このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
もともとは同棲していた、同じ家で結婚生活を送っていた、という深い仲であったのであれば、例えば、一緒に住んでいた時に家に置き忘れた物を持ち帰るといった理由があれば、合鍵を使って自宅に立ち入ったとしても不法侵入にならないのではないかと思われることもあるでしょう。
しかし結論から言いますと、元交際相手や元配偶者から受け取った、あるいは、承諾を得て作った合鍵であったとしても、今現在は赤の他人となりますので、勝手に住居に立ち入れば不法侵入(住居侵入罪)の罪に問われる可能性が高いです。
この記事では、刑事事件に強い弁護士が、
- 合鍵で人の家に入ると不法侵入になるのか
- 違法に作った合鍵でなければ不法侵入にならないのか
について、わかりやすく解説していきます。
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目次
合鍵で人の家に入ると不法侵入になる?
まず、一般論として、合鍵で人の家に入ると不法侵入となるのか解説します。
そもそも不法侵入とは
不法侵入とは他人の家に違法に立ち入ること、すなわち、刑法で定められている住居侵入罪にあたる行為のことをいいます。住居侵入罪は刑法第130条前段に規定されています。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。刑法 | e-Gov法令検索
この規定によると、住居侵入罪は「正当な理由がない」のに、「人の住居」に、「侵入」した場合に成立することがわかります。住居侵入罪の罰則は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
「人の住居(家など)」の「人」とは自分以外の他人という意味です。したがって、立ち入った家が交際相手や元交際相手、別居中の配偶者、離婚した元配偶者の家であるかを問わず、それが他人の家である限りは住居侵入罪が成立する可能性があります。
また、「侵入」とは住居の平穏を害する形で住居に立ち入ること、すなわち、住居者・看守者の意思又は推定的意思に反して立ち入ることをいいます。したがって、人の承諾あるいは推定的承諾を得て人の家に立ち入った場合、住居侵入罪は成立しません(※)。一方、人の承諾がない場合、立ち入りを拒否されている場合、明確に意思表示されていなくても諸般の事情から立ち入りを承諾しないだろうと考えられる場合には住居侵入罪が成立します。
※住居侵入罪が成立せず、適法に人の家に立ち入ったとしても、その後、家から出ていくよう言われ、家から立ち退かなかった場合には不退去罪(刑法第130条後段)が成立する可能性があります。
不法侵入はどこから?住居侵入罪になる分かれ目と逮捕後の流れを解説
勝手に合鍵を作って立ち入れば不法侵入になる
以上の説明から、合鍵を作って人の家に立ち入った場合は不法侵入、すなわち、住居侵入罪に問われ、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。ましてや、勝手に合鍵を作って人の家に立ち入った場合は悪質性が高として厳罰を受けてしまうことも考えられます。
なお、近年は、インターネットで合鍵の製造を注文でき、郵送で合鍵を受け取ることができるようです。注文の際は合鍵ではなく製造番号を相手に伝えるだけでOK。かつて家に入れた人が知らないうちに製造番号を入手し、合鍵を作ることも可能というわけです。
違法に作った合鍵でなければ不法侵入にならない?
前述のように、合鍵を無断で作って家に立ち入った場合は不法侵入にあたる可能性が高いです。では、家の住居者から受け取っていた鍵や住居者の承諾を得て作った合鍵を使って家に立ち入った場合は不法侵入にあたるのでしょうか?
元交際相手が立ち入った場合
まず、元交際相手が立ち入った場合は不法侵入が成立する可能性が高いです。元交際相手ということは、今は何の関係もない「赤の他人」ということですから、通常、住居者が元交際相手の家への立ち入りを承諾することはないと考えられるからです。
別居中の配偶者が勝手に立ち入った場合
次に、別居中の配偶者が他方配偶者が家に立ち入った場合も不法侵入が成立する可能性があります。前述のとおり、住居侵入罪では、誰の立ち入りを認め、誰の立ち入りを認めないかという住居者の意思が重要視され、他方配偶者が家への立ち入りを認めない可能性があるからです。家が自己名義の場合、共有名義で相手よりも持分が多い場合でも同様の結論です。
離婚後に元配偶者が立ち入った場合
次に、離婚後に元配偶者が他方の元配偶者の家に立ち入った場合も不法侵入が成立する可能性が高いといえます。元交際相手と同じく、元配偶者は今は何の関係もない「赤の他人」ですから、通常、住居者が元配偶者の家への立ち入りを承諾するとは考えられないからです。もっとも、離婚後も両者の仲が良好で、住居者が家への立ち入りを拒否するような関係性でない場合には不法侵入は成立しないでしょう。
まとめ
合鍵を使って勝手に人の家に立ち入った場合には不法侵入となる可能性があります。不法侵入とは侵入罪(家への立ち入りは住居侵入罪)にあたり、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金の刑罰を科される可能性があります。
住居侵入罪が成立するかどうかは、侵入の目的のほか、誰の立ち入りを認め、誰の立ち入りを認めないかという住居者の意思が重要視されます。そのため、元交際相手、元配偶者だったとしても、合鍵を使って家に立ち入った場合には不法侵入となる可能性があります。
当事務所では、不法侵入の被害者との示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、合鍵で人の住居に侵入してしまい逮捕のおそれのある方や、既に逮捕された方のご家族の方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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