
「不倫の慰謝料まで支払ったのに、相手が一向に離婚しない…」そんな状況に困惑し、先の見通しが立たないまま悩んでいませんか。
支払ったことで責任は果たしたと感じていたのに、夫婦関係が続いていると、「話が違うのでは」と不満や不安を感じるのも無理はありません。
しかし実際には、法律上、慰謝料の支払いと離婚はまったく別の問題として扱われており、相手に離婚を強制することはできません。
この記事では、慰謝料問題に精通した弁護士が、「離婚すると言われたから慰謝料を支払ったのに、離婚しなかったのは法的に許されるのか」「離婚前提で支払った高額な慰謝料は返してもらえるのか」「支払ってしまった慰謝料を取り戻す方法はあるのか」といった疑問に、法的観点から詳しくお答えします。
この記事を最後まで読むことで、慰謝料を払った後に取るべき適切な対応と、法的な限界を理解した上で冷静な判断ができるようになります。
なお、「離婚するから慰謝料を払ってほしい」と言われて困っている方や、慰謝料の請求を受けて今後の対応に悩んでいる方は、支払う前に一度、全国どこからでもご相談いただける当事務所までお問い合わせください。
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目次
慰謝料払ったのに離婚しないのはあり?
「慰謝料を支払えば離婚してもらえるはず」と考えていたのに、相手が離婚に応じない――そんな状況に戸惑っている方もいるのではないでしょうか。不倫の責任を取る形で慰謝料を支払ったとしても、必ずしも離婚が成立するとは限りません。
この記事では、慰謝料の支払いと離婚の関係、不倫した側からの離婚請求の可否、不倫相手が介入できる範囲などについて、法律の観点から詳しく解説します。
そもそも不倫慰謝料の請求根拠は?
不倫による慰謝料の請求根拠は、民法に定められている不法行為に基づく損害賠償請求権です。不法行為に基づく慰謝料請求については、民法第709条および第710条が適用されます。
不倫(不貞行為)は、夫婦間の貞操義務に違反し、相手方の配偶者に精神的な苦痛を与える不法行為です。相手方配偶者が受けた精神的苦痛という損害に対して、その苦痛を与えた側(不倫をした配偶者や不倫相手)が賠償する責任を負う、というのが慰謝料請求の基本的な考え方です。
例えば、既婚者と不倫関係になった場合、その配偶者は、不貞行為によって精神的な苦痛を受けたとして、あなたや不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求する権利を持つことになります。
ただし、不貞行為があったとしても、既に夫婦関係が実質的に破綻していたような場合には、新たな精神的苦痛が生じないため、慰謝料請求が認められないケースもあります。あくまで、健全な婚姻関係を侵害されたことによる精神的苦痛の回復が、慰謝料請求の本質となるのです。
慰謝料請求と離婚する・しないは別問題
不倫慰謝料の請求と、夫婦が離婚するかどうかは、法律上、直接的な関係はありません。
不法行為による権利侵害は、不法行為が行われた時点で確定しており、その後の事情で変動することはありません。すなわち、不倫による貞操権侵害は、不貞行為が行われた時点ですでに確定しており、その後に夫婦が離婚するかどうかに関わらず存在します。
したがって、不倫された側の配偶者は、あなたから慰謝料を受け取ったとしても、必ずしも離婚しなければならないという法的な義務は生じません。
逆に言えば、不倫された側が離婚しないことを選択したとしても、慰謝料を請求する権利は失われません。
慰謝料の額は、不倫によって夫婦関係が破綻し、離婚に至った場合に、より高額になる傾向があります。これは、離婚に至った方が精神的苦痛の程度が大きいと評価されるためです。
しかし、離婚に至らない場合でも、不倫行為によって生じた精神的苦痛に対しては、被害者に慰謝料が支払われなければなりません。慰謝料の支払いと離婚は、トレードオフの関係にはないのです。
そのため、あなたが慰謝料を支払ったからといって、その夫婦が必ず離婚してくれると期待することはできません。
不倫した配偶者からの離婚請求は原則として認められない
「不倫した配偶者の方から離婚を請求してもらえば離婚が成立するのでは」と考える方もいるかもしれませんが、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
有責配偶者とは、不倫をして夫婦関係を破綻させる原因を作った配偶者のことを指します。有責配偶者からの離婚請求が認められないのは、自らが婚姻関係を破綻させた張本人であるにもかかわらず、その破綻を理由に離婚を求めるのは、相手方配偶者にとって不公平であり、社会正義に反すると考えられているからです。
ただし、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められるケースも存在します。
それは、「夫婦が相当長期間別居している」、「未成熟の子がいない」、「相手方配偶者が離婚によって極めて苛酷な状態に陥らない」といった特定の条件を全て満たす場合です。この「相当長期間」の目安は一般的に7年から10年とされており、判断は非常に難しいものです。
そのため、不倫をした配偶者が離婚を希望したとしても、相手方が拒否している限り、裁判で離婚を成立させることは極めて困難であり、第三者であるあなたがこの状況に介入することもできません。
合意ができれば協議離婚・調停離婚は可能
上記の通り、不倫をした配偶者が有責配偶者である場合、原則として裁判で離婚を請求することは難しくなります。
しかし、夫婦双方の合意があれば、協議離婚や調停離婚によって離婚することは可能です。
まず、協議離婚は、夫婦間で話し合い、離婚の条件(慰謝料、財産分与、親権、養育費など)について合意に至り、離婚届を提出することで成立します。
また、調停離婚は、夫婦間の話し合いでは合意が難しい場合に、家庭裁判所の調停委員を介して話し合いを進める方法です。この場合も、最終的に双方が合意すれば離婚が成立します。
ただし、不倫された側の配偶者が離婚を拒否している場合、不倫をした配偶者が有利な条件を提示して交渉する必要があります。
例えば、通常の慰謝料に加えて、より多額の財産分与に応じたり、相手の今後の生活を保障するような経済的援助を申し出たりするなど、相手が離婚に応じるメリットを感じられるような譲歩が必要となるでしょう。
不倫をした配偶者が離婚を強く望む場合は、配偶者の意向を尊重しつつ、具体的な条件提示を通じて、建設的な話し合いを進めることが重要です。ただし、これらの離婚手続きは夫婦間の問題であり、第三者であるあなたが直接関与することはできません。
慰謝料を払った不倫相手も離婚請求はできない?
不倫関係にあった相手の配偶者に慰謝料を支払ったものの、「いつまでたっても離婚しない」と不満を感じるケースもあるかもしれません。しかし、慰謝料を支払ったからといって、その夫婦に離婚を求める法的権利が与えられるわけではありません。
ここでは、不倫相手という立場でできること・できないことや、離婚が前提とされていた場合の慰謝料返還の可能性、さらには求償権の仕組みについて解説します。
第三者が離婚請求することはできない
夫婦が離婚するかどうかは、あくまで夫婦双方の問題であり、その関係に第三者が介入する法的権利は一切ありません。
あなたが不倫関係にあった相手の配偶者から慰謝料を請求され、それを支払ったとしても、あなたは法的には「第三者」という立場です。そのため、あなたが「慰謝料を支払ったのだから、離婚してほしい」と要求したとしても、それは夫婦間の問題に口を出すことになり、法的な強制力は持ちません。
離婚は、あくまで夫婦の協議による合意、または家庭裁判所の調停や裁判を経て成立するものであり、いずれも夫婦当事者のみが関与できる手続きです。
仮に、慰謝料の話し合いの際に、「離婚するつもりだ」と聞かされたことを信じて慰謝料の支払いに応じたケースで、その後、実際に離婚しなかったとしても、「約束と違う」として、夫婦に無理に離婚を強制することはできません。
離婚前提の慰謝料を払った場合は返還請求できる?
あなたが「離婚を前提に慰謝料を支払ったのに、結局離婚しなかった」という状況に陥った場合、「慰謝料を多く支払った」として返還を求めることはできるのでしょうか。
不倫慰謝料の相場は、夫婦が離婚に至るかどうかで大きく変わる傾向にあります。
一般的に、離婚した場合の慰謝料相場は100万円から300万円程度である一方、離婚しない場合の慰謝料相場は数十万円から100万円程度とされています。これは、離婚に至る方が精神的苦痛が大きいと判断されるためです。
しかし、一度合意して支払われた慰謝料は、原則として返還請求はできません。
慰謝料額に影響したと主張したい気持ちはわかりますが、慰謝料額は離婚の有無だけでなく、不倫の期間や回数、婚姻期間、未成熟子の有無など、さまざまな要素を考慮して総合的に判断されます。
「離婚するつもり」と聞かされていたとして、和解や示談書の取り交わしの時点で、夫婦の離婚は成立していないため、そのことを前提に精神的苦痛の程度や慰謝料額は判断されていると考えることになります。そして、示談書などで一度合意した内容は、特別な事情がない限り覆すことは困難です。
したがって、離婚しなかったからといって、あなたが慰謝料を余分に支払ったとはいえないため、返還を請求することもできません。
不倫相手は求償権を行使することは可能
不貞行為による慰謝料請求において、不倫をした配偶者と不倫相手は、民法上、共同不法行為責任を負うことになります。
共同不法行為の場合、不倫当事者は連帯して損害を賠償する責任を負います。そのため、被害者から不倫相手に対して、慰謝料全額を請求されたとしても、全額を被害者に支払わなければなりません。実際に、不倫慰謝料の場合、不倫相手にだけ全額請求されるケースも少なくありません。
このような場合、あなたが単独で慰謝料の全額を支払うことになり、不倫した配偶者は何も責任を負わないように見えるかもしれませんが、そうではありません。
もし、あなたが慰謝料全額を支払った場合、このような不公平を是正するために、「求償権(きゅうしょうけん)」という権利が認められています。
求償権とは、共同不法行為者の一方が、自己の責任割合を超えて損害賠償金を支払った場合に、もう一方の共同不法行為者に対して、その超えた分の支払いを請求できる権利です。
あなたが慰謝料の全額を支払ったのであれば、不倫した配偶者の責任割合に応じて、その一部をあなたに支払うよう求めることができるのです。
ただし、求償権を既に放棄してしまっている場合や、時効が成立している場合は行使できませんので注意が必要です。
なお、慰謝料を支払ったのに離婚してくれないからといって、不倫を継続することは絶対に避けてください。慰謝料の支払いは「その時点までの不貞行為」に対する清算であり、その後に不倫関係を続ければ、新たな不貞行為として改めて慰謝料を請求されることになります。詳しくは「慰謝料を払ったら終わり?終わらないケースと追加請求回避の方法」をご参照ください。
不倫の慰謝料請求をされたら当事務所までご相談ください
不倫の慰謝料を支払ったのに離婚が成立しなかった場合でも、法律上ただちに問題となるわけではなく、第三者であるあなたがその離婚を求める法的手段は原則としてありません。
とはいえ、不倫の当事者が二人いるにもかかわらず、自分だけが慰謝料を負担した状況に納得がいかない方もいらっしゃるでしょう。そのような場合には、もう一方の当事者に対して求償権を行使できる可能性があります。
当事務所では、慰謝料をすでに支払った方に向けて、求償権の行使に関する法的助言や請求対応も承っております。ご自身の損失を少しでも回復したいとお考えの方は、早めにご相談ください。
また、現在慰謝料を請求されている段階の方は、「離婚するから」と言われても、提示された金額をそのまま鵜呑みにせず、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。慰謝料の支払い義務があるのか、また請求額が法的に妥当といえるのかを、正確に判断することが重要です。
当事務所では、不倫慰謝料に関する豊富な実績をもとに、状況に応じた最善の対応策をご提案いたします。経験豊富な弁護士が、親身かつ誠実にあなたの立場を守るため全力でサポートいたします。
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