不倫をやめさせたいと思っているあなたは今、配偶者と不倫相手の不倫を薄々感じながらも「相手との関係を改善したい」と考えているものの、「どうしてよいか分からない」と困っているのではないでしょうか?
あなたは不倫されたわけですから、本来であれば配偶者や不倫相手が不倫の事実を認め、あなたに謝罪するのが筋といえるでしょう。
しかし、あなたが配偶者との関係改善を望むのであれば、難しいかもしれませんがそうした気持ちをぐっと抑え、あなたの方から積極的にアクションを起こすべきといえるでしょう。
この記事では、配偶者や不倫相手に不倫をやめさせる方法について解説します。
ぜひ最後までご一読いただき、参考にしていただけると幸いです。
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目次
①不倫をやめさせる方法は5つ
不倫をやめさせるにはどうすればよいでしょうか?ここでは、配偶者に不倫をやめさせる5つの方法を解説します。
不倫の証拠を集める
配偶者や不倫相手に不倫をやめさせるには、配偶者や不倫相手に不倫の事実を認めさせる(自白させる)必要があるでしょう。
しかし、あなたがいくら不倫の事実を追及しても、配偶者や不倫相手は不倫の事実を認めない場合が多いです。
なぜなら、仮に不倫の事実を認めると、あなたから離婚を迫られる、慰謝料を請求されるなどの可能性があるからです。
反対に、配偶者や不倫相手に不倫(不貞行為)の事実を認めさせるだけの証拠を集めることができれば、離婚、慰謝料請求などを背景に、相手に不倫の事実を認めさせることができます。
集める証拠は、配偶者と不倫相手がラブホテルなどへ出入りする動画、写真など、不貞行為があったことを強く推認させる証拠がよいです。
他方で、メールや通話歴はないよりはましですが、上記の動画や写真など比較すると、相手に言い訳を与える余地が残り、証拠価値としては低いです。
どんな証拠をどう集めたらよいのか分からない方は、一度、探偵事務所、興信所に相談することも検討しましょう。
(関連記事:これは浮気・不倫の証拠になるもの?と迷った人のための情報まとめ)
不倫された原因を考えてみる
一番責められるべきなのは、不倫した配偶者や不倫相手です。
しかし、もしかしたら、不倫されたあなたの方にも、配偶者が不倫に至ってしまった何かしらの原因があるかもしれません。
その原因は、誰に相談してもわかるものではありません。
つまり、不倫された原因はあなたにしかわかりません。
「不倫した相手が悪いのに、なんで私が不倫の原因を振り返らなければならないの?」と思う気持ちは理解できます。
しかし、あなたが配偶者との関係改善を望む以上、あなたも自分自身を見つめ直し、関係改善のために何ができるのかを考え、改めるべき点は改めるべきです。
あなたが現状のままでいる以上、事態は悪くなることはあってもよくなることはないと考えてください。
(関連記事:司法統計が根拠の離婚原因ランキング。妻・夫ともに1位に選んだのは?)
話し合いの場を設ける
証拠を集め、ご自分の気持ちを整理できたら、配偶者に不倫(あるいは不貞行為)の事実をつかんでいることを告げ、関係改善のために話し合いの場を設けることを提案しましょう。
あなたが配偶者に証拠をつかんでいることを告げると、配偶者は突然のことで驚き、「離婚を切り出されるのではない」、「慰謝料を請求されるのではないか」などと思って警戒するかもしれません。
しかし、あなたが配偶者に関係を改善したいと明確に伝えた上で、配偶者に離婚する意思はないこと、慰謝料を請求するつもりもないこと、証拠は関係改善のために集めただけであることを伝えれば、配偶者は安心して話し合いの場についてくれるはずです。
配偶者との一対一の話し合いに自身がない場合は、共通の知人・友人、あるいは、行政書士、弁護士などの専門家に間に入ってもらうことも検討しましょう。
相手が不倫の事実を認めた場合には、今後、二度と不倫をしないことを誓約する「誓約書」を作成しましょう。
作成に自身がない方は行政書士や弁護士に作成を依頼することも可能です。
将来、万が一、再び配偶者が不倫をした場合には、誓約書は離婚や慰謝料請求の際の有力な証拠になり得ます。
不倫相手との関係を絶たせる
配偶者との話し合いの場を設けると同時に、不倫相手との関係を断つ手段も講じる必要があります。
具体的には、まずは、不倫相手に連絡を付けた上で、相手の反応・出方を確かめ、会ってもよさそうだなと感じた場合は、直接会って配偶者を含めて今後について話し合います。
3人で話し合うのが難しいという場合は、やはり、行政書士や弁護士などの専門家に間に入ってもらうことも検討しましょう。
不倫相手が不倫の事実を認める場合は、配偶者の場合と同様に、誓約書を作成します。
加えて、不倫相手に対しては、慰謝料請求することも検討しましょう。
不倫相手に慰謝料を請求する場合は誓約書ではなく示談書を作成することになるでしょう。
もっとも、不倫相手に慰謝料請求できるのは、まず、不倫相手が配偶者を既婚者と認識している、(故意ある)、あるいは注意すれば既婚者であると気づけた(過失ある)と認められる場合です。
また、不倫相手が配偶者を既婚者であると認識している場合でも、不倫相手が配偶者とあなたの婚姻関係がすでに破綻していると認識し、そう認識することに過失がなかったと認められる場合には、不倫相手に慰謝料請求することはできません。
場合によっては、配偶者が不倫相手に単身者だと偽って不倫している可能性もあります。
したがって、配偶者と話し合いの場を持つ場合には、不倫相手に慰謝料請求することも視野に入れ、配偶者が不倫相手に自分のことをどう説明しているのかについても、配偶者から聴き出して記録に残しておく必要があります。
また、不倫相手に対して慰謝料請求する際、不倫相手が既婚者か単身者か、すなわちW不倫かそうではないか、という点にも注意が必要です。
仮に、W不倫だった場合は、あなたの配偶者が不倫相手の配偶者から慰謝料請求される可能性があり、配偶者と関係改善を希望するあなたにとっては利益とならない可能性があるあるからです。
以上のような事情を総合的に判断して、不倫相手に対して慰謝料請求するかどうか検討する必要があります。
別居する
配偶者と話し合いができない、話し合いをしても埒があかないという場合は、別居することも検討しましょう。
別居することで、これまでの婚姻生活を振り返り、お互いの良い点・悪い点を見つめ直すよい機会になり得ます。
もっとも、別居する際の注意点があります。
一つは、別居することで配偶者が自分の過ちを認め、反省してくれればよいですが、反対に、あなたの監視の目が外れたことでますます不倫にのめり込んでしまい、最終的には離婚に至ってしまう可能性があるということです。
配偶者の自省に過度に期待することは禁物です。
別居するかどうかは、配偶者の性格、考え方、不倫の状況などを踏まえて慎重に判断する必要があります。
二つ目に、子供がいる場合、どちらが子供を監護するかという問題です。
仮に、離婚するとなった場合、夫婦のいずれか子供に対する親権を持つのかを決める必要がありますが、夫婦間で親権を巡って争いとなり、調停・裁判となった際に考慮されるのが子供に対する監護実績です。
当然、子供と一緒に暮らしている親の方が、監護実績があると評価され、親権を獲得するには有利となります。
別居する際は、離婚の可能性、親権を巡って争われる可能性も視野に入れておかなければなりません。
三つ目に、婚姻費用の問題です。
婚姻費用とは、婚姻生活を維持する上で必要なお金(家族の日常生活を支える衣食住の費用)のことです。
別居中、離婚協議中、離婚調停中、離婚裁判中を問わず、法律上の婚姻関係が継続している限り、婚姻費用の負担義務は生じます。
婚姻費用を夫婦のいずれが払うかは、夫婦の年収、生活費の負担状況・生活状況、別居後の生活状況を踏まえて決めましょう。
また、実際に支払う婚姻費用の目安は、家庭裁判所のホームページで公開されています。
参考にしながら、夫婦で話し合って具体的な金額を決めましょう。
②不倫を理由に離婚できる?
①でご紹介した方法を試みても、配偶者の考え方や行動が変わらない、あなたの気持ちも変わらないという場合は離婚を検討する必要があります。
では、不倫を理由に離婚できるのでしょうか?
協議・調停(話し合い)の段階では離婚できる
まず、協議や調停での段階では離婚理由は問われませんから、不倫を理由に離婚できるといってよいです。
協議や調停の段階では、お互いの「離婚する」という意思させ合致すればよいのです。
もっとも、あなたが離婚すると決めるにあたっては、なぜ離婚したいと思うのかという離婚理由を明確にしておくべきでしょう。
離婚理由がぶれると、離婚の手続きを進めても後で意思が変わって、「やっぱり配偶者とやり直したい」と考えてしまうかもしれません。
しかし、その時点で、配偶者にやり直しを持ち掛けても、配偶者は一度、離婚を切り出されている手前、あなたの働きかけには簡単には応じてくれないでしょう。
なお、司法統計によると、妻が家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てる理由で一番多いのが「性格の不一致」とのことです。
もっとも、これには、配偶者の不倫のほか、価値観の違い、意見の違い、生活スタイルの違い、一緒にいて苦痛、会話が成り立たない、など様々な意味が込められていると思います。
その意味では、離婚理由で一番多い結果となるのも当然といえます。
裁判だと配偶者の不貞行為を証明する必要がある
裁判では、協議や調停の離婚と異なり、離婚理由を明確にしなければ離婚を請求することができません。
この裁判上の離婚理由のことを法定離婚事由といいます。
裁判離婚は、夫婦の意思の合致で離婚を成立させるのではなく、裁判所の判断で一方的に夫婦を離婚させるわけですから、裁判上の離婚を請求するにはそれなりの理由が必要というわけです。
法定離婚事由は「不貞行為」、「悪意の遺棄」、「3年以上の生死不明」、「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと」、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があること」の5つです。
このうち、不倫に関する法定離婚事由は、「不貞行為」と「その他婚姻を継続し難い重大な事由があること」です。
不貞行為とは配偶者があなた以外の第三者と肉体関係を持つことです。
裁判上の離婚を請求する場合は、この配偶者の不貞行為の事実を証拠により証明する必要があります。
その意味でも、「①不倫をやめさせる方法は5つ」でも解説したとおり、配偶者の不倫を疑った際は、可能な限りはやめにその証拠を集めておくことが重要といえます。
不貞行為の立証が難しい場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の有無を検討します。
不倫そのものではなく、配偶者が不倫に至るまでには様々な過程があるはずです。
たとえば、ドメスティックバイオレンス(DV)、モラルハラスメント(モラハラ)、セックスレス、家事・育児への不参加、家族への無関心、浪費・ギャンブル、生活費を入れない、などです。
これらの事由を証拠によって証明することができれば、裁判上の離婚を請求することが可能です。
まとめ
配偶者に不倫をやめさせたいと思っているということは、あなたは今、配偶者と真剣に向き合おうとしている証拠だといえます。
しかし、配偶者があなたと真剣に向き合ってくれない場合は、離婚することも視野に行動した方がよい場合もあります。
離婚すべきか、婚姻関係を継続すべきか迷ったら、早めに弁護士などの専門家に相談してみましょう。
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