
「人の看守する」とは、他人が事実上管理・支配していることをいいます。出入口に鍵をかける、警備員や管理人を置く、フェンスで囲って出入りを制限するといった状態がこれにあたります。一方、立入禁止の看板を立てただけで、実際には誰も管理していない場所は、看守されているとはいえないとされています。
なお、人が住んでいない空き家やシーズンオフの別荘は、住むための建物として「邸宅」にあたり、鍵をかけるなどして管理されていれば、不法侵入(邸宅侵入罪)の対象になります。
どこからが不法侵入になる?
不法侵入になるのは、住居や人が管理する建物・囲われた敷地に、住む人や管理者の意思に反して、正当な理由なく立ち入った場合です。以下では、「意思に反するか」「正当な理由があるか」という2つの判断基準と、不法侵入になる場所・ならない場所の具体例を順に見ていきます。他人の場所だと気づかずに入った場合の扱いも、あわせて説明します。
立ち入りが住居者・看守者の意思に反するかどうか
まず、立ち入りが、住む人(住居者)や建物を管理する人(看守者)の意思に反するかどうかです。最高裁は、刑法130条前段の「侵入し」とは「他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ること」をいうと判断しています(最高裁昭和58年4月8日判決)。不法侵入にあたるかどうかは、この「意思に反するか」が中心になります。
意思に反するかどうかは、はっきり「入らないで」と言われたかどうかだけで決まるわけではありません。立ち入りの目的や方法からみて、住む人や管理者が許さないと考えられる場合も侵入にあたります。
たとえば、盗みの目的を隠して「入ってもいいですか」と尋ね、住人の承諾を得て家に上がった場合でも、本当の目的を知っていれば住人は入れなかったはずなので、侵入にあたります。
店舗や役所、オフィスビルのロビーなど、誰でも出入りできる場所に通常の目的で入るのは、管理者も受け入れているため、原則として侵入にはなりません。
しかし、銀行のATMコーナーに、利用客の暗証番号を盗み撮りするつもりで入った場合のように、違法な目的があったり、立ち入りを断られていたりすると、同じ場所でも侵入にあたることがあります。
ここで注意したいのは、「悪意がない」ことと「他人の場所だと知らなかった」ことは別だという点です。近道のつもりでも、囲われた他人の敷地だと分かって入れば、悪意がなくても不法侵入にあたる可能性があります。
反対に、他人の敷地や部屋だと気づかずに入った場合は、罪を犯す意思(故意)がないため、原則として処罰されません。もっとも、「気づかなかった」という言い分が通るかどうかは、入った経緯や周りの状況から判断されます。気づいた後に退去を求められても出ていかなければ、不退去罪に問われることがあります。気づかずに入ってしまった場合の具体的な考え方は、間違えて入ってしまった!悪意がなくても不法侵入になる?で詳しく解説しています。
正当な理由があるかどうか
次に、立ち入りに正当な理由があるかどうかです。住む人や管理者の意思に反する立ち入りでも、正当な理由があれば不法侵入の罪は成立しません。判断にあたっては、立ち入りの目的や必要性、方法などが考慮されます。
たとえば、夜道で不審な人物に追いかけられ、助けを求めて近くの家の敷地に逃げ込んだような場合は、正当な理由があるといえます。
一方、盗み、のぞき、盗撮といった違法な目的での立ち入りに、正当な理由が認められることはありません。
不法侵入になる場所
正当な理由なく、住む人や管理者の意思に反して入った場合に、不法侵入となりうる主な場所は次のとおりです。
- 一戸建ての家(住人が留守の間も含む)
- 塀や生け垣で囲まれた家の庭、敷地内の車庫や物置
- マンション・アパートの各部屋やベランダ
- マンション・アパートのエントランス、廊下、階段などの共用部分
- ホテル・旅館の客室
- 事務所、工場、倉庫、学校など、人が管理している建物
- 盗撮や万引きなど、違法な目的で入った店舗やホテルのロビー
門や塀、フェンスなどで囲まれたマンションの敷地内は、建物の外であっても不法侵入の対象になります。アパートの敷地も同じです。
最高裁は、ビラ配りのための立ち入りを禁じる貼り紙が玄関ホールにある分譲マンションで、各戸にビラを入れるため廊下などの共用部分に入った行為に、住居侵入罪が成立すると判断しています(最高裁平成21年11月30日判決)。
一方、一戸建ての門の内側やマンションのエントランスに入り、インターホンを押すといった通常の訪問は、住人の推定的な承諾があると考えられ、それだけで不法侵入にあたることはないとされています。ただし、訪問を断られているのに敷地に入り込む場合や、盗みなどの目的を隠している場合は、侵入にあたりえます。
不法侵入にならない場所
これに対して、次のような場所は、そもそも住居侵入罪・建造物侵入罪の対象にならないか、通常の目的で入る限り不法侵入にはあたりません。
- 塀や柵などで囲まれていない空き地、駐車場、田畑などの土地
- 営業中の店舗、ホテルのロビー、役所の窓口など、通常の目的で入る開放された場所
- 鍵や囲いがなく、誰も管理していない空き家や廃墟
もっとも、鍵をかけるなどして管理されている空き家は、前述のとおり邸宅侵入罪の対象です。廃墟も、所有者などが囲いや施錠で管理していれば、元の用途に応じて邸宅侵入罪や建造物侵入罪の対象になります。管理されている廃墟に立ち入って建造物侵入罪などで逮捕された事例は、廃墟の心霊スポットへ行くと不法侵入?実際の逮捕事例も紹介で詳しく取り上げています。
刑法の不法侵入にあたらない場合でも、入ることが禁じられた場所や他人の田畑に、正当な理由もなく立ち入ったり、人が住まず管理もされていない建物に隠れ潜んだりすると、軽犯罪法違反として拘留や科料(いずれも軽い刑罰)に処されることがあります(軽犯罪法1条1号・32号)。
私有地やマンションの敷地を通り抜ける場合も、囲いがあれば不法侵入に、囲いがなくても立ち入りが禁じられていれば軽犯罪法違反にあたりうる点に気をつけてください。
不法侵入の刑罰は?罰金で済むケースと重くなるケース
不法侵入(住居侵入罪・建造物侵入罪など)の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金」です。罰金なら原則として1万円以上10万円以下、拘禁刑なら1か月以上3年以下の範囲で刑が決まります。
悪質な目的がなく、不法侵入だけが問われている事案では、罰金で済んだり、不起訴(裁判にかけずに事件を終えること)になったりすることもあります。被害者との示談(話し合いによる解決)が成立していることは、不起訴の判断で有利な事情になります。
罰金になる場合は、本人に異議がなければ、公開の裁判を開かずに書面の審理で罰金を命じる略式手続がとられることがあります。ただし、罰金も刑罰なので、前科がつく点には注意が必要です。なお、初犯の場合の処分の傾向については住居侵入罪で初犯だとどうなる?起訴率や窃盗等の余罪がある場合を解説もあわせてご参照ください。
一方、窃盗や性犯罪などの目的で侵入し、その犯罪にも及んだ場合、不法侵入はその手段にあたるため、住居侵入罪と目的の犯罪のうち、重いほうの刑で処断されます。たとえば窃盗罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」で、住居侵入罪を大きく上回ります。
盗撮目的で侵入して実際に盗撮をした場合も、住居侵入罪に加えて盗撮の罪に問われるため、処分が重くなる可能性があります。
このほか、不法侵入は未遂も処罰の対象です。他人の家の塀によじ登ろうとしたところで取り押さえられ、塀の上に上がるまでに至らなかった場合などがこれにあたります。
不法侵入で逮捕されるケースと逮捕後の流れ
不法侵入をしたからといって必ず逮捕されるわけではありません。逮捕されるかは、主に逃亡や証拠を隠すおそれの有無で判断されます。住所や身元がはっきりしていて罪を認めている軽微な事案では、在宅のまま(身柄を拘束されないまま)捜査が進むことも少なくありません。反対に、窃盗や盗撮など別の犯罪の目的がうかがわれる場合や、容疑を否認している場合などは、逮捕に傾きやすいとされています。その場で取り押さえられる現行犯逮捕も、後日の逮捕もありえます。ここでは、逮捕されるケースと、逮捕後の手続きの流れを見ていきます。
通報されたらどうなる?現行犯逮捕と後日逮捕
不法侵入で通報されると、警察官が現場に駆けつけます。本人がその場に残っていれば、事情を聞かれます。そのまま現行犯逮捕されることもあれば、警察署への任意同行を求められ、取調べを受けることもあります。
現行犯逮捕は、警察官だけでなく、住人や警備員など誰でもできます。そのため、住人に見つかって取り押さえられ、駆けつけた警察官に引き渡されるケースもあります。
その場を立ち去った場合でも、防犯カメラの映像や目撃証言などから不法侵入が発覚し、後日逮捕されることがあります。窃盗など別の事件の捜査から発覚することもあります。後日逮捕は、裁判官が事前に出す逮捕状に基づく逮捕で、「通常逮捕」とも呼ばれます。
さらに、罪を犯したと疑う十分な理由があり、急を要して逮捕状を待てないときは、先に身柄を拘束し、直後に逮捕状を求める緊急逮捕もあります。緊急逮捕ができるのは、法定刑の上限が3年以上の拘禁刑にあたる罪などです。上限3年の住居侵入罪・建造物侵入罪も、これに含まれます。緊急逮捕の要件について詳しくは、緊急逮捕の要件とは?できる罪・できない罪の一覧を解説をご覧ください。
その場で逮捕されなくても、公訴時効(犯罪が終わってから一定期間が過ぎると起訴できなくなる制度)が完成するまでは、後日逮捕される可能性が残ります。不法侵入だけであれば、時効は3年です。窃盗などとあわせて問われる場合は、より長くなります。時効の詳細は、「住居侵入罪・建造物侵入罪の公訴時効は3年。民事の時効も3年」で解説しています。
逮捕から起訴・不起訴が決まるまでの流れ
不法侵入で逮捕されると、警察から検察官へ事件と身柄が送られ(送致)、その後、勾留(逮捕後も引き続き身柄を拘束すること)をするかどうかが判断されます。流れは次のとおりです。
- 逮捕され、警察で取調べを受ける
- 逮捕から48時間以内に、検察官に送致される
- 検察官が、送致から24時間以内(逮捕から72時間以内)に勾留を請求するか決める
- 裁判官が勾留を認めると、原則10日間身柄を拘束される
- 裁判官がやむを得ない事由があると認めれば、さらに最大10日間延長される
- 勾留期間内に、検察官が起訴・不起訴を決める
勾留の請求が却下された場合や、検察官が勾留の必要はないと判断した場合は釈放され、在宅のまま不法侵入の捜査が続きます。勾留が延長されると、逮捕から最大23日間、身柄を拘束されることになります。
起訴されると、公開の法廷での刑事裁判か、略式手続による罰金のどちらかに進みます。一方、不起訴になれば刑罰を受けることはなく、前科もつきません。だからこそ、不起訴に向けた活動を逮捕直後から始めることが重要です。
起訴された後の勾留・保釈と刑事裁判
不法侵入で起訴されると、「被疑者」は「被告人」と呼ばれるようになります。それまで勾留されていた場合、公開の法廷での裁判に進むときは、原則として被告人としての勾留が続きます。
起訴後の勾留期間は2か月で、特に継続の必要がある場合は、裁判所が具体的な理由を示した決定により、1か月ごとに更新できます。更新は原則1回までですが、証拠を隠すおそれがある場合などは回数の制限がありません(刑事訴訟法60条2項)。
証拠を隠すおそれがないなどの条件を満たせば、保釈保証金を納めることで、保釈(起訴後の一時的な釈放)が認められることもあります。
不法侵入で起訴され、公開の法廷での裁判になった場合、第1回公判は起訴からおおむね1〜2か月後に開かれます。罪を認めている事件では、その日のうちに審理を終え、1〜2週間後に判決が言い渡されるのが一つの目安です。事実を争う場合は、証人尋問などが必要になるため、判決までにより長くかかります。
実刑になる場合のほか、刑の執行を一定期間猶予する執行猶予がつく場合もあります。
ただし、執行猶予がついても有罪であることに変わりはなく、前科がつきます。前科とは?前歴との違いや前科がつく5つのデメリットで解説しているとおり、一定の職業に就けなかったり、資格を取れなかったりするなど、今後の生活に影響が及ぶことがあります。
逮捕された場合にすべきこと
不法侵入で逮捕されたら、まず警察官に弁護士との接見(面会)を求めましょう。接見では、立会人なしで弁護士と話し、取調べへの対応について助言を受けられます。知っている弁護士がいなければ、当番弁護士を呼ぶこともできます。当番弁護士制度の詳細は、当番弁護士とは?呼び方・費用・国選弁護人との違いを解説をご覧ください。
取調べで罪を認めるか、否認するか、黙秘するかは、その後の処分に影響します。どう対応するかは、接見の際に弁護士と相談して決めるのが安全です。ただ、接見までの間にも取調べを受けることがあります。迷うときや身に覚えがないときは、黙秘権を使う選択もあります。
また、不法侵入の事件では、被害者との示談が、早期の釈放や不起訴処分を得るうえで大きな意味を持ちます。ただ、被害者は侵入した本人との接触を拒むことが多く、本人が自分で訪ねたり連絡したりすれば、再び押しかけた、圧力をかけたと受け取られかねません。身柄を拘束されていれば、交渉もできません。
弁護士に依頼すれば、捜査機関を通じて被害者の意向を確認したうえで、示談交渉から示談書の作成までを任せられます。示談では、謝罪や示談金の支払いに加えて、今後その家や建物に近づかないことを約束するといった条件が話し合われることもあります。
さらに、窃盗などの目的がなかったことや、立ち入りに至った経緯など、悪質ではない事情があれば、弁護士がそれを検察官に適切に伝えることで、処分が軽くなる可能性もあります。
なお、示談金の相場や、弁護士に依頼するメリット・費用については、不法侵入(住居侵入・建造物侵入罪)に強い弁護士|費用相場も解説で詳しく取り上げています。
不法侵入でお困りの方は弁護士にご相談ください
不法侵入は、それだけなら法定刑が比較的軽い犯罪ですが、窃盗や盗撮などとあわせて問われれば重い処分につながり、逮捕されれば長期間身柄を拘束されることもあります。
一方で、早い段階で弁護士に依頼し、被害者との示談や身柄の解放に向けた活動を進めることで、不起訴処分や早期の釈放を目指すことができます。
「警察から連絡が来た」「家族が逮捕された」「他人の敷地に入ったところを見られ、通報されたかもしれない」と、落ち着かない日々を過ごしている方もいるでしょう。お一人で抱え込む必要はありません。
当事務所は、不法侵入をはじめとする刑事事件を数多く取り扱ってきました。依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くして守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

