離婚時の借金は引き継ぐ?財産分与で考慮される借金などについて解説

財産分与や借金という言葉を聞くと、

離婚後は借金を夫婦で折半して引き継がないといけないの?

などと不安になられる方も多いのはないでしょうか?

こうした不安を解消するには、まずは、

  • 財産分与で考慮される借金
  • 財産分与における「財産」の具体的な分け方

について知っていただく必要があるため、この記事では上記のことを中心に解説してまいりたいと思います。

ぜひ最後までお読みいただき、上記のような不安を少しでも解消していただければと思います。

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①財産分与とは?

財産分与とは、離婚を契機として、夫婦共有名義の財産、あるいは名義は夫婦の一方にあるものの夫婦が婚姻後から離婚(又は別居)するまでの間に協力して築いたと認められる財産を分け合うことです。

財産分与については民法768条に明記されています。

(財産分与)

第768条
1.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

なお、7681項には「協議上の離婚」と書かれてありますが、財産分与については調停、審判、訴訟においてももちろん取り決めることが可能です。

財産分与の対象となる財産は、前述のとおり、

  • 夫婦共有名義の財産(=共有財産)
  • 名義は夫婦の一方にあるものの、夫婦が婚姻後から離婚(又は別居)するまでの間に協力して築いたと認められる財産(=実質的共有財産)

のいずれかです。

財産分与の対象となり得る主な財産としては、

  • 不動産(土地・建物)
  • 家電、家具、骨とう品など金銭的価値の高い物
  • 預貯金
  • 各種保険の解約に伴う解約返戻金
  • 株式
  • 投資信託
  • 退職金(対象となるかどうかは、将来受け取れる蓋然性が高いかどうかによります)
  • 厚生年金(国民年金は対象外です) など

を挙げることができます。

②財産分与と借金

先ほど挙げた財産はプラスの財産ばかりです。

しかし、財産分与の対象となるのは何もプラスの財産だけに限りません。

マイナスの財産、つまり、借金も財産分与の際に考慮される場合があります。

どんな借金が財産分与の際に考慮されるのか考慮されないのか、以下で詳しく解説してまいります。

財産分与の際に考慮される借金

財産分与の際に考慮される借金は以下のとおりです。

日常家事債務

日常家事債務は厳密には借金でないものも含まれますが借金と同様、マイナスの財産であることに変わりありません。

日常家事債務とは、夫婦の共同生活から生じる通常の事務や夫婦共同生活に必要とされる一切の事項から生じた債務のことです。

日常家事債務である以上、夫婦の一方が負担したものであっても、他方も連帯して負担の責任を負います。

たとえば、

  • 生活必需品を購入するために発生した代金
  • 買い物でクレジットカード払いとした際の未払い金
  • スマートフォン等の通信費・水道光熱費・家賃等の未払い金

などは日常家事債務の典型で、財産分与の際に考慮されます

もっとも、上記は一般例で、何が日常家事債務かは、夫婦の社会的地位、職業、資産、収入、地域社会習慣等の具体的事実関係をもとに、債務の種類、性質、必要性等を考慮して個別具体的に決めることになっています。

夫婦共同生活のために生じた債務

夫婦共同生活のために生じた債務とは、日常家事債務には当たらないものの、婚姻後から離婚(又は別居)までの間に、夫婦の共同生活を維持する上で生じた債務のことです。

たとえば、

  • 家族の病気、怪我の治療のための医療費
  • 生活費を補うために金融機関等から借り入れた借金(※)
  • 教育費のための教育ローン

などがこれに当たります。

※実際の負担割合は借金額、借入れの必要性等を勘案して決めていきます。

婚姻後の資産形成に関連して生じた借金

一番典型で、額が大きいのが

  • 不動産を購入する際に組んだ住宅ローン
  • 車、バイクを購入する際に組んだローン

です。

では、株やFXなどによる損失についてはどうでしょうか?

この点、以下の「財産分与の際に考慮されない借金」」で解説しますとおり、株やFXが夫婦の一方の資産形成のためになされたものと認められる場合や、婚姻前の貯金などの特有財産を元手としてなされたことが認められる場合は財産分与の際に考慮されません。

他方で、株やFXが夫婦の共有財産の形成を目的としてなされたもの、共有財産である預金を元手になされたものと認められる場合は財産分与の際に考慮されます。

財産分与の際に考慮されない借金

婚姻前から夫婦の一方が作っていた借金は財産分与の際に考慮されません。

財産分与の制度が、夫婦が婚姻後に築いた共有財産を離婚の際に清算・分配する制度だからです。

もっとも、その借金を夫婦の生活口座から返済していた場合など、財産分与の際に考慮しなければ公平に反すような場合は、財産分与の際に考慮されることもあります。

また、婚姻後であっても、夫婦の共同生活のためとは認められない、

遊興費、ギャンブル、個人的な趣味などによる借金

は財産分与の際には考慮されません。

これも上記で述べた財産分与制度の趣旨からして当然の帰結といえます。

③財産分与における「財産」の具体的分け方

財産分与の対象となる財産とならない財産、あるいは財産分与の際に考慮される借金を整理できたら、今度はプラスの財産とマイナスの財産のいずれが多いのかを確認する必要があります。プラスの財産がマイナスの財産より多い場合とプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合とで「財産」の分け方が異なります。

プラスの財産がマイナスの財産より多い場合

この場合は、

プラスの財産からマイナスの財産を引いて残った財産を財産分与の対象とする

方法が一般的です。

たとえば、夫名義の実質的共有財産である預貯金が2000万円、夫名義の実質的共有財産である不動産につき夫名義で組んだ住宅ローンが1000万円あったとします。

この場合、プラスの財産(2000万円)の方がマイナスの財産(1000万円)より差し引き1000万円多いです。

したがって、この場合は残った1000万円が財産分与の対象となります。

なお、財産分与の割合は「1/2ずつ」が原則です。

もっとも、この割合は夫婦のプラスの財産形成に対する貢献度によって変動します。また、反対に、夫婦の一方が必要のない借金を作ってしまったなど、マイナスの財産形成に対する「落ち度」によっても変動することがあるでしょう。

上記のケースの場合、原則、夫名義の預貯金を夫婦で500万円(=1000万円÷2)ずつ分け合い、住宅ローンについては夫が継続して支払っていくことになります。

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合

この場合は、

財産分与を行わない

とするのが一般的です。

たとえば、夫名義の実質的共有財産である預貯金が1000万円、夫名義の実質的共有財産である不動産につき夫名義で組んだ住宅ローンが2000万円あったとします。

この場合、プラスの財産(1000万円)よりもマイナスの財産(2000万円)の方が差し引き1000万円多いですが、この1000万円を夫婦で500万円ずつ分けるということにはなりません。

あくまで、夫が預貯金1000万円と住宅ローン2000万円を引き継ぎ、妻には何らの財産も分与されないというのが基本です。

もっとも、上記は裁判所が取っている考え方です。

調停、審判、訴訟に至る前の協議の段階ではこの考え方にとらわれず、話し合いによって財産の分け方を自由に変えることも可能です。

たとえば、夫が離婚慰謝料として妻に対して預貯金から200万円を支払う代わりに、妻は夫に対してそれ以上の慰謝料を請求しないという取り決めを行うことも可能でしょう。

また、妻が慰謝料の代わりとして不動産を分与してもらって住み続けるという方法もあるでしょう。

もっとも、この場合は、不動産の名義は依然として夫にあること、将来夫が住宅ローンの支払いを滞る可能性があるという点には注意が必要です。

④財産分与の進め方

離婚をいずれの形式(協議、調停、審判、裁判)で行うにせよ、まずは財産分与の対象となる共有財産を把握することから始めなければなりません。

そのためには、ご自身が有しているプラスの財産、マイナスの財産を全て相手に開示する必要があるでしょう。

また、反対に、相手にも有しているプラスの財産、マイナスの財産を全て開示してもらう必要があるでしょう。

仮に、相手が財産の開示に応じそうにない場合は、別居前、離婚前に財産の裏付けとなる証拠(預貯金であれば通帳のコピーなど)を確保しておく必要があります。

また、弁護士に依頼すれば、弁護士会を通じて証拠を確保できる場合もあります。

財産分与するといっても、まずはこの証拠の確保の段階でつまずく方も多いです。

お困りの場合は、はやめに弁護士に相談しましょう。

離婚前

財産を裏付ける証拠を確保できた段階で、相手に離婚を切り出しましょう

離婚を切り出してから証拠を確保しようとすると、相手に財産を使われるなどして本来得られるはずの財産も得られなくなってしまうおそれが出てくるからです。

離婚を切り出した後は、相手と財産分与について話し合いを進めていきます。

財産分与を含めた離婚の条件について話がまとまったら離婚協議書の案を作成します。

そして、それを公証役場に持参して強制執行認諾付き公正証書にします

離婚協議書を強制執行認諾付き公正証書にするには相手の承諾(認諾)が必要です。

しかし、離婚協議書を強制執行認諾付き公正証書にしておくことで、万が一、相手が財産分与を実行してくれない場合は訴訟を経ずとも、相手の財産を差し押さえることが可能となります。

また、そうした強制力を背景に、任意に財産分与してくれる実効性をより高めることもできるでしょう。

話がまとまらない場合は、家庭裁判所に対して「夫婦関係調整調停(離婚)」の申立てを行うことを検討しましょう。

なお、調停前に話し合いが解決したい、という場合は弁護士などの専門家に依頼することも一つの方法です。

調停では申立てや家庭裁判所への出廷などの手間や時間を要します。

しかし、調停委員という中立的な立場の人が当事者の間に立って話し合いを進めていきますので、協議よりかは話し合いがスムーズに進んでいくことが期待できます。

また、当事者が財産分与を含めた離婚の調停案に合意し、調停が成立した場合は調停調書という書類が作成されます

調停調書は先の強制執行認諾付き公正証書と同様に強制力があります。

他方で、当事者が離婚の調停案の全部又は一部に合意しない場合などは調停不成立となります。

もっとも、細かい部分のみ合意できずに調停不成立となった場合などは、裁判所が一方的に離婚の条件を決める審判を下すことがあります。

この審判を「調停に代わる審判」といい、この審判による離婚を審判離婚といいます。

もっとも、審判の内容に不服がある場合、当事者は審判が告知されてから2週間以内に限り、異議を申し立てることができます。

そして、適法な異議の申立てがあった場合、審判の効力は失われます。

このように審判の効力は弱いものですので、実際には、調停に代わる審判の手続きが活用される例は少ないです。

調停に代わる審判の手続きが活用されない場合は裁判で決着をつけるしかありません。

離婚後

親権などと異なり、財産分与については離婚後に話し合いを進めることが可能です。

もっとも、相手に財産分与を請求できるのは離婚成立の日から2年です。

また、離婚を成立させて先の証拠確保を行おうとしても「時すでに遅し」となる可能性が高いです。

したがって、離婚後に財産分与の話し合いを進めていく場合でも、離婚前、別居前から証拠の確保に努めておくことが大切です。

離婚後は離婚前と異なり、相手と直接話し合いをする機会が限られます。

また、離婚後はお互いが疎遠となり、離婚前と比べ、より円滑に話し合いを進めることができない可能性が高いといえます。

離婚後も、離婚前と同様に直接話し合いを進めることも可能ですが、それが難しい場合は家庭裁判所に対して「財産分与調停」を申立てます

離婚前の調停と異なるのは、調停で財産分与についてのみ話し合いが進められていくという点で、その他は異なるところはほとんどありません。

調停が成立した場合は調停調書が作成され、調停不成立となった場合は自動的に審判へ移行します。

まとめ

借金の中は財産分与の対象となるものとならないものがあります。

したがって、財産分与において借金をいくら有しているのか把握することはとても大切なことです。

ご自身で把握できていない借金がある場合は、まずは相手から詳らかに開示してもらう必要があるでしょう。

その上で、財産分与の対象となるプラスの財産が残っているのか残っていないのか確認することが大切です。

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