熟年離婚の財産分与で注意すべき点は?退職金や慰謝料についても解説

熟年離婚を考えるときに重要なのが、離婚後の生活資金をどう確保するかという点です。

特に、夫の収入に頼りきりになっていた専業主婦の方にとっては、熟年離婚を機にもはや夫の収入に頼ることはできなくなってしまうわけですから、離婚後の生活資金をどう確保するかとう点は切実な問題といえます。

本記事では、熟年離婚で解決すべきお金の問題のうち財産分与に焦点を絞り、財産分与や財産分与と退職金の関係などについて詳しく解説してまいります。

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熟年離婚するにあたって解決しておくべきお金の問題

離婚後の生活に困らないためには、お金のことを解決することは避けて通れない問題です。

熟年離婚する場合は、年齢、体力面などのことを考えると、離婚をきっかけに新しい仕事に就き、収入を増やしていくということが徐々に難しくなってきます。そうすると、熟年離婚ではなおさら、お金の問題については、離婚後の生活に不安が残らないよう夫ときちんと話し合い、解決しておくことが非常に大切といえます。

以下では、熟年離婚するにあたって解決しておくべきお金の問題について解説します。

財産分与

財産分与とは、夫婦共有名義の財産(共有財産)、あるいは、婚姻後に夫婦が協力して築いたと認められる財産(実質的共有財産)を、原則として1/2ずつ夫婦で分け合うことをいいます。

夫婦のいずれに名義があるのか、夫婦のいずれの財産であるのかは関係ありません。たとえば、夫が会社員、妻が専業主婦という家庭で、夫の給料が振り込まれている夫名義の金融機関の預貯金は実質的共有財産として財産分与の対象となります。専業主婦の妻も、家事・育児の面から夫の財産形成に協力したとみなされるからです。他方で、婚姻中の夫婦が協力して形成したわけではない財産(特有財産)は財産分与の対象外です。

なお、財産分与の対象となる財産には、プラスの財産のみならずマイナスの財産も含まれることがあることにも注意しましょう。

以下は、財産分与の対象となる財産(共有財産、実質的共有財産)、財産分与の対象とならない財産(特有財産)の例となります。

財産分与の対象となる財産(共有財産、実質的共有財産)の例

【プラスの財産】

  • 不動産(土地・建物)、車
  • 預貯金
  • 各種保険の解約に伴う解約返戻金
  • 株式、投資信託
  • 退職金(対象となるかどうかは、将来受け取れる蓋然性が高いかどうかによります)

【マイナスの財産】

  • 生活必需品を購入するためにクレジットカード払いとした際の未払い金
  • スマートフォン等の通信費・水道光熱費・家賃等の未払い金
  • 生活費を補うために金融機関等から借り入れた借金
  • 不動産や車の購入・教育費のために組んだローン
財産分与の対象とならない財産(特有財産)の例
  • 相続や贈与で得た財産
  • 独身時代に貯めていた預貯金
  • 独身時代に購入し完済した車やバイク

財産分与の時効に注意!

財産分与は離婚後2年以内に請求しないことで時効により、請求する権利が消滅してしまいます。2年経過しても、相手が任意に財産分与に応じてくれれば話し合いで財産を分けてもらえますが、円満離婚でもない限りそれも難しいかもしれません。

離婚時の家庭内の状況や相手との関係性によっては、離婚時に財産分与の話し合いをすることが難しいこともあると思います。その場合は、離婚後に弁護士を立てて早急に財産分与の手続きを進めてもらうことをお勧めします。

慰謝料

慰謝料は、相手の「不法行為」によって精神的苦痛を受けた場合に請求できる賠償金のことです。

不法行為とは社会・一般的に見て許されない行為、という意味です。たとえば、相手の浮気、悪意の遺棄(生活費を入れてくれない、お金をギャンブル・夜遊びに使い込む、たびたび家に帰らないなど)、DVなどが不法行為の例です。

さらに、相手に慰謝料請求するには、相手の不法行為を証拠により証明する必要があるでしょう。単に離婚した、婚姻生活に嫌気がさした、相手との性格・価値観が合わないなどというだけでは慰謝料を請求することはできません。

気になる慰謝料の相場はおおよそ50万円~300万円の範囲内に収まるのが一般的です。熟年離婚する場合ように、婚姻期間が長くなればなるほど請求できる慰謝料は高くなる傾向がありますが、慰謝料は婚姻期間以外の要素(不法行為の内容、被害の程度、夫婦の資産状況、相手の年齢・職業・社会的地位など)によっても変動します。

年金

ここでいう年金とは厚生年金のことです。

年金は大まかにいうと、誰もが受け取ることができる国民年金と会社員・公務員が受け取ることができる厚生年金の2種類から構成されますが、離婚の際に解決すべき年金は厚生年金(の基礎年金分を除いた報酬比例部分)です。

厚生年金の金額は夫が納めた保険料に比例した高くなります。また、保険料は夫の給料に比例して高くなりますから、夫の給料が高いほど将来受け取れる年金の額は高くなります。夫が会社員・公務員、妻が専業主婦という場合は、婚姻後に夫が納めた厚生年金保険料の「保険料納付記録」を分割し、その納付記録を基に計算された年金を将来受け取ることができます。

注意しなければならないのは、年金分割は「夫が将来受け取ることができる年金」を分割する制度ではないという点です。すなわち、年金分割の対象となるのは、あくまで「婚姻後に記録された保険料納付記録」で、これを夫婦で分割するというが年金分割です。したがって、実際に受け取れる年金は想像よりも少なくなる可能性があります。分割の割合は夫婦で1/2ずつとすることがほとんどです。

なお、夫が自営業者・経営者、妻が専業主婦という場合、夫は厚生年金に加入していませんから、妻は年金分割を求めることはできません。

夫の退職金と財産分与について

熟年離婚ともなれば、すでに夫が退職した、あるいは数年後に退職しそうなどという夫婦も多く、これから熟年離婚しようとする方にとって、夫の退職金が財産分与の対象となるのかについては、財産分与の中でも関心事の高い事項の一つといえるのではないでしょうか?

そこで、以下では、夫の退職金が財産分与の対象となるかどうかについて解説していきたいと思います。

夫の退職金は財産分与の対象となる?

結論から申し上げると、夫の退職金は財産分与の対象となります。

婚姻後に夫が得た給与は財産分与の対象となりますが、退職金は給与が後払いされたにすぎず、給与と似た性格を持つと考えられるからです。

もっとも、前述のとおり、婚姻後に夫が得た給与が財産分与の対象となるのは、妻が家事・育児などによって間接的にも財産形成に協力したと認められるからです。

したがって、婚姻前に対応する退職金、婚姻後であっても別居するなどして実質的に財産形成に貢献したと認められない退職金は財産分与の対象から除外されますので注意が必要です。

また、夫が会社員であるからといって、必ずしも退職金が支払われるとは限りません。

当然のことながら、夫に退職金が支払われなければ、退職金を財産分与の対象とすることはできません。

以下では、夫がすでに退職金を受け取っている場合といまだ受け取っていない場合とに分け、夫の退職金が財産分与の対象となるかどうかについてみていきたいと思います。

夫がすでに退職金を受け取っている場合

夫がすでに退職金を受け取っている場合は、退職金は財産分与の対象となるのが基本です。

ここで、財産分与の対象となる退職金の金額は、

財産分与の対象となる退職金の金額=退職金総額×婚姻期間中に協力した期間÷夫の勤続期間

で求めます。

たとえば、夫の退職金総額が3,000万円、婚姻期間30年(期間中、家事・育児などに協力してきた)、夫の勤続年数30年という場合は、

3,000万円=3,000万円×(30÷30)

の金額が財産分与の対象となります。

夫婦で分ける割合は、特段の事情がない限り「1/2」ですので、上記の場合、妻は夫に対して1,500万円の支払いを請求できることになります。

夫の「退職金総額」は、夫の会社に退職金証明書等を発行してもらうことにより調べることが可能です。

もっとも、別居期間や、婚姻期間中でも家事・育児を放棄するなどして夫に協力していなかったと認められる期間は「婚姻期間中に協力した期間」には含まれず、その分、財産分与の対象となる退職金の額が減る可能性はあります

また、夫が相当前に退職金を受け取っており、遊興費等に費消している場合は、費消した分の金額を特定することが難しいため、その分の退職金を財産分与の対象とすることは事実上困難となることが多いです。

夫がいまだ退職金を受け取っていない場合

夫がいまだ退職金を受け取っていない場合は、夫が将来退職金を受け取る蓋然性が高いと認められる場合に限り、退職金を財産分与の対象とすることができます

夫が将来退職金を受け取る蓋然性が高いかどうかの判断に当たっては、会社に退職金規定が置かれているかどうか、会社の経営状況は健全か、夫の勤務状況は良好か、退職までの期間が大幅に空きすぎてないかどうか、などの事情を考慮します。

退職までの期間については、おおよそ10年以内だと財産分与の対象となることが多いようです。

財産分与の対象となる退職金の算定方法には様々な方法があり、退職までの期間や夫から金銭を支払ってもらえなくなるリスクなどを考慮して使い分けられます。

様々な算定方法のうち、退職までの期間が短く、夫が退職した時点で夫から金銭を支払ってもらえるかどうか不安という場合に活用される算定方法が、夫が基準時(別居時あるいは離婚時)に退職したと仮定し、その時点での(婚姻期間中に協力した期間に相当する)退職金見込額を算定する、という方法です。

「退職金見込額」は夫が勤務する会社から退職金見込額証明書を発行してもらうことにより調べることができます。

そして、退職金見込額を夫婦で折半し、折半された退職金を離婚時に支払ってもらうことで夫から回収できなくなるリスクをなくすことができます。

もっとも、この方法では、本来夫の退職時に受け取るはずの退職金を前倒しで受け取る形となりますから、実際に分与される退職金は本来の退職金より目減りします。

また、夫は離婚時にまだ退職金を受け取っていませんから、分与された金額を支払うだけの資力が夫に備わっていることが上記の方法を活用する上での前提条件となります。

まとめ

熟年離婚できるか否なかは、離婚後の生活資金を確保できるか否かにかかっているといっても過言ではありません

専業主婦の場合、夫の退職金は重要な生活資金となり得ます。

夫がすでに退職金を受け取っている場合はいくら残っているのか、これから受け取る予定がある場合は確実に受け取ることができるか確認しておくことが大切です。

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