合鍵で元交際相手・元配偶者などの自宅に入ると不法侵入?

「交際中にもらった合鍵で元恋人の家に入るのは犯罪になるのか」「別居中だが自分名義の家なのだから入っても問題ないはず」——このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、交際中や婚姻中に受け取った合鍵であっても、関係が終了した時点で立ち入りの承諾は解消されると考えられるため、無断で相手の家に入れば住居侵入罪が成立する可能性が高いです。置き忘れた私物を取りに行くだけ、という事情があっても同様です。

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、

  • 合鍵で人の家に入ると不法侵入になるのか
  • 元交際相手・別居中の配偶者・元配偶者のケース別の判断

についてわかりやすく解説します。

なお、すでに合鍵を使って相手の家に立ち入ってしまい、今後どうなるか不安を感じている方は、この記事をお読みいただいた後、全国対応の当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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合鍵で人の家に入ると不法侵入になる?

まず、一般論として、合鍵で人の家に入ると不法侵入となるのか解説します。

そもそも不法侵入とは

不法侵入とは他人の家に違法に立ち入ること、すなわち、刑法で定められている住居侵入罪にあたる行為のことをいいます。住居侵入罪は刑法第130条前段に規定されています。

(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

刑法 | e-Gov法令検索

この規定によると、住居侵入罪は「正当な理由がない」のに、「人の住居」に、「侵入」した場合に成立することがわかります。住居侵入罪の罰則は「3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金」です。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

「人の住居(家など)」の「人」とは自分以外の他人という意味です。したがって、立ち入った家が交際相手や元交際相手、別居中の配偶者、離婚した元配偶者の家であるかを問わず、それが他人の家である限りは住居侵入罪が成立する可能性があります。

また、「侵入」とは住居の平穏を害する形で住居に立ち入ること、すなわち、住居者・看守者の意思又は推定的意思に反して立ち入ることをいいます。したがって、人の承諾あるいは推定的承諾を得て人の家に立ち入った場合、住居侵入罪は成立しません(※)。一方、人の承諾がない場合、立ち入りを拒否されている場合、明確に意思表示されていなくても諸般の事情から立ち入りを承諾しないだろうと考えられる場合には住居侵入罪が成立します。

※住居侵入罪が成立せず、適法に人の家に立ち入ったとしても、その後、家から出ていくよう言われ、家から立ち退かなかった場合には不退去罪(刑法第130条後段)が成立する可能性があります。

関連記事:不法侵入はどこから?住居侵入罪の刑罰と逮捕後の流れを解説

関連記事:住居侵入罪の構成要件と正当な理由|建造物侵入罪との違いは?

勝手に合鍵を作って立ち入れば不法侵入になる

以上の説明から、合鍵を作って人の家に立ち入った場合は不法侵入、すなわち、住居侵入罪に問われ、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。ましてや、勝手に合鍵を作って人の家に立ち入った場合は悪質性が高いとして厳罰を受けてしまうことも考えられます。

なお、近年は、インターネットで合鍵の製造を注文でき、郵送で合鍵を受け取ることができるようです。注文の際は合鍵ではなく製造番号を相手に伝えるだけでOK。かつて家に入れた人が知らないうちに製造番号を入手し、合鍵を作ることも可能というわけです。

違法に作った合鍵でなければ不法侵入にならない?

前述のように、合鍵を無断で作って家に立ち入った場合は不法侵入にあたる可能性が高いです。では、家の住居者から受け取っていた鍵や住居者の承諾を得て作った合鍵を使って家に立ち入った場合は不法侵入にあたるのでしょうか?

元交際相手が立ち入った場合

まず、元交際相手が立ち入った場合は不法侵入が成立する可能性が高いです。元交際相手ということは、今は何の関係もない「赤の他人」ということですから、通常、住居者が元交際相手の家への立ち入りを承諾することはないと考えられるからです。

別居中の配偶者が勝手に立ち入った場合

次に、別居中の配偶者が他方配偶者の家に立ち入った場合も不法侵入が成立する可能性があります。前述のとおり、住居侵入罪では、誰の立ち入りを認め、誰の立ち入りを認めないかという住居者の意思が重要視され、他方配偶者が家への立ち入りを認めない可能性があるからです。家が自己名義の場合、共有名義で相手よりも持分が多い場合でも同様の結論です。

離婚後に元配偶者が立ち入った場合

離婚後に元配偶者が他方の元配偶者の家に立ち入った場合も不法侵入が成立する可能性が高いといえます。元交際相手と同じく、元配偶者は今は何の関係もない「赤の他人」ですから、通常、住居者が元配偶者の家への立ち入りを承諾するとは考えられないからです。もっとも、離婚後も両者の仲が良好で、住居者が家への立ち入りを拒否するような関係性でない場合には不法侵入は成立しないでしょう。

合鍵で相手の家に入ってしまった方へ

合鍵を使って元交際相手や元配偶者の家に立ち入った場合、相手との関係がどのようなものであったとしても、関係が終了した現在は住居侵入罪に問われる可能性があります。被害届が提出されれば、逮捕や起訴に至るおそれもゼロではありません。

もっとも、早い段階で弁護士が介入し、被害者との示談交渉を進めることで、逮捕の回避や不起訴処分の獲得につながるケースも少なくありません。「つい出来心で入ってしまった」「どうなるのか不安で夜も眠れない」という方も、まずは一度ご相談いただければと思います。

当事務所は、住居侵入事件の弁護活動に豊富な実績があります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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