死因贈与とは?遺贈との違いとメリット・デメリットを解説

死因贈与(しいんぞうよ)とは、贈与する人(贈与者)と贈与を受ける人(受贈者)の間で、贈与者の死亡を条件として贈与契約を結ぶことです(民法第554条)。贈与者が生きている間に財産を受贈者に渡す(贈与する)ことを「生前贈与」と言いますが、死因贈与は贈与者が死亡することで初めて財産が受贈者に渡る点で異なります。

死因贈与は「相続」と異なり、財産を受け取る人が指定されています。しかし、受け取る人を指定して財産を渡す贈与の一種として「遺贈」も存在します。どちらも亡くなった人の財産を承継する制度ですが、それぞれの特徴は違います。ここで、

結局のところ、自分の死後に特定の人(または団体)に財産を渡したい場合に、死因贈与と遺贈のどちらを選択すればいいのだろう…

このように迷われる方もいるかと思われます。

そこでこの記事では、相続に強い弁護士が、

  • 死因贈与と遺贈の違い
  • 死因贈与のメリット・デメリット

などについてわかりやすく解説していきます。

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死因贈与と遺贈の違い

遺贈(いぞう)とは、遺言によって遺産の全部または一部を特定の人に与えることです。遺贈をする人を「遺贈者」、遺贈される人(または法人などの団体)を「受遺者」といいます。

冒頭でも述べた通り、死因贈与も遺贈も、被相続人の死亡を条件として財産が贈与される点においては共通しますが相違点もあります。以下でその相違点につき解説していきます。

合意の要否の違い

遺贈は遺言によって財産を移転すると書きました。要するに、遺贈は贈与者の一方的な意思で行うことができ、そこに受遺者の承諾は必要ありません。一方死因贈与は贈与契約という「契約」の一種なので、お互いの合意がなければ成立しません。

例えば、特定の人に財産を譲ることを公表すると面倒なことになるので、できるだけ周りに秘密にしておきたい場合には遺贈が適しています。確実に譲り渡したい人に財産を受け取って欲しい場合や、財産を渡す代わりに何かの義務を果たして欲しいと考えている場合には、死因贈与の方が適しているといえます。

書面の要否の違い

遺贈は、誰にどの財産を渡すのかなどを遺言書に明確に記す必要があります。他方で、死因贈与は口頭契約(口約束)でも成立します。

しかし、いざ相続の場になって「自分は死因贈与を受けたからこの財産をもらう権利がある」と主張しても、証拠がなければトラブルの元です。後から思わぬトラブルに巻き込まれないよう、死因贈与は契約書を作成しておきましょう。

税金の違い

所有権移転登記を行う際には不動産取得税がかかりますが、遺贈と死因贈与ではその税率に違いが出てきます。遺贈の場合は相続に準じるとして、受遺者が法定相続人の場合は不動産価格の0.4%の税率、受遺者が法定相続人以外の場合は2%の税率ですが、死因贈与の場合は一律で2%課税されます。

また、不動産を取得した時の不動産所得税についても遺贈と死因贈与ではその税率が異なります。遺贈では、受遺者が法定相続人の場合には非課税、受遺者が法定相続人以外の場合は4%、死因贈与の場合は一律4%課税されます。

つまり、法定相続人に不動産を渡す際には、死因贈与よりも遺贈の方が税金面で有利ということになります。

行える年齢の違い

遺贈は遺言によって行いますが、未成年であっても15歳以上であれば単独で行えます(民法第961条)

一方死因贈与ですが、法律行為なので、未成年は単独で死因贈与をすることはできません。未成年が死因贈与をするのなら、親権者等の同意や代理人が必要です(民法第5条)。

撤回のしやすさの違い

撤回とは、一度表明した意思表示の効果を取り消すことです。撤回ができるかどうかが問題になるのは、贈与者が生きている間です。

例えば、家をAに譲ろうと思ったけれど、晩年Aとの仲が険悪になったので撤回したいという場合や、やっぱりAではなくBに譲ろうと気持ちが変わるケースもあるでしょう。

遺贈の場合、遺言書を新たに作成し直すことで撤回することができます。また、死因贈与も遺贈の考え方にしたがって撤回することができます。特に、単なる口約束で書面によらない贈与の場合はいつでも撤回することが可能です。

ただ問題なのは、負担付死因贈与の場合です。受贈者が義務の履行を始めてしまった場合は、基本的に撤回ができません。この場合にも無条件に撤回を認めてしまうと、受贈者が不利益を受けるからです。

死因贈与のメリット・デメリット

ここからは死因贈与のメリット、デメリットについて解説します。

死因贈与のメリット

口約束でも可能

メリットの一つ目は、死因贈与は口約束でも可能という点です。

死因贈与と似た遺贈を行う場合は必ず遺言書を作成しなければならないという決まりがありますが、死因贈与ではこのような決まりがありません。

遺言書を作るには様々なルールを守り、一定の手続きを踏む必要がありますが、死因贈与を口約束で行う場合はこうした手間、暇をかける必要がありません。

受贈者に自分の要望を聞いてもらい実現できる

メリットの二つ目は、受贈者(贈与を受ける人)に自分の要望を聞いてもらい実現できることです。

たとえば、死因贈与では「自分が死ぬまで介護してくれたら○○の財産を贈与する」という契約(負担付死因贈与契約)をすることができます。

受贈者も納得の上で契約できるため、贈与者の希望を確実に実現してくれる点もメリットです。

契約を取り消される心配がない

メリットの三つ目は、死因贈与契約を取り消される心配がないことです。

死因贈与は贈与者と受贈者との間の契約の一種で、受贈者は契約内容に合意していることが前提となりますから、よほどの事情がない限り契約を取り消すことができません。

なお、遺贈の場合は、遺言で受遺者に指定された人は遺贈を放棄することができます。

受贈者の権利を守ることができる

メリットの四つ目は、死因贈与が負担付死因贈与の場合は受贈者の権利を守ることができることです。

たとえば、贈与者と受贈者が前述したような契約をしたとします。この場合、受贈者がすでに贈与者の介護にあたっているときは、贈与者は特段の事情がない限り契約を撤回することができません。自ら負担を課しておきながら、勝手に契約を撤回できるとなると受贈者に不利益となるからです。

死因贈与のデメリット

書面を作っていない場合はトラブルとなる可能性がある

デメリットの一つ目は、契約書などの書面を作らずに死因贈与した場合は受贈者と相続人との間でトラブルとなる可能性があることです。

受贈者が「贈与者から○○(財産)の贈与を受けた」と主張しても、書面を作っていなければそれを証明する手段がなく、トラブルを一向に解決できない可能性があります。

税金が高くなる

デメリットの二つ目は、相続人に不動産を贈与する場合は登録免許税や不動産取得税が高くなることです。

相続人が相続によって不動産を取得する場合は税の軽減措置が適用され負担が軽減されます。一方、死因贈与によって取得する場合は軽減措置が適用されず、相続の場合に比べて負担が重くなります。

簡単に契約を取り消すことができない

デメリットの三つ目は、書面を作って取り交わした場合は簡単には契約を取り消すことができないことです。

たとえば、贈与者が死亡した後、思いかけず相続税が高いことがわかったとしても、受贈者は契約を取り消すことができません。

また、前述のとおり、死因贈与が負担付死因贈与の場合、すでに負担が履行されている場合は特段の事情がない限り契約を撤回することができません。受贈者との仲が悪くなっても、すでに負担が履行されている以上、贈与者は簡単には契約を撤回することができません。

遺留分

デメリットの四つ目は、相続人の遺留分を侵害する可能性があることです。

遺留分とは、相続人に最低限認められている相続の取分です。死因贈与によって、相続人の遺留分を侵害した場合は、相続人との間でトラブルとなる可能性があります。

不動産を譲り渡すとき、遺贈と死因贈与どちらにすべきか

不動産の所有者が変わったときは、所有権移転登記をしておかなければ他人に所有権を主張できません。遺贈や死因贈与、相続で不動産を譲り受けた時は、所有権移転登記が必要です。

第三者に不動産を譲り渡したいとき

「死後はこの人に不動産を譲りたい」という目印として仮登記を使うことができますが、遺贈では仮登記ができません。そのため、不動産を確実に譲り渡したい人がいる場合は、仮登記ができる死因贈与は役立つでしょう。

ただ、いざ所有権移転登記を行う段階になると死因贈与はやっかいです。不動産を受け取った受贈者だけでは移転登記ができず、相続人全員と共同で所有権移転登記をしなければならないからです。

この点、遺贈は遺言執行者と受贈者だけで登記移転ができ、手間自体はかかりません。結論としては、不動産を第三者に譲り渡したい時にはその第三者だけでなく相続人全員の合意を取り付けた上で遺贈にするという進め方がスムーズです。

相続人に不動産を譲り渡したいとき

土地と建物を譲り渡すとき

相続人に対しては、遺言書で「遺贈する」「相続する」とふたつの文言を使うことができます。遺言書を使って相続人に不動産を譲り渡したいときは、遺贈ではなく、相続するとした方がメリットがあります。

遺贈の場合は、所有権移転登記は遺言執行者と受贈者で行わなければなりません。一方、相続の場合は相続した本人単独で移転登記ができるからです。

建物だけを譲り渡すとき

土地は地主から借りており、その上に建つ建物だけを譲り渡したいケースではどうでしょうか。この場合は借地権(土地を借りられる権利)と建物の所有権を譲り渡すことになります。

相続であれば借地権も自動的に相続されますが、遺贈の場合は賃貸人である土地のオーナーの承諾が必要です。このとき、オーナーによっては、承諾する代わりに承諾料を請求されることもあります。

譲り渡したい人が相続人ならば、遺言書では「相続する」と記載しておくと手続きが楽に済みます。

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