協議離婚のメリット・デメリット|デメリットの回避対策も解説

協議離婚はお金もかからず、夫婦で合意して離婚届さえ出せば簡単に離婚できるメリットがあります。しかしその反面、協議離婚にはいくつかのデメリットも存在します。

この点について、きちんと理解せず離婚に踏み切ってしまった場合、あとになって後悔する可能性も考えられます。

そこでこの記事では、離婚問題に強い弁護士が、

  • 協議離婚のメリット・デメリット
  • 協議離婚のデメリットを極力なくす対策

などについてわかりやすく解説していきます。

記事を読むことで、協議離婚のデメリットに関連して起こりうるトラブルを未然に回避する方法を知ることができますので最後まで読んでみてください。

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協議離婚のメリット

協議離婚する場合、ほかの方法による離婚と比較して、次に掲げる5つのメリットを考えることができます。

①当事者の合意だけで離婚できる

裁判離婚では、離婚が認められるためには、どちらかの配偶者に離婚原因となる行為が必要です。

他方で協議離婚する場合には、その大前提として、当事者間に離婚の意思がなければなりません。しかしこれを逆に言えば、当事者に離婚の合意があれば、協議離婚は可能ということになります。

②時間がかからない

調停離婚や裁判離婚といった家庭裁判所を利用する離婚では、手続きが厳格に行われるため、離婚が成立するまでに時間がかかってしまいます。

他方で、協議離婚をする場合には、当事者間に離婚に関する合意があればよいため、離婚までにかかる時間が短くて済むという点もメリットのひとつです。結婚している夫婦の間に離婚に関する合意があれば、すぐに離婚可能です

ただし、慰謝料の額など離婚に関する各種の条件などに合意が成立しない場合には、協議離婚の場合でも成立するまでに時間がかかることになります。

③費用が掛からない

協議離婚は当事者の合意さえあればできるので、費用もほとんどかかりません。離婚に関する一定の条件に合意すれば、あとは届けを役所に提出するだけで離婚を成立させることができます。この場合、基本的には夫婦が同居中に離婚が成立することも多いため、別居のための費用なども掛かりません。

これに対して、協議がこじれ調停など家庭裁判所を利用して離婚する場合には、裁判費用を負担する必要があります。この際、離婚が長引くことから別居したり、弁護士に依頼する場合には、それぞれ別居費用や弁護士費用などの費用がかかることになります。

④離婚条件を当事者の自由に決められる

離婚する際には、離婚に関する各種の条件を定める必要があります。離婚する場合には、慰謝料はどうするのか、財産分与はするのか。また夫婦の間に子供がいる場合には、親権者はどちらにするのか、養育費はいくら支払うのかなどなど、決めるべき事項がたくさんあります。

これら離婚条件について、協議離婚の場合は当事者の自由な協議によって決定することが可能です。これら各項目に関して、当事者の事情に柔軟に合わせて条件を定めることができるのも協議離婚のメリットです。

これに対して離婚訴訟などの場合には、離婚に関する各条件は基本的に裁判所によって決定されることになります。決定された内容に不満がある場合には、控訴をするなど、さらに裁判手続きをする必要があります。

⑤離婚手続きが簡単

協議離婚の場合、一定の事項を記載し、離婚届けを役所に提出することで離婚の手続きは終了します。そして、その離婚届けが役所に受理された時点で、法律上離婚が成立することになります。協議離婚の手続きは、このように極めて簡単です

これに対して、その他の離婚方法は、すべて裁判所を利用することになります。そうなれば当然ですが、手続きは煩雑となり、離婚が成立するまで大変な手間がかかることになります。

協議離婚のデメリット

以上のようにメリットの多い協議離婚ではありますが、同時につぎのようなデメリットも存在します。

①合意がないと離婚できない

協議離婚をする場合、当然ですが相手方も離婚の意思を持っていることが必要です。もし、相手方に離婚の意思がない場合には、協議離婚をすることはできません

世間によくある事例ですが、片方は離婚の意思を持っているにもかかわらず、もう一方が婚姻の継続を望んでいるパターンがあります。このような場合には、協議離婚自体成立させることが難しくなります。

その場合には、調停離婚あるいは裁判離婚を検討する必要があります。

②離婚条件を当事者で決めなくてはいけない

離婚する際には、いくつもの事項に関して条件を決める必要があります

離婚する条件として財産分与をするのかどうか、慰謝料はどうするのか、子供がいる場合にはどちらが親権者となるのか……などなどについて当事者で決めなければなりません。しかし、それらを決定するためには、一定以上の知識が必要です。

たとえば慰謝料に関して言えば、離婚に至った状況からして慰謝料を支払うことが必要なのか、それとも不要なのか。必要な場合には、どれくらいが妥当なのか。夫婦に子供がいる場合には、当事者の経済状態などからして養育費はどれくらい支払うべきなのかなど、法律や離婚に関する専門的な知識が必要となるのです。

当事者にそのような知識がない場合には、協議離婚自体を成立させることはできても、離婚後に各種のトラブルが発生する原因となることがあります。

③相手方と話し合わなくてはいけない

協議離婚する場合には、基本的に当事者が直接交渉を行う必要があります

相手方からDVなどを受け、自分の所在場所などを相手に隠しているなどの事情がある場合、協議自体成立させることが困難となります。モラハラ(モラル・ハラスメント)を受けている場合には、さらに被害を受けてしまうかもしれません。このような場合には、協議離婚は成立させることが難しいと言わざるを得ません。

④不公平な条件での離婚となる恐れがある

協議離婚は、当事者の自由な話し合いによって成立するものです。離婚する際には上記のように、多くの事柄について条件を定めなければなりません。

この際、夫婦関係の一方が立場的に強い場合、他方にとって不利な条件で離婚せざるを得なくなる可能性が高くなってしまいます

このような場合には、家庭裁判所を利用し、離婚条件が不当に不利にならないように配慮する必要があります。

⑤養育費の支払い率が低い

離婚する夫婦の間に子供がいる場合、離婚に際してどちらかが子供を引き取ることになります。この場合、引き取った側は、相手方から基本的に毎月養育費をもらう法律上の権利が認められます。

厚生労働省が平成28年に実施した「平成 28 年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要」によると、離婚後の養育費の支払い状況に関してみた場合、協議離婚は不利であることが分かっています。つまり協議離婚の場合、その他の離婚の場合よりも、養育費の支払い率が低い傾向にあるのです

養育費の支払い状況は、協議離婚のケースでは、それ以外の離婚の場合よりも約半分程度しか養育費をもらえていません。この点も、協議離婚の大きなデメリットといえるかもしれません。

協議離婚が向いているケース・向いていないケース

上記のようなメリット・デメリットを考えた場合、夫婦の状況によって協議離婚が向くケースと向かないケースがあります。

協議離婚が向いているケース

夫婦関係は様々ですが、以下のようなケースでは協議離婚が向いていると考えてよいでしょう。

当事者間に離婚の合意がある場合

当事者に離婚の合意がすでにある場合、離婚条件などについて問題がないのであれば協議離婚はもっとも手っ取り早い離婚方法です。

ただし、離婚の合意以外の離婚条件に関して協議が成立しないことが見込まれる場合には、調停離婚などを検討するほうが賢明かもしれません。

とにかく早く離婚したい場合

なるべく早く離婚したいという状況の場合には、協議離婚はもっとも適した離婚方法と言えます。

繰り返しになりますが、離婚する際には各種の条件について当事者間で取り決めを行う必要があります。とにかく早く離婚したい場合には、この離婚条件が多少不利になったとしても協議を成立させることさえできれば、すぐに離婚することが可能です

法定の離婚原因がない場合

裁判などによって離婚する場合には、上記のように一定の「離婚原因」が必要とされます。

これに対して協議離婚の場合には、どのような理由であっても離婚が可能です。当事者に「離婚原因」がないケースにおいて離婚を考える場合には、協議離婚がもっとも適しています。

離婚条件にこだわりがない場合

すでに解説させていただいたとおり、離婚をする場合にはたくさんの事柄について条件を定める必要があります。

これらの条件に関してこだわりがある場合、協議が難航する可能性が高くなります。たとえば、慰謝料について「最低でも〇〇万円以上はもらいたい!」などというこだわりが強い場合、話し合いが成立しにくくなります。

これに対して、これらのこだわりがない場合、協議離婚が向いているといえます。この場合には、多少条件が不利にはなるかもしれませんが、スムーズに離婚を成立させることができるでしょう。

協議離婚が向いていないケース

これに対して、つぎのような状況では協議離婚が向いていないと思われます。

相手方が離婚の意思を持っていない場合

協議離婚するためには、大前提として当事者に離婚の合意があることが必要です。

このため相手方に離婚の意思がない場合、協議離婚は難しくなります。特に相手方に結婚生活の継続に関して強い意思がある場合、協議による離婚は非常に困難となることが予想されます

このような場合、どうしても離婚を希望するのであれば、裁判所を利用した離婚方法を検討しなければならないでしょう。

相手方との話し合いが難しい場合

世間における夫婦事情には、相手がDVやモラハラを行う暴力的な性格などの理由で離婚について話し合いができない場合があります。

繰り返しになりますが、協議離婚する場合には当事者間での話し合いが必要です。当事者間の話し合いが難しい場合、協議離婚以外の方法を検討する必要があります。

離婚条件にこだわりが多い場合

離婚条件に関して当事者にこだわりが多い場合、一般的に言って協議離婚の成立は難しくなる傾向にあります。協議離婚したい場合には、自分の希望条件にあまりに固執しすぎないようにすることが重要です

離婚する際の各種の条件に関して、夫婦お互いのこだわりが強ければ強いほど、協議離婚は向かないと考えたほうがよいでしょう。

協議離婚のデメリットを極力なくす対策

前述した協議離婚のデメリットによる影響を極力最小限に抑えるには、次の対策をとることが考えられます。

入念な事前準備を行う

まず、相手に協議を切り出す前に、ご自分で入念な事前準備を行っておくことです。

前述のとおり、協議で離婚するには夫婦で話し合い、様々なことを取り決めていかなければなりません。しかも、どれもある程度学習しなければ取り決めることが難しいものばかりです。

そうした中、入念な事前準備を行わないまま協議を切り出しても、お互いに何を協議してよいのかわからず、協議不十分のまま離婚してしまう可能性が高いです

協議を冷静に、かつ、充実した内容とし、後悔なく離婚するためには、まずは離婚するにあたってどのようなことを夫婦で取り決めなければならないかを把握しておくことが大切です。

協議の間に入ってもらう人が必要かを検討する

次に、協議の間に入ってもらう人が必要かを検討しておくことです。

協議は夫婦二人で行うことが理想ですが、二人で協議を行う自信がない場合や冷静な協議を行うことが難しい場合は、間に第三者を入れることで冷静に協議を行うことができるかもしれません。

第三者として一番の適任者は弁護士です。弁護士であれば、相手を協議のテーブルにつかせ、冷静に協議を進めることができます。また、法的なことにも精通していますから、離婚前にきちんと取り決めをした上で離婚することができます。弁護士があなたの代わりに相手と協議してくれますので、精神的な負担が減ることも大きなメリットといえます。

協議を行う場所を探しておく

次に、協議を行う場所を探しておくことです。

夫婦二人で協議を行うにせよ、協議の場所選びはとても重要です。自宅など第三者の目の届かない場所は、お互いがヒートアップしやすいですし、もし相手に暴力を振るわれた場合、直ちに助けを求めることができません。

協議を冷静に進め、相手の暴力に対する抑止を働かせる意味でも、協議の場所は第三者の目の届く場所を選んだ方が安心です

弁護士の力を借りるまではないものの、二人きりで協議をすることが不安だという方は、事情を知っている共通の知人の自宅などを借りるのも一つの方法です。

協議離婚はどんな流れで成立する?

 

実際に協議離婚をしようとする場合、スムーズに離婚を成立させるためには、適切な手順を踏むことが大切です。

具体的には、つぎのようなプロセスを経て慎重に話し合いを進めると、よい結果が得られるでしょう。

①協議離婚に向けて事前準備をする

円滑に協議離婚を成立させるためには、事前の準備が大切です。思い立ったからといって、すぐに離婚などしてしまうと、その後の生活に大きな不安を残すことにもなりかねません。

そのようなことを避けるためには、つぎのような事柄について十分に検討しておく必要があります。

離婚条件を自分なりに決める

相手方との協議に先立って、まずは自分自身で離婚に関する条件を明確に決めておくことが大切です。離婚に際して条件をハッキリと明確に決めておかなければ、将来においてトラブルが発生する可能性が高くなるためです。

もっとも、あまりにも柔軟性を欠いた条件を設定してしまうと、その後の協議が難航することにつながりやすくなりますので、ある程度、許容範囲は幅広く設定しておくことが大切です。

事前に決めておくべき各種条件は、主につぎのようなものとなります。

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 年金分割
  • 親権者
  • 養育費の額
  • 面会交流の頻度・方法

離婚後の生活をどうするか考えておく

離婚後には、これまでとは生活が一変するはずです。そのため、主につぎのような各事項について、離婚後どのようにするのかをはっきりと考えておく必要があります。

その際には、離婚後の生活を具体的にイメージすることが大切です。

  • 離婚後の生活資金
  • 離婚後の転居先、子供の学校
  • 離婚後の就職先
  • 離婚後に名字を旧姓に戻すかどうか

相談することも大切!

離婚を検討している場合、疑問や不安を抱えるのは誰でも同じことです。そのような問題は、自分だけで悩んでいても何も解決しません。人生は限られています。貴重な時間を無駄にしないためにも、ひとりで悩まず積極的に相談を受けることも大切です

離婚の相談先としては、弁護士など法律の専門家や法テラスなどがあります。法テラスでは、無料で相談を受け付けてくれます。

②相手方と話し合う

離婚に関して事前準備が整った場合、つぎのステップは相手との話し合いになります。

離婚の意思があることを相手方に伝え、離婚条件などに関して協議します

この際問題となるのは、相手に離婚の意思がないケースです。自分の気持ちとして離婚の意思が固い場合には、その旨を相手に伝え、根気よく説得することが重要です。

相手が離婚に合意しない場合

相手に離婚の意思がない場合、いくら粘り強く説得しても相手が離婚に応じてくれないケースもあるでしょう。このような場合には、話し合いは膠着状態となり、時間ばかり無駄にすることになってしまいます。

そのような場合には、離婚へのワンクッションとして、とりあえず別居してみるというのも有効な手段です。別居しお互いが頭を冷やし、気持ちの整理をつけることで、協議が動き出す可能性が高くなります。

譲歩することも必要!

円満に離婚するためには、ある程度譲歩することも必要です。

妥協できる点に関しては極力妥協し、話し合いを円滑にするよう努力してください

ただし、あまりに妥協しすぎてしまうと離婚条件が不利になってしまいます。条件を過度に不利にしないためには、事前に世間の相場などを調べておくことが役に立ちます。

③離婚協議書の作成

当事者間で協議が成立した場合、離婚届けを提出する前に、離婚協議書を作成しておくことが大切です。合意内容を書面に残しておくことで、後のトラブルを防ぐことができるからです

協議が成立した時点では、当事者にその離婚条件に関しての合意があったとしても、あとになって相手の気持ちが変わるかもしれません。離婚条件に関して、後になって「言った」「言わない」の水掛け論となっては、スムーズな離婚は望めません。

そのようなトラブルを防止するためにも、離婚協議書を作成し、公正証書にしておくことをお勧めいたします

④離婚届けの提出

離婚協議書の作成が終わったら離婚届を作成します。

離婚届は市区町村の役場の窓口でもらうこともできますし、ネットからダウンロードして印刷して使用することもできます。離婚届には、成人に達している二人の証人の署名捺印が必要ですので、証人となってくれる人を確保しておきましょう

離婚届けに関して、当事者の署名押印などが完了した場合、いよいよ役所に提出することになります。離婚届けを提出する役所は、夫婦どちらかの本籍地または住所地を管轄する役所となっています。ただし、本籍地以外の役所で提出する場合には、戸籍の提出が必要になることがありますので、ご注意下さい。

この届出は、夫婦どちらか一方で行うことが可能です。なお、役所の窓口では本人確認を行うため、身分証明書などを持参する必要があります。また、離婚届の提出は郵送でも可能です。

離婚届けが提出された場合、届出の内容に問題がなければそのまま役所で受理され、その時点で法律上離婚が成立することになります

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協議離婚が不成立の場合はどうする?

離婚に合意できない、あるいは養育費や慰謝料、財産分与などの離婚条件で相手と折り合いがつかず協議がまとまらない場合は次のことを検討してみましょう。

譲歩できない点がないか検討してみる

まず、離婚の条件で、譲歩できない点がないかどうか今一度検討してみましょう。

協議での離婚を目指す場合は、どこかで譲歩しなければなりません。お互いがお互いの主張を譲らずにいると、協議は平行線をたどり終わりがみえません。

譲歩できない条件は最後までその意思を貫き通し、代わりに、他の条件で譲歩する姿勢を見せることが協議で離婚するコツです

調停を申し立てる

次に、調停を申し立てることです。

調停も協議と同様に、話し合いで解決する手続きですが、調停委員という第三者が夫婦の間に入って話をまとめてくれる点が協議と大きくことなるところです

調停委員が夫婦の間に入ることで冷静な話し合いが期待できます。また、決めるべきことを適切な形で決めることができる安心があります。

なお、法制度上、協議からいきなり訴訟を提起することができず、まずはこの調停の手続きを経ることが必要とされています(調停前置主義)。

離婚調停の流れ|手続きを有利に進めるための3つのポイントとは?

まとめ

協議離婚はメリットもありますが、その反面デメリットも存在します。協議離婚をする際には、それらメリット・デメリットを充分認識し、将来における当事者間のトラブルを未然に防げるよう十分な対策を講じておくことが大切です。

そのためには、離婚に際しての当事者間の合意内容を、離婚協議書など書面として残しておくことが重要となります。

今回ご紹介したポイントなどを活用し、ぜひとも協議離婚をスムーズに進めていただければ幸いです。

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