遺言書の種類と特徴・メリット・デメリットを比較

遺言書の種類

遺言は大きく分けると普通方式と特別方式の2方式があります。

一般的に遺言と言えば、普通方式遺言を指します。特別方式遺言は、緊急時や隔絶地にいる場合など、普通方式遺言を作成できない、特殊な状況下での遺言作成の方式です。そのため、ほとんどの方には作成する機会が無いものと考えていただいて結構です。

遺言書の種類
普通方式遺言特別方式遺言
  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 公正証書遺言
緊急時遺言隔絶地遺言
  • 一般危急時遺言
  • 難船危急時遺言
  • 一般隔絶地遺言
  • 船舶隔絶地遺言

普通方式遺言の種類とその特徴

ここでは一般的に「遺言をする」という際に使われる普通方式遺言の中の3種類、自筆証書遺言秘密証書遺言公正証書遺言のそれぞれの特徴について解説します。

自筆証書遺言

遺言を作る人(以下、遺言者といいます)が、一人で、遺言書の全文と作成日、署名までを自筆で作成し、最後に押印する方式の遺言です

一人で作成しますので、遺言内容を他の人に知られる恐れがない、というメリットがあります。また紙とペンさえあれば、いつでも気軽に作ったり、変更したりすることが可能です。作成費用もほとんどかかりません。他の方式と比べると、費用も手続きも一番簡単です。

一方で、専門家のアドバイス無しに一人で遺言書を作成するので、書式や加除訂正方法など形式面での不備で無効になったり、遺言内容が法的に有効かどうかわからない、という心配があることが大きなデメリットです。また、遺言書の全文を手書きしなくてはならないのは、特に高齢の方にとってはかなりの労力をともないます。

なお、上記にあげたものの他に、自筆証書遺言には以下で挙げるデメリットもあります。

  • ①保管場所が不明になりやすい
  • ②自分で保管するため第三者による改竄、紛失、盗難のおそれがある
  • ③自分で保管するため遺言書の存在自体を遺族が気づかないおそれがある

しかし、2020年7月10日施行の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(平成30年法律第73号)により、自筆証書遺言を法務局が保管する制度ができ、遺言者死亡後に相続人や受遺者に遺言書を保管している旨の通知がされるようになりました。その結果、この制度を利用すれば上記3つのデメリットを解消することができます。

自筆証書遺言の書き方と要件を徹底解説

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が一人で遺言を作成し、遺言内容を秘密にしたまま、証人2人と一緒に公証役場に持参して、遺言書の存在を確認できるようにする方式の遺言です

遺言書本文はパソコン・ワープロでの作成も可能で、自分で署名、捺印をします。さらに自分で封印するので、遺言内容が他の人に知られる可能性はありません。また公証役場で遺言書の存在を確認してもらえるのもメリットです。

反面、自筆証書遺言と同様に、専門家のアドバイス無しに作成するので、書き方や加除訂正のやり方、といった形式上の不備で無効になる可能性があります。また、遺言内容が法的に有効とは限らない、という心配もあります。

なお、公証役場は遺言書の存在は明確にできますが、遺言書そのものは公証役場で保管をしていません。そのため自分で保管することになりますが(弁護士に作成を依頼すれば保管してもらうことも可能)紛失や第三者による改竄のリスクもあります。また秘密証書遺言は家庭裁判所の検認が必要です。

このように、秘密証書遺言のメリットは「遺言内容を秘密にしておける」というもの以外にはあまり無いため、現在はほとんど作成されていません。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場に遺言者が自ら出向き、証人2名の立ち合いのもとで、公証人に口述で遺言を述べ、その内容を公証人に書類にしてもらう方式の遺言です

作成した遺言書の原本は、公証役場で保管してもらえます。遺言書の作成から保管までを、専門家である公証人や公証役場にしてもらえることが、公正証書遺言の大きなメリットといえるでしょう。

また、公証人が筆記しますので、形式面での不備による無効はありませんし、遺言書の保管場所も公証役場ですから安心です。さらに原本が公証役場で保管されているので、改ざんの可能性もありません。家庭裁判所の検認も必要ないので、相続手続きをすぐに行うことができます。このように公正証書遺言は法的に最も安全で確実な遺言作成の方法であり、遺言書としての役割をしっかりと果たすことが期待できます。

反面、遺言の内容が証人2名にわかってしまうという難点があります。また書き直す場合にも、費用がかかります。最大のデメリットは、他の方式に比べると費用(公証人の手数料と、証人の日当、各種証明書類取得費用)がかかること、また各種証明書の取得手配や、証人2人を集めて公証人と日程を合わせて作成するなど、手間がかかる点です。

遺言書の種類比較表

種類自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法遺言者自らが遺言の全文・日付・氏名を自署して押印する方法で作成する遺言者本人と証人2名以上で公証役場に行き、本人が遺言の趣旨を口授し、公証人が遺言者の口述を筆記する方法で作成する遺言者本人が遺言に署名・押印したあと、封筒に入れて封印してもらう方法で作成する
証人不要証人2名以上が必要公証人1名及び証人2人以上が必要
家庭裁判所の検認の要否必要不要必要
保管被相続人が保管する公証役場で保管する被相続人が保管する
遺言書の開封手続き遺言の保管者(相続人)は相続の開始を知った後(相続人が遺言書を発見した後)、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求する必要がある開封手続きは不要封印のある遺言書を、相続人またはその代理人の立会いのもとで開封する必要がある
メリット
  • 遺言書を作成するのに費用がかからず簡単に作成できる
  • 遺言の内容を自分以外に秘匿しておける
  • 公証役場で保管してくれるので遺言者に保管の負担がない
  • 遺言の存在と内容を明確にできる
  • 法的に有効な遺言を確実に残しておくことができる
  • 検認手続きの不要
  • 遺言が存在することを明確にすることができ紛失や隠匿のおそれが減らせる
  • 遺言の内容を自分以外に秘匿しておける
デメリット
  • 家庭裁判所による検認の手続きが必要となる
  • 紛失や第三者による毀棄・隠匿のリスクがある
  • 遺言書の要件不備や内容の曖昧さから親族間での紛争が勃発するケースが多い
  • 遺言の内容を少なくとも2名の証人に知られることになるため、外部に漏れる可能性がある
  • 相続財産に応じて作成費用がかかってくる
  • 家庭裁判所による検認の手続きが必要となる
  • 遺言書の要件不備や内容の曖昧さから親族間での紛争が勃発する可能性がある

特別方式遺言について

ここではあまり一般的なケースとは言えない、特別方式遺言について簡単に説明をします。

特別方式遺言とは遺言書の種類で紹介したように4種類あります。これらはいずれも緊急事態に巻き込まれた、または隔離された状態など特殊な状況下で、目前に死が迫っているため、普通方式遺言ができない場合にのみ認められる方式です。そのため、仮に危険が去って、遺言者が普通方式の遺言ができるようになってから6か月間生存していた場合には、特別方式で作った遺言は無効となります

人間はいつ緊急事態に巻き込まれるかわかりません。死が目前に迫ってから弱った身体で遺言を考えるのは大変難しいことでしょう。できれば健康な時に、残す財産や相続人のことを十分に考えた上で、普通方式の遺言を作っておくことをおすすめします。

まとめ

遺言の種類やそれぞれの特徴、メリット・デメリットをみてきました。端的に言うと、遺言書を作成する手間と費用は、遺言書の確実性と比例関係にあります。遺言書を作る目的は、人によってさまざまでしょうが、本来の目的は、あなたの最後の意思を確実に家族に残すことではないでしょうか。そういった視点から、あなたの意思が反映された、法的に有効で確実な遺言書を作ることを考えてみるのも必要かもしれません。

法的に有効で確実な遺言書の作成には、専門家、特に法律のプロである弁護士に相談してみることをおすすめします。遺された家族に感謝される遺言書を作成するために弁護士の力も借りるようにしましょう。

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