離婚でいくら慰謝料がもらえる?ケース別の相場がすぐにわかる!

離婚する場合には、離婚に至った事情によって慰謝料請求権が発生することがあります。離婚原因を作った責任のある相手方に対して、一定の金銭を請求することが法律上認められるのです。

それでは慰謝料とは、どのような場合にどれくらい請求することが認められるのでしょうか?

  • 「夫の浮気が原因で離婚したいけど、慰謝料はいくらになるの?」
  • 「DV夫に慰謝料を請求したいけど、どれくらい請求できるのだろう?」
  • 「性格の不一致の場合、慰謝料はもらえるの?」

などなど、皆さん離婚に際して悩むのが慰謝料についての問題だと思います。ご自分の場合、いったい「いくらもらえるのか?」ということは、離婚するときに誰でも気になる大きな問題でしょう。

今回は、この慰謝料について解説させていただきます。

どのような場合にどれくらいの慰謝料が認められるのか、すぐわかるようにケースごとにご紹介します。

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離婚の慰謝料とは

離婚する場合、慰謝料の支払いが問題となることがあります。

夫であっても妻であっても、離婚に至った原因を作った当事者を法律上、「有責配偶者」といいます。有責配偶者は、他方の配偶者に対して離婚に際して慰謝料を支払う必要があるのです。慰謝料とは、有責配偶者の行為などによって相手方が精神的に受けた苦痛を金銭的に評価したもの、ということができます。

慰謝料の金額はどう決まる?

慰謝料の金額については、「〇〇の場合には××円」などというように明確に定めている法律はありません。慰謝料とは、あくまでもケースバイケースで、当事者の事情に応じて個別に定められるものなのです。

ただし慰謝料の額は、当事者の協議により自由に決めることが可能です。当事者の協議の結果、その額が決まった場合には、それが離婚における慰謝料となります。

慰謝料は当事者が自由に決めることができる

離婚する際に慰謝料を支払うことにするのかどうか、これに関して当事者は自由に決めることができます。後述するように、慰謝料にはケースごとに大まかな相場が存在しますが、これに縛られる必要はありません。

当事者が合意するのであれば、慰謝料は支払わないこととすることもできますし、世間の相場を超えた高額な慰謝料を決めることもできるのです。

合意が成立しないケース

世間には、いくら話し合っても慰謝料の金額に関して当事者間で協議が成立しない場合もあります。どうしても話し合いがつかない場合には、家庭裁判所の調停などの手続きを経る必要があります。

具体的事例ごとの慰謝料とは

それではここで、具体的なケースごとの慰謝料の相場について見てみることにしましょう。慰謝料の相場とは、家庭裁判所がそれぞれの事例ごとに、ケースバイケースで認定する慰謝料の金額です。

ここでお断りさせていただきますが、以下に掲げる各相場としての金額は、あくまでも大まかな目安です。実際に認定される慰謝料の額は、当事者の事情などによってケースバイケースで変動するものです。

そのため、以下の相場は、あくまでも「目安」としてお考え下さい。

浮気の場合:100万円~500万円

夫または妻が、配偶者以外の相手と浮気した場合、浮気した当事者は有責配偶者となります。浮気や不倫などのことを法律上、「不貞行為」といいます。

離婚する場合、浮気されたほうの当事者は、不貞行為をした有責配偶者に対して慰謝料を請求することができます。

このようなケースにおける具体的な慰謝料は、最低でも100万円前後。場合によっては、500万円など高額な慰謝料となることあります。つまり、浮気や不倫などによって離婚する場合の慰謝料の相場は、大まかに言って100万円から500万円程度と考えてよいでしょう。

なお、不貞行為の程度が重大であればあるほど、慰謝料の額は高額になります。具体的には、浮気の回数や浮気していた年数などを考慮し、個別に慰謝料が決定されることになるのです。

DVやモラハラの場合:50万円~500万円

相手方からDV(家庭内暴力)やモラハラ(暴言などによる精神的暴力)を受けていることが原因で離婚する場合、慰謝料の相場は最低でも50万円程度。場合によっては500万円もの高額とされることもあります。

DVやモラハラが原因で離婚する場合、暴力や暴言の程度などによって慰謝料の金額が増減されることになります。具体的には、暴力・暴言などによって負った肉体的・精神的な損害等を総合的に評価して慰謝料の額が判断されます。

「悪意の遺棄」が原因の場合:50万円~300万円

民法上夫婦には、同居し、お互いに協力し助け合う義務が定められています(民法752条)。「同居」「協力」「扶助」の義務です。夫婦はお互いに、これらの義務を負っています。これらの義務違反を法律上、「悪意の遺棄」といいます。

このため、正当な理由なくこの義務に違反した場合、有責配偶者には慰謝料を支払う義務が発生します。

この義務違反を理由として離婚する場合、慰謝料に関しては100万円を基準とし、以下のように当事者の事情を考慮して金額を増減することになります。

以下の3つのケースは、この「悪意の遺棄」に該当し、事情によって50万円~300万円程度が慰謝料の相場となります。

①家に帰ってこない場合

世の中には、夫や妻が正当な理由もなしに家に帰ってこないという事例があります。家に戻ってこないという行為は、夫婦の同居義務に違反する行為となります。

この場合、有責配偶者が家に帰ってこなくなった理由や頻度、年数などにより、慰謝料の額が増減されることになります。

なお、夫または妻が家に帰ってこないことに関して他方配偶者にも責任がある場合、慰謝料の額は減額される可能性もあります。

②すでに別居している場合

これは、すでに別居に至っている夫婦が離婚するケースです。

この場合も、上記の「家に帰ってこない場合」と同様、法律上の同居義務に違反することになります。このため、別居の原因を作った有責配偶者には、他方配偶者に対して慰謝料を支払う義務が発生します。

別居期間の長さや別居原因、別居が精神的にどれくらいの苦痛を与えたのかなど、当事者の事情を総合的に判断し、慰謝料が決められます。

③生活費を入れない場合

相手が毎月の生活費を入れないことが原因となって離婚する夫婦もいます。ギャンブルなどにより借金を作り、夫婦の経済的生活を圧迫するケースもあるでしょう。

このような場合は、民法752条の定める夫婦の「協力」「扶助」に関する義務違反となります。

この場合にも、有責配偶者の義務違反によって、他方配偶者がどの程度精神的被害を受けたのかなどを総合的に判断し、慰謝料が認定されることになります。

性行為が拒否されている場合:0円~100万円

性行為の拒否は、立派な離婚原因となります。いわゆる「セックスレス」状態です。

セックスレスが原因で離婚する場合には、その原因や性行為が拒否されている期間などの事情を判断し、慰謝料が決まります。

ただし、夫が身体的に性行為不能であることが原因の場合などには、慰謝料は0円とされることもあります。また、特別な事情がある場合には、100万円を超えて慰謝料が認定される可能性もあるので注意が必要です。

しかし一般的に見た場合、セックスレスを原因とした離婚における慰謝料は、0円~100万円が相場と考えてよいでしょう。

性格の不一致で離婚する場合:0円~50万円

世の中には、性格の不一致を原因として離婚する夫婦もたくさん存在します。このような事例では、夫婦のどちらかに明らかな有責配偶者が存在しないことになります。

この場合には有責配偶者が存在しないのですから、慰謝料請求権は基本的に発生しません。

ただし、性格の不一致が遠因となって、夫婦の一方が浮気に走ってしまったような場合には慰謝料請求権が認められることになるでしょう。

夫婦の事情などによっては、50万円程度まで慰謝料が認められる可能性があります。

上記以外の理由による離婚の場合:0円~100万円

上記以外の理由による離婚の場合、慰謝料の算定には、やはり当事者の事情が考慮されます。

どうして離婚に至ることになったのか、離婚に至るまでの当事者の精神的苦痛などを判断し慰謝料が算定されることになります。

この場合、慰謝料は場合によっては0円。当事者の事情次第では、100万円程度までが相場となるでしょう。

繰り返しになりますが、上記の相場は、あくまでも「目安」です。実際に認められる慰謝料の金額は、夫婦間の事情によってケースバイケースで変動します。

もし、ある程度以上具体的な金額をお知りになりたい場合には、当事務所へお気軽にお問い合わせください。離婚問題に精通したベテラン弁護士が、丁寧にご説明させていただきます。

慰謝料は絶対にもらえるとは限らない!

当事者の協議の結果や相場によって、いくら慰謝料が高額となる場合でも、相手から絶対にその慰謝料がもらえるとは限りません。

実際に慰謝料をもらうためには、当然ですが相手方に、その金銭を支払うだけの資力(財産)がなければならないのです。

相手に慰謝料を支払うだけの財産があるならともかく、そもそも相手に支払い能力がない場合には、お金の支払いを強制することは法律的にはかなり難しい問題となります。

このような場合には、ある程度慰謝料の支払いをあきらめる必要があるかもしれません。

慰謝料を払わない場合の対処法

これに対して、相手に支払い能力があるにもかかわらず、慰謝料を支払ってくれないケースがあります。このような場合には、慰謝料の支払いを求めて法的手段をとる必要があります。具体的には、裁判を起こし、勝訴判決によって相手方に対して強制執行をするのです。

このようなトラブルを想定した場合には、慰謝料に関する取り決めは公正証書で行っておくと安心です。公正証書で慰謝料の取り決めをした場合、相手の不払いに対して即強制執行することが認められるからです。

慰謝料問題の相談機関

慰謝料に限らず離婚問題で悩んでいる場合には、相談を受け付けてくれる機関が複数存在します。離婚問題は、いつまで一人で悩んでいても解決しません。問題の早期解決のためにも、積極的に相談を受けることをお勧めします。

こちらでは、その代表的なものを2つご紹介します。

①法テラス

みなさんは、「法テラス」という機関をご存知でしょうか?法テラスとは、全国各地に設置された、国民の法的問題の相談などを受け付けてくれる公的機関です。

慰謝料に関する問題で悩んでいる場合には、この法テラスを利用するのも賢い選択です。こちらでは無料で相談を受け付けてくれていますので、必要に応じて利用するとよいでしょう。

専門家費用の立替払い制度も!

法テラスでは、問題の解決を図るため、必要に応じて弁護士など法律の専門家の紹介もしてくれます。しかし、専門家に依頼する場合、どうしても費用が発生してしまいます。この費用の支払いが気になる、という方もいらっしゃるでしょう。

そのような場合に備えて、法テラスでは専門家への費用を立て替えてくれる制度もあるのです。

もし弁護士費用の支払いに不安があるのなら、そのような制度を利用することもお勧めです。

参考:「費用の立て替え制度」(法テラス)

②弁護士事務所

慰謝料請求に関して検討している場合、弁護士へ相談するのも賢明な方法です。

慰謝料や離婚問題に関して弁護士事務所へ相談した場合、つぎのようなメリットを受けることができます。

慰謝料増額の可能性も!

一般的に見た場合、慰謝料の請求に関して弁護士が介入したケースでは、相手からもらえる慰謝料額は増加する傾向がみられます。

弁護士に支払うべき費用は発生しますが、それ以上に慰謝料が増額されることも多いのです。

各種のアドバイスを受けられる

弁護士に相談した場合には、その夫婦の状況に応じ最適なアドバイスをもらうことも可能です。

離婚問題に精通している弁護士であれば、離婚問題の解決や慰謝料を増額するために必要なノウハウなどを熟知しています。

夫婦関係は千差万別。当事者間の事情はどれをとっても同一ということはありません。夫婦の事情ごとにケースバイケースで最適なアドバイスを受けるということは、非常に大きなメリットです。そのようなアドバイスは、慰謝料を増額するためだけでなく、離婚をスムーズに行うことにも役立つでしょう。

慰謝料に限らず、各種の離婚問題で悩んでいる場合には、弁護士に相談するのはベストな方法なのです。

まとめ

今回は、離婚する際にどれくらい慰謝料を請求できるのかについて、ケースごとの相場をご紹介しました。

離婚する際には、離婚に至った事情によっては責任のある相手方に対して慰謝料を請求できることがあります。具体的な金額については、本文でご紹介したものが一般的な相場とされています。

しかし、一定の場合には慰謝料自体、請求することが認められないこともあります。また、いくら慰謝料が発生する事情があったとしても、相手方にそれを支払うだけの資力がない場合には慰謝料をもらうことが難しくなる事例もあります。

今回ご紹介した情報を基に、慰謝料に関する協議を有利に進めていただければ幸いです。

なお、離婚における慰謝料に関して疑問などお有りの場合には、当事務所にお気軽にご相談ください。

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