離婚後に子と離れて暮らすようになった父親が自分の子供との面会交流を拒むこともけして珍しいことではありません。その理由として、
- 離婚後の交際相手・再婚相手との生活を大切にしたいので子供とは会いたくない
といった薄情なものもありますが、
- 離婚後に自分が子供と会わない方が子供のためになる
- 子供とは面会したい気持ちもなくはないが母親と連絡を取り合いたくない
- 父親としての自覚に欠けている
といった改善の余地が大きいものもあります。
とはいえ、離婚後に父親が自分の子供と会わない場合にどのようにして面会交流に繋げればいいのか分からない…という方もいることでしょう。
そこでこの記事では、面会交流に関するトラブルに強い弁護士が、この悩みへの対処法を解説していきます。
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目次
父親が面会交流を拒否する場合の対処法
まずは話し合いをして説得してみる
離婚したあと、父親が子どもとの面会交流を拒否する場合にはどうすればいいのでしょうか。
一般的なケースでは離婚後も継続的に子どもに会いたいと面会交流を積極的に希望する父親が多いですが、中には子どもとの面会交流に対して消極的・会いたがらないという父親もいます。
面会交流を実施するために、家庭裁判所に対して調停を申し立てるという方法もありますが、その場合には調査が必要であったり調停期日を複数回経る必要があったりと、それなりに時間がかかるというデメリットもあります。
そこでまずは、父親と母親がしっかりと話し合って、「なぜ子どもと会いたくないのか」という理由を探り、解決策を模索するということが重要です。
その際には面会交流がいかに子どもの成長過程において重要であるのかを父母の両方が認識・共有しておく必要があります。
「面会交流」とは、離婚して以降に子どもと離れて暮らす非監護親が、定期的・継続的に子どもと直接会って話したり、手紙・電話・メールなどの方法で連絡を取り合うことです。そのため父親は普段からいかに子どものことを大切に思っているのかということを伝えるための貴重な機会になります。そして子どもの方は普段できない父親とのコミュニケーションを通じて自分が愛されていること、父親に支えられていることを実感することができるのです。
このように面会交流とは父親の権利としての側面もありますが、同時に子どもの権利でもあるということです。そこで最も重要なことは子どもの健康・福祉のために子どもの意思を最大限に尊重しなければならないということです。
子どもに会いたがらない父親の中には、子どもに会うことが悪影響になってしまうのではないかと心配している方もいますが、これは面会交流に関する適切な理解ができていないことが原因です。
面会交流調停を申し立てる
当事者間での話し合いでは面会交流についてまとまらない場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることができます。面会交流を求める調停は離婚前はもちろん、離婚したあとであっても申し立てをすることができます。
子どもは未成年であり制限行為能力者であるため、面会交流調停を申し立てる場合には親権者である母親が法定代理人として申し立てることになります。
面会交流調停の手続きでは、家庭裁判所の裁判官と一般市民の中から選任された専門的な知識・経験を持つ2名の調停委員が、当事者の間に入って双方から事情を聴きながら合意を目指すことになります。
具体的な調停の進行としては、当事者の一方から調停委員が事情や意向を聞き、その間他方の当事者は控室で待機することになります。そして交代してから調停委員が他方に対して一方の主張や意向を伝える、という方法で進めていくことになります。
調停手続きは訴訟手続きとは異なり裁判所が勝ち負けを強制的に決定する手続きではありません。父母双方から生活の状況や、非監護親と子どもとのこれまでの面会交流の実施状況、双方の意見や希望を聞き取り、お互いが納得できる内容で柔軟にまとめることができる手続きなのです。
面会交流審判に移行
調停手続きを利用したとしても話し合いでは合意にまで至らない可能性があります。その場合調停手続きは不調となり、審判手続きに移行する場合があります。
審判は調停とは異なり、話し合いによる手続きではありません。審判とは、父母や関係者から提出された資料・書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果などさまざまな資料に基づいて判断を決定する手続きです。
そして調停や審判がなされる場合には、その取り決めを守らせるために「履行催告」という制度があります。履行催告とは相手方が取り決めを守らない場合に家庭裁判所に対して履行勧告の申し出をすると、家庭裁判所が相手方に取り決めを守るように説得したり勧告したりしてくれます。
ただし、父親が面会交流に消極的な場合には、審判で面会交流を要請するような内容の判断が示される可能性は少ないです。なぜなら父親が望まない場合には面会交流を実施したとしても子どもの福祉にはかなわない可能性が高いからです。
調停・審判を経ても面会交流を拒否する父親への対処法
子供から父親へのメッセージを送る
子どもから父親に対して、手紙、ボイスメッセージ、ビデオメッセージなどでメッセージを送ることが有効です。
子どもが現在の近況や動向、父親にお知らせしたいことなどを父親に呼びかけるような形式で撮影すると良いでしょう。呼びかけられた父親も子どもに対して何らかのリアクションをしたいと思うようになりそれが面会交流につながる可能性があります。
すなわち元気で過ごしている子どもの様子や父親に語りかけるメッセージを送ることが、父親の親心を刺激することになるのです。
電話・メール・オンラインなどでの交流を提案する
面会交流の方法は、子どもと父親が直接会って時間を過ごすだけではありません。子どもから手紙やメールを受け取り、監護親から子どもの写真や成長記録などを相手方に送付するという方法で行う「間接交流」という方法もあります。
近年はzoomやTeamsなどコミュニケーションアプリも普及し、リモート会議なども一般的になりました。そこで母親側はオンライン上で行う間接交流の方法での面会交流の実施を提案してみましょう。
間接交流の場合には直接交流ほど時間的・心理的拘束感が少なく実施のハードルが低いため、消極的な父親であっても承諾してくれる可能性が高まります。
第三者機関を利用する
面会交流に対して消極的な父親の中には、子どもには会いたいと思っているものの、監護親である母親との関わりを断ちたいがために拒否しているケースもあります。
このようなケースでは第三者機関を利用することが有効です。
面会交流の実施について援助してくれる団体は複数存在しています。第三者機関を利用することで当事者の間に入って日程や場所を調整してくれたり、子どもの受け渡しを行ってくれたりします。
養育費請求をして父親としての自覚を持たせる
離婚後父親が子どもの養育費を支払っていない場合には父親としての自覚を持たせることが重要な場合もあります。
このような場合には「養育費支払請求」をすることで、自分が父親として子どもの成長・養育に責任を持てるようになり、子どもとの面会交流にも繋がる可能性もあります。
弊所では、養育費支払い請求の代理はもちろん、弁護士による面会交流調停の同席など、子供と父親の面会交流を実現させたい方への法的なサポートを得意としております。親身誠実に、弁護士が依頼者を全力でサポートしますので、まずはご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。
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