協議離婚とは|話し合いを有利に進めるための準備と後悔しない進め方

相手と協議離婚したいと思っても、何から始めたらよいか分からない、という方がほとんどで、この記事をご覧のあなたももしかしたらその一人かもしれません。

しかし、それは致し方ないことです。

離婚は結婚よりも膨大なエネルギーを必要とすると言われていますが、それは事実です。

そこで、本記事では、協議離婚するにあたって準備すべきことや進め方について分かりやすくまとめてみました。

ぜひ最後までご一読いただき、これから協議離婚する際の参考にしていただけると幸いです。

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協議離婚とは?

協議離婚とは、基本的に、直接夫婦同士で離婚や離婚の条件について話し合い、お互いが譲歩しながら合意することによって離婚する離婚形式の一つです。

離婚形式には、協議離婚のほかにも調停離婚、審判離婚、裁判(和解、認諾、判決)離婚があります。

協議離婚と他の3つの離婚との決定的な違いは、協議離婚は裁判所の力を借りずに離婚すること、他の3つの離婚は裁判所の力を借りて離婚する点です。

協議離婚は最もポピュラーな離婚形式で、日本の夫婦の約90%が協議離婚で離婚していると言われています。

先ほど、「基本的に直接夫婦同士で話し合う」と述べましたが、後述するように、それが難しい場合は第三者に間に入ってもらい、(間接的に)話し合うというのも協議離婚の進め方の一つといえます。

協議離婚は、簡単にいうと、子供を持つ場合は、夫婦のいずれが子供に対する「親権」を持つかを決めた上で、夫婦それぞれが署名・押印した離婚届を市区町村役場に提出するだけで成立させることができます

「親権」以外の「養育費」、「慰謝料」、「財産分与」、「面会交流」、「年金分割」などについては協議離婚した後でも話し合うことができますし、後述する協議離婚書、強制執行認諾付き公正証書という書面を作るかどうかも夫婦の自由です。

話し合いをする前に検討すべきこと、やるべきこと

充実した話し合いとし、満足のいく結果を得るためには事前の準備が欠かせません。

以下では、話し合いをする前に検討すべきこと、やるべきことをみていきましょう。

なぜ離婚したいのか、本当に離婚したいのか、どうしたいのか考える

まず、なぜ相手と離婚したいのか、離婚の理由を明確にしましょう。

確かに、協議離婚の段階で相手が離婚に合意すれば、漠然とした理由でも離婚することはできます。

しかし、必ずしも相手が離婚に合意してくれるとは限りません。

協議後の調停では、あまりに良識から外れた離婚理由だと離婚できない可能性があります。また、協議、調停でも解決できない場合は裁判で解決する必要がありますが、裁判では法律で定められた離婚理由(※法定離婚事由)に該当するかどうかが問われます。

離婚理由を明確しようとすることで、本当に相手と離婚したいのか自分自身で確認することができます

また、後述する証拠を絞りやすくなって証拠を集める負担を軽くすることができますし、万が一、相手が離婚に合意しなかった場合でも安心です。

なお、離婚したいと考えても、一時の感情でそう考えただけで、本当は「少し相手と距離を置きたい」、「時間をおいて考えたい」、「一度、別居して夫婦できちんと話し合いたい」と考えているだけかもしれません。

まずは、気持ちを落ち着け冷静になって、本当に離婚したいのか、相手との関係改善の余地があり、関係改善を望んでいるかなど、じっくり考えてみることが大切です。

※法定離婚事由

裁判離婚する際に必要となる離婚理由は以下のとおりです。

  • 不貞行為(配偶者があなた以外の者と肉体関係を持つこと)
  • 悪意の遺棄(家計に生活費を入れない、家に帰ってこないなど)
  • 配偶者の生死が3年以上不明
  • 配偶者が重たい精神病にかかり、回復の見込みがない
  • 婚姻を継続しがたい重大な理由がある(性格・価値観の違い、性生活の不一致、DVなど)

離婚理由に関する証拠を集める

離婚理由を明確にできたら、離婚理由を証明する証拠を集めることです。

証拠の内容は離婚理由により異なります。

たとえば、性格・価値観の違い(婚姻を継続しがたい重大な理由)を理由とする場合は、別居することも一つの方法です。

ただし、子供がおり、子供に対する親権を獲得するには子供と一緒に生活することが必須条件といえます。

そのため、別居後の子供生活に関しても注意を払わなければなりません。

その他、配偶者とケンカした際に録音したICレコーダー、ケンカ後に記したメモ、日記、配偶者とのやり取りを記録したメールなども証拠として使えます。

また、性格・価値観の違いといっても、その中身は配偶者の浮気、不倫、不貞行為、生活費を入れない、DVなど様々な要因が含まれていることも多いです。

その場合は、それぞれの事実を裏付ける証拠をできる限り集めておくことも必要です。

お金に関する準備をする

離婚するにあたっては、離婚後の生活のことも考えて、養育費、慰謝料、財産分与に関してもしっかり準備しておかなければなりません

養育費を負担するのは親の義務であって、離婚したとしても親と子供との関係は継続する以上、親が養育費の負担を免れることはできません。

養育費については、家庭裁判所がホームページで算定表を公表していますから、算定表を目安にしながら具体的な金額を決めておきましょう。

また、養育費を受け取る期間が長くなればなるほど、子供の成長やご自身又は相手の事情の変化などにより、当所取り決めたとおりの養育費を支払ってもらえなくなるリスクが高まります。

そのため、そうした事態に備えた対策も十分に検討しておく必要があります。

慰謝料については、相手の不法行為(不貞行為、DV、モラハラ、悪意の遺棄など)によって精神的苦痛を受けたという場合に請求できます。

そのため、上記で挙げた不法行為に関する事実を裏付ける証拠を集めておくことが大切です。

なお、単に「性格・価値観が合わない」、「結婚生活に嫌気が差した」などという理由では慰謝料を請求することはできません。

財産分与については、財産分与の対象となる財産(共有財産=婚姻後に夫婦が協力して築いたと認められる財産)を把握しておくことが大切です。

たとえば、夫名義の銀行口座の預貯金を財産分与の対象とする場合は通帳の写し、保険の解約返戻金を財産分与の対象とする場合は保険証券の写し、解約返戻金の証明書、といったように証拠資料を集めておきます。

また、財産分与されるのは、共有財産である限りプラスの財産のみならず、マイナスの財産も含まれます。

車、不動産については、評価額よりローン残高の方が高いオーバーローンの場合は財産分与の対象となりません。

しかし、契約内容によっては、離婚後もローンを支払わなければならない可能性もあることから、契約書などで契約内容を今一度、確認しておく必要があります。

子供のための準備をする

子供の親権者になることを望む場合は、子供と一緒に生活することです。

子供の生活環境を変えたくないとの思いから、現在の住居地にとどまる場合は、あなたから家を出ていくことは絶対に避けなければなりません。

仮に、親権をめぐって争いが生じた場合でも、子供が10歳未満の場合は、母親が親権者とされることが多いですが、10歳以上の場合は子供の意思も尊重されるようになります。

そのため、日頃から子供と密にコミュニケーションを取り、子育てをした実績を示す証拠を集めておくことが大切です。

やむを得ず住居地から転居する場合は、保育園・幼稚園の入退園手続き、小中学校の転校手続きなどが必要となる場合もあります

見知らぬ土地に転居する場合は、子供に転居先での環境に慣れさせるため、転居するタイミングも検討しなければなりません。

また、転居のタイミングに合わせて、転居までにできること(各種の証拠を集めることなど)も済ませておく必要があります。

その他、養育費については前述したとおりです。

離婚後の生活の準備をする

養育費、財産分与、慰謝料を得ることができたとしてもそれだけで、離婚後の生活費を賄えるだけの十分なお金が得られたとは限りません。

まずは、離婚後に見込まれる支出を内訳ごとに洗い出してみましょう

内訳の内容には個人差があると思いますが、主に、住居費、食費、日用品費、交通費、クルマ費(ガソリン代、車検、ローンなどを含む)、医療保険費、通信費、水道光熱費、税金、趣味娯楽費、美容理容費、被服費、交際費、教育費、その他に分けるのが一般的です。

支出が計算できたら、今度は収入の見込み額を計算します

収入には、仕事をしている方であれば、内訳は月収、児童扶養手当、児童手当、養育費が基本となります。

もっとも、このうち養育費については支払われなくなる可能性もあることを考慮し、貯蓄に回すつもりで予定を立てた方が賢明といえます。

以上の経過を経て、支出が収入を上回るような場合は、仕事をしている方であれば転職、仕事を今より増やすこと、仕事をしていない方であれば就職することを検討しなければなりません

また、安定した収入を得るためには、資格を取得して手に職をつける必要があります。

資格の内容によっては取得するまでに一定の期間が必要となります。

資格取得や仕事の準備は可能な限り、離婚前に済ませるのがベストです。

離婚後の生活も見据えて余裕をもった計画を立てることが必要です。

なお、当面の間、収入アップを見込めない場合は支出を削ることも検討しましょう

特に、住居費は家計にとって大きな負担です。

そのため、ご両親の協力が得られそうな場合は、当面の間、実家で暮らすことがよいと考えます。

協議離婚のおおまかな流れと進め方

協議離婚のおおまかな流れと進め方は以下のとおりです。

STEP1】相手に離婚を切り出す

離婚理由を明確にしてご自身の意思を固め、前述した準備が整ったのあれば相手に離婚を切り出します。

決して準備が整う前に離婚を切り出さないようにしましょう。

感情的にならず、離婚したい意思、理由を明確に伝えることが大切です。

STEP2】話し合いをもちかける

離婚を切り出した後は、相手に離婚条件などに関する話し合いをもちかけましょう。

一対一で不安な場合は、カフェなどの第三者の目に付くような場所を話し合いの場に選ぶこと、弁護士などの第三者に間に入ってもらうことも検討しましょう。

STEP3】話し合った内容を書面に残す

話し合いで取り決めた内容はメモに残し、それを書面化します。

書面は、相手が養育費などのお金を支払わなかった場合に、裁判を経ることなく財産を差し押さえることができる強制執行認諾付き公正証書にしておくと安心です。

STEP4】離婚届を提出する

最後に、夫婦それぞれが署名・押印した離婚届を市区町村役場の戸籍係に提出します。

提出するのは夫婦のいずれかでよいですが、親権について勝手に書き換えられることを防止するため、親権を持つ方が提出した方が無難です。

協議離婚で決めるべきこと

協議離婚で決めるべきことは以下のとおりです。なお、「離婚について合意すること」、「子供の親権」以外は決めなくても、離婚届は受理され離婚は成立します。

しかし、離婚後は、相手が話し合いに協力的にならない可能性が高く、難航する可能性があります。

また、慰謝料などには時効がありますので、一定期間を経過すると請求できなくなる可能性があることにも注意が必要です。

したがって、これからご紹介する事項については、可能な限り、離婚前に話し合い、取り決めておくべきといえます。

離婚について合意すること

まずは、離婚について合意することです。

協議離婚では厳密な離婚理由は必要とされません。

つまり、離婚理由はどうであれ、お互いが離婚することに合意できれば離婚できます。

なお、裁判離婚では、離婚を希望する側が法律上の離婚理由(法定離婚事由)を証明できなければ離婚することはできません。

離婚届の提出者

離婚については合意したものの、離婚届が出されないのでは離婚は成立しません。

そこで、夫婦のいずれが離婚届を提出するかも取り決めておく必要があります。

以下の、親権に関する記載について書き換えられることを防止するため、親権を持つ方が離婚届を出すとした方が安心です。

子供の親権

子供がいる場合は、親権を夫婦のいずれが持つかを決めます。

いずれの夫婦が親権を持つことが、最も子供の利益となるのかという視点に立って話し合いましょう。

繰り返し述べていますが、夫婦で親権について決め、離婚届に記載しなければ離婚届を受理してもらえません

養育費

子供がいる場合は、親権のほかに養育費についても取り決めます。

養育費を負担するのは親の義務で、離婚したからといって免れることはできません。

金銭の支払いに関する養育費、慰謝料、財産分与については、お金を支払う人、受け取る人、支払う期間、振込み期限、振込み先、振込み方法、振込手数料の負担について取り決めておきましょう

養育費の額については家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にしながら決めましょう。

また、子供の進学や物価の上昇に備えて、話し合いにより養育費の額等を変更できることも取り決めておきましょう。

慰謝料

慰謝料は、相手の不法行為(不貞行為、DV、モラハラ、悪意の遺棄など)によって精神的苦痛を受けた場合に請求することができるお金です。

離婚までに「苦しい目、辛い目にあった、だから離婚した」、したがって、「離婚したら請求できる」と考えている方も中にはおられますが、単純にそういうわけでもありません。

あくまで相手から法律上の「不法行為」に値するだけの行為を受け、かつ、そのことを一定の証拠を用いて証明する必要があります

慰謝料の額は夫婦で自由に決めることができます。

もっとも、あまりにも相場からかけ離れた額を請求すると相手の合意を得ることは難しいでしょうし、話し合いを難航させ、その他のことも取り決めることを難しくしてしまう原因にもなりかねません。

慰謝料を請求する際は、金額が妥当か、そもそも相手がきちんと払ってくれるのか(可能な限り一括で)も併せて検討する必要があります。

財産分与

財産分与は、夫婦の共有名義の財産、あるいは、婚姻後に夫婦が互いに協力して築いたと認められる財産について、原則として、夫婦で半分ずつ分け合うことをいいます。

夫婦のいずれに財産の名義があるか、夫婦のいずれが財産の形成に主として貢献したかは関係ありません。

夫が会社員、妻が専業主婦の場合、夫の給料等が振り込まれている夫名義の銀行口座の預貯金も財産分与の対象です。

妻は家事・育児を受け持つことで、預貯金の形成に協力した、貢献したとみなされるからです。

いかなる財産を、どの割合で分けるかは夫婦で自由に決めることができます。

もっとも、冒頭で述べたように、原則として夫婦で半分ずつ分けるのが基本です。

財産分与は、たとえば、「夫に慰謝料を請求したいけれど、夫が慰謝料を支払えそうにないので、その代わりに夫名義の車を分けてもらおう」というように、金銭問題を精算する手段として使われることが多いです。

面会交流

面会交流は、離婚後に子供と離れて暮らす親が子供と会う、電話・手紙などで連絡を取り合う、プレゼントを交換する、学校行事に参加するなどして子供と面会・交流する権利のことです。

子供と同居する親は、面会交流が子供の福祉にとって明らかにマイナスの場合以外は、面会交流を拒むことができません。

面会交流については、面会日時、子供の引き渡し・受け取り場所、子供の引き渡し・受け取り方法、立会人の有無・立会人、宿泊の可否、旅行の可否、祖父母との面会の可否、電話・メール・プレゼント交換・行事への参加・写真交換の可否などについて、可能な限り、具体的に取り決めておくことが望ましいです。

また、子供の成長に伴って、条件を柔軟に変更できるよう話し合いの機会を設けることも取り決めておくとよいでしょう。

面会交流は子供と離れて暮らす親の権利であるとともに子供の権利でもあります。

したがって、面会交流の条件を取り決める際、実際に子供に面会交流させる際・面会交流する際は、子供の利益となることを最優先に考えなければならないことを忘れないでください。

話し合いができない場合の対処法

離婚に向けて、直接夫婦同士で話し合うといっても、すでに感情の対立が激しくなっていて冷静な話し合いをすることが困難という場合も多いでしょう。

そこで、以下では、そもそも夫婦同士で直接話し合うことが困難な場合の対処法についてご紹介していきたいと思います。

信頼できる人に間に入ってもらう

まず、夫婦と日頃から付き合いがあり、夫婦のこれまでの経緯や事情などについてよく知っている方に間に入ってもらうということです。

ここでは、夫婦の一方に肩入れする人に間に入ってもらっても火に油を注ぐだけですので、夫婦双方が信頼を寄せている人、理解を得られる人に間に入ってもらうようにしましょう。

もっとも、夫婦がいくら信頼を寄せているといっても、やはり離婚問題を解決する専門家ではありません。

したがって、状況によっては話し合いが平行線をたどるばかりか、事態を悪化させてしまう可能性も否定はできない点は十分に覚悟しておく必要があります。

弁護士に相談、依頼する

前述した方法でも解決できそうにない場合は弁護士に相談、場合によっては依頼することを検討しましょう。

弁護士であれば、感情的にならず冷静な話し合いができ、依頼者の意向を最大限尊重しつつ、夫婦の言い分にうまく折り合いをつけながら解決することが可能です。

もっとも、弁護士に依頼した場合は弁護士費用を支払う必要があります。

決して安い金額ではありませんから、支払えるのかどうか、弁護士費用を抑える方法はどんなものがあるのかきちんと確認しておく必要があります。

また、弁護士に依頼したとしても協議で解決できる補償はありません。

相手も弁護士を付け、お互いが一歩もひかない状況となって調停、裁判へと進む可能性も否定はできません。

そうすると弁護士費用はさらに高額となります。

話し合いや協議離婚に向けた手続きを弁護士に依頼するメリット

協議離婚するには、まず、夫婦で直接話し合うことが基本です。

しかし、話し合いが難しい場合、協議離婚に向けた手続きに負担を感じる場合は弁護士に依頼するのも一つの方法です。

協議離婚を進める上で不安を感じた場合には、可能な限り早めの段階で、弁護士に相談・依頼することが大切です。

以下では弁護士に依頼した場合のメリットをみていきましょう。

心理的・精神的な負担が減る

一番のメリットは、弁護士に依頼することで、心理的・精神的な負担が減ります。

協議離婚に向けて話し合いをするといっても、負担に感じる方は多いでしょう。

弁護士に依頼すれば、弁護士があなたの代理人となって、直接相手と話し合いをしてくれます。

あなたは話し合いについて悩むことなく、普段の生活を送ることができます。

話がまとまりやすい

弁護士に依頼することで、感情的にならない冷静な話し合いが期待できます。

その結果、話がまとまりやすくなり、離婚が成立しやすくなります。

また、弁護士は離婚の話し合いに慣れており、依頼者の意向を最大限尊重しつつ話し合いを進めてくれますから、ご自身で話し合いをするよりかは有利な結果を得られる可能性も高くなるといえます。

離婚後に不安が残らないよう話し合いの内容を書面化してくれる

離婚や離婚の条件について話し合った後は、離婚後に言った言わないの紛争とならないよう、取り決めた内容を離婚協議書や強制執行認諾付き公正証書に残しておくことが大切です。

もっとも、書面を作るには、相手と離婚条件についてきちんと話し合いができることが前提です。

弁護士に依頼すれば、話し合いから書面の作成までを任せることができます。

不安・悩みを相談でき、専門的なアドバイスを受けることができる

弁護士に依頼すれば、不安や悩みごとをいつでも相談できます。

依頼中は、相談ごとに料金を取られることはありませんので、いつでも、何回でも、どんなことでも相談できる点がメリットです。

さらに、相談すれば専門家の観点から的確なアドバイスを受けることができ、ご自身が今何をすべきか、あるいは何をしたらいけないのかが分かります。

話し合いができない、話がまとまらない場合は離婚調停を申し立てる

協議離婚では話し合いをすることが前提ですが、そもそも話し合いができない、話がまとまらない場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

裁判と異なり、申立てや申立てた後の対応をご自身で行うことも不可能ではありません。

とはいえ、やはり一人で対応するのは不安、できるだけ有利に調停を進めたいという場合は弁護士に依頼することも検討した方がよいです。

まとめ

協議離婚は、離婚について合意し、子供がいる場合は親権を決めさえすれば、後は離婚届を提出することで成立させることができます。

もっとも、離婚後の生活に困らないよう、相手に離婚を切り出す前に十分な準備をし、可能な限り、離婚前にすべての離婚条件について取り決めておくことが理想といえます。

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