
「子どもや生活のことを考えて離婚しないと決めたけれど、不倫の慰謝料は請求できないのだろうか」と迷っていませんか。
結論からいえば、離婚しない場合でも、不倫相手や配偶者に請求できます。配偶者とはやり直すと決めても、不倫相手にはけじめとして相応の責任をとってほしい、受けた苦しみをなかったことにはしたくないと感じるのは、自然なことです。
ただし、請求できるといっても、金額は離婚に至った場合より低めになる傾向があります。また、請求の進め方によっては、相手から受け取ったお金の一部を、あとで配偶者が家計から相手に払い戻すことにもなりかねません。
この記事では、不倫慰謝料の請求に力を入れている弁護士が、次の点を解説します。
- 夫婦関係を続けながら不倫相手に請求できるか
- 婚姻関係が続く場合の慰謝料の相場はいくらか
- 慰謝料を請求できないのはどんなときか
- 求償権で配偶者に負担が回るのをどう防ぐか
お読みいただくことで、誰にいくらを請求し、示談書に何を書いておけばよいかを判断できます。
なお、請求の進め方でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。
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不倫の慰謝料は離婚しなくても請求できる?
不倫や浮気で慰謝料の対象になるのは、法律上「不貞行為」と呼ばれる行為です。不貞行為とは、結婚している人が、自分の意思で配偶者以外の人と肉体関係を持つことをいいます。
不貞行為は、夫婦が平穏に共同生活を送るという、法律上保護される利益を侵害するものと考えられています。不貞行為をされた側は、不法行為(故意や過失によって他人の権利や利益を侵害し、損害を与える行為)による損害賠償として、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます(民法709条・710条)。結婚生活を続けているかどうかは、この請求権があるかどうかとは関係がありません。
不倫相手だけに請求することもできる
不倫をした配偶者と不倫相手は、2人で1つの不法行為(共同不法行為)をしたものとして、慰謝料を支払う責任を共同で負います。そのため、2人のうち一方だけに請求することもでき、不倫相手だけに慰謝料の全額を求めることも認められています。ただし、全額を不倫相手に請求するときは、あとで説明する注意点があります。
離婚しない場合は、配偶者には請求せず、不倫相手だけに慰謝料を請求する方が多くいます。夫婦の家計が1つである以上、配偶者から慰謝料を受け取っても、同じ家計の中でお金が移るだけで、家庭全体として手にするお金は増えないためです。配偶者が自分名義の預金から払ったとしても、その預金がこれからの生活費や子どもの教育費に充てられるお金であれば、事情はあまり変わりません。
それでも、けじめをつけてもらう、二度と繰り返さないと約束してもらうといった意味を込めて、離婚せずに配偶者にも請求する方はいます。
慰謝料を請求できないケース
不倫があっても、次のような場合は、原則として慰謝料の請求が認められません。
- 肉体関係があったと認められない
- 不倫が始まる前から、別居などで婚姻関係が破綻していた
- 不倫相手が、配偶者が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度(過失)もなかった(不倫相手への請求の場合)
- 配偶者や不倫相手から、すでに十分な慰謝料を受け取っている
実際の請求でつまずきやすいのは、1つ目の肉体関係の有無です。不倫相手や配偶者が「食事をしただけ」と否定したとき、肉体関係を裏づける証拠がなければ、慰謝料の請求は認められにくくなります。2人でラブホテルに出入りする写真や動画、ホテルの利用記録、探偵の調査報告書、肉体関係をうかがわせるLINEやメールの内容、本人が不倫を認めた発言の録音などが、証拠として使われます。手元にある写真や録音で足りるかどうかは、不倫・浮気の証拠になるものは?集め方と注意点を解説で確認できます。
また、慰謝料の請求には期限があります。不倫相手への請求権は、不倫の事実と不倫相手が誰かを知った時から3年間、または不倫があった時から20年間行使しないと、時効によって消滅します(民法724条)。一方、配偶者への請求は、婚姻中と、離婚などで婚姻が解消してから6か月が過ぎるまでは、時効が完成しません(民法159条)。
離婚しない場合の不倫慰謝料の相場と金額が変わるケース
離婚しない場合の不倫慰謝料は、50万〜100万円程度が目安とされることが多く、事情によっては150万円前後になるケースもあります。
慰謝料額を決めるときに重く見られるのは、不倫によって夫婦関係がどれだけ壊されたかです。夫婦が離婚しないでやり直すことを選び、婚姻関係が継続している場合は、壊された程度が小さいと評価されやすく、そのぶん金額は抑えられる傾向にあります。不倫が原因で離婚に至った場合は100万円を超える金額になることが多く、離婚しない場合の金額はそれと比べると低めの水準です。
もっとも、これはあくまで目安で、実際にいくらになるかは個々の事情によって上下します。どのような事情で高くなり、また低くなるのかを順に見ていきます。
相場より高くなりやすいケース
次のような事情があると、慰謝料は相場より高くなりやすい傾向があります。
- 婚姻期間が長い
- 不倫の期間が長い、肉体関係の回数が多い
- 夫婦の間に未成年の子どもがいる
- 発覚した後も関係を続けた、別れると約束したのに会っていた
- 不倫相手が妊娠・出産した
- 不倫が原因でうつ病などになり、通院が必要になった
とくに、発覚後も関係を続けるなど不倫の態様が悪質な場合は、増額の理由として重く見られます。こうした事情が重なると、100万円を超える金額になることもあります。なお、婚姻期間や不倫の期間について、法律で「何年以上なら増額」と決まっているわけではなく、ほかの事情とあわせて判断されます。
相場より低くなりやすいケース
反対に、次のような事情は減額の方向に働きます。
- 肉体関係が1回だけ、または不倫の期間が短い
- 婚姻期間が短い
- 不倫が始まる前から夫婦関係が冷え込んでいた
肉体関係が1回だけだった場合も不貞行為にはあたり、慰謝料を請求できますが、金額は低めになりやすい傾向があります。1回だけの場合の相場や裁判例は、不倫1回だけで不貞行為の慰謝料請求は可能?判例と相場を解説で詳しく紹介しています。
不倫相手に慰謝料を請求するときの注意点
離婚しない場合は、受け取った慰謝料の一部が家計から出ていってしまうことや、請求したあとの夫婦関係まで考えて進める必要があります。不倫相手に請求する前に押さえておきたいポイントを整理します。
求償権で配偶者に負担が回ることがある
たとえば、不倫相手に100万円の慰謝料を請求し、全額を受け取ったとします。不倫は配偶者と不倫相手の2人でしたことなので、この100万円は本来、2人で分けて負担すべきものです。そこで不倫相手は、支払ったあとで、「あなたも自分の分を負担してほしい」と配偶者にお金を請求できます。このように、支払った側が負担分を返すよう求める権利を求償権(きゅうしょうけん)といいます。
2人の負担が半分ずつとされれば(負担の割合は事案ごとの事情によって決まります)、不倫相手は配偶者に50万円を求められることになります。
離婚しない場合、配偶者が支払う50万円は家計から出ていきます。100万円を受け取ったつもりでも、家庭に残るのは実質50万円という結果になりかねません。
これを防ぐには、示談書(合意した内容を書き留めた書面)に、不倫相手が求償権を行使しない旨を入れておくことが有効です。入れておきたい条項は、このあと説明します。
また、配偶者が不倫相手をかばって、慰謝料を代わりに払ってしまうこともあります。この場合も、支払いにあてられるのは家計のお金です。配偶者による肩代わりについては、不倫慰謝料の肩代わりとは?念書の効力と求償権の注意点もあわせてご確認ください。
同じ損害で二重に受け取ることはできない
配偶者と不倫相手の両方に請求する場合でも、受け取れるのは慰謝料の総額までです。たとえば慰謝料の総額が100万円とされるなら、不倫相手から60万円、配偶者から40万円を受け取ることはできます。一方、それぞれに100万円を払わせて合わせて200万円を得る、つまり同じ損害についての二重取りはできません。
同じ理由で、配偶者がすでに総額にあたる100万円を支払っていれば、不倫相手にそれ以上を請求することはできなくなります。
示談書に求償権の放棄や接触禁止を入れておく
不倫相手と慰謝料の額などで合意したら、示談書を取り交わします。離婚しない場合は、次のような条項を入れておくことが大切です。
- 不倫の事実と謝罪
- 慰謝料の額、支払方法、支払期限
- 不倫相手が配偶者に求償権を行使しないこと
- 配偶者と今後会わない・連絡しないこと(破った場合に支払う違約金を含む)
- 清算条項
清算条項とは、示談書に書いたこと以外に、互いに請求し合う権利や義務がないことを確認する条項です。後から蒸し返されるのを防げる一方で、のちに離婚することになっても、同じ不倫を理由に不倫相手へ追加の慰謝料を求めるのは難しくなることがあります。
慰謝料を分割払いで受け取るなら、示談書の内容を公正証書(公証人が作成する公文書)にし、支払いが滞ったらすぐに強制執行に服する旨の文言を入れておくと、裁判を起こさなくても相手の財産を差し押さえられます。
どの条項をどこまで入れるかは事情によって変わるため、弁護士に相談して決めると安心です。示談書の具体的な書き方は、不倫の示談書の書き方と注意点を弁護士が解説【テンプレートあり】で解説しています。
高すぎる請求や職場への連絡は逆効果になる
裏切られた怒りから、相場を大きく超える過剰な請求をしたくなることもあるでしょう。しかし、金額がかけ離れていると、不倫相手が交渉に応じなくなり、解決まで長引いたり、裁判で争うことになったりしがちです。
また、不倫相手の職場に事実を知らせる、自宅に押しかけるといった行動は、名誉毀損(人の社会的な評価を下げる行為)などにあたり、逆に責任を問われるおそれがあります。こうした行動に頼らず、相場に沿った金額を書面で相手に伝える手順については、不倫の内容証明で慰謝料請求する方法|書き方と弁護士に頼むメリットをご参照ください。
請求したあとの夫婦関係も考えておく
離婚しないまま不倫相手へ慰謝料を請求すると、配偶者が不倫相手をかばう、「自分が払う」と言い出す、請求に反発するといった反応を見せることがあります。請求が夫婦関係を修復するきっかけになることもあれば、かえって溝を深めることもあります。請求の前に、配偶者と今後の生活や約束事について話し合い、どのような関係を目指すのかを整理しておきましょう。
離婚しないで不倫慰謝料を請求したい方は弁護士に相談を
離婚しないと決めた後でも、不倫相手や配偶者への慰謝料請求は認められています。金額は50万〜100万円程度が目安で、受け取ったお金が求償権によって家計から出ていかないよう、示談書の条項まで気を配ることが大切です。
弁護士に依頼すれば、証拠の確認から、内容証明郵便(いつ、誰に、どんな内容の文書を送ったかを郵便局が証明する郵便)による請求、不倫相手との交渉、示談書の作成まで任せられます。話し合いがまとまらない場合は、裁判所の調停(調停委員が間に入る話し合い)や訴訟で解決を図ります。
不倫相手への請求権は、不倫と相手を知ってから3年間行使しないと時効で消えてしまうため、迷っているうちに期限が近づいてしまうこともあります。「家庭を壊したくない」という思いから一歩を踏み出せずにいる方も、不倫相手が誰か分かっている場合は、お早めにご相談ください。
当事務所は、不倫の慰謝料請求に力を入れて取り組んでいます。家庭への影響にも配慮しながら、求償権の放棄を含めた示談の交渉を進めます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

