遺産相続の場面で、「親族」や「親等」という言葉が頻繁に登場しますが、
- 『「親族」とは?親戚とは違うの?親族の範囲はどこまで?」
- 『「親等」とは?親等の数え方がわからない…』
- 『私から見て親戚の〇〇さんが何親等なのかすぐに知りたい!』
といった疑問や悩みを抱えている方も多くいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、相続問題に強い弁護士が、これらの疑問や悩みを解消していきます。
親族図や親等早見表を用いてわかりやすく解説していますので、是非最後まで読んでみて下さい。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
親族とは?その範囲は?
親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です(民法725条)。
(親族の範囲)
第725条
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
「親戚」と混同して用いられることがありますが、親戚の意味は、goo国語辞典によると、「血縁や婚姻によって結びつきのある人。親類。」と定義されています。つまり、”親戚”は、全ての血族や姻族を意味する言葉であり、6親等内・3親等内と範囲が限定された”親族”とは異なります。
血族とは「自然血族」と「法定血族」に分けることができます。自然血族とは自然的な血のつながりのある人のことをいいます。他方、法定血族とは、本来は血のつながりはないものの、法的に血のつながりがあるとされる血族のことをいいます。法的血族とされるのは養子縁組を結んだ場合のみです。
姻族とは、配偶者の血族、本人の血族の配偶者です。
文字だけだと分かりにくいと思いますので、次で紹介する親族図をご覧になった方が理解しやすいと思います。
親族図で見る親族の範囲
親族の範囲を親族図で示すと以下のとおりです。
長方形の枠内が親族です。長方形の枠内のうち、青色文字は6親等内の血族、赤色文字は3親等内の姻族です。
①~⑥までの数字は親等数を表しています。
親等とは?親等はどうやって数えるの?
親等とは、自分から見た親族との法的な距離関係を示す単位です。上の「親等の数え方の図」でいえば①~③が親等数を表す数字です。自分に近い順番で1親等、2親等、3親等と示されています。配偶者も親族ですが、親等はありませんので、敢えて言うなら「0親等」となります。
親等の数え方のポイントとしては、「縦方向に数えて、横に数えない」ことです。もう一度「親等の数え方の図」をご覧になって頂きたいのですが、たとえば、自分から見て親(父母)は縦に一つ上がるので「1親等」です。また、子も縦に一つ下がるので「1親等」です。祖父母は縦に2つ上がるので「2親等」、孫は縦に2つ下がるので同じく「2親等」です。
そして、兄弟姉妹ですが、一見すると、同じ親を持つ並列な位置関係にあるので1親等と誤解されがちですが、「横に数えない」という法則がありますので、まずは自分から1回縦に上がって親に辿り着き、その後に縦に1回下がって兄弟姉妹に行きつく、という形で2回移動しますので「2親等」となるのです。おじ・おば(伯叔父母)の親等の場合は、父母→祖父母と2回縦に上がって、1回下がっておじ・おばに行きつくので、(2回+1回)「3親等」となります。
6親等内の血族の親等
自分を中心として、以下の表のに該当する人が6親等内の血族となります。
6親等内の血族の親等早見表 | |
---|---|
1親等 | 父母・子供 |
2親等 | 祖父母・孫・兄弟姉妹 |
3親等 | 曽祖父母(そうそふぼ)・曽孫(ひまご)・伯叔父母(おじおば)・甥姪 |
4親等 | 高祖父母(こうそふぼ)・玄孫(やしゃご)・祖父母の兄弟姉妹・従兄弟姉妹(いとこ)・甥姪の子 |
5親等 | 高祖父母の父母・来孫(らいそん)・高祖父母の兄弟姉妹・祖父母の甥姪・従兄弟姉妹の子・甥姪の孫 |
6親等 | 高祖父母の祖父母・昆孫(こんそん)・高祖父母の父母の兄弟姉妹・高祖父母の兄弟姉妹の子・祖父母の甥姪の子…(省略) |
3親等内の姻族の親等
自分を中心として、以下の表のに該当する人が3親等内の姻族となります。
3親等内の姻族の親等早見表 | |
---|---|
1親等 | 配偶者の親、子の配偶者 |
2親等 | 配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母、孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者 |
3親等 | 配偶者の伯叔父母(おじおば)、配偶者の曽祖父母、配偶者の甥姪、曽孫(ひまご)の配偶者、甥姪の配偶者 |
親等数についてのQ&A
Q①:異母兄弟、異父兄弟との親等数は?
異母兄弟・異父兄弟(父母のいずれか一方が異なる半血の兄弟姉妹)も自分から見て兄弟姉妹であることに変わりありません。したがって、全血の兄弟姉妹と同様の親等計算方法で「2親等」となります。
Q②:離婚した後の親子の親等数は?
親と子は血族関係にあります。そして、親の離婚によって親と子の血族関係が終了するわけではありません。したがって、離婚後も、自分から見て子の親等数は「1親等」のままです。
Q③:非嫡出子と父母との親等数は?
内縁関係や不倫関係のように婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことを「非嫡出子」といいます。非嫡出子と母親との親等数は「1親等」です。
しかし、父親との関係においては、非嫡出子は父親から認知されない限り親子関係が生じません。当然ながら、認知されない非嫡出子と父親との間には親等はありません。ただし、父親が認知すれば親子関係(親族関係)が創設されますので「1親等」となります。
Q④:養子と養父母との親等数は?
養子と養親は法定血族ですから親族関係にあります。親等の数え方も自然血族と同様です。そのため、養子と養親との親等数は「1親等」となります。
Q⑤:再婚相手の連れ子との親等数は?
連れ子を持つ再婚相手と婚姻した方は、連れ子との親等数は「1親等」です。
ただし、この1親等は、「姻族としての1親等」です。連れ子は「自己の配偶者(再婚相手)の血族」であり、自分とは血族の関係にないからです。もっとも、連れ子を養子にすることで法定血族の関係が生じますので、自分と連れ子ととの親等数は「血族としての1親等」になります。
まとめ
上記のとおり、法的な意味での親族には一定の範囲があります。親族の具体的範囲を知るためには、血族、姻族、親等の知識も必要不可欠です。この際にご確認いただければと思います。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|