現在、婚姻している配偶者やその配偶者との間に子がおり、かつ、婚外子がいるという場合、将来、悩みのためになる問題が相続です。
家族と婚外子は面識がないばかりに、相続をめぐってもめる可能性があります。
本記事では、婚外子がいる場合の相続に関する基本的知識や事前対策としての遺言書について詳しく解説します。
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目次
認知した子はあなたの相続人となる
婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)については、あなたが子を認知することによってあなたと子の間に親子関係が成立します。
そして、あなたと子が法律上の親子になったということは、万が一、あなたが将来お亡くなりになった際、認知された子はあなたの財産を相続する権利(相続権)を取得します。
この相続権を取得する人のことを相続人といい、あなたのように、将来、お亡くなりになり財産を引き継がれる人のことを被相続人といいます。
なお、子を認知しなかった場合は、あなたと子との間に親子関係は成立していませんから、現時点では、子が将来、相続権を取得することはない、つまり相続人となることはないといえます。
しかし、遺言によって子を認知することも可能です。
遺言によって子を認知しておけば、あなたがお亡くなりになった時点で子は相続権を取得する、すなわちあなたの相続人となることができます。
認知した子の母親はあなたの相続人にはならない
認知した子があなたの相続人となるということは、その子の母親もあなたの相続人になるように思えますが、実は相続人にはなりません。
そもそも、遺言がない限り、相続人となるのは民法という法律で規定された法定相続人に限定されます。
そして、民法では法定相続人を次の人と規定しています。
- 常に相続人となる人
→被相続人の配偶者 - 配偶者とともに相続人となる人
→被相続人の子(第一順位)
→被相続人の直系尊属(第二順位)
→被相続人の兄弟姉妹(第三順位)
つまり、婚姻関係にない相手女性は「配偶者」とはいえませんから、相続人となることはできないというわけです。
他方で、あなたの現在のパートナーは「配偶者」ですから、あなたが将来お亡くなりになった際に相続人となります。
子と配偶者の相続分はそれぞれ「2分の1」
あなたがお亡くなりになった時点で有し、相続人に引き継がれる財産のことを相続財産といいます。
そして、相続財産の取り分のことを相続分といいます。
民法では、ケースに分けて、この相続分についても規定しています。
すなわち、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする、としています。
もっとも、子が複数いる場合は、子の数で割った分が最終的な子の相続分となります。
たとえば、あなたの家族構成が「あなた、配偶者、あなたと配偶者との間の子A(嫡出子)、あなたが認知した子B(非嫡出子)」の場合、配偶者の相続分は「2分の1」、子Aの相続分は「4分の1(=2分の1÷2)」、子Bの相続分も「4分の1(=2分の1÷2)」となります(嫡出子と非嫡出子の相続分は同じです)。
話を単純化すると、あなたがお亡くなりになった際に、あなたが1000万円の財産を有していた場合は、配偶者に500万円、子A、Bにそれぞれ250万円ずつが相続されるということです。
なお、上記の相続分はあくまで法律に規定された相続分で、相続人の最低限度の取り分である遺留分を侵害しない限り、あなたの遺言や相続人の話し合いによって相続分を変更することは可能です。
あなたがお亡くなりになった後、起こり得ること
あなたがお亡くなりになった後は、あなたの配偶者や子(子A)が、あなたが遺言書を残していないかどうかを確認すべきことになります。
そして、あなたが遺言書を残していないことが確認できたら、今度はあなたの相続人が誰なのかを確定させる必要となります。
遺言書がない場合、相続人で、相続財産を誰に、どのように分けるかを話し合う遺産分割協議を行う必要があるところ、相続人(又は未成年者の特別代理人、相続人の代理人(弁護士等)を含めた)全員が協議に参加しない限り協議は無効となるからです。
あなたの相続人が誰なのかを確定させるには、あなたが生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍を取り寄せて戸籍の内容を確認する作業が必要となります。
あなたの戸籍には認知の情報が記録されていますし、配偶者等はあなたの戸籍を取得することができますから、あなたに認知した子がいることを配偶者や配偶者との間に生まれた子(子A)に隠し通すことはできません。
あなたが転籍して現在の戸籍に認知の情報が記録されていない場合でも、過去の戸籍には認知の情報が記録されていますし、上記のとおり、配偶者等はあなたが生まれてからお亡くなりのなるまでの戸籍を取得しますから、結局は、認知した子の存在を隠し通すことはできません。
そして、相続人の調査の結果、相続人が「配偶者、あなたと配偶者との間の子A、あなたが認知した子B」であることが確定したとします。
そうすると、この基本的に3名で遺産分割協議を行う必要があります(子Aが未成年者の場合は家庭裁判所が選任する特別代理人、子Bが未成年者の場合は子Bの法定代理人である母親が協議に参加する)。
しかし、この時点で、配偶者と子Aにとって子Bや子Bの母親の存在は寝耳に水です。
配偶者や子Aが、子Bやその母親と連絡を取り合って、相続財産という大事な話をうまくまとめていくことは至難の業といってよく、心理的負担が大きいといえます。
お互いの事情もよく把握できていませんから、協議は難航する可能性が高いといってよいでしょう。
事前対策として遺言書の作成が有効
配偶者や子Aの心理的負担の軽減、相続人間の相続財産をめぐるトラブルの事前防止という観点からは遺言書を作成しておくことをお勧めします。
相続の世界では「法律の規定に従った相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則があります。
そのため、遺言書に「〇〇に〇〇(の財産)を相続させる」などと相続財産の分割方法について指定がある場合は、遺言の内容に従って財産を分割すれば足ります。
つまり、この場合、遺産分割協議は不要となるのです(遺言書に相続分の指定しかない場合は必要です)。
また、遺言書には法的に効力が生じる遺言事項のほかに、あなたの遺言書を書くにあたっての心境や相続財産の分割についての考え方、残された家族への思い、希望などを記載することができます。
こうした記載は法的な効力はないものの、遺言書にあなたの意思を明確に残しておくことは、やはり相続財産をめぐるトラブルを防止するためにも意味があるものといえます。
遺言書を作成する際は遺留分に注意
すでに触れましたが、遺留分とは、一定の相続人に認められた相続財産の最低限の取り分、すなわち、最低限の相続分のことです。
遺留分が補償されているのは被相続人の配偶者、直系卑属(子、孫など)、直系尊属(父母、祖父母など)だけで、被相続人の兄弟姉妹は相続人ではあるものの遺留分は補償されていません。
遺留分を侵害した遺言書も有効ですが、相続財産を受け取った相続人が、のちに遺留分を侵害された他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるなど、相続人間の紛争に発展してしまう可能性もあります。
したがって、遺言書を作成する際は、遺留分をめぐる紛争に発展させないような記載を心がける必要があります。
認知した子に相続財産を相続させないことはできるか?
相続財産をめぐるトラブルを避けるには、「いっそのこと認知した子に相続財産を相続させないようにすればよいのではないか?」とお考えになる方もいると思われます。
結論からいえば、相続させないことは不可能ではありませんが、相続させないことができるケースは限定的でトラブルを招く危険もあるということができます。
まず、そもそも、相続人となる資格のない方は相続人となることができません。
これを欠格といいますが、民法に規定されている欠格事由は、たとえば、相続人があなた名義の遺言書を勝手に作成する作成するなど、かなり珍しいケースに限定されています。
また、あなたの意思で相続人となることを廃除することも可能ですが、廃除できるのは相続人となる人があなたに対して虐待や侮辱を加えた場合など、かなり珍しいケースに限定されます。
最後に認知した子の遺留分を侵害する遺言書を作成することが考えられますが、前述のとおり、認知した子が遺留分侵害額請求権を行使するおそれがあります。
また、生前、あるいは遺言で、認知した子に遺留分の放棄を求めることも可能ですが、認知した子の理解が必要といえます。
まとめ
配偶者や子に明かしていない認知した子がいる場合は、あなたがお亡くなりになった後、残された家族に重い負担を残してしまう可能性があります。
そうならないためにも、生前から遺言書の作成などでしっかり対策を講じておきましょう。
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