離婚後でも慰謝料請求はできる!時効は?証拠がない場合は?
離婚後でも、元配偶者に慰謝料請求できるのだろうか?

離婚の手続きをするのに精一杯で慰謝料請求にまで考えが回らなかったり、離婚後になって離婚前の相手の浮気が発覚したようなケースでは、このように思われる方もいることでしょう。

結論から言いますと、離婚後でも慰謝料請求はできます

とはいえ、

  • 離婚後の慰謝料請求の時効は何年?
  • 相手から被害を受けた証拠が残っていない場合はどう対処すればいいのだろう…

といった疑問や悩みをお持ちの方もいることでしょう。

そこでこの記事では、離婚問題に強い弁護士がこれらの疑問や悩みを解消していきます。

記事を最後まで読んでも問題解決しない場合は、お気軽に弁護士までご相談ください。

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離婚後でも精神的苦痛に対する慰謝料請求ができます

離婚してから時間が経った後でも、条件さえ揃えば元配偶者に対して慰謝料を請求できる場合があります。

慰謝料とは相手方の「不法行為によってあなたが被った精神的な苦痛」を慰謝するために支払われる損害賠償請求権のひとつです。

この不法行為に基づく損害賠償責任については、相手方の不法行為時に権利が侵害され損害が発生していると考えられています。例えばDVやモラハラ行為であれば、その行為時点であなたの権利は侵害され精神的損害が発生していると考えられます。

そのため、慰謝料は離婚の際に請求しなければならないものというわけではなく、また離婚の際に請求していなかったからその後は請求することができないという性質のものでもありません

つまり未請求の賠償金については、離婚の前後を問わず、請求することができるというのが法律の建前です。

離婚後に慰謝料請求ができない3つのケース

ただし離婚後の慰謝料請求が事案によってはできない場合もあります。

離婚後に慰謝料請求ができない代表的な3つのケースについて、以下で詳しく説明しましょう。

時効の成立によって権利が消滅してしまった場合

離婚に対する慰謝料請求権には時効があります。

不法行為による損害賠償請求権は以下のように一定の期間が経過することで時効が成立してしまいます。

  • 被害者(またはその法定代理人)が損害または加害者を知った時から「3年間」権利を行使しない場合には時効が完成
  • 不法行為の時から20年間行使しないときには時効が完成

例えば不倫を原因として慰謝料を請求する場合、配偶者(あなた)が不倫の事実及び加害者が誰であるか(氏名・住所などの連絡先)を知った時から時効期間がスタートすることになります。したがってあなたが離婚後、不倫の事実を知ったときから3年を経過してしまうと慰謝料請求権は消滅時効の完成によってできなくなるということです。

ただ、消滅時効については相手方が「援用」する必要があります。

この「援用」とは、時効の完成によって利益を受ける側が、時効の完成を主張することをいいます。そのため相手方から「消滅時効の完成による利益を享受する」旨の通知がない以上、消滅時効の効果は発生しません。

つまり相手方が時効の完成に気が付いていないとしても請求する側がそのことを教えてあげる法的な義務はないということです。そのため相手が任意に支払う場合には時効期間が経過していたとしても慰謝料を受け取ることができる可能性はあります。

離婚時に慰謝料請求をしない約束をしていた場合

夫婦が離婚する際に離婚協議書や合意書を作成することも多いです。そしてその際に合意条項の中に「この和解条項に定めるほかには、何ら債権債務がないことを相互に確認する」という一文が記載されることもあります。

これはこの話し合いで取り決められた請求権以外の一切の請求を、今後しないことを約束する条項です(これを「清算条項」といいます)。

このような取り決めは以後の紛争の蒸し返しを防止するために当然有効なものですので、この合意に反して、将来離婚に伴う慰謝料請求をすることは原則的にはできません

ただし、相手方が清算条項を変更することに同意する場合に請求できることはもちろんのこと、錯誤・詐欺・強迫によって意思表示に瑕疵がある場合にはその意思表示を取り消すことができます。

さらに意思表示に瑕疵がない場合であっても、合意以降に事情変更があった場合には清算条項の効力を否定することができます。

具体的には、離婚協議書の内容を変更する必要があると言えるほど「重大な事情変更」であり、そのような事情変更が「合意当時は予測することができなかった」という場合には清算条項の効力を否定することができます。

相手方に離婚に対して有責性がなかった場合

慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求権です。

そのため相手方「故意または過失」行為によってあなたの「権利または法律上保護された利益」が侵害されたと言える必要があります(民法第709条参照)。

つまり相手方に対して慰謝料請求が認められるためには離婚原因について「有責性」(離婚に至る原因を作り出した責任)があると言えなければなりません。

そして民法上、「裁判上の離婚」が認められるための離婚原因が法定されています(民法770条1項)。これを「法定離婚事由」といい、裁判所に離婚を認めてもらうためには5つの法定離婚事由のいずれかに該当している必要があるのです。

具体的な法定離婚事由として以下の離婚原因が定められています。

  • 1.配偶者に不貞行為があったとき
  • 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき
  • 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

不貞行為」とは不倫や浮気行為が該当します。

この場合、あなたは相手によって夫婦という身分上の地位に基づいて与えらる権利(人格的権利のひとつであると考えられています)を侵害されたとして、慰謝料を請求することができます。具体的には相手方の不貞行為によって「夫婦の貞操」に関する権利を侵害されたことが不法行為に該当します。

また、暴力、モラハラなどの精神的虐待・侮辱、無為徒食、性的異常、性格不一致などは「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。しかし慰謝料請求が認められるためにはあなたの権利・利益を侵害する有責行為が必要となるため、「性格の不一致」や「価値観の相違」などのケースの場合には慰謝料が認められない可能性も高いでしょう。

離婚後に請求できる慰謝料の相場

離婚後の慰謝料が請求できる場合、受け取ることができる慰謝料の金額はどの程度なのでしょうか。

ここでは離婚の原因別に慰謝料の相場について紹介しましょう。ここで紹介する相場は特定の事件について裁判所が事実認定をして決定したものを参考に、一定の目安として紹介します。当然事実が異なれば算出される慰謝料の金額も異なってきます。

ちなみに慰謝料の金額について「離婚する時」に請求する場合も、「離婚してから」請求する場合も同じです。なぜなら不法行為の損害については不法行為時に発生してその金額も確定していると観念されているからです。

そのため、離婚時に請求せず、離婚してから遅れて請求したため賠償金額が減額される、などという事態はおこりません

離婚でいくら慰謝料がもらえる?ケース別の相場がすぐにわかる!

不貞行為の離婚慰謝料の相場

不倫や浮気を原因として離婚に至った場合、有責配偶者に対して請求する慰謝料の相場は「100万〜300万円」程度です。

不貞行為が、婚姻関係の継続を困難にした程度が大きいほど慰謝料の金額もあがります。不貞行為が原因で別居に至ったような場合には、不貞行為が婚姻関係に与えた影響が大きいとして慰謝料の金額も上がる可能性があります。

モラハラ離婚の慰謝料相場

モラハラを原因として離婚に至った場合、相手方に対する慰謝料の相場は「数十万~200万円」程度でしょう。

ただ、モラハラの場合には当事者だけの閉鎖空間で、一般的には相手方の言葉や態度で行われることが多いため、証拠が残りにくいという特徴があります。そのため証拠があるもの以外は真偽不明として裁判所に認めてもらえない可能性もあります。

DVの慰謝料相場

暴力や物理的な虐待(DV:ドメスティック・バイオレンス)を原因として離婚する場合、相手方に対する慰謝料の相場は「数十万〜200万円」程度でしょう。

DVの慰謝料についても具体的なDV行為の悪質性(より正確には証拠により立証できるDV行為の程度)によって相場は変わってくるでしょう。

配偶者の暴力行為によって負傷して病院に通院・治療した場合にはカルテや領収書もあるため被害が認められやすいでしょうが、通院・治療するまでもなく数回の暴力で証拠もない場合には事実として認定することが難しくなります。

悪意の遺棄の慰謝料相場

相手方の悪意の遺棄を原因として離婚する場合、相手方に対する慰謝料の相場は「50万〜300万円」程度でしょう。

悪意の遺棄の場合には、未払いの生活費を婚姻費用分担金として請求することができます。そのため仮に相手方配偶者に不法行為が認められたとしても、損害の大部分は婚姻費用分担によって回復していると考えられ精神的損害に対する慰謝料についてそれほど認められない可能性もあります。

性交拒否・性的不能・性的異常の慰謝料相場

相手方による性的不能・性交拒否などを原因として離婚する場合、相手方に対する慰謝料の相場は「数十万~100万円」程度でしょう。

ただし、セックスレスのような場合にはどこまで相手方に帰責性を認めることができるのかが問題となります。夫婦で解決すべきトラブルの範囲を超えて、あなたの法的な権利・利益を相手方が侵害したと認めてもらえるように立証するのは、決して低いハードルではないでしょう。

離婚後に慰謝料請求をする方法

証拠を集める

慰謝料を請求するためには相手方の不法行為を主張・立証する必要があります。そのために一番重要になってくるのは証拠です。証拠がある場合には裁判手続でも原告側の主張が認められる可能性が高まりますし、裁判以前の任意での和解交渉の段階でも、証拠を押さえておくことで有利に交渉を進めることができます。事実認定をするのに決定的な証拠は1つで足りる場合もありますが、多くの場合にはたくさんの証拠を集めて総合的に相手方の不法行為を立証していくケースもあります。

以下では具体的な離婚原因別に有効となる証拠について解説していきましょう。

不貞行為の証拠となるもの

不倫や浮気の証拠となるものは以下のようなものです。

  • ラブホテルやビジネスホテルなどに不倫相手と出入りしている画像・動画
  • 不倫相手と性交渉をしてる際の画像・動画
  • 不倫相手との性交渉の内容などについて言及してるLINEやメールなどのやり取り
  • 不倫相手と利用したラブホテルやビジネスホテルの利用明細や領収書
  • 不倫相手にプレゼント買った際のレシートや領収書 など

モラハラの証拠となるもの

モラハラとは、配偶者によって行われる言葉や態度による精神的な虐待のことの総称です。

このようなモラハラ行為を立証するための証拠として以下のものが考えられます。

  • モラハラ的な発言をICレコーダーやスマホの録音アプリで録音した音声記録
  • モラハラ的な発言・行動をされた際にその行動を詳細に書き残した日記や備忘録
  • モラハラを原因としてメンタルクリニックや心療内科に通院した際にはその回数や診察記録・診断書、通院費用の領収書
  • モラハラ被害を相談した第三者やカウンセラーの証言 など

モラハラ行為を日記や備忘録に記録する際にはその日時・場所、どのような発言・行動であったのかを具体的に記録する必要があります。その際には相手方の客観的な行動とあなたの主観的な気持ちを分けてわかりやすく記録しておくことが後々証拠として利用する際に有効となります。

DVの証拠となるもの

配偶者からの暴力や物理的な虐待を立証するための証拠として以下のようなものが考えられます。

  • DVにより負傷した部分をスマホで撮影した写真
  • DVにより負傷して病院に通院した場合には医師の診断書、診察記録、通院費用の領収書
  • 日常的なDV行為を記録した日記・メモ・備忘録
  • 相手方からDVを受けていることが分かる録音や録画 など

悪意の遺棄の証拠となるもの

悪意の遺棄を立証するための証拠となるものとして以下のものが挙げられます。

  • 相手方の銀行口座や自分の銀行口座など相手方が生活費を渡さず、自分が生活費を補填していることが分かる預金通帳・家計簿アプリ
  • 生活費の支払いについて相手方が拒否・無視していることがわかるLINEやメールでのやりとり
  • 別居に至った経緯が分かる記録や陳述書
  • 相手方の別居先が分かる資料や賃貸借契約書 など

内容証明郵便で請求する

離婚後に慰謝料請求をする場合、まずは相手方に任意での支払いを請求します。この段階で相手が非を認めて素直に支払いに応じる場合には問題なく紛争解決となります。

また、相手と直接会って話したり、メールやLINEでやりとりしたくないという場合には「内容証明郵便」を利用して請求することもできます。

この「内容証明郵便」とは、一般書留郵便物の内容文書について証明できるサービスです。つまり「いつ・いかなる内容の文書を・誰から・誰に宛てて」差し出されたのかを差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明してくれるものです。内容証明を利用しておくことで後に訴訟になった場合でも、あなたが相手方に支払いを請求したことを証明することができます。またそのように証明力の高い書面であることから、今後は裁判手続も辞さないというあなたの強い決意も伝えることができます

また弁護士に交渉を依頼した場合には、代理人弁護士の名前で相手方に内容証明郵便を送ることもできます。弁護士から請求書面が届いた場合には相手方としても無視することができず素直に話合いに応じることが期待できます

慰謝料請求調停を申し立てる

相手方との話し合いで離婚後の慰謝料について合意することができない場合には、家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。

慰謝料請求調停の手続きでは、家庭裁判所の裁判官や調停委員が間に入り当事者双方から、離婚に至った経緯や離婚の原因などを事情聴取、必要に応じて資料を提出することで双方が納得いく内容で合意できることを目指す手続きです。

参考:慰謝料請求調停 | 裁判所

離婚後に慰謝料請求したいけど証拠がない場合は?

離婚後に慰謝料請求したい場合には、過去の相手方の不法行為を立証する必要があるため、既に証拠が散逸しているリスクもあります。時間が経過したことで書類や履歴、利用明細などの物的証拠を入手することが困難なケースがあります。

このような場合にはまずは弁護士に相談しましょう

弁護士であればあなたが証拠とは思っていなくても証拠となるものを指摘してくれる可能性があります。

例えば人が知覚・記憶したことを表現・叙述する「供述」「証言」についても人的証拠として証拠となります。書面や物など客観的な証拠がない場合には友人・知人など第三者の「証言」「供述」も証拠として利用することが可能です。実際裁判所では、相手方の不法行為について知っている本人・第三書の供述を書面にした「陳述書」や、実際に法廷で双方から追及を受ける「証人尋問」、「本人尋問」という形で発言を証拠とすることができます。

本人尋問、証人尋問については法廷における尋問手続き、尋問方法など専門的な知識と経験が必要となりますのでこの場合には弁護士に依頼することがおすすめです。

その他証明力の小さな証拠でも弁護士であればそれらを組み合わせて相手方の過去の不法行為を立証する道を探してくれますし、証拠がない場合にはより一層任意での和解交渉の技術が要求されることになります。

そのためまずは弁護士に相談するべきでしょう。

離婚後に浮気が発覚して慰謝料請求する場合の注意点

不倫が原因で離婚に至った場合には、不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。

ここでは不倫相手に慰謝料請求する際に注意すべき点を解説していきます。

時効期間の経過に注意

慰謝料請求権の時効について前述のとおり「損害及び加害者を知った時」から「3年間」です。離婚のときから3年ではありませんので時効期間の経過に注意してください

不倫相手に「故意・過失」がないケースもある

不倫相手に慰謝料請求ができるのは、相手の行為に「不法行為が成立」する場合です。したがって相手方に故意・過失がない場合には要件を満たさないため賠償請求することができません

具体的に不倫相手に「故意・過失」がない場合として以下のようなケースが考えられます。

  • 元配偶者が既婚者であることを知らなかった(知らないことに過失がなかった)場合
  • 元配偶者の暴行や脅迫によって性行為を強要されていた場合
  • 性的関係を持った時点で既に夫婦関係が既に破綻していた場合

元配偶者・不倫相手両方から慰謝料の二重取りはできない

元配偶者と不倫相手には共同不法行為が成立することになりますので、慰謝料支払い義務は2人の連帯債務となります。そのため一方が全額慰謝料を支払った場合には他方に対して慰謝料を請求することはできません

したがって、あなたは慰謝料をどちらからどれだけ請求してもかまいませんが、慰謝料全額を超える部分については二重取りすることは認められません。

慰謝料以外で離婚後に請求できるお金

財産分与

財産分与とは、婚姻期間中、夫婦が協力して蓄えた財産を公平に分与するように請求できる権利です。

財産分与について協議が調わなかった場合、離婚のときから「2年」以内であれば家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。また、夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は夫婦の共有に属すると推定されます。

養育費

養育費とは未成熟の子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要となる費用のことです。

養育費については一般的には子どもが成人するまで別居して暮らす親にも負担義務がありますので、離婚してからも元配偶者に請求することができます。

離婚後の慰謝料請求を弁護士に依頼した場合の費用相場

以下では、離婚後の慰謝料請求を弁護士に相談、依頼した場合の弁護士費用の相場をお伝えします。

法律相談料

法律相談料の相場は30分5000円程度です。

事務所によっては法律相談は無料で対応しているところもありますので、予め事務所の費用体系を調べておきましょう。

着手金

着手金は弁護士が事件に着手する際に必要となる費用です。具体的には依頼する内容に応じて変動する場合が多いでしょう。

和解交渉のみなら10万円程度調停まで対応する場合には10~20万円程度訴訟まで対応する場合には30万円程度が相場です。

報酬

報酬については依頼者が得られた経済的利益に応じて発生する費用です。

具体的には依頼者が取り戻した慰謝料の10~20%などと定めてる事務所が多いでしょう。

以上はあくまで一般的な相場ですので、具体的な弁護士費用は事務所によって異なっています。まずは事務所のホームページなどで費用体系について確認しましょう。

まとめ

離婚後でも、原則として離婚後から3年間は、離婚前に受けた精神的苦痛に対する慰謝料請求をすることができます。離婚後に不倫が発覚したようなケースでは、その不倫の事実と加害者を知った時から3年間は慰謝料請求をすることができます。

もっとも、どのようなものが証拠となるかの判断や、相手や相手の浮気相手への慰謝料請求の交渉、調停や訴訟といった手続きは、なかなか個人で対応するのは難しいでしょう

そのため、まずは離婚に関する慰謝料問題に強い弁護士に相談し、ご自身の手持ちの証拠で慰謝料請求が可能かどうかの判断を仰ぐようにしましょう。その上で、ご自身での対応が難しいと感じた場合は弁護士に依頼しましょう。相手との交渉や訴訟も全て弁護士に一任できますのであなたの精神的負担も軽くなるはずです。

弊所では、離婚後の元配偶者やその浮気相手に対する慰謝料請求を得意としており実績もあります。親身誠実をモットーに弁護士が依頼者を全力でサポートしますのでまずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

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