協議離婚と調停離婚の違い|どちらを選べばいい?
  • 協議離婚と調停離婚って何が違うの?
  • 離婚を考えているんだけど、協議離婚と調停離婚、どっちを選択していいいかわからない…

この記事では、離婚問題に強い弁護士が、これらの疑問や悩みを解消していきます。

日本の離婚の約90%が協議離婚です。費用もほとんどかからず、手続も離婚届を提出するのみですので、素早く離婚できるというメリットがあります。その反面、養育費や財産分与などについてしっかりと取決めしないまま離婚してしまい、後からトラブルが生じるケースも少なくありません。

ご自身にとって協議離婚と調停離婚のどちらが向いているのか、協議離婚を選択するにしてもどのような点に注意すべきか、この記事を読むことで分かります。

誰でも気軽に弁護士に相談できます
  • 全国どこからでも24時間年中無休で電話・メール・LINEでの相談ができます
  • 弊所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。お気軽に無料相談をご利用ください
  • 離婚問題で依頼者が有利になるよう弁護士が全力を尽くします
  • 弁護士が親身誠実にあなたの味方になりますのでもう一人で悩まないでください

離婚方法の3つの種類

協議離婚

民法には「夫婦は、その協議で、離婚することができる」と規定されています(民法第763条)。これは夫婦が話し合いのもと合意によって離婚を成立させるため「協議離婚」と言われています。夫婦が話し合いを経て離婚届を市区町村役場に提出することで完了するため、もっとも簡便で一般的な離婚の形態です。

この協議離婚も身分行為であるとされているため双方に「離婚意思」が必要とされています。つまり法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいて離婚された、と言えなければなりません。

調停離婚

「調停離婚」とは、家庭裁判所の調停手続を利用して行う離婚のことをいいます。

夫婦間の協議による方法では合意に至らない場合や相手方が話し合いに応じてくれない場合に利用することができます

調停手続では、当事者間の話し合いによりお互いに合意を目指すという点は協議離婚と共通しますが、詳しくは後述する「調停委員会」が当事者の間に入って話を聞く・相手方に伝えるという点が異なっています。

そして、調停手続きの中で合意に至らなかった場合には調停不成立となります。家庭裁判所は調停が不成立になった場合、相当と認めるときは一切の事情を考慮して職権で調停に代わる審判をすることができます。これは家庭裁判所の裁判官が判断するもので、これによる離婚を「審判離婚」といいます。不服がある当事者は審判離婚に異議申し立てを行うこともできます。

裁判離婚

調停が不成立になり、家庭裁判所による審判の結果についても不服がある場合、最終的に離婚の帰趨を決するためには裁判所に訴訟を提起して裁判手続により離婚の可否を判断してもらう必要があります。これを「裁判離婚」や「裁判上の離婚」と表現します。

この裁判上の離婚の場合、当事者は自由に離婚を請求することができません。つまり離婚することができる条件として5つの事情が法定されています。これを「法定離婚事由」といいます。実務上訴訟ではこの離婚原因の有無が争われることが多いです。

離婚訴訟については裁判官が裁量棄却することができます。これは法定離婚事由がある場合であっても一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときには離婚請求を棄却することができるというものですが、実務上行われることは極めてまれでしょう。

協議離婚と調停離婚の違い

どちらも話し合いで行う協議離婚と調停離婚ですが、両手続きの異なる点を、以下で解説していきます。

立会人の有無

協議離婚と比べたとき、立会人がいることが調停離婚の大きな特徴です

調停離婚の手続では家庭裁判所の「調停委員会」が立会人として当事者の間に入って話し合いにより合意の道を探ります。

「調停委員」は裁判官・調停官(民事や家事調停事件について裁判官と同等の権限が与えられている家庭裁判所の非常勤職員のことで、5年以上の経験を持つ弁護士の中から選ばれています)と一緒に夫婦双方の言い分を聞いて紛争の実情の合致した柔軟な解決方法を模索します。そのため調停離婚は裁判手続のように当事者のどちらの主張が正しいのかということを厳格に立証していくものではありません。

立会人となる「調停委員」は一般市民の良識を反映させるために社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持っている弁護士・医師・大学教授・公認会計士・不動産鑑定士・建築士のほか地域に密着して活躍してきた人物などの中から選出されています。

そのような専門的な知見を有する立会人がいるため、当事者だけで行う「協議離婚」では感情的になりやすく喧嘩や言い争いになってしまった夫婦も冷静に話し合いの席に着くことが期待できます。あなたはまずは感情や希望を調停委員に伝えることになりますので、客観的な視点から適切なアドバイスを受けられる可能性もあります。

調停離婚手続の中でも、離婚の慰謝料や養育費、財産分与など離婚に付随した取り決めを話し合うことができます。協議離婚では、「早く離婚できるなら他はどうでもいい」という精神状態で適切に将来のことを考えずに合意を取りまとめてしまう方も多いです。そのため専門的な知識をもった第三者のセカンドオピニオンを聞くことができる点は調停手続きのメリットといえるでしょう。

費用

調停手続きを利用するためには以下のような書類等が必要となりますので、3000円程度の申立て費用がかかります。

  • 収入印紙:1200円分
  • 連絡用の郵便切手:1000円程度
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書):450円程度

これに対して、協議離婚は当事者同士の話し合いを行うことですので費用はかかりません。

離婚届を提出する意味・証人の要否

協議離婚届については婚姻届けの条文が準用されるため、協議離婚届は当事者双方及び「成年の証人2人以上」が署名した書面で行う必要があります(民法第764条、765条、739条2項)。

このように証人が必要とされる理由は、離婚が身分関係における重大な変更を伴う行為であるため、当事者双方に「離婚意思」が存在することを確認し証明するためです。

これに対して調停離婚の場合には、家庭裁判所の裁判官が関与して当事者の離婚する意思を確認していますので「2人の証人」は不要です。「調停調書」を市区町村役場に提出することにより離婚が完了します。

強制執行の可否

調停離婚の場合、合意された内容で「調停調書」が作成されます。

この調停調書について「その記載は、確定判決と同一の効力を有する」と規定されています(家事事件手続法第268条1項)。そして強制執行を行うには「債務名義」という書面が必要となりますが、「調停調書」を債務名義とすることができます(民事執行法第22条1号)。

これに対して協議離婚の場合には、家庭裁判所により作成される調書のようなものが存在しませんので債務名義を別途取得する必要があります。そこで離婚の際に金銭の一定額の支払いについて公正証書を作成して、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合(これを「執行証書」といいます)には債務名義として強制執行することができます(民事執行法第22条5号)。

戸籍への記載

協議離婚が成立した場合の戸籍では「離婚日」のみが記載されますが、調停離婚が成立した場合は「離婚の調停成立日」という記載がなされます。なお、裁判離婚の場合は「離婚の裁判確定日」という記載です。協議離婚に比べて、調停や裁判で離婚に至ったことは一般的に「揉めて別れた」というイメージが強いため、調停で離婚の話しがまとまった後に敢えて離婚調停を取り下げて改めて協議離婚をする夫婦もいます。

離婚が成立するまでにかかる期間

協議離婚の場合、夫婦で話し合いさえまとまれば離婚届を提出することで離婚を完了することができます。

他方で、調停離婚の場合には家庭裁判所の日程調整が必要となります。

原則的には1カ月に1回期日が開かれ当事者は家庭裁判所に出頭して話し合いを行わなければなりません。そのため当事者間の紛争が根深い場合や争点が複数あるような場合には何回か期日を経る必要がでてきます。

そのため調停離婚が成立するとしても数か月~1年程度の時間がかかる可能性もあります

協議離婚と調停離婚のどちらにすればいい?

以下では、協議離婚と調停離婚のそれぞれのメリット・デメリットを交えたうえで、ご自身がどちらの離婚方法を選択した方が良いのかの基準を解説します。

協議離婚を選択した方が良いケース

協議離婚のメリットを全面的に享受したい当事者は協議離婚を利用して手続きをするのがよいでしょう。

夫婦とも忙しくて時間がとれない場合

協議離婚の場合には、場所や時間に関係なくいつでもどこでも話し合いを行うことができるため時間的・場所的拘束を受けずに柔軟に離婚手続きを進めることができるメリットがあります。

他方で、調停離婚の場合は、調停に出席するために平日の日中に裁判所に出向かなくてはなりません。

そのため、例えば、夫婦共働きで2人とも忙しく、とても平日に休みをとって裁判所に出向くことができないような夫婦にとっては協議離婚を選択するメリットは大きいでしょう。前提として2人ともが十分に離婚について検討して話し合えるという環境は必要不可欠でしょう。

早期に離婚を実現したい場合

協議離婚の場合には夫婦間で合意に至れば、離婚届を提出するだけで離婚を成立させることができます。そのため早く離婚することがもっとも重要であると考えている方の場合には協議離婚により即時に離婚できるというメリットがあります。

他方で、調停離婚の場合は、前述したように、離婚が成立するまで数ヶ月から1年ほどの日数がかかることが多く、長期化してしまうこともあります。

費用をかけずに離婚したい場合

協議離婚の場合にはなんら手続費用がかからない点はメリットでしょう。離婚届を本籍地以外の市町村役場で提出する場合には戸籍謄本が必要となりますが、取得費用は数百円ですので大きな障害ではないでしょう。

他方で、調停離婚の場合には、戸籍謄本の発行費用のほか、印紙代や切手代かかります。合計で3000円程度ですので手続費用としては協議離婚と大差はありませんが、調停に出向く時の交通費や、お仕事を休んで調停に出席することによる逸失利益(働いていたら得られたであろう利益)を含めて考えれば、やはり協議離婚の方が費用面でのメリットは大きいでしょう。

調停離婚を選択した方が良いケース

相手方と話し合うことに多大なストレスを感じている場合

配偶者が暴力を振るったり、暴言・モラハラなどの精神的な虐待があったりする場合、相手方と対等に話し合うことはできないでしょう

またそのような状態になくとも相手方と直接会って話すとに精神的な不安やストレスを感じている場合には、はやく終わらせることを優先してしまい将来にわたる問題について適切に判断することができないおそれがあります。そこでそのような場合には調停委員を介して話合いができる調停手続きを選択するべきです。

他方で、協議離婚の場合には、当事者で話し合いをしなくてはなりません。DVやモラハラで恐怖心を植え付けられ、相手と顔も合わせたくなければ、メールや電話でのやり取りすら強いストレスを感じる方にとっては、離婚が成立するまで苦痛な日々を過ごさなくてはならなくなります。

離婚に際して取りこぼしを防止したい場合

調停手続きの場合には調停委員による適切なサポートを期待できます。そのため離婚に付随する手続きについて決め忘れや不利な条件を見逃したくない方は調停離婚を選択するべきでしょう

他方で、協議離婚の場合には、離婚条件(子の親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流など)を二人で話し合う必要があります。初めて離婚を経験する人がほとんどですので、こういった離婚条件の取り決めでとりこぼしをしてしまい、離婚後になって揉めるケースも多々あります。

協議離婚の手続の流れと注意点

協議離婚の手続きの流れ

  1. 協議:双方の希望を伝え譲れないもの・譲れるものを洗い出し調整していきます。
  2. 離婚協議書の作成:双方協議を進めたうえで合意に達した場合、その内容を離婚協議書に記載します。
  3. 離婚届の提出:市町村役場に離婚届を提出することで離婚が完了します。

協議離婚における注意点

離婚条件などをしっかり話し合う

協議離婚の場合には当事者だけで話し合いを行いますので離婚時に決めておくべき事項に漏れが生じるリスクがあります。離婚の際には以下の事項についても合意しておく必要があります。

  • 婚姻費用の分担:別居を始めてから離婚が成立するまでの生活費については夫婦は分担する必要がありますので具体的な分担内容について合意する必要があります。
  • 親権:親権者を決定することは離婚の要件です。親権者は子どもの身上監護・財産管理を行うことになるため慎重に決定しましょう。
  • 養育費:未成熟の子が経済的・社会的に自立するまでに要する生活費・学費・医療費については離れて暮らすことになる親にも養育費支払義務があります。子どもに対する夫婦の役割を合意しておく必要があります。
  • 財産分与:夫婦共有財産については原則的に2分の1で分与するよう請求することができます。
  • 慰謝料:他方の配偶者に有責性がある場合には慰謝料の支払いについて合意しておきましょう。慰謝料請求については財産分与手続の中に含めて請求することも可能です。
  • 面会交流:非監護親の子どもとの面会交流の具体的方法についても合意しておく必要があります。

離婚協議書を作成して公正証書にしておく

公正証書とは記載された内容について公証人が書証として作成し、その内容を証明する書類のことをいいます。公正証書の形で離婚協議書を作成することで約束された事項の任意での履行も期待できます。また前述のように強制執行認諾文言を記載しておくことにより協議書内の金銭の支払い義務を当事者が怠った時には裁判を起こすことなく強制執行手続を行えるというメリットがあります

調停離婚の手続きの流れ・費用・注意点

調停離婚の流れ

  1. 調停手続きの申立て:相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申し立て書類については裁判所のホームページから雛型をダウンロードできます。
  2. 調停期日に出頭・協議:期日に出頭して調停委員を介して話し合いを行います。内容によっては数回の期日を経る可能性があります。
  3. 調停成立:調停が成立した場合には調停調書が作成されます。
  4. 離婚届の提出:10日以内に市区町村役場に離婚届を提出します。

調停離婚の費用

調停手続きを利用するには印紙代や郵券、必要書類の取得のために3000円ほどの申立て費用がかかります。

参考:夫婦関係調整調停(離婚) | 裁判所

離婚を有利に進めたいなら弁護士に任せましょう

離婚してから後々後悔しないようにするためにも離婚する際には弁護士に相談して依頼することがおすすめです。

離婚問題に強い弁護士に相談・依頼することで次のようなメリットがあります。

  • 離婚についての正しい法律知識にもとづく助言が得られる
  • 離婚する相手との交渉や、調停、審判、裁判、強制執行など、離婚にまつわるあらゆるトラブルに対応できる
  • 適正な離婚条件での離婚を成立させることができる
  • 調停や訴訟で必要な書類作成を代行してもらえるので、時間や労力を軽減できる
  • DVやモラハラをした配偶者と顔を合わすことなく、やり取りや交渉を全て任せることができる

弊所では、依頼者が有利な条件で離婚できるよう、親身誠実に弁護士が全力でサポートします。離婚問題の解決実績が豊富な弁護士による全国無料相談を受け付けておりますので、離婚問題でお困りの方はお気軽にご相談下さい。相談する勇気が新しい人生への第一歩です。

誰でも気軽に弁護士に相談できます
  • 全国どこからでも24時間年中無休で電話・メール・LINEでの相談ができます
  • 弊所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。お気軽に無料相談をご利用ください
  • 離婚問題で依頼者が有利になるよう弁護士が全力を尽くします
  • 弁護士が親身誠実にあなたの味方になりますのでもう一人で悩まないでください
離婚問題の悩みは弁護士に無料で相談しましょう

全国対応で24時間、弁護士による離婚問題の無料相談を受け付けております。

弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

ご相談のみで問題が解決する方も多くおられますので、誰でも気軽に相談できる法律事務所にメールまたはお電話でご連絡ください。