
「父が亡くなってから、自分が認知されていないことに気づいた」「父の子であることは確かなのに、相続人として扱ってもらえない」。そんな状況に直面し、どうすればよいか分からず戸惑っている方もいるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、父親が亡くなった後でも、「認知の訴え」を起こして父子関係を認めてもらえれば、子どもは父親の相続人としての権利を得られます。これが死後認知です。ただし、訴えを起こせるのは父親の死亡から3年以内に限られます。
この記事では、相続問題に強い弁護士が、次の点をわかりやすく解説します。
- 死後認知で相続権を得られるしくみ
- 死後認知の手続きと3年の期限
- 認められるために必要な証拠
- 認知後の遺産分割への影響
なお、死後認知には期限があるため、対応はお早めに。この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。
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死後認知とは
死後認知とは、父親の死後に、非嫡出子(結婚していない男女、たとえば内縁や事実婚のもとで生まれた子ども)やその法定代理人などが認知の訴えを提起し、父親との間に親子関係を発生させる手続きです(民法第787条)。
そもそも「認知」とは、こうした子どもと父親との間に、法律上の父子関係を生じさせる手続きをいいます。父親が生きている間は、父親自身が届出や遺言によって認知するのが一般的です。
遺言書に認知する旨を残しておく「遺言認知」もありますが、これは父親自身の意思によるもの。一方の死後認知は、父親の意思とは関係なく、子どもの側から訴えを起こして親子関係を認めてもらう点に違いがあります。
しかし、認知は父親が死亡したあとにも請求することが認められています。これが「死後認知」と呼ばれる手続きです。
認知全般のしくみやメリットについては子供の認知とは?効果や手続き、認知しない場合の不利益を解説で詳しく解説しています。
父親がすでに亡くなっている以上、届出によって意思表示をしたり話し合いによって認知を進めたりすることはできません。そこで死後認知の手続きは、非嫡出子やその法定代理人(母親であることが多いでしょう)が訴訟を提起して強制的に実現していく必要があります。
裁判所に認知を認めてもらうことで、非嫡出子と父親の間に法律上の親子関係が認められることになります。
死後認知によって生じる最も大きな効果が、「相続権の発生」です。認知が認められると、父親との親子関係は子どもの出生時にさかのぼって成立するため(民法第784条)、認知された子どもは父親の法定相続人として、遺産を相続できる立場になります。
あわせて、子どもの戸籍に父親の名前が記載されます。認知される前は戸籍の父の欄が空欄ですが、死後認知が認められると、戸籍の上でも父親が明らかになります。
認知によって戸籍の記載がどう変わるかは婚外子(非嫡出子)を認知すると戸籍はどうなる?記載と手続きで詳しく解説しています。
この制度は、生前に父親の認知を受けられなかった子どもが、父の遺産を正当に受け継げるように設けられたものです。
死後認知の手続きについて
死後認知には「認知の訴え」が必要
死後認知は、「認知の訴え」を提起する必要があります。
「認知の訴え」は、子ども側が父親との親子関係を主張・立証し、裁判所に認知の効力を認めてもらう訴訟手続きです。
認知の訴えを提起することができる原告は、以下のいずれかに該当する者です。
- 非嫡出子
- 非嫡出子の直系卑属(子どもや孫)
- 非嫡出子及び非嫡出子の直系卑属の法定代理人
「認知の訴え」の被告となる者は、通常であれば父親本人です。
しかし、死後認知の場合には当事者である父親は死亡しているため、検察官を被告として訴えを提起することになります(人事訴訟法第42条1項)。
なお、家事調停は当事者どうしの話し合いを前提とする手続きのため、相手方となる父親が亡くなっている死後認知では利用できません。調停を経ず、はじめから訴訟を起こすことになります。
死後認知の訴え(死後認知訴訟)は、子ども側の住所地か、父親が最後に暮らしていた地を受け持つ家庭裁判所に起こします(人事訴訟法第4条1項)。被告である検察官に訴状が送達されると、第1回期日が設定され審理が開始されることになります。
父親の配偶者や嫡出子などの相続人は、死後認知が認められると自分の相続分が減ることになるため、「利害関係人」として訴訟に参加(補助参加)できます。訴訟記録から氏名や住所がわかる相続人には、参加の機会を保障するため、死後認知の訴えが起こされたことが裁判所から通知される運用です(人事訴訟法第28条)。
なお、父親が生存している場合に認知を拒否されたときは強制認知とは?手続きの流れ・費用・認められないケースを解説もあわせてご確認ください。
訴訟の流れ
死後認知の訴えの一般的な手続きの流れは、以下のとおりです。
- 死後認知を求める訴状を管轄の家庭裁判所に提出する
- 検察庁に訴状が送達され、利害関係人に補助参加の通知が送られる
- 第1回期日が開かれ審理が開始する
- 当事者、参加人が主張・立証を行う
- 証拠に基づき裁判所が認知請求を認める
- 確定した判決書と確定証明書を持って役所に認知届を提出する
訴訟できる期間
認知の訴えを起こせるのは、父親が亡くなってから「3年」以内です(民法第787条但書)。この出訴期間(提訴できる期間)を過ぎると、死後認知を求める訴えを起こしても却下されてしまいます。
もっとも、父親が亡くなった事実を知る機会がなかったなど、3年の間に訴えを起こせなかったことにやむを得ない事情があると認められた場合に、死亡が客観的に明らかになった時から3年を数えるものとして、例外的に提訴が認められた裁判例もあります。ただし例外が認められるハードルは高いため、父親が亡くなったと知ったら早めに動くことが何より大切です。
訴訟にかかる費用
死後認知訴訟を提起する場合にかかる費用は次のとおりです。
- 申立手数料:13,000円(認知の訴えは訴額を160万円とみなして算定します)
- 郵便費用:数千円程度(金額は管轄の家庭裁判所に確認が必要です)
- 鑑定費用:10万〜20万円程度(請求する原告側が全額を負担するのが原則です)
- 弁護士費用:着手金20〜30万円、報酬金30〜40万円程度が相場
なお、2026年5月に民事裁判のIT化(申立手数料の電子納付や郵便費用の一本化など)が始まりましたが、認知の訴えのような人事訴訟は当面その対象外で、収入印紙と郵便切手で納める従来どおりの方法です。人事訴訟のオンライン化は2028年6月までに導入される予定です。納付方法は申立先の家庭裁判所にご確認ください。
弁護士費用の体系は事務所によって異なるため、依頼前に確認しておきましょう。
認知請求全般の手続きや必要書類については認知請求の方法5つ|種類別の手続き・必要書類・費用をご参照ください。
死後認知が認められるための証拠
死後認知の訴えでは、非嫡出子の側が父親との親子関係を立証しなければなりません。立証の柱はDNA鑑定ですが、父親が亡くなっているために鑑定が難しく、認められないケースもあります。どのような証拠で親子関係を示すのかを見ていきましょう。
最も有力な証拠はDNA鑑定
親子関係を科学的に示せるDNA鑑定は、最も有力な証拠です。本来は父親本人のDNAと照合しますが、死後認知では父親はすでに亡くなっています。遺骨は火葬の熱でDNAが壊れていることが多く、頭髪やへその緒が残っていても、保存状態によっては鑑定できないことがあります。
そこで、父親の子・両親・兄弟姉妹といった近親者のDNAと照合して、親子関係を推認する方法がとられます。近親者との血縁が認められれば、父親との親子関係もかなり高い確度で認められます。
DNA鑑定が難しい場合の立証方法
遺族には、遺留品の提供や近親者のDNA採取に応じる義務はありません。そのため協力を拒まれ、DNA鑑定ができないケースは決して珍しくありません。このときは、次のような間接的な事情を積み重ねて親子関係を立証していきます。
- 子の血液型が、父母の組み合わせから生まれうるものであること
- 顔立ちや体格など、容姿に父子の似た点があること
- 生前の父親が親子であることを認める言動をしていたこと(手紙・メール・写真など)
- 父親が母親に養育費や生活費を渡していたこと
- 子どもを授かった時期に、父親と母親が交際関係にあったこと
これらの事情を総合して、裁判所が親子関係の有無を判断し、死後認知を認めるかどうかを決めます。また、最初はDNA鑑定を拒んでいた遺族でも、鑑定に応じる代わりに相続分の一部を譲る、といった条件を提示して交渉することで、協力が得られる場合もあります。集めるべき証拠や進め方に迷ったら、早い段階で弁護士に相談するとよいでしょう。
死後認知が認められた場合の遺産分割への影響
死後認知が認められると、非嫡出子も相続人の一人に加わります。遺産分割にどう影響するかは、すでに分割協議が終わっているかどうかで変わってきます。
遺産分割協議中の場合
遺産分割が完了していない場合には、非嫡出子も相続人の一人として遺産分割協議に参加できます。遺産分割は相続人全員の話し合いが基本で、一部の相続人を除いて行った分割協議は無効です。除外された相続人は、改めて分割をやり直すよう求めることができます。
なお、死後認知で相続人が一人増えると、相続税の基礎控除額などにも影響し、ほかの相続人を含めて納税額が変わることがあります。
遺産分割協議が終わった後の場合
遺産分割協議が終了した後に死後認知が認められた場合には、すでに遺産分割は適法に完了してしまっていることになるため、再分割を求めることはできません。
この場合でも非嫡出子は、自分の法定相続分にあたる金額を、ほかの相続人に金銭で支払うよう請求できます(民法第910条)。遺産そのものを分け直すことはできませんが、価額の支払い(お金での精算)を求められるということです。
死後認知をお考えの方は弁護士にご相談ください
死後認知が認められれば、父親が亡くなった後でも相続人としての権利を得られます。ただしそのためには訴訟を起こし、DNA鑑定や間接的な証拠で父子関係を立証しなければなりません。
特に、父親の近親者からDNA鑑定への協力が得られない場合は、どの証拠をどう集めるかが結果を大きく左右します。遺族との交渉や証拠の収集・保全には法的な判断が必要で、ご本人だけで進めるには負担の大きい手続きです。弁護士に依頼すれば、立証の見通しを立てたうえで、面識のない相続人とのやり取りも代わりに進められます。
父親を亡くした悲しみのなかで、相続から取り残されてしまうのではないかと不安を抱くのも無理はありません。認知の訴えには父親の死亡から3年という期限があるため、迷っているうちに権利を失わないよう、早めに動くことが大切です。
当事務所は、死後認知や遺産相続をめぐる問題に数多く取り組んでまいりました。訴訟の提起から認知後の遺産分割、金銭の請求まで一貫してサポートいたします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

