自己破産で日常生活の自由に制限が!財産処分・引越し・海外旅行は?

自己破産した場合、ブラックリストに載るというデメリットがあることは比較的世間に知られていることです。

しかし、自己破産のデメリットはそれだけではありません。一定の職業などに就けなくなったり(「資格制限」)、日常生活を送る上で各種自由の制限を受ける可能性もあるのです。

ブラックリストに載ったり、職業に関して制限を受けることは大きなデメリットです。しかし、日常生活を行う上での自由に対する制限も軽視することはできません。なぜなら、自分の所有物の管理処分権や、旅行したり住所を引っ越したりする自由なども制限されるかもしれないからです。しかも最悪の場合、身柄の拘束まで受ける恐れもあるのです。

今回は、自己破産した場合に発生するデメリット。経済的な側面ではなく、特に「日常生活を送る上での自由の制限」にスポットを当てて考えてみたいと思います。

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自己破産により受ける5つの制限

まず最初に、自己破産することから発生する各種の制限について簡単に触れておきましょう。

破産すると、主につぎのような制限を受けることになります。

1.ブラックリストによる制限

自己破産した場合、個人信用情報機関においてブラックリストに載ることになります。

このため、自己破産後には金融機関からお金を借りられなくなったり、新しくクレジットカードを作れなくなるなど、各種の制限を受けることになります。通常の場合、この制限は自己破産後5年から10年間受けることになります。

2.資格制限(職業制限)を受ける

自己破産した場合には、一定の期間、一定の職業に就職できなくなるなどの制限を受けることになります。これを「資格制限(職業制限)」といいます。

自己破産する時点で、すでにその職業に就いている場合には、最悪失業する可能性もありますので注意が必要となります。

3.「官報」に数回、住所氏名などが載る

自己破産すると、その事実が官報に掲載されることになります。

自己破産したという事実とともに、自己破産した人の住所・氏名が数回「官報」という政府の広報誌で公告されることになっているのです。現在では、この官報はインターネットで誰でも閲覧することが可能となっています。

自己破産する際には、事前にこの点について十分理解しておくことが大切です。

4.破産者名簿に載ることによる制限

自己破産すると一定の場合に、破産者名簿に名前が載る可能性があります。

破産者名簿とは、本人の本籍地を管轄する役所に備えられてあるものです。ただし、現在では実際に自己破産する人の大半は、破産者名簿に名前が載ることはありません。必要以上に心配する必要はありません。

5.日常生活での自由に制限を受ける

自己破産した場合には、一定の場合に日常生活を送る上で、ある程度自由の制限を受ける可能性があります。

ただし自己破産した場合でも、破産手続きが比較的簡略化された方法で行われる「同時廃止」の場合には、この制限を受けることはありません。この制限を受けることになるのは裁判所によって破産管財人が選任されることになる「管財事件」の場合に限定されます。

この「日常生活での自由の制限」が今回のテーマとなります。

破産の手続きには2つの方法がある!

世間ではひとくちに「自己破産」すると言ったりしますが、実際に裁判所で行われる破産の手続きには、実は2つの方法があるのです。これが「同時廃止(事件)」と「管財事件」です。これらには手続き上、決定的な違いがあります。それではそれぞれ、どのような違いがあるのか順に見てみることにしましょう。

裁判所における破産処理の全プロセスについて

「同時廃止事件」と「管財事件」について説明する前に、裁判所で破産が処理される場合の全体的なプロセスについて解説したいと思います。

自己破産が裁判所で処理される場合、手続きの流れを簡単に言うと「破産手続開始決定」に始まり、「免責許可決定」が出ることによって手続きの大半は終了することになります。免責許可決定さえ出れば、あとはよほどの事情のない限り時間の経過をもって免責許可決定は確定します。そしてこの時、破産者の債務が法律上免除されるという効果が発生することになるのです。

しかし、破産の手続き(破産手続開始決定から免責許可決定が出るまでのプロセス)には、細かく言うと「破産手続き」と「免責手続き」という2つのプロセスがあるのです。

「破産手続き」と「免責手続き」

「破産手続き」とは、破産手続開始決定後に裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産を調査・管理・換価し、破産債権者に配当する一連の手続きのことを言います。

そして「免責手続き」とは、上記破産手続き後にいまだ返済できていない残債務の返済を法律上免除するかどうかを調査・判断する手続きです。

以下、混同を避けるため破産が処理されるすべてのプロセスのことを「破産の手続き」、破産管財人によって行われる破産者の財産の調査・換価・配当などの手続きのことを「破産手続き」と表記することにします。

①「同時廃止(事件)」について

自己破産を申し立てる人の中には、法律で定める一定以上の財産をまったく持っていない方がたくさんいます。このような場合、破産は基本的に簡略化された手続きで行われることになるのです。この「簡略化された」破産の手続きのことを「同時廃止」または「同時廃止事件」といいます。

裁判所は「破産手続開始決定」と同時に「破産手続き」の「廃止」(中止)を決定することになるため、「同時廃止(事件)」と呼ぶのです。

一定以上の「めぼしい財産」を持っていない場合に「同時廃止」となる!

「同時廃止」とは、自己破産の申立人にこれといっためぼしい財産がない場合に採用される破産の処理方法です。破産処理の本来的な方法である「管財事件」(後述)の場合には、破産の手続きが厳格に行われるため、その分裁判所において費用が掛かります

しかし、破産者にめぼしい財産がない場合には、この費用を賄うことさえできません。そのため破産管財人が選任されることもなく、破産者の財産を調査するなど、厳格に手続きを進める必要性が低いのです。

仮にそのような厳格で費用のかかる手続き進めた場合には、「費用倒れ」となる恐れが出てきます。そのため「同時廃止」の場合には、裁判費用を抑えるために「破産手続き」は省略され、「免責手続き」だけが行われることになるのです。

ただし、破産者に裁判費用をまかなうだけの財産がない場合であっても、「免責不許可事由」の調査に必要があると裁判所が判断した場合、同時廃止事件ではなく管財事件とされる場合もあります。

同時廃止ではほとんど「日常生活の自由に対する制限」は受けない

今回のテーマは、自己破産することで発生する日常生活での自由に対する制限です

しかし実は、これから説明する各種自由に対する制限は、破産の手続きが「同時廃止」で処理される場合には発生しないのです。

これはすでに述べたように、これら自由に対する制限は、あくまでも破産者の財産調査・換価・債権者への配当などを効果的に行うため必要なものだからです。つまり、「破産手続き」が行われる場合に発生するデメリットなのです。同時廃止事件では、そもそも「破産手続き」が省略されるため、このような自由に対する制限が発生することはありません。

全国平均では同時廃止事件が6割!

現在、全国の地方裁判所における運用では、自己破産の約60%が同時廃止事件として処理されています。事業を行っていない個人の自己破産に限定すると、実に70%以上が同時廃止事件です。

つまり自己破産を申し立てた人の半数以上は、今回のテーマである日常生活の自由に対する制限を受けることはない、ということになります。

②「管財事件」について

「同時廃止」による破産の手続きは比較的単純・簡略化された手続きで行われます。これに対して、破産の手続きが「管財事件」として処理される場合には、手続きはかなり厳格に行われることになります。しかし実際には、この手続きによるのが本来的な破産の処理方法なのです。

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破産の手続きは「管財事件」が基本

破産の手続きは、本来としては破産管財人が選任され、破産者の財産の調査などが厳格に行われるべきものです。この場合、調査等の結果確定した「破産財団」に属する財産を適宜金銭に交換し、それをもって債権者に平等に分配することになります。そして債権者が配当を受けることのできなかった部分の債務について、最終的に「免責」を許可するかどうかを裁判所が判断することになるのです。

「管財事件」の2つの種類とは?

破産処理が厳格に処理される管財事件には、さらに細かく分類するとつぎのような2つのパターンがあります。

①最後まで管財事件として処理されるパターン

これは破産事件の処理方法として、もっとも原則的なパターンです。

つまり、裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産の調査・破産財団に属するものの換価・債権者への配当等を行います。

その結果、債権者に返済することのできなかった破産者の債務を「免責」するかどうかが裁判所によって判断されます。そして、裁判所が破産者の債務を免除してもよいと判断した場合「免責許可決定」がなされることになるのです。そして、この決定が確定することにより、破産者の債務は法律上消滅することになります。

ただし、一定の債務に関しては「免責」による返済義務の免除の効果が及ばないものもあります。これを「非免責債権」といいます。

②「異時廃止」となるパターン

破産手続開始決定がなされた当時、破産者にある程度の財産があると裁判所が判断した場合、破産の手続きは「管財事件」で処理されることになります。この場合、その財産の調査などのため「破産管財人」が選任されます。

しかし管財人の調査の結果、破産者に破産の手続き費用をまかなうに足る財産がないことが判明することがあります。この場合、このまま厳格な手続きを続けては費用倒れになってしまいます。そのため、途中で破産手続きが中止(「廃止」)されることになるのです。このようなケースを「同時廃止」に対する概念として「異時廃止(事件)」と呼びます

自由の制限を受けるのは「管財事件」の場合だけ!

冒頭において、自己破産した場合には「日常生活を送る上で各種自由の制限を受ける可能性」があると言いましたが、厳密に言うと正確な表現ではありません。

実は、日常生活での自由を制限されるのは、あくまでも破産の手続きが「管財事件」の場合に限られるのです。つまり、破産者が一定以上の財産を持っているため破産の手続きが本来どおり厳格に行われる場合、後述する各種日常生活の自由に関する制限を受けることになります。

すでに見ていただいたように、「管財事件」には2つのパターンがありました。ひとつは、「最後まで管財事件として処理される」もの。もうひとつは、「途中で破産手続きが廃止されてしまう」もの(「異時廃止」)。

自己破産の処理がこの2つのパターンで行われる場合のみ、各種自由の制限を受けることになるのです。

しかし、この2つのパターンには、自由の制限を受ける期間について、つぎのような違いがあります。

制限を受ける期間について

日常生活に関する自由に対する制限を受ける期間については、「最後まで管財事件として処理される」場合と、「異時廃止」となる場合で異なってきます。具体的には、つぎのようになります。

最後まで管財事件として処理されるパターンの場合

破産の手続きが「管財事件」として処理され、途中で「破産手続き」が廃止されることなく破産者の財産が換価・債権者へ配当されるパターンです。この場合、「破産手続き」が終了した時点で各種自由に対する制限は消滅します。

「異時廃止」となるパターンの場合

最初は管財事件として開始された破産手続きが、その後廃止になるパターンです。この場合、破産手続きが廃止された時から、日常生活における自由の制限は解除されることになります。

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「管財事件」の場合に受ける日常生活の自由に対する制限とは?

自己破産は「破産法」という法律によって定められている制度です。そのため、自己破産する場合のデメリットについても基本的には破産法に定められています。

異時廃止により破産の手続きが進められる場合において、破産法が定める日常生活に関する自由の制限はつぎのようになります。

所有財産に関する管理処分権の喪失(破産法34条)

「管財事件」で破産が処理される場合、破産者は所有財産に関する管理処分権を喪失することになります。所有財産に関する管理処分権の喪失は、どちらかといえば「自由の制限」というよりは経済面での制限と考えられるかもしれません。しかし、それまで自由に使用収益出来ていた所有物に対して制限がかかるため、便宜的にここで解説しましょう。

上述のとおり、管財事件で破産した場合には、自分の所有物を自由に管理処分することができなくなります。これはなぜかというと、破産した者の所有している財産は基本的に「破産財団」に組み入れられるからです。そして、それらの管理処分権は破産管財人に移転することになるのです。

ただしこの場合でも、破産者が日常生活を行う上で必要とされる一定の財産に関しては制限を受けません。このような財産のことを「自由財産」といいます。

破産者の居住に関する制限(破産法37条)

日本国民には、憲法22条によって居住移転の自由が保障されています。「居住移転の自由」とは、自分の好きな場所を住所にし、好きな場所に引っ越しできる自由のことと考えてよいでしょう。自己破産すると、憲法で保障されているこの権利が制限されることになるのです。

破産法37条によると、破産者は裁判所の許可を得なければ居住地を離れることができないと定めています。このため、破産者がつぎのようなことをする場合には裁判所の許可が必要となります。

引っ越し

引っ越しは、本格的に住所を変更する行為となります。引越しをしようとする場合には、事前に裁判所の許可を得なければなりません。

しかし実際の運用では、よほどのことでもない限り許可は下りますので、過度の心配はいりません。

長期の旅行

旅行は引っ越しの場合と異なり、住所を変更する行為ではありません。あくまでも一時的に住所を離れるだけの行為です。しかし、この場合でも事前に裁判所の許可が必要です。

ただしこの場合も裁判所の扱いとしては、特殊な事情がない限り裁判所から許可が出るのが通例となっています。

破産者の引致(破産法38条)

裁判所が必要と判断した場合、破産者は引致されることになります。「引致」とは、本人の意思にかかわらず裁判所などへ強制的に連れて行かれることをいいます。

あくまでも裁判所が「必要」と判断した場合に限る措置ではありますが、破産者の自由に対する大きな脅威といってもよいでしょう。

ただし、実際の運用では破産者が引致されるというケースはまれだと考えられます。これも必要以上に心配する必要はないでしょう。

説明義務・重要財産開示義務(破産法40条・41<条)

破産者は、破産管財人などから請求を受けた場合には、破産に関する事項について説明する義務を負います。これを破産者の「説明義務」といいます。

また、破産者は破産手続開始決定後、すぐに財産目録を裁判所に提出しなければなりません。財産目録には、所有している重要財産(不動産、現金、有価証券、預貯金、その他裁判所が指定する財産)を記載する必要があります。

通信の秘密の制限(破産法81条・82条)

日本国憲法は21条2項後段において、日本国民に対して、いわゆる「通信の秘密」を保障しています。これは簡単に言ってしまえば、自分あてのハガキや手紙などを他人に勝手に開封・閲覧されないことを保障したものです。憲法によるこの「通信の秘密」によって、国民は表現の自由や不当な公権力の干渉からの自由が保障されるのです。

しかし自己破産した場合、基本的にこの通信の秘密も制限を受けることになります。

破産管財人は必要に応じて破産者の郵便物を開封し、内容を確認する権利が認められているのです。

実際上の手続きでは、裁判所からの依頼によって郵便局が破産者あての郵便物を破産管財人に対して転送することになります。そして破産管財人は、必要があると判断した郵便物を開封・閲覧することができるのです。

通信の秘密の制限は同居の家族には及ばない!

郵便物が破産管財人によって開封・閲覧されるという制限は、破産者本人だけが受ける不利益です。同居の家族がいる場合でも、その家族の郵便が開封されてしまうような心配はありません。

開封・閲覧されるのは郵便物だけ!

裁判所での運用上、破産管財人に開封される物は基本的に郵便物に限られます。そのため、宅配便などの荷物が開封される恐れもありません。

開封・閲覧後の郵便物は返却される

郵便局から破産管財人に転送された郵便物は、管財人によって開封され、中身がチェックされます。このチェックを受けた郵便物は、その後破産者に対して返却されることになっています。

通信の秘密が制限されるのは財産隠しなどを調査するため

自己破産を申し立てる人の中には、少数ではありますが残念ながら「財産隠し」をしようとする人がいます。財産を所有しているにも関わらず財産目録に記載しなかったり、他人に譲渡したように偽装したりすることを「財産隠し」といいます。

破産法が憲法で認められている通信の秘密を制限してまで破産者の郵便物などを調査できるようにしているのは、このような財産隠し等を防止し、破産手続き上重要な情報を得るためです。

実際、多くの事例においてこのプロセスによる調査によって財産隠し等が発覚しています。

この調査の結果、破産手続きから除外されている債権者がいることが判明することもあります。

自由の制限が解除されるまでの期間はどれくらいか?

たとえば、自己破産した場合には「資格制限」というデメリットが発生します。これは自己破産した者は、一定の職業などに一定期間就職できないなどとされるものです。この制限は、自己破産した以上、「同時廃止」でも「管財事件」でも同様に発生します。そして、この「資格制限」が解除される時期については、「免責許可決定の確定時」とされています。そのため自己破産者の大半は、破産手続開始決定後3か月から6か月以内で資格制限が解除されることとなっています。

これに対し、日常生活の自由に対する制限を受けるのは、「破産手続き」が終了するまでとされています。「免責手続き」の終了を待たず、「破産手続き」が終了すれば制限は即解除されることになるのです。

まとめ

今回は自己破産することから発生することになる各種制限の中で、特に日常生活の自由に関する制限について解説しました。

自己破産した場合、一定の場合には憲法で認められている各種「自由」まで制限されることがあります。

しかし現在、自己破産の過半数は「同時廃止」という手続きで処理されています。そのため、実際には自己破産する人の大半が、これらの制限はほぼ受けないで済んでいます。このような自由の制限を受けるのは、あくまでも破産の手続きが「管財事件」(「異時廃止」を含む)となる場合に限定されるのです。「管財事件」とは、破産者が一定以上の金銭や財産を所有している場合などに採用される手続きです。そのような人には調査・換価すべき財産がある程度以上あるため、このような自由の制限を設ける必要性があるのです。

仮に自分の申し立てた自己破産が「管財事件」となり、各種自由の制限を受けることになったとしても、それはそれほど長い期間とはならないのが通常です。また、自由の制限を受けるとは言っても、通常そのデメリットは非常に小さいものです。場合によっては、まったく不利益を感じないで手続きが終了するという人もたくさんいるでしょう。つまりこの自由に対する制限は、実際問題としては「デメリット」と呼ぶこともできないほど不利益が少ないことが多いのです。

借金問題に苦しまれている人は、このような自由に対する制限をデメリットと思うようなこと無く自己破産など債務整理を前向きに検討してください。そして、一日も早く借金問題を解決していただきたいと思います。

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