不倫の代償で失うものは大きい!代償回避の方法を弁護士が解説

「不倫の代償」を調べている方の多くは、「バレたら自分は何を失うのか」「今からでも代償を小さくできるのか」という不安を抱えているのではないでしょうか。

不倫の代償は慰謝料の支払いだけにとどまらず、家庭・仕事・不倫相手との関係清算にまで及びます。ただし、関係を早く穏便に終わらせ、請求を受けた際に早めに弁護士へ相談すれば、代償を最小限に抑えられる余地は残されています。

この記事では、不倫問題に強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 不倫をした人が失うもの(金銭・家庭・仕事)
  • 不倫相手との関係清算で起こるトラブル
  • 不倫の慰謝料はいくらになるのか
  • 不倫の代償を最小限に抑える方法

お読みいただくことで、ご自身が負うおそれのある代償と、今日から何をすべきかを整理できます。

なお、代償に不安を感じている方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでも利用できる当事務所の無料相談をご利用ください。

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不倫をした人が払う代償

不倫の代償は、次のような面に及びます。

  • 1.金銭面で払う代償
  • 2.家庭面で払う代償
  • 3.仕事面で払う代償
  • 4.不倫相手との清算で払う代償
  • 5.不倫した独身女性が払う代償

以下、それぞれの代償について具体的に解説していきます。

1.金銭面で払う代償

不倫の代償のうち、金銭面では主に次の2つを負うリスクがあります。

① 慰謝料

不倫が発覚すると、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。

結婚している者の不倫は、原則として、不貞行為(配偶者以外の者と性的関係を持つこと)として民法上の不法行為に該当します。不法行為を行った者は、その結果発生した損害を賠償する責任を負います。不倫の当事者の一方が独身であっても、相手に配偶者がいると知っていた(または知り得た)場合には、その独身の側も同じように責任を負うのが原則です。

そのため、不倫によって配偶者に与えた精神的苦痛を償う目的で、慰謝料の支払いを求められることになります。

なお、慰謝料については、不倫をした配偶者と不倫相手が連帯して賠償責任を負うこととされています。二人合わせて一つの金額を負担する関係ですが、請求を受けた側は「自分の負担分だけ」と主張することはできず、単独で全額の支払いを求められることもあります。仮に不倫相手が全額を支払ったとしても、不倫した配偶者は自己の負担分を不倫相手に支払わなければならない可能性がある点にも留意しておきましょう。

また、慰謝料の請求権には時効があり、配偶者が不倫の事実と相手を知った時から3年、または不倫の時から20年が経過すると、時効によって消滅します。裏を返せば、時効が完成するまでは、たとえ過去の不倫でも慰謝料を請求されるリスクが残るため、十分な注意が必要です。

② 財産分与・養育費

不倫の代償として離婚に至った場合には、慰謝料とは別に、財産分与による財産の清算や、養育費などの金銭的な負担が生じることがあります。

財産の分け方や養育費の額は夫婦の事情によって決まりますが、支払いが長期にわたり、経済的な影響が続くこともあります。

2.家庭面で払う代償

家庭面では、不倫の代償として次のような深刻な問題が生じるリスクがあります。

  • ① 家庭崩壊
  • ② 子どもの心に深い傷を負わせる
  • ③ 離婚を請求される
  • ④ 子どもと離れて暮らすことになる
  • ⑤ 相手の家庭も壊すことになる

① 家庭崩壊

不倫の代償として、家庭そのものが崩壊しかねません。

不倫の事実が配偶者に発覚した場合には、配偶者や子どもからの愛情や信頼を失うことになり、親族からの信用も損なわれかねません。

発覚後の家庭では、互いに愚痴や不満をぶつけ合うようになりがちで、決して健全な状態とはいえません。さらに、夫婦間で事務的なことや最低限の会話すらなくなってしまうこともあり、できるだけお互いの顔を合わさずに生活するようになるケースもあります。

このように、夫婦が互いを避けるように生活するようになると、子どもも家庭内に居場所を失いやすくなります。

こうして家族がバラバラになり、それぞれが自宅にいることを苦痛に感じるようになると、最終的には誰がどこで何をしているのか分からないという家庭崩壊を引き起こすことになるのです。

② 子どもの心に深い傷を負わせる

不倫の発覚は、子どもの心にも深刻な傷を残しかねません。

親が不倫していることを子どもが知ってしまうと、大きな精神的なショックを受ける可能性が高いです。

これまで信頼してきた親に裏切られた・家庭を大事にしていない、と感じることは、子どもの成長にとって非常にネガティブに作用します。

家庭内に安心できる環境がない、信頼できる親子関係がないということは、子どもの人間不信や自信の喪失にもつながります。

まだ幼い子どもの場合には、笑顔が少なくなったり、何も話さなくなったりしてしまうことがあります。

ある程度成長した子どもの場合には、素行が悪くなったり、頻繁に問題行動を起こしたりすることもあります。

子どもへの影響の現れ方は一概には言えませんが、子どものときに受けた精神的なダメージが長く尾を引くおそれは否定できません。

③ 離婚を請求される

不倫の代償として、配偶者の側から離婚を求められることもあります。

配偶者以外の第三者と性的関係を持つ行為は、「不貞行為」に該当します。不貞行為は、配偶者の平穏な婚姻生活を送る権利を侵害する違法行為とされます。

民法770条1項1号では、配偶者に不貞な行為があったときには、裁判上の離婚を請求できると規定されています。

裁判離婚が認められる場合には、たとえ本人が離婚を望んでいなかったとしても、強制的に離婚が成立してしまうリスクがある点に注意が必要です。

④ 子どもと離れて暮らすことになる

夫婦が離婚する場合には、未成年の子どもについて親権者(父母の双方または一方)を定め、あわせて、子どもと同居して日常の世話をする親なども決めることになります。

自分が子どもと同居する側にならなかった場合には、離婚後は子どもと離れて暮らすことになります。

離れて暮らす親にも、面会交流(親子交流)を通じて子どもと関わる機会は残されています。

もっとも、日々の子どもの成長や生活を間近で見守ることはできなくなるため、大きな喪失感を伴うことは避けられません。

⑤ 相手の家庭も壊すことになる

不倫の代償は自分の家庭だけでなく、不倫相手の家庭にも深刻な悪影響を与えてしまう形で及ぶこともあります。

不倫相手にも配偶者がいた場合、その事実が発覚すれば、不倫相手の家庭も壊れかねません。

さらに、不倫相手に子どもがいる場合には、その子どもにも精神的な悪影響が及ぶ可能性があります。

不倫が原因で不倫相手が退職を余儀なくされるケースもあり、そのキャリアを壊してしまうおそれがある点にも注意が必要です。

3.仕事面で払う代償

不倫の代償は仕事にも及び、職場での信頼を失い、働き続けることが難しくなるおそれがあります。

特に、同じ職場の同僚同士の不倫であることが職場に知られれば、秩序維持や就業環境を整えるための措置がとられる可能性があります。

不倫だけを理由に解雇まで認められる例は多くありませんが、他部署への異動や別の勤務地への転勤、退職勧奨を受けるおそれがあり、事案によっては懲戒処分に至ることもあります。そのような対応がなされなかったとしても、周囲に噂が広まり、勤め続けること自体が難しくなる場合も考えられます。

職を失ったり働きづらくなったりすれば、これまでのキャリアと同時に、経済的な基盤も揺らぐことになります。

4.不倫相手との清算で払う代償

不倫の代償は、不倫相手との間でも生じます。関係を清算しようとした際や、関係が続く中で、思わぬトラブルに見舞われることも珍しくありません。

  • ① 手切れ金を要求される
  • ② 不倫解消に応じてもらえず脅される
  • ③ 不倫相手が妊娠・出産してしまう

① 手切れ金を要求される

不倫関係を終わらせようと思っても穏便に事が運ぶとは限りません。

不倫相手によっては、関係を終わらせるのに手切れ金や解決金(関係の清算のために支払う金銭)を要求してくる場合もあります。

別れ話が相手の意にそわないものであっても、法律上、手切れ金を支払う義務が当然に生じるわけではありません。しかし、一定の金銭を支払うことと引き換えに不倫関係を終わらせられるのであれば、支払いを選択するのが有効なケースもあるでしょう。

ただし、追加で金銭を請求されたり、脅迫を受けたりするリスクもあるため、紛争の蒸し返しが起こらないように対策しておく必要があります。支払う場合の進め方は、後述の金銭的な解決の項で解説します。

② 不倫解消に応じてもらえず脅される

不倫相手に関係の清算を持ちかけた場合に、相手が「別れるなら配偶者や会社にバラす」「性行為中の動画をネットに流出させる」などと脅してくる可能性もあります。

そのような場合には、警察や弁護士に相談して適切な対処法をとる必要があります。

実際に会社にバラされてしまった場合の対処法については「浮気(不倫)を会社にバラされた時の5つの適切な対処法を解説」をご参照ください。

③ 不倫相手が妊娠・出産してしまう

不倫相手が妊娠・出産してしまうケースもあり、これは不倫の代償のなかでも特に重い部類に入ります。

不倫相手が独身であれば、不倫関係であっても生まれた子の父親であることに変わりはないため、男性側は子どもの認知を求められる可能性があります。任意の認知を拒否しても、認知の訴えを起こされ、裁判で親子関係が認められることがあります。

法律上の親子関係が創設された場合には、その子に対して扶養義務(生活を支える義務)が発生します。子どもが自立するまで長期にわたって養育費を支払う必要が生じ、認知した事実は戸籍にも記載されます。

不倫相手との子どもの存在を隠し続けるのは、精神的にも経済的にも大きな負担となるでしょう。

認知後に発生する養育費の具体的な金額の目安については「認知された子の養育費はどうなる?相場・請求手続きと期間を解説」もあわせてご確認ください。

5.不倫した独身女性が払う代償

独身女性にとっても、不倫の代償は深刻です。主なものは次の2点です。

① 結婚・出産の時期を逃す

独身女性の不倫の場合、結婚や出産の適齢期を逃すリスクがあります。

既婚者の男性と不倫関係にある場合、相手から「妻とは別れるから一緒になろう」などという言葉を鵜呑みにして、待ち続けている間に結婚や出産の適齢期を逃してしまう可能性があります。

信じて不倫関係を続けた結果、自由な交際をすることはできず、結局不倫がバレてお金と時間だけが無駄になってしまったという結末もあり得ます。

② 虚無感に襲われる

不倫関係を続けると虚無感に襲われることが多くなります。

どれだけ相手に尽くしても相手の妻より優先されないことに気づいたり、簡単に相手から捨てられて友人からの信用も失ったりした結果、あとには何も残らないというリスクがあります。

不倫の慰謝料相場

不倫の代償として支払う慰謝料は、状況によって大きく異なります。ここでは、離婚の有無に応じた慰謝料の相場について解説します。

離婚に至った場合の慰謝料相場は、一般的に150万円〜300万円程度とされています。

一方、離婚に至らなかった場合の慰謝料相場は、50万円〜200万円程度が目安です。

もっとも、慰謝料の金額は、不倫の期間や頻度、悪質性(隠蔽工作があるか等)、配偶者が受けた精神的苦痛の程度、不倫発覚後の対応(謝罪の有無や態度)などによって大きく変動します。そのため、場合によっては相場を超える高額な慰謝料を負担するケースもあります。

高額な慰謝料を請求された場合でも、弁護士の交渉により減額できる可能性があります。相場の考え方や減額の事例は「不貞行為の慰謝料500万円は高すぎ?相場・減額事例と対処法」をご覧ください。

不倫の代償を回避するためには

不倫が発覚すれば、慰謝料請求や離婚だけでなく、社会的信用の喪失といった重大な代償を招くおそれがあります。これらのリスクを少しでも回避するためには、発覚する前に、不倫関係を速やかに、かつ穏便に解消することが重要です。

不倫の代償を回避するために有効な方法は、次の通りです。

  • ① 不倫相手と穏便に別れる
  • ② 必要に応じて金銭的な解決を図る
  • ③ 別れ話がこじれた場合は弁護士に相談する

① 不倫相手と穏便に別れる

不倫の代償を小さくするには、まずは不倫相手と円満に関係を解消する努力が必要です。具体的には、以下のような方法が考えられます。

  • 別れたい意思をはっきり伝える
  • 徐々に連絡頻度や会う回数を減らして自然消滅を図る
  • 身体関係を持たないようにする
  • 可能であれば物理的に距離を置く(転職・引っ越しなど)

相手の性格や関係性によって適切な方法は異なりますが、一方的に連絡を遮断したり、急に態度を変えたりすると、相手の感情を逆なでしてトラブルに発展するリスクもあるため、慎重な対応が求められます。

穏便に別れるための具体的なポイントや注意点については「不倫相手との別れ方|穏便に別れる5つの方法とタイミング」で詳しく解説しています。

② 必要に応じて金銭的な解決を図る

不倫相手がなかなか関係の解消に応じない場合、不倫の代償を長引かせないために、解決金(手切れ金)を支払って話し合いをまとめる方法もあります。

もっとも、解決金の支払いは、法律上当然に生じる義務ではありません。あくまでも双方の合意に基づき、口外禁止や、今後互いに請求をしないこと(清算条項)などの条件を明確にした書面を作成しておくことが重要です。

慎重に進めなければ、後々新たなトラブルを招くリスクもあるため、必要に応じて弁護士に相談しながら対応することをおすすめします。

なお、双方が既婚者であるW不倫のケースでは、関係解消のタイミングや方法に特有の注意点があります。詳しくは「W不倫を終わらせるのに良いタイミングと遺恨を残さない別れ方」で解説しています。

③ 別れ話がこじれた場合は弁護士に相談する

別れ話を切り出したことで、不倫相手から脅迫されたり、ストーカー行為に発展したりするケースも少なくありません。

脅迫やストーカー被害に対しては、警察に相談することも選択肢ですが、「できるだけ穏便に解決したい」「事を大きくしたくない」と考える方には、弁護士への相談を強くおすすめします。

弁護士が介入することで、本人同士の直接対立を避けつつ、法的に適切な形で関係を清算しやすくなります。

無理に一人で解決しようとすると、かえって状況が悪化してしまうこともあります。不安を感じた段階で、不倫の代償が広がる前に専門家へ相談しましょう。

不倫の代償でお悩みの方は弁護士にご相談ください

不倫(浮気)の代償は大きいうえに、慰謝料の支払いにとどまらず、家庭の崩壊や子どもへの影響、職場での信頼の失墜、そして不倫相手との清算をめぐるトラブルにまで及びます。代償を最小限に抑える鍵は、早い段階で関係を清算することと、請求を受けた際に一人で判断せず弁護士に相談することにあります。

弁護士に依頼すれば、不倫相手との交渉を代理してもらい、直接の対立を避けながら関係を清算できます。相手からの脅迫や付きまといに対する法的措置や、配偶者から慰謝料を請求された場合の減額交渉も、専門家のサポートのもとで進められます。

「配偶者に不倫が発覚してしまった」「不倫相手と別れたいがトラブルになりそうで不安」といった状況は、お一人で抱え込むには精神的な負担が大きくなりがちです。すでに慰謝料を請求されている場合や、別れ話を切り出せずにいる場合も、状況が悪化する前の早い段階でご相談いただくことが、不倫の代償を抑える近道になります。

当事務所は不倫問題の解決実績が豊富で、家族や職場に影響が及ばないよう配慮しながら、穏便な解決を目指します。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

不倫慰謝料 妊娠トラブル 婚約破棄 パパ活トラブル ストーカー被害 男女間の金銭トラブル
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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