遺言書の作成費用は?公正証書遺言・自筆証書遺言・専門家別の費用を解説

遺言書の費用と一言でいっても、どんな形式の遺言書を作成するのか、それを自分で作成するのか、専門家に任せるのか、により全く違ってきます。

端的にいえば、専門家に任せるよりも自分で作成したほうが安くなります。また、専門家に任せる場合では、弁護士よりも司法書士、司法書士よりも行政書士に依頼した方が安く済みます。

ただし安くなるにはそれなりの理由がありますし、単に費用だけで遺言書を作成すればあなたが遺言書を残そうと考えた目的が達成されないこともあるでしょう

そこでここでは、遺言書の種類別・専門化別の作成費用をわかりやすく丁寧に解説していきますので、その中で、あなたの目的に沿う遺言書の種類や作成依頼すべき専門家がなにかも一緒に考えていきましょう。

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遺言書の種類別作成費用

ここでは、遺言書の種類別作成費用についてお伝えしますが、遺言書の種類は、普通方式遺言と、特別方式遺言の2つにまずは大別されます。

特別方式遺言は、病気や怪我で死亡が目前に迫っているような状況で、ゆっくりと時間をかけて遺言書を作成することができない場合に緊急に作る遺言のことです。

それに対して、日常生活の中で作成する遺言を普通方式遺言と呼びますが、この遺言はさらに3つの種類に分かれます。

一般的には普通方式遺言で作成されることがほとんどですので、ここでは3種類の普通方式遺言についてまずは図表で簡単に説明し、その後にそれぞれの作成費用について見て行きましょう。

普通方式遺言の種類
種類作成場所メリットデメリット
自筆証書遺言自宅
  • いつでも自分で書ける
  • 気軽に始められる
  • 費用がほとんどかからない
  • いつでも書き直しができる
  • 遺言の内容を秘密にしておける
  • 全部手書きでないといけない
  • 1人で作るので形式や内容の不備で無効になる場合が多い
  • 遺言書の内容が法的に正しいかわからない・保管場所が不明になりやすい
  • 遺言書の内容が、誰かに書き換えられるリスクがある
  • 家庭裁判所の検認が必要
秘密証書遺言自宅から公証役場へ
  • いつでも自分で書ける
  • 遺言書の内容を秘密にしておける・署名と捺印があれば、手書きでなくてもいい
  • 遺言書の存在が証明できる
  • 誰かに書き換えられる心配がない
  • 公証人と証人2人に集まってもらう手間と費用がかかる
  • 1人で作るので形式や内容の不備で無効になる場合もある
  • 遺言書の内容が法的に正しいかわからない
  • すぐに書き直しができない
  • 遺言書そのものは公証役場で保管していないので行方不明の可能性もある
  • 家庭裁判所の検認が必要
公正証書遺言公証役場
  • 公証人に口述筆記してもらうので、書式の間違え等で無効にならない
  • 遺言書が公証役場で保管されている=行方不明にならない
  • 誰かに書き換えられる心配がない
  • 家庭裁判所の検認が必要ないので、すぐに実行できる
  • 費用(公証人手数料+証人の日当+各種証明書類取得費用)と手間がかかる
  • 書き直す場合もお金がかかる

自筆証書遺言の作成費用

自筆証書遺言は、上の表の「メリット」に書いたとおり、自分一人で、いつでもどこでも書くことができます。紙に鉛筆でも構いませんから、費用はほとんどかかりません(紙と鉛筆代だけ)。ただし専門家によるアドバイスも無く、一人で書くために、内容や形式の不備によって無効になる可能性があることに注意が必要です。

公正証書遺言の作成費用

公正証書遺言の作成には、公証人の手数料+謄本作成料+証人への日当+各種書類の取得費用がかかります。

公証人の手数料

公証人手数料令第9条別表
目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額
★加算 通の公正証書遺言の目的価格が億円以下の場合11,000円
★公証人が病院や自宅へ出張して作成する場合の出張費用上記手数料が50%加算され、日当(4時間まで1万円)と交通費実費がかかります。

※公証役場によって異なります。

公正証書遺言の手数料で注意すべきポイント

公正証書遺言の手数料は、相続ごとにかかるのではなく、相続人または遺贈を受ける人ごとに計算をするという点に注意が必要です。以下の参考例をみてみましょう。

公正証書遺言手数料の例

遺言作成者:夫
相続する人と額:妻 3,000万円、息子と娘 1人1,000万円
想定:「遺言書は1通しか作らなかった。総額が5000万円だから手数料は43000円だ」

実際:妻に3000万円→23,000円の手数料
息子に1,000万円→17,000円の手数料
娘に1,000万円→17,000円の手数料
加算(1通の遺言書の目的額が1億円以下の場合)11,000円→11,000円
という計算になり、合計で68,000円かかります。

公正証書遺言の正本・謄本作成手数料

公正証書遺言は原本、正本、謄本を各部作成するのが基本です。原本は公証役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付されます。
原本はその名の通り、オリジナルです。謄本とは、原本の内容全てを証明してくれるコピーです(一部の証明をしてくれるのは”抄本”です)。

正本は謄本の一種ですが、謄本が証明書として利用できるだけのものに対し、正本は原本と全く同じ効力があります。原本は公証役場が保管していて持ち出せませんので、その代わりの役目を果たすのが正本です。遺言者が死亡した後は、この正本によって相続手続きが進められることになります。

遺言内容が多く、原本の証書の枚数が4枚を超える場合には、超える枚数1枚につき円かかります。正本と謄本は最初の枚から円の手数料がかかります。

正本と謄本の計算例

事例:原本5枚の公正証書遺言を作成。正本、謄本も1部ずつ作成するケース

原本:5枚-規定4枚=1枚分(250円)
正本:5枚×250円=1,250円
謄本:5枚×250円=1,250円

合計:2,750円

証人の日当

公正証書遺言を作成するには成人の立会人(証人)2名が必要となります。

これを友人や知人に頼めば特に費用はかかりませんが、遺言書作成時に立ち会うわけですから、その中味も知られてしまうことになります

それを避けたいかたは、弁護士・司法書士・行政書士・公証役場から紹介された人に証人を頼むことになりますが、日当として1名あたり、5,000円~15000円程度を目安に考えておきましょう。

各種証明書の取得費用

証明書類取得費用
  • 遺言を作る人の、発行してから3ヶ月以内の印鑑証明書=1通300円程度
  • 作った遺言で、相続人以外の人に何かを贈りたい場合には、その人の住民票=1通300円程度
  • 遺言を作る人と、相続人との続柄がわかる発効3か月以内の戸籍謄本=一通450円
  • 財産が不動産の場合、土地・建物の登記事項全部証明書(昔の登記簿謄本)=1通600円
  • 固定資産評価証明書=所有者ごとに1件目は400円、同時申請の場合2件目以降は100円

遠隔地から証明書を取り寄せなければならない場合には、取り寄せ費用がかかります。切手を貼った返送用封筒が一般的ですが、念のために該当する自治体の窓口に確認をしてください。また必要な書類が各公証役場によって違う場合もありますので、事前に公証役場に確認をして準備をしましょう。

遺言の種類別の作成費用のまとめ

上記のように、遺言書を作成する場合に、単純に費用と手間を比較すると、自筆証書遺言<公正証書遺言となります。そして、保管の確実性や、書式の確実性においても、自筆証書遺言<公正証書遺言となります。

つまり、費用が安い自筆証書遺言は、遺言書としての役割果たすのにやや不安があり、費用がかかる公正証書遺言は、遺言書としてしっかりと役割を果たす、という傾向があります。

遺言の作成を専門家に依頼した場合の費用

では遺言の作成を専門家に依頼した場合、費用はいくらぐらいかかるのでしょうか?ここでは比較しやすいように、3種類ある遺言書のうちの「公正証書遺言」の作成を例としてみていきましょう。

公正証書遺言は、遺言者が話した内容を、公証人に筆記してもらう、口述筆記という方法で作成します。具体的には遺言を作りたい人が公証役場へ出向き、立会人2名のもとに、公証人に向かって口頭で遺言を述べるのです。

ですから遺言の作成を専門家に依頼するといっても、原案の作成を依頼するのであり、専門家に丸投げをして、遺言を作ってきてもらう、ということはできません。

そのため、ここでは専門家に遺言の「原案の作成」を依頼した場合の費用、と考えてください。
公正証書遺言の作成=公証人の手数料+謄本作成料+証人への日当+各種書類の取得費用+原案の作成費用←ここの部分を専門家ごとに比較します。

なお、ここに記載した各専門家の相場が、全ての事務所に当てはまるわけではありません。あくまでも参考としてお考えください。実際に各専門家へ作成を依頼する前には、どういった費用が別に必要かといった点を、無料相談などを利用して問合せてみましょう。そして、提示された目安金額に納得してから、依頼されることをおすすめします。

弁護士

相場:10万~30万円

弁護士の報酬は、2004年に自由化されましたが、今でもある程度決まっています。それは多くの事務所が「旧日弁連報酬規程」をもとに、報酬を決めているからです。

弁護士に遺言の原案作成を依頼した場合、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準の「定型」にあたる、ごく一般的な財産(数百万円の預金と不動産の所有)の場合は、10~30万円が相場です。ただし、遺産の額や、遺産が海外にあるなどの特殊な場合、また遺言書の複雑さなどによって、手数料の額が上がる場合があります。

また、旧日弁連報酬規程にとらわれずに、独自の報酬システムを導入している事務所もあります。このように費用が一律ではない上に高額になる可能性がありますから、まず無料相談などで、遺言作成手数料の相場を問い合わせてから本格的な相談、依頼と進みましょう。

相続人の間で揉める可能性が少しでもある場合には、第三者として仲裁に泣入れる唯一の専門家である弁護士に、遺言作成の段階から依頼する方がいいでしょう。

司法書士

相場:約4~20万円

司法書士は、弁護士事務所のように多くの事務所が採用する統一料金体系はありません。弁護士事務所と同様に遺産額による料金体系を採用している事務所と、遺産額には関係なく一律の料金体系を採用している事務所の双方があります。

司法書士は法律手続きの書式に関するプロなので、特に相続に関して揉めそうな要因が見当たらず、不動産の名義変更だけが発生すると予想される場合には、遺言作成の段階から、司法書士へ依頼するのもよいでしょう。ただし相続トラブル回避についての知識は専門外なので、その点を理解した上で依頼しましょう。

行政書士

相場:約7~30万円

行政書士は財産額に関係なく、一律の料金体系をとっている事務所が多いようです。行政書士は権利義務に関する書類作成ができる専門家であり、弁護士よりも割安感があるので、遺言に関しても気軽に相談できる存在です。ただし、司法書士同様に、相続トラブルは専門外であり、また登記手続きもできません。その点を理解した上で依頼しましょう。

信託銀行手数料

相場:約30~200万円

信託銀行では30万円程度からの料金体系が多いようです。信託銀行は遺言書の原案作成だけを手伝うサービスはありません。「遺言信託」というサービスの一部として、遺言書の原案作成の補助サービスがあるという位置づけになっているケースが多く見受けられました。
信託銀行の「遺言信託」では、初期費用を抑えたものと、総支払金額を抑えたものの複数プランを用意しているのが一般的です。

例として2つの信託銀行を比較したものが下です。

手数料の種類A信託銀行B信託銀行
「基本手数料」
(初期費用・遺言書の作成補助)
30万円100万円
遺言信託付属資料(相続人・受遺者一覧、財産明細、財産目録と分割案の試算等)付
30万円80万円
遺言書保管料
(年ごとに)
5,000円

 

6,000円無料
遺言書の変更5万円

 

5万円
中途解約費用20万円受け付けない記載なし
遺言の執行
(最低料金)
150万円70万円100万円30万円
遺言の執行
(遺産の額に応じた料率)
0.3~1.8%0.324~2.16%

ここに書いた費用以外にも、海外に資産がある、相続人が海外に在住しているなどの場合には、別途手数料がかかります。

遺言書の原案作成を信託銀行に依頼するのが適したケースは、まとまった資産があり、遺言の作成から執行までの手続きをか所で済ませたい、と考えている場合と言えるでしょう。そのためにはまず自分の資産状況を把握し、それに適したプランがあるかを相談することから始めましょう。

また信託銀行の担当者が、必ずしも士業の資格保持者とは限りません。相続トラブルの知識がどれだけあるかも未知数です。そのため、依頼をする前に、各プランでは遺言書の原案作成にあたって、どんな補助が受けられるかを確認することが必要です。

遺言書の費用対効果を重視するなら弁護士に依頼

遺言書の作成費用は、どの専門家に依頼するかで金額が変わってきますが、遺言を作る目的は、あなたの最後の意思を、愛する家族や大切な人に伝えることです。

費用の面だけではなく、あなたの死後、残された者が安心して相続手続きを進めるためにはどうすれば良いのか、そういった視点から専門家を選ぶべきでしょう。

そして、法的に有効な遺言書を作成することはもちろんのこと、もし相続人間で揉めたり争いごとになったときに、それを仲裁や訴訟で早期解決を図れるのは弁護士だけです。

遺言の作成時から弁護士に依頼をして、しっかりとした遺言書を作る。そして、万一の相続トラブルに備える。それが家族や大切な人に喜ばれる、あなたができる最後の仕事かもしれません。

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