このようにお考えではないでしょうか。
結論から言いますと、住居侵入罪の初犯でも逮捕される可能性は十分あります。住居侵入の起訴率は約41%ですが、初犯の場合には不起訴か起訴されたとしても略式起訴で罰金刑になることが多いでしょう。もっとも、窃盗などの余罪がある場合には正式起訴され、被害額が大きい場合などは懲役実刑もあり得ます。
この記事では、刑事事件に強い弁護士が、
- 住居侵入の検挙率や起訴率
- 住居侵入罪の初犯だとどうなるのか
についてわかりやすく解説していきます。
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目次
住居侵入の検挙率・起訴率
はじめに、住居侵入の検挙率・起訴率からみていきましょう。
検挙率
検挙率は「(検挙件数÷認知件数)×100」で計算するところ、令和4年度版犯罪白書によると、令和3年度の「検挙件数」は5,678件、認知件数は9,780件でしたので、検挙率は「約58.1%」となります。
起訴率
一方、起訴率は「(起訴人員÷起訴人員+不起訴人員)×100」で計算するところ、令和4年度版犯罪白書によると、令和3年度の「起訴人員」は2,074人、「不起訴人員」は2,944人でしたので、起訴率は「約41%」となります。
住居侵入罪が初犯だとどうなる?
では、住居侵入罪が初犯の場合はどうなるのでしょうか?
初犯でも逮捕される?
住居侵入罪が初犯であっても逮捕される可能性は十分に考えられます。
通報を受け現場に駆け付けた警察官に発見され現行犯逮捕されるケースが典型ですが、現行犯逮捕のみならず、事件から一定期間経過した後に後日逮捕される可能性も大いに考えられます。
初犯でも起訴される?
令和4年度版犯罪白書によると、令和3年度中に住居侵入罪で起訴された2,074人のうち罰金以上の前科をもっていた人が「891人」いたとのことです。すなわち、残りの1,183人(全体の約57%)の中には初犯の人も含まれており、初犯であっても起訴されていることがわかります。
初犯だと量刑は軽い?窃盗などの余罪がある場合は?
住居侵入罪が初犯だと不起訴(起訴猶予)か起訴されたとしても略式起訴されることがほとんどです。また、仮に正式起訴されたとしても執行猶予がつくことがほとんどです。
不起訴ではなく略式起訴されるケースとしては、たとえば過去に似たような犯罪をしており、そのときは微罪処分や不起訴で終わっていたものの再犯してしまったような場合が考えられます。略式起訴された場合の罰金額は5万円か10万円でしょう。
また、略式起訴ではなく正式起訴されるケースとしては、侵入窃盗などのように住居侵入罪のほかに窃盗罪などの罪をあわせて犯している場合が考えられます。初犯の場合は「6月から1年6か月」の懲役刑に執行猶予がつくことがほとんどですが、計画性がある場合や被害額が大きい場合は初犯でも実刑になる可能性もないとはいえません。
まとめ
住居不法侵入の起訴率は約41%です。初犯の場合は不起訴または略式起訴されて罰金刑になることがほとんどです。
ただし、窃盗目的での住居侵入など、他の犯罪もあわせて犯している場合には正式起訴される可能性もあります。その場合でも、初犯であれば執行猶予がつきやすいでしょう。
もっとも、被害額が大きいケースなどでは初犯でも懲役実刑になる可能性もありますし、仮に罰金刑で済んだ場合でも前科がつくことに変わりはありません。
そのため、住居侵入の罪を犯したら出来るだけ早急に被害者との示談交渉を進めるべきでしょう。警察に事件が発覚するまえに示談を成立させることができれば逮捕を免れることも可能ですし、逮捕後であっても示談が成立した事実は検察官が刑事処分を決定する際に重要視されますので、不起訴処分を得られる可能性が高まります。
当事務所では、不法侵入事件の示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、逮捕のおそれがある方や既に逮捕された方のご家族の方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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