住居侵入罪で初犯だとどうなる?起訴率や窃盗等の余罪がある場合を解説

住居侵入罪で初犯の場合、逮捕されるのか、起訴されて前科がつくのか、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

結論から言いますと、住居侵入罪は初犯であっても逮捕される可能性があります。起訴率は約41.3%で、初犯の場合は不起訴か略式起訴による罰金刑で終わることが多いですが、窃盗などの余罪がある場合には正式起訴され、被害額が大きければ実刑もあり得ます。

この記事では、住居侵入罪の検挙率・起訴率の統計データをもとに、初犯でも逮捕や起訴がされるケース、量刑の相場について刑事事件に強い弁護士が解説します。

なお、住居侵入について早急に対処したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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住居侵入の検挙率・起訴率

はじめに、住居侵入の検挙率・起訴率からみていきましょう。

検挙率

検挙率は「(検挙件数÷認知件数)×100」で計算するところ、令和6年版犯罪白書によると、令和5年の「検挙件数」は5,454件、認知件数は10,627件でしたので、検挙率は「約51.3%」となります。なお、令和3年の検挙率は約58.1%でしたが、認知件数の増加に伴い検挙率は低下傾向にあります。

起訴率

一方、起訴率は「(起訴人員÷起訴人員+不起訴人員)×100」で計算するところ、同白書によると、令和5年の「起訴人員」は2,074人、「不起訴人員」は2,952人でしたので、起訴率は「約41.3%」となります。

なお、住居侵入罪の時効については「住居侵入罪・建造物侵入罪の公訴時効は3年。民事の時効も3年」で詳しく解説しています。

住居侵入罪が初犯だとどうなる?

では、住居侵入罪が初犯の場合はどうなるのでしょうか?

初犯でも逮捕される?

住居侵入罪が初犯であっても逮捕される可能性は十分に考えられます。

通報を受け現場に駆け付けた警察官に発見され現行犯逮捕されるケースが典型ですが、現行犯逮捕のみならず、事件から一定期間経過した後に後日逮捕される可能性も大いに考えられます。

初犯でも起訴される?

同白書によると、令和5年中に住居侵入罪で検察庁が処理した事件のうち、起訴された人員は2,074人、起訴猶予で不起訴となったのは2,329人でした。一般に、初犯で被害が軽微な場合は起訴猶予になることが多いため、初犯であっても起訴されるケースは一定数存在することがわかります。

初犯だと量刑は軽い?窃盗などの余罪がある場合は?

住居侵入罪が初犯だと不起訴(起訴猶予)か起訴されたとしても略式起訴されることがほとんどです。また、仮に正式起訴されたとしても執行猶予がつくことがほとんどです。

不起訴ではなく略式起訴されるケースとしては、たとえば過去に似たような犯罪をしており、そのときは微罪処分や不起訴で終わっていたものの再犯してしまったような場合が考えられます。略式起訴された場合の罰金額は5万円か10万円でしょう。

また、略式起訴ではなく正式起訴されるケースとしては、侵入窃盗などのように住居侵入罪のほかに窃盗罪などの罪をあわせて犯している場合が考えられます。初犯の場合は「6月から1年6か月」の拘禁刑に執行猶予がつくことがほとんどですが、計画性がある場合や被害額が大きい場合は初犯でも実刑になる可能性もないとはいえません。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

住居侵入罪の成立要件や建造物侵入罪との違いについては「住居侵入罪の構成要件と正当な理由|建造物侵入罪との違いは?」で詳しく解説しています。

住居侵入事件でお悩みの方は弁護士にご相談ください

住居侵入罪の起訴率は約41.3%であり、初犯であれば不起訴または略式起訴による罰金刑で終わることがほとんどです。ただし、窃盗など他の犯罪もあわせて犯している場合は正式起訴される可能性があり、被害額が大きければ初犯でも実刑になることがあります。

住居侵入事件では、早期に被害者との示談を成立させることが、逮捕の回避や不起訴処分の獲得に直結します。警察に事件が発覚する前に示談できれば逮捕を免れる可能性がありますし、逮捕後であっても示談成立は検察官の処分決定に大きく影響します。

「警察から連絡が来て不安」「家族が逮捕されてしまった」など、住居侵入事件でお困りの方は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。当事務所では、不法侵入事件の示談交渉、逮捕の回避、不起訴処分の獲得に豊富な実績があります。全国対応・無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士費用や示談金の相場については「不法侵入(住居侵入・建造物侵入罪)に強い弁護士|費用相場も解説」をご参照ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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