慰謝料払ったのに離婚しない!返還や離婚は請求できる?

「離婚すると言われたから慰謝料を支払ったのに、相手の夫婦は一向に離婚する気配がない」。そんな状況に、話が違うと不満や戸惑いを感じている方もいるのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、慰謝料を支払った後に相手が離婚しないこと自体に違法性はなく、支払った慰謝料の返還や、相手への離婚の強制を求めることも原則としてできません。ただし、自分だけが慰謝料を負担したケースでは、求償権によって一部を取り戻せる可能性があります。

この記事では、男女トラブルに強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 慰謝料を払ったのに離婚しないのは違法なのか
  • 支払った慰謝料は返してもらえるのか
  • 相手の夫婦に離婚を求められるのか
  • 自分だけ負担した分を取り戻す方法

なお、不倫の慰謝料の支払いや離婚をめぐってお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へご相談ください。

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慰謝料払ったのに離婚しないのはあり?

「慰謝料を支払えば離婚してもらえるはず」と考えていたのに、相手が離婚に応じない。そんな状況に戸惑っている方もいるのではないでしょうか。不倫の責任を取る形で慰謝料を支払ったとしても、必ずしも離婚が成立するとは限りません。ただし、相手が離婚に応じないこと自体は違法でも契約違反でもなく、法的に問題のある行為ではありません。

この記事では、慰謝料の支払いと離婚の関係、不倫した側からの離婚請求の可否、不倫相手が介入できる範囲などについて、法律の観点から詳しく解説します。

そもそも不倫慰謝料の請求根拠は?

不倫による慰謝料の請求根拠は、民法に定められている不法行為に基づく損害賠償請求権です。不法行為に基づく慰謝料請求については、民法第709条および第710条が適用されます。

不倫(不貞行為)は、夫婦が互いに守るべき貞操義務に違反し、相手方の配偶者に精神的な苦痛を与える不法行為です。相手方配偶者が受けた精神的苦痛という損害に対して、その苦痛を与えた側(不倫をした配偶者や不倫相手)が賠償する責任を負う、というのが慰謝料請求の基本的な考え方です。

例えば、既婚者と不倫関係になった場合、その配偶者は、不貞行為によって精神的な苦痛を受けたとして、あなたや不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求する権利を持ちます。

ただし、不貞行為があったとしても、すでに夫婦関係が事実上破綻していたようなケースでは、新たな精神的苦痛は生じないため、慰謝料請求が認められないこともあります。あくまで、健全な婚姻関係を侵害されたことによる精神的苦痛の回復が、慰謝料請求の本質といえます。

慰謝料請求と離婚する・しないは別問題

不倫慰謝料の請求と、夫婦が離婚するかどうかは、法律上、直接的な関係はありません

不法行為による権利侵害は、不法行為が行われた時点で確定しており、その後の事情で変動することはありません。すなわち、不倫による貞操権侵害は、不貞行為が行われた時点ですでに確定しており、その後に夫婦が離婚するかどうかに関わらず存在します。

したがって、不倫された側の配偶者は、あなたから慰謝料を受け取ったとしても、必ずしも離婚しなければならないという法的な義務は生じません。

逆に言えば、不倫された側が離婚しないことを選択したとしても、慰謝料を請求する権利は失われません。

慰謝料の額は、不倫によって夫婦関係が破綻し、離婚に至った場合に、より高額になる傾向があります。これは、離婚に至った方が精神的苦痛の程度が大きいと評価されるためです。

しかし、離婚に至らない場合でも、不倫行為によって生じた精神的苦痛に対しては、被害者に慰謝料が支払われなければなりません。慰謝料の支払いと離婚は、いわばトレードオフの関係ではなく、別個の問題です。

そのため、あなたが慰謝料を支払ったからといって、その夫婦が必ず離婚してくれると期待することはできません。

不倫した配偶者からの離婚請求は原則として認められない

「不倫した配偶者の方から離婚を請求してもらえば離婚が成立するのでは」と考える方もいるかもしれませんが、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません

有責配偶者とは、不倫をして夫婦関係を破綻させる原因を作った配偶者のことを指します。有責配偶者からの離婚請求が認められないのは、自らが婚姻関係を破綻させた張本人であるにもかかわらず、その破綻を理由に離婚を求めるのは、相手方配偶者にとって不公平であり、社会正義に反すると考えられているからです。

もっとも、裁判離婚で必要となる離婚原因(民法第770条第1項)を自ら作り出した側であっても、例外的に離婚請求が認められるケースは存在します。

これは、最高裁判所が昭和62年9月2日の判決で示した基準で、「夫婦が相当長期間にわたって別居している」「未成熟の子がいない」「離婚により相手方配偶者が精神的にも社会的にも経済的にも極めて過酷な立場に置かれない」という3つの条件を全て満たす場合です。この「相当長期間」の目安は一般に7年から10年とされ、判断は容易ではありません。

そのため、不倫をした配偶者が離婚を希望したとしても、相手方が拒否している限り、裁判で離婚を成立させることは極めて困難であり、第三者であるあなたがこの状況に介入することもできません。

なお、相手方配偶者が同意すれば、協議離婚や調停離婚という形で離婚すること自体は可能です。とはいえ、それも離婚を望む側が財産分与などで譲歩して相手の同意を得る話であり、夫婦間で決めるべき問題です。第三者であるあなたが手続きに関与することはできません。

払った慰謝料の返還や離婚は請求できる?

不倫関係にあった相手の配偶者に慰謝料を支払ったものの、「いつまでたっても離婚しない」と不満を感じるケースもあるかもしれません。しかし、慰謝料を支払ったからといって、その夫婦に離婚を求める法的権利が与えられるわけではありません。

ここでは、不倫相手という立場でできること・できないことや、離婚が前提とされていた場合の慰謝料返還の可能性、さらには求償権の仕組みについて解説します。

第三者が離婚請求することはできない

夫婦が離婚するかどうかは、あくまで夫婦双方の問題であり、その関係に第三者が介入する法的権利は一切ありません

あなたが不倫関係にあった相手の配偶者から慰謝料を請求され、それを支払ったとしても、あなたは法的には「第三者」という立場です。そのため、あなたが「慰謝料を支払ったのだから、離婚してほしい」と要求したとしても、それは夫婦間の問題に口を出すことになり、法的な強制力は持ちません。

離婚は、あくまで夫婦の協議による合意、または家庭裁判所の調停や裁判を経て成立するものであり、いずれも夫婦当事者のみが関与できる手続きです。

仮に、慰謝料の話し合いの際に、「離婚するつもりだ」と聞かされたことを信じて慰謝料の支払いに応じたケースで、その後、実際に離婚しなかったとしても、「約束と違う」として、夫婦に無理に離婚を強制することはできません。

離婚前提の慰謝料を払った場合は返還請求できる?

あなたが「離婚を前提に慰謝料を支払ったのに、結局離婚しなかった」という状況に陥った場合、「慰謝料を多く支払った」として返還を求めることはできるのでしょうか。

不倫慰謝料の相場は、夫婦が離婚に至るかどうかで大きく変わる傾向にあります。

一般的に、離婚した場合の慰謝料相場は100万円から300万円程度であるのに対し、離婚しないケースでは数十万円から100万円程度にとどまる傾向があります。これは、離婚に至る方が精神的苦痛が大きいと判断されるためです。

しかし、一度合意して支払われた慰謝料は、原則として返還請求はできません

ただし、支払った金額が相場からかけ離れて法外に高額であるなど、その合意が公序良俗に反すると認められる例外的なケースでは、民法第90条により合意自体が無効となり、返還が認められる余地もあります。とはいえ、これはあくまで限られた場合の話です。

慰謝料額に影響したと主張したい気持ちはわかりますが、慰謝料額は離婚の有無だけでなく、不倫の期間や回数、婚姻期間、未成熟子の有無など、さまざまな要素を考慮して総合的に判断されます。請求された金額が相場より高すぎると感じる場合の減額については「不貞行為の慰謝料500万円は高すぎ?相場・減額事例と対処法」で詳しく紹介しています。

「離婚するつもり」と聞かされていたとして、和解や示談書の取り交わしの時点で、夫婦の離婚は成立していないため、そのことを前提に精神的苦痛の程度や慰謝料額は判断されていると考えられます。そして、示談書などで一度合意した内容は、特別な事情がない限り覆すことは困難です。

したがって、離婚しなかったからといって、あなたが慰謝料を余分に支払ったとはいえないため、返還を請求することもできません。

不倫相手は求償権を行使することは可能

不貞行為による慰謝料請求において、不倫をした配偶者と不倫相手は、民法上、共同不法行為責任を負います。

共同不法行為の場合、不倫当事者は連帯して損害を賠償する責任を負います。そのため、被害者から不倫相手に対して、慰謝料全額を請求されたとしても、全額を被害者に支払わなければなりません。実際に、不倫慰謝料の場合、不倫相手にだけ全額請求されるケースも少なくありません。

このような場合、あなたが単独で慰謝料の全額を支払うことになり、不倫した配偶者は何も責任を負わないように見えるかもしれませんが、そうではありません。

もし、あなたが慰謝料全額を支払った場合、このような不公平を是正するために、「求償権(きゅうしょうけん)」という権利が認められています。

求償権とは、共同不法行為者の一方が、自己の責任割合を超えて損害賠償金を支払った場合に、もう一方の共同不法行為者に対して、その超えた分の支払いを請求できる権利です。

あなたが慰謝料の全額を支払ったのであれば、不倫した配偶者の責任割合に応じて、その一部をあなたに支払うよう求められます

ただし、すでに求償権を放棄していたり、時効が成立していたりする場合は行使できませんので注意が必要です。

なお、慰謝料を支払ったのに離婚してくれないからといって、不倫を継続することは絶対に避けてください。慰謝料の支払いは「その時点までの不貞行為」に対する清算であり、その後に不倫関係を続ければ、新たな不貞行為として改めて慰謝料を請求されることになります。詳しくは「慰謝料を払ったら終わり?終わらないケースと追加請求回避の方法」をご参照ください。

慰謝料の支払いや離婚でお悩みの方は弁護士にご相談ください

慰謝料を支払ったのに相手が離婚しない場合でも、それ自体が違法となるわけではなく、支払った慰謝料の返還や、相手への離婚の強制を求めることは原則としてできません。

ただし、不倫の当事者が二人いるにもかかわらず自分だけが慰謝料を負担したのであれば、もう一方の当事者へ求償権を行使し、負担した分の一部を取り戻せる可能性があります。当事務所では、すでに慰謝料を支払った方に向けて、求償権の行使や相手方との交渉を承っています。

また、これから慰謝料を支払う段階にある方は、「離婚するから」という言葉を信じて提示された金額をそのまま支払う前に、その額が妥当なのか、そもそも支払う義務があるのかを確認することをおすすめします。一人で抱え込むと、本来は負担する必要のない金額まで支払ってしまうことも少なくありません。

当事務所は不倫慰謝料の対応実績が豊富で、ご事情に応じた最善の解決策をご提案します。経験豊富な弁護士が、あなたの立場を守るために親身に対応いたします

全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

不倫慰謝料 妊娠トラブル 婚約破棄 パパ活トラブル ストーカー被害 男女間の金銭トラブル
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講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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