離婚する際、財産分与が問題となることがあります。
離婚する場合には、その後の生活のためにも、なるべく多くの財産をもらいたいと思いますよね?
それでは、この財産分与とはどのようなものなのでしょうか?
- 「そもそも財産分与ってどんなもの?」
- 「財産分与では、どれくらいの財産がもらえるの?」
- 「専業主婦でも財産分与を受けられるの?」
- 「なるべく多く財産をもらうためのポイントとは?」
などなど、みなさんもたくさんの疑問をお持ちだと思います。
今回は、この「財産分与」をテーマに解説させていただきます。
あわせて、財産分与を少しでも多くもらうためのポイントについてもご紹介します。
しっかり理解し、離婚を有利に進めていただきたいと思います。
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目次
1.財産分与とは
「財産分与(ざいさんぶんよ)」とは、結婚中に夫婦で築き上げた財産を、離婚に際してそれぞれが分割して取得する制度のことを言います。
夫婦が結婚中に手に入れた財産に関しては、その財産の名義にかかわらず、夫婦の共有となるのが法律上の原則です。
2.財産分与の3つの種類
世間では、ひとくちに「財産分与」などと言ったりしますが、財産分与はその性質により3種類あります。
- ①清算的財産分与
- ②扶養的財産分与
- ③慰謝料的財産分与
それぞれについて、順次見ていきましょう。
①清算的財産分与
財産分与のもっとも基本的なものが、この清算的財産分与(せいさんてきざいさんぶんよ)です。
これは、夫婦が結婚している期間中に築いた財産に関しては、その財産の名義がどちらのものであろうとも共有財産とし、離婚時には貢献度に応じて分配すべきという考え方に基づく財産分与です。
清算的財産分与は、あくまでも夫婦の共有財産を取得するについての貢献度に応じて請求が認められるものです。
このため、離婚原因を作った当事者(有責配偶者)であったとしても、財産分与の請求は認められることになっています。
②扶養的財産分与
夫婦の状況によっては、離婚することによって夫婦のどちらかが、離婚後日常生活に困る可能性があります。
そのような場合に備えて、離婚後の生計を援助するために行われる財産分与のことを扶養的財産分与(ふようてきざいさんぶんよ)といいます。
一般的には、経済力のある配偶者から経済力の弱い相手方に対して財産分与されるのが通常です。
たとえば、妻が専業主婦である場合、離婚後妻は収入を失ってしまう可能性があります。
このような場合に、離婚後妻の生計維持のために行われるのが扶養的財産分与です。
③慰謝料的財産分与
離婚の話し合いでは、慰謝料の支払いの有無が問題となることが多いものです。
法律上厳密に考えた場合には、慰謝料と財産分与は性質がまったく異なるものです。
このため、本来的には慰謝料と財産分与は別々に請求するのが原則です。
しかし、どちらも金銭の支払いが問題となるものであるため、財産分与の中に慰謝料を含めて金銭の支払いなどが行われることがあります。
このように財産分与の中に慰謝料の性質を併せ持ったものを慰謝料的財産分与(いしゃりょうてきざいさんぶんよ)といいます。
ただし慰謝料を請求するためには、基本的に相手方に法的責任(離婚する原因を作るなど)が必要とされます。
このため、慰謝料的財産分与を請求するためには、その証拠を集めておくことが大切です。
たとえば浮気が原因で離婚する場合には、相手方の責任を明らかにするための証拠が必要です。
浮気の証拠を集めるためには、それなりに長い時間がかかりますので、なるべく早い段階から探偵事務所に依頼するなどして証拠集めをしておくことをおすすめします。
3.財産分与の対象となる財産とは?|「共有財産」と「特有財産」
夫婦が所有している財産は、その財産がいつ形成されたかなどの区別によって、つぎの2種類に分類されます。
- (1)共有財産
- (2)特有財産(固有財産)
夫婦が所有している財産であっても、それが特有財産(固有財産)とされる場合には、財産分与の対象となりませんので注意が必要です。
(1)共有財産
民法上、結婚期間中に取得した財産は、夫婦の共有財産であることが推定されます。
このため、夫婦が結婚期間中に形成した財産に関しては、その財産の名義がどちらであったとしても基本的に夫婦の共有財産とされます(民法762条2項)。
財産分与の対象となる財産|共有財産の具体例
結婚期間中に形成した財産は、基本的にほぼすべてが財産分与の対象となります。
財産分与に絡んで離婚時に問題となることの多い財産の具体的として、主につぎのような物が挙げられます。
- ①現金
- ②預貯金
- ③家財道具
- ④有価証券
- ⑤高額な動産
- ⑥不動産
- ⑦退職金
- ⑧年金
①現金
夫婦の所有している現金は、当然に財産分与の対象となります。
②預貯金
結婚後に築いた預貯金は、口座の名義が夫婦どちらのものでも財産分与の対象です。
③家財道具
結婚後に購入した家電や家具など家財道具も財産分与の対象となります。
ただし、よほど高額なものでもない限り、新品や新品同様の財産以外は財産分与の対象にならないことがあります。
④有価証券
結婚後に取得した株式や投資信託など有価証券は、財産分与の対象です。
⑤高額な動産
貴金属やブランド品、骨とう品など高額な動産は財産分与の対象となります。
⑥不動産
不動産は夫婦の重要な共有財産として、財産分与の対象となります。
⑦退職金
退職金は現在夫婦の所有する財産ではありませんが、将来、夫婦について退職金が支払われる場合には、財産分与の対象となることがあります。
⑧年金
夫婦が厚生年金に加入している場合、財産分与の対象とすることが認められます。
ただし、分与の対象となるのは結婚期間中のものに限定されます。
参考:「年金分割とは|損せず年金をもらうために知っておくべき基礎知識」
マイナスの財産も財産分与の対象となる!
財産分与の対象となる共有財産は、プラスの物に限定されるわけではありません。
借金やローンなどマイナスの財産も分与の対象となるので、ご注意いただく必要があります。
ただし、分与の対象となる借金は、夫婦の共同生活のために作られたものであることが必要です。
分与の対象とすべき借金がある場合には、その他のプラスの財産と通算して具体的な財産分与額などを決定することになります。
(2)特有財産|財産分与の対象とならない財産
結婚期間中に夫婦が共同で築いた財産は、基本的に財産分与の対象となります。
しかし、夫婦が所有している財産のすべてが、財産分与の対象となるわけではありません。
いかに夫婦が持っている財産であったとしても、それが特有財産である場合には財産分与の対象とすることができないのです。
「特有財産(とくゆうざいさん)」とは、主として夫婦それぞれが結婚前から所有していた財産のことを言います。
財産分与の対象となる財産は、あくまでも結婚期間中に夫婦が築いた財産に限定され、結婚前から所有していた財産は含まれないのです(民法762条1項)。
特有財産の具体例としては、主につぎのような財産が該当します。
- ①結婚前から所有していた物
- ②結婚後であっても個人的に相続・贈与を受けた物
- ③個人的な所有物
これらについて、順次見てみることにしましょう。
①結婚前から所有していた物
結婚前に持っていた現金、預貯金、自動車や不動産などは財産分与の対象となりません。
②結婚後であっても個人的に相続・贈与を受けた物
結婚後に所有するに至った財産でも、それが個人的な相続や贈与を受けた物である場合には財産分与の対象にはなりません。
③個人的な所有物
結婚後に取得した財産であっても、それが個人的に使用されるものである場合には、財産分与の対象から外れることになります。
たとえば、衣服や装身具などが、これに該当します。
4.財産分与の割合|半分に分けるのが基本
財産分与をするかどうかはもちろんのこと、分与の割合に関しては、夫婦の話し合いで行われるのが原則です。
話し合いによっては、まったく財産分与なしという事例もたくさん存在します。
分与割合の判断基準
財産分与の割合は、夫婦それぞれが財産の形成に関して、どれだけ貢献したかを判断基準とするのが一般的です。
ちなみに家庭裁判所の資料によると、財産分与の割合は、つぎのような要因を総合的に判断して決められているようです。
- 結婚の年数
- 夫婦の年齢
- それぞれの職業
- それぞれの資産の額
- 家事への貢献度
- 育児への貢献度
- その他個別的な事情
妻が専業主婦の場合の財産分与の割合
妻の家事などに対する貢献は決して小さいものではありませんが、財産分与の割合の算定において専業主婦は不利に扱われます。
財産分与の割合が裁判で争われた場合、判例上では専業主婦の財産形成に対する貢献度は20%~50%とされることが一般的です。
50%の貢献度が認定されるためには、財産購入時に夫だけでなく妻もお金を出しているなど特別な事情が必要となります。
たとえば、離婚する妻が高齢である場合には、扶養的な意味合いが加算され財産割合が50%とされることがあります。
共働きの場合の財産分与の割合
共働きの場合、共有財産への貢献度は夫婦同等として扱われます。
このため、財産分与の割合は2分の1となるのが原則です。
この場合、夫婦間の収入差は基本的に問題とされることはありません。
ただし、その差が極端な場合には、2分の1まで認められない可能性があります。
5.離婚時に財産分与する手順と流れ
離婚時に財産分与を行う場合、大まかな流れはつぎのようになります。
- (1)当事者で話し合う
- (2)調停で話し合う(離婚調停)
- (3)裁判で争う(離婚裁判)
つまり、まずは具体的にどのように財産分与を行うかを当事者間で話し合いをします。
話し合いが成立しない場合には、離婚調停。調停で話し合いがつかない場合には、離婚裁判で争うという流れになります。
それぞれの流れについて、詳細にご紹介します。
(1)当事者で話し合う
実際にどのように財産分与を行うのかに関しては、当事者の協議によって定めるのが原則です。
当事者の合意があれば、すべての財産を妻に分与することも、まったく財産分与をしないことも当事者の自由です。
財産分与の話し合いをするためには、まず夫婦がどのような財産を所有しているかを把握する必要があります。
共有財産を把握するためには、それぞれ所有している財産をリストアップしましょう。
①財産目録を作る
「財産目録」というと大げさなイメージを持たれるかもしれませんが、実際には難しい作業をする必要はありません。
夫婦それぞれの財産を、ノートなどにリストアップすればよいのです。
まずは、つぎのような財産を調査してみてください。
- 現金
- 預貯金通帳
- 給与明細
- 退職金の見込み額
- 生命保険の解約返戻金額
- 不動産の評価額
- 借金やローンの残額
②共有財産の総額を算出する
リストアップした共有財産を合計し、総額としていくらになるのか計算します。
この際には、現金や預貯金はそのままで結構ですが、その他の財産に関しては離婚時点における時価で算出してください。
このプラスの財産の総額から借金などマイナスの財産の総額を引いた残額が、財産分与の対象となる財産額となります。
財産分与の対象額 = プラスの共有財産総額 - マイナスの共有財産総額
共有財産の中に不動産がある場合には、近隣の不動産業者に依頼して現時点での評価額を調査してもらいましょう。
自動車などは、ネットの中古車価格などを参考にしたり、買い取り業者の査定などを利用して時価を把握することができます。
③ほしい財産を決めておく
財産分与の対象となる財産の額が分かった場合、基本的にはその2分の1の分与を受けることが認められます。
共有財産の内訳を見ながら、離婚に際して自分がどの財産が欲しいのか検討してください。
その際には、どうしても手に入れたい財産かどうかなどによって優先順位をつけておくとよいでしょう。
協議離婚では、離婚に関する条件は、すべて当事者間の話し合いによって行われます。
つまり、財産分与としてどの財産を貰えるかは、結局当事者間の話し合い次第です。
財産分与に関する話し合いでは、自分でつけた優先順位に基づいて交渉することになります。
交渉する時の注意点
財産分与に関する交渉をする際には、できるだけ交渉内容が記録として残るようにすることが大切です。
メールなどでやり取りしておけば、いざ交渉が決裂した場合でも、調停や裁判などで自分に有利な証拠として利用できるかもしれません。
もし相手と話し合いをすることができない場合には、内容証明郵便を送ってみましょう。
内容証明郵便は裁判外の交渉方法ではありながら、場合によっては大きな効果を上げることがあります。
ただし、内容証明郵便を送る場合には、その文面を考えなければいけません。
もし、個人で行うのが難しい場合には、弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼することも可能です。
財産分与を分割払いにするときの注意点
分与すべき財産を一括ではなく分割で支払うことにする場合、途中からの不払いなど後のトラブルを避けるためには、つぎのようなポイントを抑えることが大切です。
- ①分割回数をなるべく少なくする
- ②初回支払い分を高めに設定する
- ③取り決め内容を文書に残す
この中でも、取り決め内容を文書に残しておくことは、もっとも大切なポイントです。
内用が文書という形で残っていれば、当事者の合意内容の証拠となるため、仮に訴訟になった場合でも有利に裁判を進めることができるからです。
離婚に際しては、各種の離婚条件などを明記した離婚協議書を作っておくことをおすすめします。
もし可能であれば、合意内容は公正証書などで作成しておくと、より安心できます。
(2)調停で話し合う(離婚調停)
財産分与の内容について当事者間で話がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停の場で話し合いを行うことになります。
離婚がまだ成立していない場合には「夫婦関係調整調停(ふうふかんけいちょうせいちょうてい)」、離婚がすでに成立している場合には「財産分与請求調停」を申立てることになります。
調停を申立てる場合に必要となる事項について、確認していきましょう。
申立先
財産分与に関する調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てることになっています。
ただし、調停をどの裁判所で行うかについて当事者に合意がある場合には、その家庭裁判所に調停を申立てることができます。
相手の住所地を管轄する家庭裁判所に関しては、以下のリンクから検索することができます。
必要書類
調停を申立てる際には、主として以下のような書類が必要となります。
- ①申立書及びコピー1通
- ②財産目録
- ③戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
これらを順次、説明させていただきます。
①申立書及びコピー1通
調停を申立てるためには、申立書とそのコピー1通を家庭裁判所に提出する必要があります。
まだ離婚が成立していない場合には、「夫婦関係調整調停」の申立書を、離婚後に財産分与を求める場合には「財産分与請求調停」の申立書が必要です。
申立書は家庭裁判所で入手できるほか、下記のリンクからダウンロードすることも可能です。
ダウンロードした場合には、適宜プリントアウトして利用してください。
②財産目録
申立てには、財産目録を作成し、夫婦の財産に関する資料を添付する必要があります。
具体的には、不動産登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金通帳写し又は残高証明書などを添付します。
③戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
申立書には、夫婦の戸籍を添付する必要があります。
夫婦がすでに離婚している場合には、離婚によって配偶者が除籍されている旨の記載のある戸籍が必要になります。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、本籍所在地を管轄する市区町村役場でしか入手することができません。
本籍地の確認方法や、具体的な戸籍の入手方法に関しては、以下の記事を参考にしてください。
費用
調停を申立てるためには、申立手数料として1200円分の収入印紙と、当事者への連絡用として1000円前後の郵便切手を家庭裁判所に納める必要があります。
郵便切手の総額や内訳に関しては、それぞれの裁判所によって若干異なりますので、事前に問い合わせてください。
なお、調停の費用に関する詳細については、以下の記事を参照してください。
(3)裁判で争う(離婚裁判)
調停を行っても合意が成立しない場合、離婚裁判を起こし、その中で財産分与をどうするかについて判断されることになります。
ただし、当事者間に法定離婚事由がない場合には、裁判所によって離婚請求が認められない可能性があるので注意が必要です。
なお、すでに離婚が成立している場合には、財産分与の請求は離婚後2年以内に行う必要があります。
2年を経過してしまうと、もはや財産分与の請求が認められなくなってしまうので注意してください。
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6.財産分与の具体例
それではここで、財産分与の対象財産ごとの具体的な分与方法についてご紹介します。
財産の中に不動産がある場合
実際の離婚の事例では、夫婦の共有財産の中に自宅不動産があり、離婚後は夫婦のどちらかが住み続けるというパターンがよくあります。
このような場合には、夫婦の片方が不動産の所有権を単独で取得することになるため、差額分を金銭で相手方に支払うことにするのが一般的です。
このような場合、差額分を長期間分割で支払うことになるのが大半です。
しかし、財産分与の支払いを長期の分割払いにした場合には、途中から支払いがストップしてしまうなどトラブルの原因になることが多いのが実情です。
財産分与を分割して支払う場合には、必ず合意内容を明記した文書を作成するようにしましょう。
将来長期的に支払われることになる養育費の支払いなども受ける場合には、公正証書の利用を検討するとよいと思います。
不動産にローンが残っている場合
不動産にローンが残っている場合、名義などを変更するためには債権者の同意を取り付けるなど複雑な手続きが必要となるケースがあります。
このような場合には、夫婦当事者だけで手続きするのは非常に難しいので、弁護士など専門家に相談して手続きを進めるとよいでしょう。
どちらかの単独名義の場合
財産分与の対象となる不動産が、夫婦のどちらかの単独名義の場合、分与の方法は主としてつぎの2通りあります。
- ①不動産を売却し、代金を分割する
- ②どちらかの単独名義として、分与すべき差額分の金銭を相手方に支払う
不動産が夫婦の共有名義の場合
財産分与の対象となる不動産が夫婦の共有名義である場合、離婚後に不動産を利用する方が相手方の持分を取得し、単独所有にするのが一般的です。
この場合、相手方へは金銭を支払い、持分の移転登記(名義変更)を行うことになります。
不動産を売却する場合
離婚に際して不動産を売却する場合、売却代金をそれぞれの貢献度の割合に応じて分配することになります。
基本的には、売却代金を夫婦で半分ずつ取得することになるでしょう。
住宅ローンが残っている場合
住宅ローンが残っている場合には、「離婚後に不動産をどちらが所有するか」「ローンは誰が引き継ぐか」などに関して話し合いをしてください。
そして、不動産を所有することになる当事者は、相手方に対してローンを控除した不動産の残余価値を分与割合に応じて支払います。
言葉だけの説明では少しわかりづらいと思いますので、簡単な事例で解説いたします。
ローン付き不動産の財産分与例
- 購入時の価格:5000万円
- ローン額:4000万円
- 離婚時の時価:4000万円
- ローン残高:3000万円
- 財産分与の割合:50%
財産分与の対象不動産が上記の場合において、夫が不動産を取得するケースでは……
財産分与の対象財産の価値 = (離婚時の時価)4000万円 - (ローン残高)3000万円
= 1000万円
つまり、離婚に際して夫は1000万円分の財産を取得することになるわけです。
このため、妻への財産分与額は……
妻への財産分与額 = (財産分与の対象財産の価値)1000万円 × 50% = 500万円
よって、夫は妻に対して500万円を支払えばよいということになります。
そして夫は、残高2000万円のローンを引き受けます。
この際、不動産購入時の金額(取得額)は考慮しません。
あくまでも、離婚時における不動産の時価で計算することになるので注意が必要です。
参考:「離婚時の財産分与|住宅ローンが残っている場合の2つの対処法とは」
7.財産の種類別の評価方法と注意すべきポイント
こちらでは、財産分与対象となる財産の種別ごとの評価方法および注意すべきポイントをご紹介します。
財産の種別 | 評価の方法 | 注意すべきポイント |
---|---|---|
家財道具(家電製品・家具など) | 購入時の価格をベースに判断する。 | 減価償却されるため新品や高額商品以外は財産分与の対象外となることが原則。 |
高額な動産(貴金属・美術品など) | 時価を参考にするのが原則。ただし、時価が不明な場合には購入価格を参考にする。 | ある程度以上高額な動産の場合には、贈与税に注意。 |
有価証券等(株式・投資信託など) | 時価を参考にする。 | 証券会社などにおいて名義変更が必要となる。 |
不動産(土地・建物) | 近隣の不動産業者などに評価額の査定を依頼する。 ローンが残っている場合には、評価額から控除する。 | 所有権移転登記、ローンがある場合は債権者との交渉などが必要となることがある。 |
自動車 | 中古車の販売業者に査定を依頼する。 ネットの中古価格を参考にする。 | 名義変更、税金や保険関係の手続きが必要となることがある。 |
生命保険など | 保険会社から解約返戻金証明書を入手する。 | 掛け捨ての場合には、財産分与の対象外となるのが原則。 |
8.退職金を財産分与するには?
夫婦の一方が会社などを退職するに際して支払われる退職金も、財産分与の対象となる財産です。
ただし分与の対象となるのは、退職金全額ではなく、あくまでも結婚期間中に形成された部分に限定されます。
また、支給時期が遠い将来である場合には、会社の倒産などによって退職金の受け取り自体ができない可能性も出てきます。
そのような場合には、分与の対象の評価が非常に難しくなるので注意が必要です。
場合によっては、財産分与の対象から外れる可能性もあります。
退職金を財産分与する時の具体例
退職金に関する具体的な財産分与の額は、退職金の支給額に対する勤続年数と結婚していた年数および財産分与の割合によって算出されることになります。
具体的事例で考えてみることにしましょう。
- 勤続年数:38年
- 結婚期間:19年
- 退職金額:2000万円
- 分与割合:2分の1
上記事例では、財産分与の対象額は、つぎの計算をすることで算出することができます。
財産分与の対象額 = (結婚期間)19年 ÷ (勤続年数)38年 × 2分の1 = 500万円
この事例では、退職金2000万円中、500万円が財産分与の対象となることになります。
9.年金を財産分与するには?
現在では、年金分割制度が導入されています。
これによって、夫婦が離婚した場合には、一方から他方配偶者に対する生活のサポートとして年金の支給を受けることができるようになっています。
具体的には、結婚期間中に納付された年金記録が分割の対象となります。
ただし、分割の対象となる年金は厚生年金であることが条件です。
従来、公務員などが加入していた共済年金は、平成27 年10月に厚生年金に一元化されました。
年金分割を受けるためには、自分のほうから積極的に手続きを行わなければいけません。
離婚したからと言って自動的に相手方の年金の分割が受けられるのではないので、十分注意してください。
年金分割の請求は離婚後2年以内に!
後述しますが、年金分割には「合意分割(離婚分割)」と「3号分割」の2つのパターンがあります。
しかし、分割の方法にかかわらず年金分割を受けるためには、離婚等の成立した日の翌日から起算して2年以内に請求することが必要です。
2年を経過してしまった場合には、もはや請求できなくなってしまうので、くれぐれも注意してください。
(1)「合意分割」とは?
「合意分割」(離婚分割ともいいます)とは、離婚時に夫婦の合意に基づいて年金の分割割合を決定する方法です。
合意分割では、当事者の合意に基づけば2分の1を上限として自由に分割割合を決めることができます。
万一、当事者で話し合いがつかない場合には、調停や審判など裁判所で話し合いなどを行うことになります。
年金分割に関する調停の詳細に関しては、以下のサイトを参照してください。
(2)3号分割とは?
3号分割とは、平成20年5月1日以後に離婚等をした場合、当事者の合意や裁判などなしに自動的に2分の1の割合で年金の分割を受けられる制度です。
分割の対象となる期間は、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録となります。
なお、年金分割の詳細に関しては、以下の記事を参照してください。
参考:「年金分割とは|損せず年金をもらうために知っておくべき基礎知識」
10.財産分与時にかかる税金
財産分与を請求する権利は、夫婦当事者に法律上当然に認められる権利です。
そのため、財産分与として譲渡された財産に関しては贈与税などがかからないのが原則です。
しかし、仮に財産分与として譲渡された財産が、分与割合と比較してあまりに高額である場合には贈与税が発生する可能性があります。
財産分与する際には、贈与税が発生しないように注意しましょう。
11.財産分与の請求ができなくなる2つのパターン
財産分与の請求権は、配偶者に対して法律上認められる正当な権利です。
しかし、つぎの2つのケースでは分与の請求をすることが認められなくなります。
- (1)離婚成立後2年を経過した場合
- (2)財産分与請求権を放棄した場合
(1)離婚成立後2年を経過した場合
財産分与を請求するためには、法律上時効(正確には「除斥期間」)が定められています。
離婚成立後2年以内に請求しない場合、それ以降は財産の分与を請求できなくなってしまうのです。
離婚の成立日は、離婚の形式によってつぎのように異なります。
離婚の成立日 | ||
---|---|---|
協議離婚の場合 | 調停が成立した日 | |
調停離婚の場合 | 調停が成立した日 | |
審判離婚の場合 | 審判が確定した日 | |
裁判離婚の場合 | 判決離婚の場合 | 判決が確定した日 |
和解離婚の場合 | 和解成立の日 | |
認諾離婚の場合 | 認諾成立の日 |
(2)財産分与請求権を放棄した場合
離婚に関する話し合いの中で、財産分与を請求しないと取り決めした場合、財産分与は請求することができません。
ただし、相手の詐欺や脅迫などに基づいて請求権を放棄した場合には、請求可能とされることがあります。
12.財産分与を多くする4つのポイント
離婚に際して、財産分与を少しでも多くもらうためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。
主に、つぎのような4つの点に注意してください。
(1)共有財産、特有財産を調査する
財産分与の対象となる財産は、あくまでも夫婦の共有とされる財産が対象です。
このため、夫婦それぞれの特有財産と明確に区別しておく必要があります。
夫婦が所有するすべての財産の中から、それぞれの特有財産を除外し、残った財産が夫婦の共有財産となります。
夫婦の共有財産が判明した場合には、きちんとリストアップしておきましょう。
また、それぞれの財産がいくらの価値があるのかも、同時に調べておくことが大切です。
(2)共有財産に関しては自分の貢献を主張する
夫婦の共有財産に関する財産分与の割合は、その財産の取得に関する貢献度によって変化します。
たとえ専業主婦であったとしても、家事や育児などは夫婦の財産形成に対する立派な貢献です。
自分の貢献度をはっきりと主張し、財産分与の割合を多く認めてもらえるように心がけましょう。
(3)弁護士に相談・依頼する
財産分与をなるべく多く貰うためには、必要に応じて弁護士に相談・依頼することが大切です。
弁護士に依頼すれば、相手との交渉を有利に進めることができます。
また、相手方が隠し財産などを持っている可能性がある場合には、その存在を明らかにすることも容易になります。
仮に裁判外で話し合いがつかない場合でも、調停などの手続きを依頼することで離婚条件を有利できる可能性も高まります。
(4)家庭裁判所を利用する
繰り返しになりますが、財産分与請求権は法律上認められた正当な権利です。
しかし、相手方の考え方によっては、なかなか財産の分与に応じないケースも世の中にはたくさん存在します。
そのような場合には、家庭裁判所に調停を申立てるなどして、財産分与が法律上認められた正当な権利であることを相手方に認識させるようにするのも有効な手段です。
調停では、家庭裁判所の調停委員などが当事者の話し合いを仲介してくれるため、妥当な分与割合で話が成立する可能性があります。
13.まとめ
今回は、財産分与を少しでも多く貰うためのポイントについてご紹介しました。
結婚後に夫婦で築き上げた財産に関しては、その名義がどちらのものであったとしても、夫婦の共有として扱われるのが法律の原則です。
このため、離婚に際しては財産分与が問題になることが往々にしてあります。
離婚する以上、できれば少しでも多く財産分与を受けたいと思うのは、誰しも同じことです。
今回ご紹介したポイントが、みなさんの問題解決に役立てば幸いです。
当事務所では、全国どちらからでも24時間ご相談を承っております。
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