協議離婚の慰謝料相場

協議離婚を進めて行こうと考えているけど、相手にいくらぐらいの慰謝料を請求できるのだろう

このようにお考えではないでしょうか。

結論から言いますと、協議離婚の慰謝料相場は50万円~300万円程度です

もっとも、どのような理由(例えば、不倫された、DV被害にあったなど)で慰謝料請求をするのか、精神的苦痛の程度、婚姻期間の長さなど様々な要素で慰謝料額は決めるべきものですので、上記の相場よりも低くなることもあれば高くなることもあります。

この記事では、離婚問題に強い弁護士が、協議離婚の慰謝料についてわかりやすく解説していきます。

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協議離婚の慰謝料相場

協議離婚の慰謝料相場は、おおよそ50万円~300万円程度です

もっとも、慰謝料請求する理由は配偶者の不貞行為(第三者と肉体関係を持つこと)、DV、モラハラ、悪意の遺棄、セックスレスなど様々ですので、理由別にみた場合の慰謝料相場を以下で確認しましょう。

理由相場
不貞行為100万円~300万円
DV・モラハラ100万円~300万円
悪意の遺棄50万円~300万円
セックスレス50万円~300万円

もっとも、実際上、慰謝料請求する理由は、不貞行為のほかDV・モラハラなども加わり単一でない場合が多いでしょう。また、以下で解説するように、慰謝料額を算定するにあたっては様々な要素を加味する必要がありますので、この相場はあくまでも目安としてお考え下さい

協議離婚の慰謝料の算定要素は?

上記の協議離婚の慰謝料相場を見ると、随分と幅があることに気づかれた方も多いかと思います。では実際に慰謝料額を決めるにあたり、その慰謝料額が増減する要素としてどのようなものがあるのでしょうか。以下で確認しておきましょう。

慰謝料を請求する側の事情

  • 離婚で慰謝料を請求する側の精神的苦痛が大きい/小さい
  • 離婚で慰謝料を請求する側が離婚後に生活状況が悪化する/変わらない
  • 離婚で慰謝料を請求する側が、婚姻生活を維持するために努力を尽くした/尽くしていない

慰謝料請求をする側の精神的苦痛が大きいほど、慰謝料の金額は大きくなる傾向があります。

また本人が専業主婦のような場合には離婚によって経済的状況が悪化する可能性が高いため、慰謝料金額も大きくなる可能性があります。

慰謝料を請求されている側の事情

  • 離婚で慰謝料を請求されている側に、支払い能力や高い社会的地位がある/ない
  • 離婚で慰謝料を請求されている側の有責性が高い/低い
  • 慰謝料を支払う側が、婚姻生活を維持するために努力を尽くした/尽くしていない

慰謝料を請求されている側の不法行為の内容が悪質なほど、慰謝料の算定は高額になる可能性が高いです。

また請求される側の経済力が高く、請求する側の経済力が低い場合にも公平の観点から慰謝料が高く算定されることがあります。

慰謝料の算定に影響を与えるその他の事情

  • 夫婦の婚姻期間が長い/短い
  • 夫婦の間に未成熟の子どもがいる/いない
  • 未成熟の子どもがいる場合には、親権を取得するのは母/父
  • 不貞行為の場合、その不貞行為の期間が長い/短い
  • 不貞行為の場合、不貞行為の相手との間に子どもがいる/いない

婚姻期間や不貞行為の期間が長いほど慰謝料が高額になる傾向があります。過去には、婚姻期間35年11カ月、浮気期間約14年で500万円の慰謝料を認めた判例(東京地裁平成14年10月21日)もあります。

また、夫婦の間に未成熟の子どもがいて、請求する側が親権を取得する場合には、そのことを考慮したうえで慰謝料が高く算定されることがあります。

協議離婚の慰謝料を確実に払ってもらうには

配偶者から慰謝料につき合意を取り付けることができたとしも、口約束で終わらせてしまっては意味がありません。

なぜなら、口約束では、後々言った言わないの紛争に発展する可能性があり、合意を反故にされてしまう可能性があるからです

以下では、そうした事態に陥らないための方法についてご紹介します。

離婚協議書を作成する

離婚協議書とは、慰謝料のほか、離婚の合意、親権、面会交流、養育費、財産分与、年金分割などについて、配偶者と合意した内容を記載した私文書のことで、合意内容を明確にし、履行させることを目的として作成するものです。

仮に、配偶者が合意内容を履行しない場合は、訴訟を提起することも検討しなければなりませんが、提起した場合は、離婚協議書を証拠として使うことも可能です

離婚協議書は私文書ですから、離婚当事者が作成することも可能ですが、作成に不慣れなため内容に曖昧な部分を残す場合は、後日、紛争に発展する可能性もあります。

そのため、弁護士、行政書士などの専門家に作成を依頼するか、ご自分で作成した場合でも、一度、専門家にチェックしてもらった方が安心です。

公正証書を作成する

公正証書とは、公証役場に勤める公証人が作成する公文書です。公正証書に記載する内容も離婚協議書に記載する内容とほぼ同じですが、公証人(裁判官や検察官など長年法律関係をしていた人で法務大臣位から任命された法律の専門家)しか作成することができません。したがって、公正証書は離婚協議書よりも証拠能力が高くなります。

また、離婚協議書との決定的な違いは、公正証書には強制力が付与されるという点です

「慰謝料の支払いを怠るなど金銭的債務を履行しなかった場合には財産の差押え手続きを取られてもかまわない」という強制執行認諾付き公正証書を作成した場合、公正証書を債務名義として、相手の財産を差し押さえる手続きを取ることが可能になります。つまり、相手が慰謝料の支払いを滞った場合には、離婚協議書のように訴訟を提起することなく相手の給料やその他の財産を差し押さえて慰謝料を支払わせることができるということです。

公正証書を作成するには、まず離婚協議書を作成してそれを公証役場で公正証書にすることもできますし、あるいは、慰謝料をはじめとする離婚条件について夫婦で話し合いをしておき、公証人に話の内容を伝えたうえで、公証人に公正証書の案を作成してもらうこともできます。

相手から慰謝料の支払いを拒否されそうな場合の対策            

最後に、話し合いの際に、「収入が少ない」、「貯金・資産がない」ことなどを理由として配偶者から慰謝料の支払いを拒否されそうな場合にとれる主な対策について解説します。

いずれの対策も早めにとっておくことが大切です。

不貞行為等の証拠をつかんでおく

相手が慰謝料の支払いを拒否するのは、相手が「どうせ拒否しても強制的に支払わされることはない」などと高を括っているからかもしれません。

そこで、仮にそう思われている節がある場合には、相手に「拒否すれば、強制的に払わせられることになるよ」というプレッシャーをかけることが必要です。

相手にプレッシャーをかけるには、不貞行為等の証拠をつかむことです。

証拠をつかむことができれば、相手により説得力のある主張をすることができますし、調停・裁判を起こすことをちらつかせ、強制的に払わせられることになる、というプレッシャーをかけることができます。

慰謝料請求する代わりに財産分与で希望する財産を分けてもらう

たとえば、収入、預貯金、債務状況からして慰謝料は払えない場合でも、不動産(土地・建物)、車、家電・家具などの動産を所有しているということはあるでしょう。

そうした場合は、慰謝料請求する代わりに、財産分与であなたが希望する財産をわけてもらうというのも一つの方法です。

なお、こうした慰謝料の意味合いが含まれる財産分与のことを慰謝料的財産分与といいます。

もっとも、本来、慰謝料請求権と財産分与請求権は別個の権利と考えられています。

そのため、仮に、慰謝料的財産分与を受けた後でも、相手に財産があることが判明した場合などは、改めて(財産分与で受けた額を除いた金額の)慰謝料を請求することも可能です。

弁護士に交渉を依頼する

相手が慰謝料の支払いを拒否する場合でも、弁護士に交渉を依頼すれば、探偵事務所と協力して証拠の収集に努め、集めた証拠を使って的確に主張し、慰謝料を請求してくれるでしょう。

また、配偶者に財産開示を求めるなど、配偶者から慰謝料支払いの合意を取り付けるためにできることを行ってくれます。

何より、弁護士に依頼することで、相手に離婚や慰謝料請求に向けての本気度を伝えることができますし、弁護士が法律の専門家であることから、「支払いを拒否したら調停・裁判を起こされるかもしれない」とより相手に思わせることができます。

弁護士に依頼することで、よりスムーズに相手から合意を取り付けることができるといえそうです。

まとめ

協議離婚で慰謝料を請求するには、証拠を集めることなど事前の準備をしっかり行ってから、配偶者に切出すことが大切です。

何から手をつけたらよいのか分からない、という方は弁護士に早めに相談しましょう。

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