間違えて入ってしまった!悪意がなくても不法侵入になる?

間違えて他人の住居や建物に入ってしまった場合、刑事上の不法侵入には問われません。住居侵入罪・建造物侵入罪は「故意犯」であり、わざと侵入する意思がなければ犯罪は成立しないからです。

「考え事をしながらマンションに帰ったら、間違えて隣の部屋に入ってしまった」「似た名前のビルに勘違いして入ってしまった」といった場合、刑事責任を問われる可能性は低いといえます。

ただし、状況によっては「本当に間違いだったのか」が疑われ、刑事事件化してしまうケースもあります。また、民事上の損害賠償責任は過失でも発生しうるため注意が必要です。

この記事では、不法侵入事件に強い弁護士が、間違えて入った場合の刑事責任・民事責任について解説します。

なお、すでに相手から損害賠償を請求されている方や、警察から連絡が来ている方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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間違えて入ったとしても不法侵入にならない

不法侵入で問われる罪は、住居侵入や建造物侵入です。そして、刑法上の住居侵入・建造物侵入は刑法第130条前段に次のように規定されています。

(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

刑法 | e-Gov法令検索

つまり、刑法上の住居侵入・建造物侵入にあたる行為を行うと、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金の刑事責任を問われる可能性があります。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

もっとも、刑法上の罪については罪を犯す意思、すなわち、故意がなければ罰せられないことが原則で、故意がなくても(つまり、過失があっても)罰せられるのは法律に特別の規定がある場合のみです(刑法第38条第1項)。

この点、住居侵入罪・建造物侵入罪の規定をみると過失がある場合に処罰する旨の規定は設けられていません。すなわち、住居侵入罪・建造物侵入罪は故意がある場合にのみ罰せられる故意犯であることがわかります。

「間違って入った」とは住居侵入・建造物侵入の故意がない、すなわち、過失がある場合ということですから住居侵入罪・建造物侵入罪で罰せられることはありません。住居侵入罪の成立要件について詳しくは「住居侵入罪の構成要件と正当な理由|建造物侵入罪との違いは?」をご参照ください。

ただし、立ち入りの状況によっては「間違えて入った」「悪意はなかった」という弁解が警察に通用しないこともあります。刑事事件化するおそれがある場合には弁護士に相談し、住居・建物の所有者と示談交渉してもらうようにしましょう。示談が成立すれば逮捕の回避や不起訴処分の可能性が高くなります。

間違えて入った場合でも民事責任は負う?

間違えて他人の住居や建物、敷地に入った場合、民事責任、すなわち、不法行為にもとづく損害賠償責任は過失があっても問われる可能性があります。損害賠償責任を定める規定は民法第709条です。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法 | e-Gov法令検索

住居・建物の所有者が訴訟を起こせば裁判官から和解を提案されますが、折り合いがつかない場合には最終的には判決によって賠償金の額が決まります。

具体的な賠償の金額は立ち入りの状況などによって異なるため一概には言えませんが、鍵の交換代と見舞金(数万円程度)を足した額で済むケースも多いのではないかと思われます。

ただ、前述のとおり、刑事事件化を避けるために相手との示談交渉が必要なケースもあります。相手によっては引っ越し代や高額な慰謝料を請求してくることもありますので、適正な額で示談を成立させるためにも弁護士に交渉を依頼した方が得策です。弁護士に依頼することで不備のない示談書の作成もしてくれますので紛争が蒸し返される事態も回避できます。

間違えて入ってしまいお困りの方は弁護士にご相談ください

間違えて他人の住居や建物に入った場合、住居侵入罪・建造物侵入罪は故意犯であるため、刑事責任を問われる可能性は低いといえます。ただし、民事上の損害賠償責任は過失でも発生しうるため、状況によっては対応が必要となることもあります。

特に、相手から高額な慰謝料や引っ越し代を請求されている場合や、「間違えて入った」という弁解が警察に信じてもらえないおそれがある場合には、早期に弁護士に相談することで適切な対応を取ることができます。弁護士に依頼した場合の具体的なメリットや費用については「不法侵入(住居侵入・建造物侵入罪)に強い弁護士|費用相場も解説」で詳しく解説しています。

弊所では、不法侵入に関する示談交渉や逮捕回避について豊富な実績があります。全国どこからでも無料相談をご利用いただけますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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