キャバ嬢が既婚のお客と不倫したら?慰謝料のリスクと身の守り方

キャバ嬢がお客さんと不倫の関係になったとき、「枕営業のつもりだった」「既婚者だとは知らなかった」という事情があっても、お客さんの奥さんから慰謝料を請求されることがあります。まず見られるのは、お店の中の出来事かどうかではなく、肉体関係があったかどうかです。

「枕営業なら慰謝料は発生しない」という話は、ひとつの地方裁判所の判決が広まったものです。その後には、ホステスの枕営業であっても不法行為は成立するとした裁判例も出ています。

この記事では、男女トラブルに強い弁護士が以下の点を解説します。

  • キャバ嬢の不倫はどこから不貞行為になるか
  • 枕営業・店外デートの慰謝料リスク
  • 奥さんから連絡が来たときにすべきこと

お読みいただくことで、自分のケースが慰謝料の対象になりうるのか、返事をする前に何を確認すべきかを整理できます。

なお、すでに奥さんや代理人の弁護士から書面が届いているという方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へご相談ください。地域を問わずご相談を承っています。

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キャバ嬢とお客さんの関係は、どこから不倫(不貞行為)になるのか

不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことをいいます。キャバ嬢とお客さんの間でも同じで、肉体関係があったと認められれば、その相手の妻は慰謝料を請求できる立場に立ちます。

根拠は民法709条です。同条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています(出典:e-Gov法令検索)。夫婦が平穏に暮らせる状態はここでいう「法律上保護される利益」にあたるとされ、それを壊したと評価されれば、キャバ嬢のように配偶者でない第三者も賠償責任を負います。

見られているのは接客の場所ではありません。大きな分かれ目になるのは、身体の関係を持ったかどうかです。キャバ嬢が指名をもらうための会話やお酒の席でのやり取りは、それだけで不倫と見られることは通常ありません。逆に、一度きりであっても身体の関係があれば、そこから先は法律上の問題になり得ます。身体の関係がない場合でも、接客の枠を大きく超えた付き合いが夫婦の生活を壊したと見られれば、責任を問われることはあります。

会話・同伴・アフターだけでは、原則として不貞行為にならない

キャバ嬢とお客さんの関わりが、接客や売上につながる同伴・アフターの範囲にとどまる限り、不倫と評価されるハードルは高いと考えられています。会話を盛り上げること、食事に付き合うこと、営業メールを送ることは、いずれも接客の延長として説明がつくからです。

ただし、同伴やアフターの範囲にとどまっていれば安全、と言い切れるわけでもありません。不倫が争われる裁判では、二人だけのやり取りの中身や、アフターの後にどこへ行ったかが細かく見られます。恋人同士のような言葉が交わされていたり、お店とは無関係の予定が組まれていたりすると、肉体関係があったと推認されたり、接客の枠を超えた交際だったと判断されたりする方向に傾きます。

二人で食事に行っただけの段階がどう扱われるかについては「既婚者との食事だけでは不貞行為にならない!慰謝料請求された場合の対処法」で詳しく解説しています。

肉体関係があれば、営業の一環でも不貞行為になりうる

キャバ嬢やホステスの仕事は、お客さんに楽しい時間を過ごしてもらうことであって、身体の関係を持つことではありません。そのため、指名や売上のためだったという動機があっても、キャバ嬢がお客さんと肉体関係を持てば不貞行為と評価されることがあります

もっとも、この点について裁判所の判断は一つに定まっていません。営業のための関係だったとして責任を認めなかった判決もあれば、営業だったとしても責任は免れないとした判決もあります。次の章で両方を見ていきますが、「お店のためにやった」という説明だけで責任を免れるわけではない、という前提で考えておく必要があります。

では、最後までしていない場合の肉体関係はどう評価されるのか。その判断基準は「最後までしてないのに不貞行為?慰謝料請求された場合の対処法」をご参照ください。

キャバ嬢の不倫で慰謝料が争われやすいケース

では、キャバ嬢とお客さんの関係で、慰謝料の支払いが争いになるのはどのような場面でしょうか。裁判例と、慰謝料請求を受けたキャバ嬢のご相談で繰り返し出てくる場面を三つに分けて見ていきます。

枕営業として肉体関係を持ったケース

枕営業とは、キャバ嬢が指名や売上のためにお客さんと身体の関係を持つことを指します。冒頭で触れた「発生しない」という理解の出どころは、東京地方裁判所が平成26年4月14日に出した判決です。クラブのママであるホステスが、長年にわたり既婚男性の客と不倫関係を続けていた事案でした。

そうすると,クラブのママないしホステスが,顧客と性交渉を反復・継続したとしても,それが「枕営業」であると認められる場合には,売春婦の場合と同様に,顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず,何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから,そのことを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても,当該妻に対する関係で,不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。

東京地判平成26年4月14日 判例タイムズ1411号312頁

もっとも、キャバ嬢がこの判決を根拠に安心するのは危険です。これはあくまで地方裁判所が個別の事案について示した判断であり、最高裁判所がこの考え方を採用したわけではありません

実際、その後の東京地方裁判所平成30年1月31日の判決は、枕営業でも不倫にあたるとして逆の結論を示しています。

いわゆる「枕営業」と称されるものであったとしても,被告がAと不貞関係に及んだことを否定することができるものではないし,仮に,そのような動機から出た行為であったとしても,当該不貞行為が,Aの配偶者である原告に対する婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益に対する侵害行為に該当する以上,不法行為が成立するというべきである。

東京地判平成30年1月31日(平成28年(ワ)第43410号)

この判決は、枕営業を目的とした行為であっても、それが奥さんの権利を侵害する行為にあたる以上、不法行為は成立するという考え方を示しました。つまり、「お店のためだった」という説明だけでは、責任を免れる理由にならないということです。枕営業と呼べる関係であっても結論は事案ごとに違うため、自分の場合がどう扱われるかをキャバ嬢自身で見通すのは簡単ではありません。

同伴・アフターから店外デートに発展したケース

同伴やアフターとして始まったキャバ嬢とお客さんの関係が、店外デートやプライベートな付き合いへ移り、不倫と見られるケースは少なくありません。この線を越えたと見られやすいのが、宿泊をともなう旅行、お店の営業時間とまったく関係のない日の外出、そして相手の自宅や自分の部屋での時間です。

こうした事情が重なると、既婚男性のお客さんが単に接客を受けていたのではなく、二人が交際していたと評価されやすくなります。営業のつもりというキャバ嬢側の内心より、外から見てどういう関係に映るかが重視されるためです。

お客さんが既婚者だと知らなかったケース

肉体関係があったとしても、慰謝料を支払う義務が生じるのは、相手が既婚者だと知っていたか、知らなかったことに落ち度があった場合に限られます。お客さんが家庭の話を一切しないまま不倫関係が続いていたなら、キャバ嬢が知らなかったという事情は実質的な反論として働きます。

ただし、指輪の跡や家庭がある前提の会話など、不倫相手が既婚者だと気づける材料があったとみなされると、この反論は通りにくくなります。「既婚者だと知らなかった」という主張がどこまで認められるかは「既婚者だと知らなかった場合の慰謝料請求の支払義務と対処法」で具体例を挙げて取り上げています。

お客さんの奥さんに不倫がバレたらどうなるのか

奥さんに知られたあと、何が起きるのか。多くの場合、まずキャバ嬢のもとへ、相手方が依頼した弁護士名義の内容証明郵便が、お店や自宅あてに届きます。話し合いがまとまらなければ訴訟に進み、判決が出れば、給与や預金の差押え(裁判所を通じて強制的に回収する手続き)で回収が図られることもあります。

ここで押さえておきたいのは、時間が経ったからもう大丈夫、とは限らないという点です。慰謝料を求める権利は、奥さんが不倫の事実とあなたが誰かを知った時から3年間、または不倫があった時から20年間行使されなかったときは、時効によって消滅すると定められています(民法724条/出典:e-Gov法令検索)。裏を返せば、その期間内なら、不倫関係が終わってから何年か経っていても請求は届きます。

届いた請求に答えないまま放置した場合に何が起きるかは「不倫の慰謝料請求を無視するとどうなる?リスクと正しい対応」で具体的に紹介しています。

慰謝料はいくら請求されるのか

キャバ嬢の不倫で問題になる慰謝料は、裁判で認められる相場が50万円から300万円程度とされ、離婚したかどうかで金額の幅が大きく動きます。ただし、あくまで目安です。

金額を左右するのは、離婚や別居に至ったかどうかに加えて、不倫関係が続いた期間と頻度、そして相手の夫婦関係に与えた影響です。逆にいえば、奥さんから届いた書面に書かれている金額が、そのまま認められるわけではありません。高額な請求額と、実際に裁判所が認める額に開きがあることは珍しくないため、妥当性は個別に検討する必要があります。減額が認められる事情については「不貞行為の慰謝料500万円は高すぎ?相場・減額事例と対処法」もあわせてご確認ください。

お店や周りに知られるリスクもある

キャバ嬢にとっては、お金以外の負担も見過ごせません。書面がお店あてに届けば、不倫の事実をお店に知られる可能性があります。キャバ嬢が源氏名で働いていると、相手はまず本名と住所を突き止めるところから始めるため、お店に問い合わせが入り、そこから周囲に伝わってしまうことがあります。

自宅に書面が届く場合も、同居している家族の目に触れることがあります。お店との関係が気まずくなって仕事を続けにくくなる、不倫の慰謝料をめぐる裁判で期日に出向く必要が生じるなど、影響はお金の問題だけにとどまりません。キャバ嬢が早い段階で窓口を一本化しておくと、こうした広がり方を抑えやすくなります。

お店やお客さんとの間で起きるトラブル全般は「キャバクラ嬢のトラブルと対処法を相手別に弁護士が解説」で相手別に整理しました。

お客さんとの関係で、キャバ嬢が自分を守るためにできること

結果を左右するのは、関係が始まる前と、請求が届いた直後の対応です。キャバ嬢が不倫の慰謝料で損をしないために、特別な知識がなくてもできることを三つ挙げます。

早い段階で既婚かどうかを確かめる

前述のとおり、不倫の相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もなかったのであれば、責任を負わない余地があります。ただし、気づける材料があったのに確かめなかった場合も落ち度があったとみられるため、あえて聞かないでおくことは守りになりません。

深く踏み込まなくても、キャバ嬢として家族構成や休日の過ごし方を会話のなかで尋ねておくだけで、手がかりは得られます。はぐらかされたり話題を変えられたりしたなら、既婚である可能性を前提に、店外での付き合いには進まないほうが安全です。

やり取りの記録が証拠として残ることを知っておく

キャバ嬢の不倫が争われる場面で証拠になるのは、ホテルの出入りの写真だけではありません。メッセージアプリのやり取り、二人で写った画像、ホテルの予約履歴、交通系ICカードの記録も、肉体関係をうかがわせる事情として使われます。

注意したいのは、これらの多くがお客さん側の端末にも残るという点です。奥さんが夫のスマートフォンを見たことをきっかけに不倫が発覚するケースは非常に多く、キャバ嬢が自分の端末から消しても状況は変わりません。消したことが、かえって不利に働くこともあります。

奥さんから連絡が来ても、その場で認めたり支払いを約束したりしない

突然の連絡に動揺したキャバ嬢が、その場で謝る、言われた金額を認める、一部でも払う。この三つは、いずれも不倫の慰謝料をめぐって後から取り返しがつきにくくなる行動です。事実を認める発言や支払いの事実は、関係があったことの裏づけとして扱われる可能性があります。

対応の余地があるかは、肉体関係の有無、相手が既婚者だと知っていたか、不倫の時点で夫婦の関係がすでに破綻していたか、時効が過ぎていないかを一つずつ確認して初めて見えてきます。ここでいう破綻とは、長期間の別居や離婚に向けた協議が進んでいたなど、夫婦としての実態が失われていた状態を指し、単に夫婦仲が悪かったという程度では認められません。まずは返答を保留し、届いた書面を手元に残したうえで相談してください。支払う必要があるかどうかは「パパ活は不倫?慰謝料請求されたら払う必要があるケースと相場」でケース別に判断の目安を示しています。

キャバ嬢の不倫で慰謝料を請求されたら弁護士にご相談ください

キャバ嬢とお客さんの間に肉体関係があれば、それが営業の一環でも不倫(不貞行為)と評価され、慰謝料を請求される可能性があります。枕営業を理由に請求を退けた裁判例はありますが、その後には認めた裁判例もあり、「枕営業だから払わなくていい」と言い切れる状況ではありません。

もっとも、不倫の慰謝料として請求された金額をそのまま受け入れる必要はありません。既婚者だと知らなかった、肉体関係がなかった、すでに婚姻関係が破綻していた、時効が過ぎているといった反論は実際に成り立ちます。ただし、どれが使えるかは事情によって変わるうえ、一度でも認めたり支払ったりすると、後から覆すのは難しくなります

突然の書面に動揺し、誰にも相談できないまま抱え込んでしまうキャバ嬢は少なくありません。お店や家族に知られたくないというご事情にも配慮し、相手方とのやり取りは弁護士が窓口となって引き受けます。

当事務所では、不倫の慰謝料請求を数多く手がけています。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

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