自己破産するとどうなる?その後の生活への影響や制限について解説

返済しきれないほどの借金を抱えてしまい自己破産を検討している方は、世の中には思った以上にたくさんいらっしゃいます。
その大半の方は、つぎのような疑問や不安を抱えているものです。

  • 「自己破産すると生活にどんな影響が出るのか?」
  • 「自己破産によって何か制限を受けるのではないか?」

今回は、自己破産することによる生活への影響や各種の制限について解説させていただきます。
日常生活はもちろん、仕事や家族などへの影響・制限の有無などについてご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

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1.自己破産による生活への影響とは?

自己破産した場合、生活にどのような影響が出るのでしょうか?
今回こちらでは、3つの側面から自己破産の影響の有無を考えていきたいと思います。

  • (1)日常生活に及ぼす影響
  • (2)仕事に及ぼす影響
  • (3)家族に及ぼす影響

それぞれについて、見ていくことにしましょう。

(1)日常生活に及ぼす影響

自己破産が日常生活に影響を及ぼすかどうかに関しては、破産の処理方法が「同時廃止事件」となるか「管財事件」となるかによって異なります。

「同時廃止事件(どうじはいしじけん)」とは、自己破産を申立てた人にめぼしい財産がないことを条件として破産手続きが非常に簡略化される破産の処理方法です。
これに対して「管財事件(かんざいじけん)」とは、自己破産の原則的な処理方法で、破産申立人に一定以上の財産がある場合に行われるものです。

自己破産の処理方法が管財事件となる場合には、自己破産申立人の所有する一定以上高額な財産は没収や差押えの対象となり、処分されることになるので注意が必要です。
一般的に見た場合、同時廃止事件よりも管財事件のほうが自己破産申立人に対する各種の制限は厳しくなります。
上記のように一定以上高額な財産が処分されるほかにも、郵便物が破産管財人人に転送されたり、引越しが制限されます。

また、自己破産する以上はかならず、後述するように一定の職業に関して「資格制限」が発生します。
このため、一定期間その職業に就けない、すでに就職している場合には失職する恐れがあります。

なお、同時廃止事件、管財事件の詳細に関しては、こちらで解説すると長くなってしまいますので、それぞれ以下の記事を参照してください。

自己破産したことが戸籍に記載されるか?

自己破産すると「戸籍にその旨が記載されるのでは」と心配される方もいらっしゃいます。
以前の運用では、自己破産した場合にはその旨が戸籍に記載されることになっていました。
しかし現在の運用では、自己破産したとしても戸籍にその事実が掲載されることはありません。

また世間では、自己破産すると各市町村役場で「破産者名簿」に名前が載るというウワサがありますが、これもほとんど心配する必要のないものです。

(2)仕事に及ぼす影響

一般的な職業の場合、自己破産したからといって仕事に影響が出ることはほとんどありません。
自己破産を検討している方の中には、「破産すると会社をクビになってしまうのではないか」と真剣に心配される方がいらっしゃいますが、自己破産したからといって会社を解雇されることはありません。

自己破産した場合、その事実が「官報(かんぽう)」という政府の広報誌のようなものに掲載されることにはなりますが、それが原因となって破産したことが会社や同僚・近所の人たちにバレることはまずありません。

会社をクビになることはない

上記のように、自己破産したとしても一般的な職種であれば会社をクビになることはありません。
これは公務員の場合であっても同じです。
公務員でも自己破産し、その後も同じ職場で勤務し続けている方はたくさんいらっしゃいます。

それでは万一、自己破産したことが勤務先にバレてしまった場合には、いったいどうなるのでしょうか?
しかし、その場合でも必要以上に心配することはありません。
なぜなら、仮に勤務先に自己破産した事実がバレたとしても、クビにすることは法律上認められないからです。

仮に自己破産した事実のみをもって会社をクビになったとした場合、それは不当解雇となります。
そのような場合には、裁判を起こすことで解雇が無効となる可能性が極めて高いと考えてよいでしょう。
そもそも、そのような不当解雇をする会社は、まず存在しません。

自己破産したことを履歴書に記載する必要はある?

新しく就職しようとする場合には、勤務先に対して履歴書を提出する必要があります。
履歴書には「賞罰欄」があり、この欄にはこれまでに受けた各種の賞や罰を記載しなければいけません。

履歴書を作成する場合、自己破産した事実を賞罰欄に記載すべきかどうかで悩む方がいらっしゃいますが、それは不要です。
賞罰欄の「罰」とは、懲役・禁固・罰金など刑事罰のことを指すからです。
自己破産したからといって、刑事罰を受けたわけではありません。
このため、履歴書に自己破産した事実を記載する必要はないのです。

(3)家族に及ぼす影響

自己破産しても、基本的に家族に影響が及ぶことはありません。
ただし、ごくわずかではありますが、主につぎのような点で影響が及ぶ可能性は否定できません。

  • ①ローン審査に通りにくくなる
  • ②クレジットの家族カードが解約になる
  • ③引っ越ししなければならなくなることがある

①ローン審査に通りにくくなる

自己破産した場合、破産した人は個人信用情報機関において、いわゆるブラックリストに入ることになります。

個人信用情報機関とは、CIC・JICC・KSCなど個人の金融機関の利用情報を記録・保存している機関のことを言います。
各機関では、たとえば銀行からの借入金の返済を滞らせたりした場合、その旨の情報を「事故情報」として記録しているのです。
そして、事故情報が記録されている状態のことを「ブラックリスト入り」などと呼ぶのです。

銀行や消費者金融またはクレジット会社などからの借り入れがある人が自己破産した場合、それら金融機関に迷惑をかけることになります。
このため各信用情報機関では、その人のデータに事故情報が記録されブラックリストに入ることになります。
そして、その事故情報は5年から10年間抹消されません。

このため、この期間内は新たにクレジットカードを作ったり、銀行などからローンの借り入れなどを行うことが難しくなるのです。
自己破産した人と同居している親族は、自分自身が破産していなくてもローン審査に通りにくくなるなど事実上の不利益を受けることがあるようです。

②クレジットの家族カードが解約になる

世間でよくみられるケースとして、父親名義のクレジットカードで子供たちなどに家族カードが発行されているケースがあります。
この場合において、父親が自己破産すると家族カードも利用できないなど影響を受けることがあります。

家族カードとは、クレジットカード契約者本人の信用に基づき、その家族にも発行されるクレジットカードです。
家族カードの利用額は、すべて大本であるカード契約者本人に請求が行き、本人の銀行口座などから引き落とされるシステムになっています。
このため、契約者本人が自己破産すると本人はもちろんのこと、その家族もカードが使えなくなってしまうのです。

自己破産する際に、クレジットカードから定期的な引き落としがあるような場合には、以後引き落としできなくなってしまう可能性があるので特に注意する必要があります。

③引っ越ししなければならなくなることがある

マイホームに住んでいて、まだローンが残っている場合、自己破産すると引越しする必要が出てきます。
自己破産する以上、住宅ローンの支払いも禁止されるため、マイホームを維持できなくなってしまうからです。

この場合、当然ですが家族も自宅に住むことができなくなるため、どこか新しい住居を探して引越しする必要があります。
ただし、破産を申立てたからと言って、すぐに引越ししなければならないというわけではありません。
通常の場合、最低でも数か月程度、長ければ半年前後は住み続けることができますので、その間に新しい引っ越し先を見つけることになるでしょう。

個人再生ならマイホームを維持しながら借金解決可能!

上記のように、マイホームを所有している人が自己破産する場合には、そのマイホームは処分の対象となり手元に残すことができません。
もし、どうしてもマイホームを手放したくない場合には、自己破産ではなく「個人再生」という手続きを検討するとよいでしょう。
「個人再生(こじんさいせい)」とは、一定の債務(借金)を支払うことを条件として、それ以上の債務の支払いが免除される債務整理(借金解決法)の1つです。

個人再生では、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)制度を利用することによって、マイホームを手元に残しながら借金問題を解決することが可能です。
住宅ローン以外の借金は約5分の1から10分の1程度まで減額され、減額された借金を3年から5年で分割返済します。

個人再生では、減額された借金に利息が付かず、最長5年までの分割返済が認められるので返済が非常に楽になるのが一般的です。
なお、住宅ローンに関しては減額の対象とはなりませんので、契約どおり全額支払う必要がありますので注意してください。

基本的には家族に影響は及ばない

自己破産が家族に与える可能性のある影響は、主として上記のようなものですが、実際にはそれほど心配する必要はありません。
仮に影響が及んだとしても、それはそれほど重大なものではないことが大半です。

家族への悪影響を心配して自己破産手続きをためらっているよりは、なるべく早く借金問題を解決する方が大切です。
借金問題は、長引かせれば長引かせるほど問題は深刻化していきます。
利息が膨らみ、返済に困った挙句、最後には闇金など違法金融業者などに手を出してしまう事例も後を絶ちません。

そのようなことになっては、それこそ家族にとって迷惑というもの。
現在、借金問題を抱えているのであれば、今すぐにでも解決に向けて行動すべきなのです。

高額なスマホ・携帯の購入には要注意!

現在、スマホはどんどん進化し、高額な商品が世の中に氾濫しています。
そしてスマホの機種変更などの際には、毎月の利用料金と一緒に新しく購入した端末代金を分割で支払うことが一般的となっています。

自己破産した場合、機種変更時には注意が必要となります。
破産すると、基本的に機種代金の分割払いが認められなくなるからです。
もし機種変更で高額なスマホを購入したい場合には、お金をためて現金で購入するなど事前の準備が必要になります。

2.自己破産した場合の実生活への制限

こちらでは、自己破産した場合に受けることになる実生活上での各種制限についてご紹介します。
自己破産すると、主としてつぎのような制限を受ける可能性があります。

  • (1)新規借り入れの制限
  • (2)資格制限
  • (3)各種自由の制限
  • (4)前回の破産などからの期間的制限

それぞれを詳しく見てみることにしましょう。

(1)新規借り入れの制限

すでに「1.自己破産による生活への影響とは?」の項でご紹介していますが、自己破産した場合には最低でも5年間から10年間は金融機関から新たな借り入れができなくなります。

自己破産すると個人信用情報機関において、自己破産をした人のデータに事故情報が記録されることになります。
これが、いわゆる「ブラックリスト入り」という状態です。
ただし、一度ブラックリストに名前が入ったとしても一生ブラックリストに入ったまま、というわけではありません。
一定の期間が経過すればブラックリストから削除されるのですが、削除されるまでに5年から10年の時間がかかるのです。

このため、自己破産後5年から10年の間は金融機関、特に銀行から新たに借り入れを起こすことは非常に難しくなることを覚悟しておいてください。
この期間内には、新たにクレジットカードを作ることも難しくなります。

(2)資格制限

自己破産すると、一定の職業について資格制限が発生することになります。
資格制限の対象となる職業に対しては、一定の期間(破産の「復権」が認められるまでの間)就職できなくなったり、すでに職に就いている場合には失職することになるので注意が必要です。

ただし、会社員や公務員など一般的な職業は資格制限の対象とはなりませんので過度の心配は不要です。
あくまでも資格制限の対象となる職業は、いわゆる「士業」や他人の財産を預かるなど特別な職種に限定されます。

資格制限の対象となる代表的な職業は、つぎのようになります。

(士業)
弁護士、司法書士、公認会計士、不動産鑑定士、弁理士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、行政書士、通関士

(その他)
宅地建物取引主任者、宅地建物取引業者、
生命保険募集人、損害保険代理店、証券外務員
警備員、警備業者
貸金業、質屋、風俗営業者、旅行業者
測量業者、通関業者、卸売業者などなど

上記は、あくまでも資格制限の発生する職業の一例です。
実際に資格制限が発生する職業などに関しては、それぞれの職業を規制する各法律によって定められています。もし、ご自分の職業が対象となるかどうか確認したい場合には、弁護士などに相談することをおすすめします。

なお、自己破産による資格制限の詳細に関しては、以下の記事を参考にしてください。

(3)各種自由の制限

自己破産した場合、日常生活において、つぎのような各種の自由に関して制限を受けることがあります。

①通信の秘密の制限

自己破産申立人に対する郵便物が破産管財人に転送され、中身をかってに開封・確認されることになります。

②引越し・旅行の制限

引越しや旅行などをする場合には、事前に裁判所の許可を得る必要があります。

ただし、上記のような各種自由の制限を受けるのは、自己破産の処理方法が「管財事件」となる場合に限られます。
自己破産の処理方法には、「管財事件」と「同時廃止事件」の2つの種類がありますが、「同時廃止事件」とされる場合には、上記のような制限を受けることがありません。

(4)前回の破産などからの期間的制限

自己破産は、一生に一度しかできないというものではありません。
あまり好ましいことではありませんが、再び多額の借金を作ってしまったなどの理由で、どうしても必要がある場合には再度あるいは再々度と破産することは可能です。

しかし、自己破産を複数回行うためには、前回破産したときから期間的な制限を受けることになります。
具体的には、前回自己破産を行った時から7年以上時間が経過した後でないと、自己破産することが認められません(破産法252条1項10号)。

なお、この制限は自己破産だけでなく給与所得者等再生を行った場合も同様です。
つまり、前回の自己破産または給与所得者等再生をしたときから7年以内である場合には、再度の自己破産の申立ては法律上不可能ということになります。

2回目以降は免責不許可となる可能性が高くなる

上記のように、前回の自己破産または給与所得者等再生をしたときから7年以上経過していれば、新たな自己破産の申立ては可能となります。
ただし、この場合において注意すべき点は、二度目以降の破産手続きにおいては、免責不許可になる可能性が一度目の破産の時よりも高くなる傾向があるということです。

自己破産を認めるということは、裁判所からすれば金融機関などの債権者を犠牲にしてまでも債務者(自己破産申立人)を救済するということです。
裁判所は、自己破産申立人が過去の自分の行為を反省し、二度と同じような過ち(多額の借金を作ること)を犯さないことを条件として自己破産を認めるといっても過言ではありません。

それにもかかわらず、複数回自己破産する者に対しては裁判所の免責を与えるかどうかの判断に大きく影響する可能性があるのです。

自己破産しても思うほど影響がないことが大半

このように、自己破産という手続きは、一般の方が思われているほど大変な影響を受けることはないというのが実情です。
しかし実際上、一定のデメリットがあるということも事実。
そのため、もし自己破産のデメリットを受けたくない場合には、そのほかの債務整理方法である「個人再生」などを選択するのも有効な手段です。

3.自己破産が認められないケースとは?

みなさんご存じのとおり、自己破産が裁判所で認められれば、それまで背負っていた借金は帳消しとなり支払い義務を免除してもらうことができます。
しかし、例外的な事例ではありますが、つぎのようなケースでは自己破産が認められませんので注意が必要となります。

  • (1)免責不許可事由に該当する事実がある場合
  • (2)前回の自己破産などから7年経過していない場合
  • (3)借金総額が少ない場合

それぞれについて、解説させていただきます。

(1)免責不許可事由に該当する事実がある場合

法律上、自己破産手続きをする際には、免責不許可事由というものが定められています。
免責不許可事由の代表例は、ギャンブルや浪費などによって借金を作ったケースなどが該当します。
自己破産申立人に免責不許可事由に該当する事実がある場合には、自己破産手続きをしても最終的に免責が認められないことになっているのです。

ただし実際の運用では、免責不許可事由に該当する行為がよほど悪質でない限り、「裁量免責」によって免責が認められることになっています。

(2)前回の自己破産などから7年経過していない場合

繰り返しになりますが、自己破産が認められるためには、法律上期間的な制限があります。
今回の自己破産が初めてではなく、前回にも自己破産または給与所得者等再生をしたことがあり、その時から7年以上経過していない場合には自己破産できないことになっているのです(正確には、免責不許可事由の1つ)。

このため、もし7年以内に債務整理を行う場合には、自己破産以外の方法を選択する必要があります。
その場合、有力な選択肢は「個人再生」となるでしょう。

個人再生の2つの類型

自己破産の次に強力な債務整理方法に、個人再生という手続きがあります。
この方法も自己破産と同様、裁判所で行う手続きとなります。

個人再生には大きく分けて「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの手続きがあります。
債務整理をするのが初めてのケースでは問題ありませんが、過去にも自己破産または給与所得者等再生をしたことがある場合、7年以内にこれらの手続きを再び行うことが認められません。
すでにご紹介したように、自己破産または給与所得者等再生を行うためには、期間的な制限があるのです。

しかし、「小規模個人再生(しょうきぼこじんさいせい)」は、この制限の対象外とされています。
このため、前回の自己破産又は給与所得者等再生から7年以内に再び債務整理を行う場合には、小規模個人再生を選択するのも有効な手段といえるでしょう。

(3)借金総額が少ない場合

借金の総額が少ない場合、自己破産は認められません。
自己破産が認められるためには、法律上「支払い不能」の状態であることが必要です。
つまり自己破産とは、頑張って返済を続けても、とても返済しきれないような額の借金を背負っていると判断されるときにだけ認められる制度なのです。

このため、少し頑張れば返済しきれるのではないかと判断される程度の借金の場合には、「任意整理(にんいせいり)」など自己破産以外の方法での借金問題の解決が必要となります。

4.自己破産が向かないケースとは?

自己破産は、返済しきれないほどの借金を負ってしまった人にとって、非常にありがたい制度です。
しかし、どんなケースでも破産が適しているとは限りません。
残念ながら、主につぎのようなケースでは自己破産ではなく、ほかの債務整理方法を検討したほうがよい場合があります。

  • (1)資格制限を受ける職業についている場合
  • (2)手放したくない財産がある場合
  • (3)マイホームを手放したくない場合
  • (4)免責不許可事由に該当する事実がある場合

上記、各ケースについて詳しく見てみることにしましょう。

(1)資格制限を受ける職業についている場合

すでにご覧いただいたように、一定の職業に関しては自己破産することで一定期間資格制限を受けることになります。
このため、すでに資格制限を受ける職業に就職している場合には、自己破産することで最悪のケースとして失業する恐れがあるのです。

失業しても問題ない場合は別ですが、資格制限の対象となる職業についている場合には、個人再生など自己破産以外の方法で借金問題を解決するのが一般的です。

(2)手放したくない財産がある場合

一定以上高額な財産を所有している場合において自己破産すると、それらの財産は基本的にすべて没収や差押えの対象となってしまいます。
法律上「自由財産」とされる財産に関しては処分の対象から除外されますが、それ以外の財産は処分され「破産財団」に没収されてしまうのが原則です。
退職金や生命保険の解約返戻金なども没収の対象となります。

どうしても手放したくないと思う財産があったとしても、それが一定以上の経済的価値を持っている場合には処分されてしまうのです。

借金の解決方法は、なにも自己破産に限ったことではありません。
自己破産以外にも、借金の解決方法(債務整理)は存在します。
任意整理や個人再生など、債務整理の方法によっては、どうしても手元に残したい財産を手放さずに借金問題を解決できる可能性があります。

参考「解約しなければならないことも!自己破産する時の解約返戻金の扱い」

(3)マイホームを手放したくない場合

上記同様、マイホームを手放したくないケースでは、住宅ローン特則という制度を利用した個人再生をすることで自宅を維持することができる可能性があります。
この場合、住宅ローン自体は契約どおり全額を支払うことになりますが、それ以外の借金に関しては大幅な減額が認められるため、自宅を維持しながら借金問題の解決を図ることが可能です。

(4)免責不許可事由に該当する事実がある場合

すでにご覧いただいたように、自己破産では免責不許可事由が定められています(破産法252条1項)。
自己破産申立人に免責不許可事由に該当する行為がある場合には、せっかく自己破産を申立てたとしても免責(借金の免除)が認められない可能性があるのです。

ただし、実務では大半のケースで裁量免責が認められるため、免責不許可事由に該当する行為が多少あったとしても、それほど心配する必要はありません。
しかし、その行為が裁判所によって悪質で重大だと判断される場合には、免責不許可となる可能性が否定できないことになります。
その場合には、自己破産以外の債務整理方法を検討する必要があります。

このようなケースにおいては、個人再生がおすすめです。
個人再生の手続きでは、自己破産の場合における免責不許可事由などの定めがないため、非常に利用しやすい制度となっているからです。

6.まとめ

今回は、自己破産を検討されている大半の方が疑問に思うと思われる、破産した場合の日常性や家族への影響をテーマに解説させていただきました。

通常の場合、自己破産しても一般的にウワサされているほど大きな影響はありません。
自己破産すれば確かに生活に多少の影響はありますが、大半のケースでは、それほど心配する必要はないのです。

ただし、それも自己破産を申立てる人によってケースバイケース。
場合によっては借金問題の解決方法としては、自己破産ではなくほかの方法のほうが適している場合もあります。

しかし実際、ご自分にとってどの債務整理方法が適しているは、個人で判断するのは非常に難しいもの。
ベストは債務整理方法を知るためには、弁護士や司法書士など債務整理の専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが不可欠です。

借金問題は解決が遅れれば遅れるほど、問題が深刻になってしまいます。
もし借金問題でお悩みの場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。
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