不法侵入はどこから?住居侵入罪になる分かれ目と逮捕後の流れを解説

不法侵入とは、文字通り不法に侵入することですが、法律用語ではなく、明確な定義があるわけではありません。また、不法侵入罪という罪名も存在しません。もっとも、不法侵入をすると、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われる可能性があります。

しかしここで、

「不法に侵入するってどういうこと?酔ってたり、間違って他人の敷地や庭に一歩でも立ち入ったら不法侵入になるの?」

といった疑問を抱く方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、不法侵入事件に強い弁護士が、

  • どこからが不法侵入になるのか
  • どのような場所に立ち入ると不法侵入となるのか

などについてわかりやすく解説していきます。

不法侵入で逮捕されるおそれのある方や既に逮捕された方のご家族の方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。

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不法侵入で問われる罪は?

不法侵入で罪に問われるのは刑法第130条前段にあたる行為をした場合です

(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

刑法 | e-Gov法令検索

この条文の前段である「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し」が不法侵入に関する規定です。この規定にあたる行為をすると、住居侵入罪または建造物侵入罪が成立します。

後段の「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった」という箇所は、「不退去罪」に関する規定です。不退去罪は、適法あるいは過失で他人の住居等に立ち入った者が、住居者等から要求されたのに退去しない場合に成立する犯罪です。詳しくは、不退去罪とは?成立要件や罰則、3つの具体的ケースを解説を参考にしてください。

以下では、住居侵入罪と建造物侵入罪の成立要件や罰則について解説します。

住居侵入罪

住居侵入罪は「正当な理由なく、人の住居に侵入した」場合に成立する罪です

「正当な理由がない」とは、住居への立ち入りが社会常識的にみて許容できない、という意味です。正当な理由があるかどうかは、まず犯人の立ち入りの目的によって判断されます。すなわち、盗み目的、盗撮・のぞき目的、わいせつ目的などの立ち入りは社会常識的に許容できる立ち入りとはいえませんから、正当な理由がない立ち入りにあたり、住居侵入罪で処罰される可能性が高いです。

「人の住居」とは、犯人以外が日常生活に使用するために支配している場所をいいます。「人」にはかつて同居していたものの、今は同居を反対されている家族・親族も含まれますから、これらの家に無断で立ち入った場合は住居侵入罪に問われる可能性があります。「住居」は起臥寝食の用に供されていることが必要ですが、使用が一時的なもの、短時間のものであっても住居にあたります。また、家、マンション・アパートの各居室はもちろん、これらに付属する庭、ベランダ、家の屋根、マンション・アパートの階段や屋上などの共用部分も住居にあたります

次に、「侵入」とは、住居者・看守者の意思又は推定的意思に反して立ち入ることをいいます。訪問販売の営業マンが、家の住居者から「どうぞお入り」と言われ、家の中に立ち入る行為は、住居者の意思に反した立ち入りとはいえませんから住居侵入罪は成立しません。

一方で、上記の事例で、営業マンが家の住居者から家の玄関に立ち入ることを明確に拒否されたにもかかわらず立ち入った場合のように、住居者の意思に明確に反する場合はもちろん、犯人が盗み目的を隠したまま住居者に入っていいか尋ねたところ、住居者が入っていいと応答したため家の中に立ち入った場合のように、住居者の推定的意思に反する場合の立ち入りは侵入にあたります。

住居侵入罪の罰則は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」と、他の犯罪と比べると軽微な部類に属しますが、住居侵入罪単体で処罰されるケースよりも、窃盗や強盗、迷惑行為防止条例違反(盗撮)などの犯罪とセットで処罰されることが多く、その場合は上記よりも重い刑が科される可能性があります。

建造物侵入罪

建造物侵入罪は「正当な理由なく、人の看守する建造物に立ち入った場合」に成立する罪です

「建造物」とは、人の出入りできる建物のうち住居を除いたものをさします。工場、倉庫、ビル、駅、神社、学校、警察署や役所といった官公庁の庁舎などがそれに該当します。また、建物の周囲にある敷地で塀や垣根で囲われた土地(これを「囲繞地(いにょうち)」といいます)への侵入も建造物への侵入と同視されます。

「人の看守する」とは、他人が事実上管理・支配していることをいいます。看守の態様は様々です。建造物に鍵をかけることが一般的ですが、鍵をかけることが看守の必須の条件ではありません。他にも守衛・警備などの監視人を置くとか、くぎ付けにするなど人的・物的設備を用いることが多いです。単に立入禁止の立札を立てるだけでは人が看守したことにはならないとされています。

建造物侵入罪の罰則も「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。建造物侵入罪も単体で処罰されるよりかは窃盗などの犯罪とセットで処罰されることが多いです。

なお、刑法第130条前段には住居侵入罪、建造物侵入罪のほかにも邸宅侵入罪、艦船侵入罪が規定されています。邸宅侵入罪は正当な理由なく邸宅(住居として使用する目的で造られた家屋で住居に使用されていないもの。例えば、空き家、シーズンオフの別荘など)に侵入した場合、艦船侵入罪は正当な理由なく艦船に侵入した場合に成立する罪です。

どこからが不法侵入になる?

どこからが不法侵入、すなわち、住居侵入、建造物侵入になるかどうかの分かれ目は主に次の視点から判断します。

立ち入りが住居者・看守者の意思に反するかどうか

まず、住居への立ち入りが住居者の意思に反するかどうか、建造物への立ち入りが看守者の意思に反するかどうかです

住居侵入罪や建造物侵入罪が守ろうとしている利益(保護法益)が何かについては、住居権(看守権)だとする考え方(住居権説)と人の住居、人の看守する場所の事実上の平穏だする考え方(平穏説)があります。

住居権説に基づくと、住居者や看守者の意思又は推定的意思に反する立ち入りを「侵入」と解することになります。一方、平穏説に基づくと、住居者や看守者の生活等の平穏を害する立ち入り行為を侵入と解することになります。

判例(最高裁判所昭和58年4月8日)は、「侵入とは、他人の看守する建造物に管理者の意思に反して立ち入ること」をいうと判示しており、住居権説に立っているものと思われます

住居者や看守者の意思は、四囲の事情から認識されるものであれば足ります。たとえば、一般に、営業中の店舗、飲食店、旅館、ホテルのロビーなどのように、不特定、多数の客が集まることが期待、ないし予測されている場所や、官公庁の建物、オフィスビルなどのように、一般に開放されている建物、場所については、通常予想される立ち入り行為に対して看守者の包括的な黙示の承諾があるものと解されることから、立ち入りの都度看守者の承諾を得ずにこれらの場所に立ち入ったとしても原則として建造物侵入罪は成立しません。

もっとも、官公庁であっても、あらかじめその看守者に立ち入りを禁止されていたにもかかわらず立ち入った場合、ATMを利用する客のカードの暗証番号を盗撮する目的で営業中の支店銀行の店舗内に立ち入った場合など、違法な目的で、又は、看守者の意思に明らかに反するような態様で立ち入った場合は、建造物侵入罪が成立します

なお、看守者があらかじめ立ち入り拒否の意思を積極的に明示していなくても、現に行われた立ち入り行為を看守者が容認していないと合理的に判断される場合の立ち入りも侵入にあたり、建造物侵入罪に問われる可能性があります。

正当な理由があるかどうか

次に、立ち入りに正当な理由があるかどうかです

深夜、痴漢から逃れるため、他人の敷地に内に立ち入り身を潜めていた場合のように、たとえ、住居者、看守者の意思に反する立ち入りでも、立ち入りに正当な理由があれば住居侵入罪は成立しません。

前述のとおり、正当な理由があるかどうかは、まずは犯人の立ち入りの目的によって判断されます

不法侵入になる場所・ならない場所

不法侵入の場所にあたるかどうかは立ち入った場所が住居侵入罪の住居かどうか、建造物侵入罪の建造物かどうかによります。

「住居」や「建造物」の定義については前述のとおりですが、実際のところ、「どこに立ち入れば不法侵入になるのか判断がつかない」といった方もいるかと思われます。

そこで以下では、立ち入ると不法侵入になる場所・ならない場所を具体的に挙げていきます(正当な理由なく、居住者・看守者の意思に反して立ち入ることが前提です)。

不法侵入になる場所

  • 家(住居人が一時不在の家も含む)
  • 家の敷地(庭)
  • 家の敷地にある小屋、車庫、土蔵
  • アパート、マンションの各部屋
  • 家、アパート、マンションのベランダ
  • アパート、マンションの共用部分
  • 旅館やホテルの客室
  • オフィスビル、商業ビル、店舗、ホテルのロビー

不法侵入にならない場所

  • (人の看守していない)空き家、廃墟アパート、マンション、ビル
  • 不特定、多数の客が集まることが期待、ないし予測されている場所
  • 一般に開放されている建物、場所
  • 囲繞地にあたらない土地・敷地、駐車場、田・畑

不法侵入で逮捕されるとどうなる?

「逮捕」とは、被疑者の逃亡・罪証隠滅を防止することを目的に、勾留に先立ち比較的短時間の間、被疑者の身体を拘束する強制処分のことをいいます。

不法侵入の場合は、住人や建物の管理者・警備員、通行人などに見つかり、現行犯逮捕されるケースも多いです。また、防犯カメラの映像や窃盗などの余罪の捜査中に不法侵入が発覚して通常逮捕(令状による逮捕。「後日逮捕」ともいいます)されることもあります。さらに、住居侵入罪や建造物侵入罪は、現行犯以外でも捜査機関等が令状なしで容疑者を緊急逮捕できる重大な犯罪とされています。

そして、逮捕後は以下の流れで刑事手続きが進んで行きます。

  1. 警察官の弁解録取を受ける
  2. 逮捕から48時間以内に検察官に事件と身柄を送致される(送検)
  3. 検察官の弁解録取を受ける
  4. ②から24時間以内に検察官が裁判官に対し勾留請求する
  5. 裁判官の勾留質問を受ける
    →勾留請求が却下されたら釈放される
  6. 裁判官が検察官の勾留請求を許可する
    10日間の身柄拘束(勾留)が決まる(勾留決定)
    →やむを得ない事由がある場合は、最大10日間延長される
  7. 原則、勾留期間内に起訴、不起訴が決まる
  8. 正式起訴されると最大2か月間勾留される
    →その後、延長の必要がある場合は1か月ごとに自動更新
    →保釈が許可されれば釈放される
  9. 勾留期間中に刑事裁判を受ける

以下で、不法侵入で逮捕された後の流れをもう少し詳しく見ていきましょう。

1.検察官への送致と勾留請求

警察官に逮捕された場合には、「48時間」以内に検察官に送致されます。

検察官送致がされた後、被疑者は弁解の機会が与えられ、これ以上の留置の必要があるか否かが判断されます。

検察官は被疑者の身柄を受け取ってから「24時間」以内、かつ身体拘束時から「72時間」以内に「勾留」請求するか否かを決定します。制限時間を過ぎた場合や、勾留の必要がないと検察官が判断した場合には身体拘束を解かれ在宅で捜査が進められることになります。

「勾留」とは、逮捕に引き続き、被疑者のさらなる身体拘束を継続する強制処分です。この「勾留」は検察官の請求に基づき、裁判官が勾留状を発して行います。

裁判官により勾留が決定された場合には原則として「10日間」の身体拘束が継続することになります。さらに捜査のため必要がある場合には「10日間」を上限として勾留が延長される可能性も高いです。

したがって勾留延長された場合には、警察官に逮捕された時点から「最大23日間」の身体拘束を受けることになります。

2.検察官による起訴(公訴提起)

被疑者を身体拘束している期間に検察官は不法侵入事件について捜査を実施して、被疑者に対して刑事罰が必要であるかを判断することになります。

検察官が刑罰をもって被疑者を処罰することが適切だと判断した場合には、裁判所に対して裁判請求・刑罰権の発動を求めて起訴(公訴提起)することになります

検察官により起訴された場合、「被疑者」は「被告人」へと身分が変わります。

また、起訴されるまで勾留されていた被疑者は、原則として被告人として勾留が継続することになります。被告人勾留は最大2か月ですが、延長が必要な場合は手続きを経ることなく1か月ごとにに自動更新されます

ただし、被告人に逃亡・罪証隠滅のおそれがないなどの条件を満たせば、保釈保証金を納付することで保釈(起訴後の一時的な釈放)されることもあります。

3.刑事裁判手続き

起訴により被告人が刑事裁判手続にかけられると、犯罪行為成立の有無、量刑について裁判所が判断することになります。起訴されてから1〜2カ月以内に第1回公判期日が指定されます

被告人が不法侵入(住居侵入・建造物侵入)について自白している場合には、第1回期日で結審となり通常2〜3週間後に判決言い渡し日が指定されます。これに対して被告人が不法侵入の事実を争い、証人尋問などの必要がある場合には隔月ペースで裁判手続きが進行していくことになります。

4.判決

証拠の取り調べや被告人質問などがすべて終わると、検察官は論告・求刑により意見を述べ、被告人も弁論・最終陳述を行います。そのうえで裁判所は弁論を終結して判決を宣告することになります。有罪判決の場合は、実刑判決のほか刑の執行を猶予する執行猶予付きの判決が言い渡される場合もあります。

なお、執行猶予付き判決であっても有罪であることに変わりはありませんので、前科はついてしまいます。前科とは?前歴との違いや前科がつく5つのデメリットに書かれていますが、前科がつくと一定の職業に就けなかったり資格の取得ができなくなるなど今後の生活に影響を及ぼします。そのため、逮捕された段階で(できれば逮捕前に)被害者と示談を成立させるなど不起訴に向けた活動が重要となります。不起訴になれば刑事裁判にかけられませんので、有罪判決を前提とする前科がつくことはありません。

不法侵入で逮捕された場合にすべきこと

最後に不法侵入で逮捕された場合にやるべきことを解説します。

接見を要請する

まず、警察官に弁護士との接見を要請しましょう。弁護士との接見は逮捕された人に与えられた重要な権利です。遠慮せずに行使することが必要です。

逮捕された時点で知っている弁護士がおり、かつ、留置場から近い場所に事務所を構えている場合はその弁護士との接見を要請してもいいでしょう。一方で、こうした弁護士がいない場合は、当番弁護士との接見を要請しましょう。

接見では、時間制限や立会人なく、弁護士に聞きたいことを聞いたり、不安なことに関してアドバイスを受けることができます。

自白か否認か態度を決める

次に、罪を認めるのか否認するのか態度を決めることです。

弁護士との接見を要請したとしても、すぐに弁護士と接見できるわけではありません。逮捕から弁護士との接見までの間にはライムラグがあり、その間、取調べを受けることが多いと思います。

したがって、逮捕された時点で、自分自身でどちらの態度に出るのかはっきりさせておく必要があります。もし、軽微な事案であれば、はじめから正直に認めた方が、すぐに釈放してくれることもあります。

一方で、どちらの態度か決めきれない場合や冤罪だと考える場合は黙秘した方がよいでしょう。もっとも、この場合、すぐには釈放されない可能性が高いです。

弁護士に刑事弁護を依頼する

弁護士と接見後は、弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。罪を認める場合も認めない場合も、身柄を拘束されている以上、様々な活動をするには弁護士の力が必要不可欠といえます。

とくに、不法侵入してしまった住居や建物の所有者との示談の成立は、早期釈放や不起訴処分の獲得に重要な役割を果たします。しかし、捜査機関が所有者の連絡先を教えてくれることはありませんし、逮捕されて身柄拘束されていれば自身で示談交渉することもできません。

示談交渉に長けた弁護士に依頼することで被害者である所有者の連絡先の入手から、示談交渉、示談書の作成までスムーズに行ってくれることが期待できます。

弊所では、不法侵入による逮捕の回避、早期釈放、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、不法侵入で逮捕されるおそれがある方や既に逮捕された方のご家族の方は弊所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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