面会交流調停の弁護士費用の相場は?費用を抑える3つの方法

「子どもと会いたいのに会わせてもらえない…」あるいは、「子どもと元パートナーが面会交流するのを拒否したい…」とお悩みの方は、面会交流調停を検討されているかと思います。

とはいえ、

面会交流調停を弁護士に依頼するとどれくらいの費用がかかるのだろう…相場が知りたい…

とお考えの方も多いかと思われます。

結論から言いますと、面会交流調停を弁護士に依頼した場合の費用相場は、着手金と報酬金を合わせて30万円~60万円程度です

この記事では、面会交流調停に強い弁護士が、

  • 面会交流調停の弁護士費用の内訳
  • 弁護士費用を抑える方法
  • 面会交流調停を弁護士に依頼するメリット

について分りやすく解説していきます。

面会交流調停を弁護士に依頼するか検討されている方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、お気軽に弁護士までご相談ください。

面会交流調停の流れと調停を有利に進めるための5つのポイント

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面会交流調停の弁護士費用の内訳

冒頭で、面会交流調停の弁護士費用の相場は着手金と報酬金を合わせて30万円~60万円程度とお伝えしました。ただしこの金額は一定の目安であり法律事務所により異なります。また、この金額に加え、相談料・実費・日当がかかります。

後々、「こんな費用がかかるとは思っていなかった」とトラブルにならないようにするためにも、面会交流調停の弁護士費用としてはどのような項目・費目があるのかを理解しておくことが重要になります。以下で確認していきましょう。

相談料

「相談料」は弁護士に法律相談するために支払う必要がある費用です。

30分~1時間あたり5000円~1万円が相場です

一般的に弁護士に法律相談するたびに発生する性質の費用ですが、初回相談無料や、法律相談は何度でも無料など、事務所によって費用体系は異なります。

着手金

「着手金」とは、実際に特定の弁護士に面会交流調停手続きを依頼することを決めた段階で支払うことになる費用です。

着手金は面会交流調停の結果に関係なく(依頼者の希望に適う結果とならなかった場合でも)支払う必要があります。

着手金は事件毎に請求される性質の費用です。したがって調停が不成立となり、審判事件に移った場合には別途着手金が請求される可能性もありますので、確認が必要です。

面会交流調停事件の場合、着手金の相場は「15万~30万円」程度だといえるでしょう。

この着手金は、報酬金の内金でも手付金でもありませんので、誤解しないようにしてください。

報酬金

「報酬金」とは、弁護士による交渉や活動の結果、依頼者が得られた経済的利益に応じて支払う必要がある弁護士費用です。

面会交流調停の場合には、面会交流を勝ち取った場合に事件終了後の弁護士に支払うことになります。

面会交流調停の報酬金の相場は、着手金と同様、「15万~30万円」程度となることが多いと思われます。

「依頼した事件が成功に終わった」とはどのような状態を指すのかは、ケースバイケースで異なりますので、どのような結果になれば依頼者に利益があったと言えるのかについては、当事者が明確に認識しておく必要があります。

全く不成功の場合、つまり面会交渉の求めが否定された場合には、基本的には報酬を支払う必要がありません。

実費

「実費」とは、弁護士が事件処理のために実際にかかった郵送費用や交通費などの費用のことをいいます。

実費については弁護士に依頼しない場合でもご自身が負担することが当然の費用と言えます。

調停手続きでは、裁判所に納める印紙代や切手代、弁護士が出頭するのに要した交通費や宿泊代などが実費に含まれます

日当

「日当」とは、弁護士が裁判所に出頭したり、話し合いや調査のために出張したりした際に支払う必要がある費用です。

弁護士はたくさんの事件を抱えているため、弁護士を拘束して事件のために活動してもらうためにはタイムチャージとして一定の日当を支払う必要があります。

日当としては1日あたり1万~5万円が相場ですが、日当が請求されるか否かも事務所によって異なります。

費用体系の提示や費用の見積もりをお願いして事後的に問題とならないようにしておきましょう。

面会交流調停の弁護士費用を抑えるには?

無料相談を実施している事務所を利用する

弁護士の費用体系は事務所によって異なります。相談料については無料相談を導入している事務所も多数あります。法律相談については何度でも無料という事務所や、初回の法律相談のみ無料と設定している事務所もあります。

いずれにしても法律相談は30分~1時間程度となるため、効率よくヒアリングができるように要点や時系列を整理しておくことは重要です。

また面会交流調停について知りたい点や疑問点がある場合にも、メモや備忘録を作成しておくことが効果的です。

法テラスを利用する

弁護士に依頼したいけれども、経済的に困窮しているため費用負担ができないという場合には、「法テラス」(日本司法支援センター)の利用を検討しましょう。

「法テラス」とは、法律に基づき設立されている公的な組織で、紛争解決に役立つ情報を無料で案内しているのみならず、経済的に余裕のない方に無料法律相談や弁護士に依頼する弁護士費用の立て替えも行っています。

立替金の返済も月々5000円〜1万円程度で対応してくれるため、経済的に余裕がない方は法テラスの利用も検討すべきでしょう

ただし弁護士費用を立て替えてもらうためには、一定の条件を満たす必要がありますので、ご自身が扶助制度の対象かどうかは、法テラスに問い合わせの電話をするか公式ホームページで確認する必要があります。

分割払いやクレジットカード対応の法律事務所を選ぶ

弁護士費用の分割払いやクレジットカードでの決済に応じてくれる事務所の利用を検討するという方法もあります。

そのような事務所であれば一括での支払いを求められる事務所よりも月々の経済的な負担が小さくなる可能性があります。分割払いやクレカ利用などは事務所のホームページ上には公表していない可能性もありますので、実際に弁護士事務所に事情を話して対応してもらえるか確認することが重要です。

経験が豊富で親身に対応してくれる弁護士に依頼する

面会交流調停の弁護士費用を抑えるためには、費用が安価な法律事務所に依頼するのも一つの方法です。ただ、費用の高低だけに着目して依頼すると逆に損をしてしまうこともあります

いくら料金が安いとはいえ、面会交流調停の経験が少ない事務所に依頼すると、望む結果を得られない可能性が高まります。依頼後に経験や実績不足であると感じて弁護士との契約を解除しても着手金は基本的には返金されませんので、新たに別の弁護士に依頼する費用と合わせて考えるとその経済的損失はけして少なくありません。

また、調停経験が多くても、事務的な対応で依頼者に寄り添ってくれない弁護士に依頼すれば、弁護士と依頼者との信頼関係が構築できないまま面会交流調停に臨むことになります。結局のところ弁護士の対応に不満が生じ、上記と同様の事態にもなり兼ねないのです。

そのため、面会交流調停に同席してもらう弁護士を選ぶ際には、相談段階でその弁護士の調停経験を確認するとともに、依頼者に親身に寄り添ってくれる人柄であるかを見極める必要があるでしょう。そうすることで結果的に、費用を無駄にしてしまうリスクを低減することに繋がるからです。

面会交流調停を弁護士に依頼するメリット

話し合いで面会交流が認められる可能性が高まる

面会交流調停について弁護士に依頼することで、面会交流が実現する可能性が高まります。

調停手続きは当事者による話し合いにより合意できる内容を探る手続きですが、弁護士であれば適切な法的知識・経験や相場感に基づいて、実現可能な条件・内容・方法で面会交流案を提示することができます。

相手方からの反論や対案についても適切に依頼者の利益のために反論することができるため、依頼者の希望する内容で面会交流調停をまとめられる可能性が高まります

適切な法的主張ができる

面会交流調停は当事者同士で協議により話し合う手続きですので、弁護士なしでもご自身のみで対応することもできます。しかし、双方代理人弁護士を付けずに手続きを進める場合には、お互いに対する不満や愚痴などが多くなって建設的な話し合いを効率的に行えない可能性もあります。

その点、弁護士に依頼しておけば適切な法的な主張を客観的な証拠に基づいて展開することができるため、冷静かつスムーズに手続きを進行させることも期待できます

当人同士では感情的になって落ち着いて対応することができない場合であっても、弁護士が代理人として手続きを行ってくれることで第三者視点に立って、反論のポイントやこちら側が主張すべき重要な要素について適切に把握することができます。

面会交流調停は弁護士なしでも可!自分で調停を有利に進めるには

手続き的な負担が軽減する

面会交流調停をご自身で対応する場合には、申立書の作成から、証拠の収集、必要な調査、主張書面の作成などを一人で行う必要があります。そのうえで相手方の主張に対しても適切に反論していく必要も出てきます。

この点、弁護士に依頼しておくことで、上記手続きを一任できることはもちろん、相手方や裁判所との連絡・調整などの各種手続きも任せることができます。

したがって、弁護士に事件を依頼することで、調停を行う依頼者の手続き的な負担は各段に軽減されることになるでしょう。

弊所では、面会交流調停の豊富な経験と実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力でサポートしますので、子供のことは絶対に譲れない、有利な内容で取り纏めたいとお考えの方は、まずは弁護士までお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

面会交流調停を申し立てられた3つの事例と解決のポイント

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当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

ご相談のみで問題が解決する方も多くおられますので、誰でも気軽に相談できる法律事務所にメールまたはお電話でご連絡ください。