
離婚調停を申し立てても、その後、取り下げることは可能です。
もっとも、取り下げた後、残された道は離婚裁判を提起すること、という場合が多いでしょう。
では、取り下げた後、離婚裁判を提起することはできるのでしょうか?
本記事では、そうした疑問にお答えしてまいります。
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取り下げ後、再度、離婚調停を申し立てることはできる?
結論から申し上げるとできます。
さらに、再度の離婚調停の申し立ては、取り下げから何日空ければよいなどという決まりはありません。
すなわち、取り下げ後、すぐに離婚調停を申し立てることも不可能ではありません。
もっとも、取り下げ後すぐ、あるいは間を置かない離婚調停の申し立ては、調停委員会に「不当な目的でみだりに離婚調停を申し立てた」と判断され、離婚調停そのものを行わないという判断を下されてしまう可能性が高いです。
また、あなたが離婚調停を取り下げ、すぐに離婚調停を申し立てたのは、離婚調停で相手と合意形成を図ることができなかったからでしょう。
しかし、取り下げ後すぐに、相手の考え方や心が入れ替わるとは考え難く、再度の離婚調停で相手と合意形成を図ろうとしても、それは不可能といっても過言ではないでしょう。
さらに、裁判所にもよりますが、取り下げ後すぐ、あるいは間を置かずに離婚調停を申し立てても、前回と同じ調停委員が対応する可能性も否定できません。
そのため、結局は前回と同じ結論を示されるだけで、再度の離婚調停を申し立てる意味はあまりないことから、取り下げ後すぐ、あるいは間をおかない離婚調停の申し立てはあまりお勧めできません。
離婚調停を取り下げても、離婚裁判を提起することは可能?
離婚裁判を提起するには、まずは離婚調停を経なければなりません。
これを調停前置主義といいます。
離婚のことは、「裁判所が一方的に決めるよりも、まずは夫婦で決めてくださいね」、「夫婦で決めることができなかったときにはじめて、離婚裁判を提起できますよ」というのが調停前置主義の趣旨です。
では、離婚調停を取り下げた場合、離婚調停を経たことになるのでしょか?
この点、離婚調停を取り下げると離婚調停を経たことにはならず、離婚裁判を提起することはできないようにも思えます。
しかし、離婚調停を取り下げた場合でも、離婚調停を取り下げた理由や離婚調停の中身によっては、離婚調停を経たと判断されることがあります。
たとえば、離婚調停を数回開いて話し合いを行ったものの折り合いが付かず、これ以上話し合いを続けても埒が明かないため離婚調停を取り下げたという場合は、離婚調停を経たと判断されることが多いでしょう。
また、相手が離婚調停の期日に一度も出席せず、離婚調停を取り下げた場合も離婚調停を経たと判断されることが多いです。
もっとも、この場合、実質的にみれば調停を経ていないわけですから、仮に、離婚裁判を提起した際、相手から「離婚調停で話し合いたいので、調停にしてもらいたい。」などという主張がなされた場合は、裁判官の判断によって、離婚裁判ではなく離婚調停での話し合いに手続きを戻される可能性もあります。
調停前置に有効期限はある?
仮に、前述した経過を経て離婚調停を取り下げた場合、それから数ヶ月、あるいは数年経っても、離婚裁判を提起することは可能なのでしょうか?
すなわち、離婚調停を経て調停前置を満たす場合、その調停前置に有効期限はあるのでしょうか?
この点、法律上は、離婚調停を取り下げてから何年以内に離婚裁判を提起しなければならないという決まりはありません。
すなわち、調停前置には有効期限はありません。
もっとも、離婚調停の取り下げから数年も経過している場合は、夫婦が心変わりし、話し合いによる解決が可能となる場合もありますから、離婚調停を申し立てることを促されることが多いでしょう。
まとめ
離婚調停を取り下げた後、再度、申立をすることは可能です。
もっとも、不当な目的で申立したと判断されないよう、申立てのタイミング等には気を付ける必要があります。
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