離婚の財産分与で専業主婦はいくらもらえる?割合が低くなるケースも解説
  • 離婚する場合に専業主婦は財産分与を受けられるのだろうか?
  • 専業主婦が財産分与を受けられるなら、いくらの分与を受けられるのだろう?

世間では、仕事をしていない専業主婦が離婚の際に財産を受け取るのはおかしいといった意見も聞かれますし、専業主婦は財産分与を受けることができのか、また、受けることができるとしていくら受けることができるのか、気になる方も多いことでしょう。

結論から言いますと、専業主婦であっても原則として2分の1の割合で財産分与を受けることができます。裁判実務では、専業主婦であっても、フルタイム勤務であっても、夫婦の共有財産への寄与度・貢献度はそれぞれ2分の1ずつであると判断されているからです。もっとも、専業主婦の財産形成への寄与度が明らかに低いと証明された場合には、専業主婦が受けられる分与額が2分の1よりも低下することもあります。

この記事では、離婚問題に強い弁護士が、

  • 専業主婦が受けられる財産分与はいくらなのか
  • 専業主婦の財産分与の割合が低くなる可能性のあるケース
  • 「離婚の財産分与を専業主婦が受けるのがおかしい」という意見は正しいのか

などについてわかりやすく解説していきます。

なお、この記事を最後まで読んでもお一人での解決が難しいと思われた方は、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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離婚時に専業主婦は財産分与を受けられる

専業主婦は原則として2分の1の割合で財産分与を受けられる

離婚する夫婦の一方は、他方に対して財産分与を請求することができます(民法第768条1項)。

離婚に際して財産分与請求権が認められている理由は、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を離婚する時に実質的に公平になるように分けるためです。

このような財産分与の制度趣旨からは、財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が協力して形成した「夫婦共有財産」です。形式的に夫婦の一方の名義になっている財産であっても、夫婦の協力によって形成されたと評価できるものは財産分与の対象となります。

ここで、夫婦の一方が専業主婦(主夫)であったとしても、財産分与を請求する権利を有しています。なぜなら、専業主婦のように会社に勤めて給与収入などを得ていない場合であっても、その者が家庭で家事労働に貢献したことによって、他方の配偶者が労働に集中することができたと考えられているからです。

したがって、専業主婦の場合には家事労働の分担をすることで、夫が給与収入を形成することに寄与・貢献したと評価することになるのです。

そして、離婚する夫婦の財産分与の割合については、原則として「2分の1」とされることが多いです。夫婦の一方が専業主婦(主夫)であったとしても、財産分与の割合は原則として「2分の1」です

相手方からは専業主婦の場合には、夫婦共有財産の形成に対する貢献度が低いとして50%を下回る割合が主張されることもありますが、裁判実務では婚姻中の夫婦の財産形成への貢献度は夫婦それぞれ50%であると評価されることが多いです。

基本的に、夫婦の一方が専業主婦であるという理由で分与割合が「2分の1」を下回るということはないと考えられます。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となる財産は、婚姻中に形成された夫婦の「共有財産」です

具体的に財産の対象となる共有財産とは、以下のような財産です。

  • 夫婦共同名義の不動産、預貯金、投資信託など
  • 婚姻中に形成された単独名義の現金や預貯金
  • 婚姻中に購入された単独名義の土地・建物などの不動産
  • 婚姻期間中に購入された単独名義の株式や有価証券
  • 婚姻期間中に契約した各種保険
  • 婚姻期間中に購入した家具・家電 など

また、婚姻期間中に夫の財産から生じた収益などについても、妻の貢献が認められる限り財産分与の対象となります。例えば、夫名義の土地・建物から生じた賃料収入や株式から生じた配当金や売却益などです。

夫や会社名義の貯金や財産は財産分与の対象になる?

夫や会社名義の財産であっても、それが夫婦の共有財産や婚姻期間中に形成されたものである場合には、財産分与の対象となる可能性が高いです。これは夫婦の一方が専業主婦であっても、婚姻期間中の寄与・貢献によって財産の公平な分担が認められるのは同様です。

したがって、夫や会社名義の財産であっても、妻は2分の1の財産の分与を請求することができます。

ただし、夫や会社名義の財産が、「特有財産」に該当する場合には財産分与の対象とはなりません。「特有財産」とは、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産」のことをいいます(民法第762条1項)。

特有財産について詳しく知りたい方は、財産分与の対象にならない特有財産とは?証明方法や証明できない場合を解説をご覧になってください。

専業主婦が財産分与を受けるのはおかしい?

夫婦の一方が専業主婦(主夫)の場合、相手方から「全部自分が稼いできたお金なのに、離婚時に半分も相手に権利があるのはおかしい」と主張されるケースもあります。

たしかに、専業主婦の場合には、直接お金を稼いでいるわけではないため、財産形成への貢献度を50%より低く評価するという考え方もあり得ます。実際、かつての日本ではこのような考え方によって専業主婦の財産分与の割合を30%程度で考慮していたケースも存在していたようです。

しかし、このような考え方は、専業主婦の家事労働や子育ての負担を非常に軽視するものであるとして次第に受け入れられなくなっていきました。

そして現在の裁判実務では、専業主婦(主夫)であっても、兼業主婦(パート勤務やアルバイト勤務などの場合)であっても、フルタイムによる夫婦共働きの場合であっても、夫婦の共有財産への寄与度・貢献度はそれぞれ2分の1ずつであると判断されています

現行民法においては、財産分与の割合やその基準について直接規律する規定は存在していませんが、一般的に財産の清算という制度趣旨を当事者間の公平と考えて、当事者の財産の取得や維持に対する寄与に応じて分配することがその目的に適うと考えられています。

そして寄与の程度を検討するにあたっては、婚姻中の役割分担に伴う家事労働への従事など非経済的寄与や一方当事者の浪費など消極的な寄与も考慮の対象となります。

このような観点から、当事者の寄与の程度については、異なることが明らかでない限り、寄与度は双方で相等しいものという考え方が広く定着しています。

なお当然、寄与度が異なることが証明された場合には、この「2分の1」ルールが修正される可能性はあるのです。以下、その修正される可能性のあるケースにつき解説していきます。

専業主婦の財産分与の割合が低くなる可能性があるケース

専業主婦が家事をしていなかった場合

それでは、妻が専業主婦であるにも関わらず家事を全くしていなかった場合、分与割合はどうなるのでしょうか。

前述の通り、離婚に際して夫側から、「家事労働を行わない専業主婦が財産の半分を持っていくのはおかしい」と主張されるケースがあります。

しかし、このような主張がされた場合であっても「2分の1ルール」が修正される事案は決して多くはありません

もちろん本当に家事労働の一切を放棄していたのであれば、妻は婚姻中の夫婦共同財産の形成に何ら貢献していないことになります。そのような事情が客観的な資料に基づいて主張・立証された場合には2分の1ルールが修正される可能性はあります

しかし、同居して生活している以上、妻がどの程度家事労働をしていなかったのかを証明することは決して容易なことではありません。また、同居して子育てをしている以上、家事や育児への貢献がゼロであると言いきれるケースはほとんどありませんし、外部の第三者が専業主婦の家庭内の家事労働の程度や質について客観的な評価を行うことは容易ではありません。

そのため、夫から「家事をしていない」と主張されたとしても、同居して生活している以上、妻側は何らかの有効な反論をすることができると思われます。

夫が会社経営者や特殊な技能で収入を得ていた場合

夫婦の一方が特殊な才能や技能によって得た収入で財産が形成されていた場合も、前述の「2分の1ルール」が修正される可能性があります

特定の財産形成については夫自身の能力や努力の影響が大きいとされる場合には、夫側の取り分が大きくなるように分与割合が変更される可能性があります。

具体的には、夫が会社の経営者や弁護士、医師、スポーツ選手など、特定の資格やスキルが必要な仕事に携わり、そのような財産の形成に関しては夫の貢献が非常に高い場合です。

このような場合でも、家事労働を分担した妻の貢献がゼロであると評価されることはありませんが、2分の1を下回る割合で財産分与が認められる可能性はあります。

なお、夫が法人の経営者である場合、法人名義の財産に対して夫婦の共有財産であるという主張は原則としてできません。例外的に、事業用の預貯金や不動産などが実質夫の個人資産であると評価できる場合には財産分与を請求することができます。

専業主婦の浪費が激しかった場合

財産分与は基本的に、当事者の財産の取得や維持に対する寄与に応じて分配することが目的ですので、夫婦の一方が財産形成・維持に対して消極的な貢献が大きいという場合には、前述の「2分の1ルール」が修正される可能性があります

例えば、専業主婦がギャンブルやブランド品の購入、飲み会などによる浪費・散財の程度が著しかった場合には、専業主婦の財産分与の割合は2分の1よりも低くなる可能性があります。

離婚時に専業主婦は財産分与でいくらもらえる?

専業主婦がもらえる財産分与の相場

専業主婦が離婚する場合には、財産分与でいくらくらいもらえるのでしょうか。

財産分与の金額と離婚事件の関係については、家庭裁判所が公表している離婚調停や審判離婚がされた事件と財産分与の支払金額の関係に関するデータが参考になります。

データによれば、財産分与の支払金額と調停離婚・審判離婚の件数は以下の表のようにまとめることが可能です。

財産分与の支払金額調停離婚・審判離婚の件数
100万円以下1552件
200万円以下762件
400万円以下899件
600万円以下546件
1000万円以下653件
2000万円以下539件
2000万円を超える259件

参照:「第27表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件数―財産分与の支払額別婚姻期間別―全家庭裁判所

なお、専業主婦が離婚する場合には、妻側に収入がある家庭に比べて対象となる分与財産については少額となる可能性が高いでしょう。具体的な分与財産の金額については、財産の保有状況によってケースバイケースで異なるため一概にいくらということはできません。

熟年離婚で専業主婦がもらえる財産分与の相場

それでは、熟年離婚で専業主婦がもらえる財産分与の金額はどれくらいなのでしょうか。

婚姻期間の長さ(婚姻期間20年以上・25年以上)と財産分与の支払金額の関係については、以下の表のようにまとめることができます。

財産分与の支払い金額婚姻期間20年以上婚姻期間25年以上
100万円以下88件92件
200万円以下66件86件
400万円以下115件176件
600万円以下82件149件
1000万円以下117件228件
2000万円以下109件224件
2000万円以上51件124件

参照:「第27表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件数―財産分与の支払額別婚姻期間別―全家庭裁判所」

熟年離婚の場合には、専業主婦の場合であっても、婚姻期間が長いことから、財産分与の対象となる共有財産が高額になる可能性があります。

離婚する専業主婦は扶養的財産分与を受けられることも

専業主婦の場合であっても、離婚時には財産分与請求権を有しており、原則として夫婦共同財産の2分の1の分与を請求することができます。

このような「清算的」財産分与のみならず、専業主婦であることを考慮して「扶養的財産分与」が認められる可能性もあります

扶養的財産分与とは、離婚により夫婦のどちらか一方が経済的に困窮する場合に、困窮する側が経済的自立をするまでの一定期間、経済的余裕のある他方に生活費に相当する額を財産分与として負担させるものです。

このような特殊な財産分与が認められるためには、離婚後に扶養状態にある配偶者が金銭的に困窮する可能性があることがポイントです。

結婚後に家事や育児に専念するために長年仕事から離れてきた専業主婦の場合、すぐに就職先を見つけて生計を立てること困難なことも多いですので、扶養的財産分与が認められる可能性もあります。

よくある質問

夫は専業主婦の妻からの財産分与請求を拒否できる?

婚姻期間中に夫婦共有財産が存在している場合には、夫は専業主婦の妻からの財産分与請求を拒否することができません

共有財産については専業主婦の妻に原則として2分の1の権利があるため、夫が財産分与を一方的に拒否することはできません。

なお、何が財産分与の対象となる共有財産かは当事者間で争いとなる可能性がありますので、適切に財産を調査しておくことは重要です。

専業主婦は離婚時に夫の年金から分割を受けられる?

離婚する際に年金分割を請求することができます

年金分割とは、夫婦が婚姻中に払い込んだ年金保険料を分割して将来受けとる年金額を調停する手続きです。専業主婦の場合には「3号分割」を利用することが一般的です。

「3号分割」とは、国民年金第3号被保険者であった方からの請求によって、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度のことです。

夫名義の貯金でも専業主婦は財産分与を受けられる?

夫名義の貯金であっても、婚姻期間中に形成された財産である場合には原則として財産分与の対象となる夫婦共有財産という推定がはたらきます。

したがって、夫側が自分の特有財産であるという立証ができない限りは、妻は2分の1の分与を受けられます

逆に、妻名義の貯金であったとしても、婚姻期間中に形成されたものは、同様の理由から財産分与の対象となりますので注意が必要です。

夫の退職金を専業主婦の妻は財産分与の対象として請求できる?

退職金は給料の後払い的性格があることから、婚姻期間中の勤務日数に対応する部分は共有財産と評価することができます。

したがって、夫の退職金のうち、婚姻期間中の割合部分は財産分与の対象となるのです。

将来の退職金については、退職金規定の有無、会社の経営状況、退職金が支払われるまでの期間などを考慮して支払が確実であると評価できる必要があります。

まとめ

この記事では、妻が専業主婦である場合であっても、原則として2分の1の財産分与請求権を有していることを解説してきました。専業主婦であることだけを理由に分与割合2分の1ルールが修正されることは基本的にはありません。

離婚に伴う財産分与でお悩みの方や、専業主婦の財産分与について相談したいという方は、一度弁護士にご相談ください。

離婚事件に精通している当事務所の弁護士であれば、離婚や財産分与について適切なアドバイスや法的サポートを提供することができます。

当事務所では、離婚の財産分与に精通した弁護士が在籍しており多数の解決実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者にとって有利な財産分与となるよう全力を尽くしますので、できるだけ多くの財産を分与してもらいたいとお考えの専業主婦の方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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