不倫の証拠がない!泣き寝入りしないために今からできること

「配偶者が不倫しているのは間違いないのに、証拠がない。このまま泣き寝入りするしかないのか」と悩んでいませんか。相手が口では不倫を認めたものの、写真などの証拠は手元にない、という方もいるでしょう。

証拠がなくても、泣き寝入りするしかないとは限りません。相手が不倫の事実を認めれば、話し合いで慰謝料を請求できます。ただし、相手が否定すれば、裁判では請求する側が不倫を証拠で示さなければなりません。だからこそ、相手を問い詰める前に、今からできる方法で記録を集めておくことが大切です。

この記事では、不倫の慰謝料請求に強い弁護士が、次の点を解説します。

  • 証拠がなくても慰謝料を請求できる場合
  • 証拠がないときに今からできること
  • 証拠集めでやってはいけないこと
  • 証拠が足りない段階で弁護士に相談するメリット

お読みいただくことで、今の状況で慰謝料を請求できるのか、そのために今日から何をすればよいのかを整理できます。

なお、配偶者の不倫でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。

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証拠がない不倫は泣き寝入りするしかないのか?

不倫の証拠がないからといって、必ず泣き寝入りになるわけではありません。分かれ目は、相手が不倫の事実を認めるかどうかです。

証拠がない不倫で慰謝料を請求できるかの分かれ目(相手が認める→話し合いで請求できる/認めない→裁判では請求する側が証拠で示す→足りないときは記録を集める)

相手が不倫の事実を認めれば慰謝料請求は可能

法律の場面では、不倫は「不貞行為」と呼ばれます。不貞行為とは、配偶者のいる人が、自分の意思で配偶者以外の人と肉体関係をもつことです。不貞行為は不法行為(民法709条)にあたり、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求する根拠になります。

慰謝料は、裁判を起こさなくても、当事者同士の話し合いで決めることができます。話し合いの段階では、裁判のように証拠で事実を証明する必要はありません。すでに配偶者や不倫相手が不倫を認めていて、支払いにも応じるのであれば、手元に証拠がない状態でも慰謝料を受け取れます。

ただ、口で認めただけの状態では、後から否定されたときに示せるものがありません。認めた内容は、日付・相手・期間を書いた念書や、話し合いの録音で残しておきましょう。認めた後に相手へ書面で請求する場合の流れは、「不倫の内容証明で慰謝料請求する方法|書き方と弁護士に頼むメリット」で解説しています。

相手が不倫を認めない場合、証拠がないと慰謝料請求は困難

配偶者や不倫相手が不倫を否定し、話し合いがまとまらなければ、最終的には裁判で決着をつけることになります。裁判では、慰謝料を請求する側が、不貞行為があったことを証拠で示さなければなりません。

証拠がないまま訴えを起こしても、請求が通る見込みは低いでしょう。裁判で重視されるのは、肉体関係をうかがわせる証拠です。たとえば、ラブホテルに二人で出入りする場面の写真や動画、性的な関係が分かるLINEやメールのやり取りなどが挙げられます。配偶者と不倫相手の一方だけが否定している場合の進め方は、「片方が不貞行為を認めない場合も慰謝料請求できる?証拠と対処法」をご参照ください。

不倫の証拠がない場合に今からできること

今ある手がかりを合法的な方法で集め、自分では難しい部分は専門家の手を借りましょう。「証拠がないから」とあきらめて泣き寝入りする前に、早めに動き始めることが大切です。

手元で確認できる記録を集めて積み重ねる

浮気の証拠がなかなか見つからないと感じていても、自分が普段から見られる範囲の記録に、次のような手がかりが残っていることがあります。

  • 家計で管理しているクレジットカードの利用明細
  • 交通系ICカードの利用履歴
  • 車のドライブレコーダーやカーナビの記録
  • 家の中や共用の車に残ったレシート・領収書
  • SNSの投稿や、タグ付けされた写真
  • 配偶者の帰宅時刻や外泊を日付入りで書きとめたメモ・日記

1つ1つの記録だけでは、不倫を裏づけるには不十分なこともあります。写真のような証拠がない場合でも、日付が重なる記録を並べると、二人の関係を示す材料になります。たとえば、「残業で遅くなる」と聞いていた日に、クレジットカードの明細にホテルの利用があり、ICカードにも勤務先とは違う駅の利用が残っていた、という形です。カーナビの目的地や走行の履歴に、ホテルの周辺へ立ち寄った記録が残っていることもあります。こうした記録のほか、証拠になるものの種類と集め方は、「不倫・浮気の証拠になるものは?集め方と注意点を解説」で解説しています。

探偵に浮気調査を依頼する

手元に決定的な証拠がないときや、相手の行動がつかめないときは、探偵事務所に浮気調査を依頼する方法があります。探偵は尾行や張り込みで、ホテルや相手の自宅への出入りを日時入りで撮影し、調査報告書にまとめます。第三者が作った記録のため、裁判でも証拠として使いやすい点が強みです。

依頼する前に、公安委員会に届出をしている業者かを確かめましょう(探偵業法4条)。調査費用は高額になることもあるため、見積もりの内容も事前に確認しておくと安心です。

証拠集めで避けるべきNG行動

証拠がない焦りから証拠集めを急ぐと、かえって手がかりを失ったり、自分が責任を問われたりすることがあります。とくに次の2つのNG行動は避けてください。

確実な証拠がないのに配偶者を問い詰める

怪しいと感じると、すぐに配偶者を問いただしたくなるかもしれません。しかし、証拠がないまま問い詰めても、否定されればそれ以上は追及できません。そのうえ、配偶者が警戒してLINEの履歴を消したり、不倫相手との連絡手段を変えたりすると、その後は証拠が残りにくくなり、かえって泣き寝入りに近づいてしまいます。

浮気を問い詰めるのは、証拠をそろえてからにするのが基本です。どの記録をいつ相手に示すかは、弁護士と相談して決めると安心です。

違法な手段で証拠を集める

証拠がないからといって、法律に触れる方法をとってはいけません。たとえば、次のような行為です。

  • 不倫相手の家に無断で入り、撮影したり隠しカメラを置いたりする:住居侵入罪(刑法130条)にあたるおそれ
  • 相手に知られずに性的な場面を撮影する:撮影罪(性的姿態撮影等処罰法2条)にあたるおそれ
  • 配偶者のIDとパスワードを使って、LINEやSNSのアカウントに無断でログインする:不正アクセス禁止法違反になりうる
  • 配偶者の車や持ち物に無断でGPS機器を取り付ける、スマートフォンに監視アプリを無断で入れる:違法とされるおそれ

配偶者のスマートフォンを勝手に見ることも、プライバシーの侵害を問われることがあります。違法な方法で集めた証拠は、方法によっては裁判で証拠として使えないことがあるうえ、相手から損害賠償を求められるおそれもあります。集め方に迷ったら、動く前に弁護士に相談してください。

証拠が足りない段階で弁護士に相談するメリット

手元に十分な証拠がない段階こそ、泣き寝入りしないために弁護士に相談する意味があります。主なメリットは次の2つです。

証拠の見立てと集め方の助言を受けられる

決定的な証拠がないと思っていても、手元のメモや明細を組み合わせれば使えることがあります。反対に、決め手になると考えていた記録が、肉体関係を示すには不十分なこともあります。弁護士に相談すれば、手元の記録で慰謝料を請求できるか、あと何が必要かを判断してもらえます。

足りない場合は、状況に合った集め方の助言を受けられます。探偵に依頼すべきかどうかも、弁護士と一緒に検討できます。今ある記録で足りると分かれば、探偵の費用をかけずに済みます。

弁護士が代理で交渉を行うことで解決の可能性が高まる

弁護士に依頼すると、確実な証拠がない段階でも手元の記録から見通しを立てたうえで、配偶者や不倫相手との交渉を代わりに進めてもらえます。相手が否定を続けた場合も、集めた記録をもとに調停や訴訟へ進むかを弁護士と判断でき、その手続きも依頼できます。

離婚も考えている場合は、慰謝料とあわせて離婚条件の話し合いも任せられます。相手と直接やり取りしなくて済むため、精神的な負担も軽くなるでしょう。

不倫相手に慰謝料を請求するには、まず相手が誰かを特定しなければなりません。ただ、不倫相手の氏名や住所が分からないからといって、泣き寝入りする必要はありません。依頼を受けた弁護士は、弁護士会を通じて公的機関や企業などに問い合わせる手続き(弁護士会照会)で、相手の氏名や住所を調べられる場合があります。

証拠がない不倫で泣き寝入りしないために

不倫の証拠がない場合でも、相手が認めれば裁判をせずに慰謝料を請求できます。一方で、相手が否定すれば、最後は証拠があるかどうかで結果が大きく左右されます。問い詰めたり違法な手段に頼ったりせず、手元の記録を合法的に積み重ねることが、泣き寝入りを避ける近道です。

ただ、証拠が足りるかどうかを自分で判断するのは難しく、やり方を誤ると、使えたはずの記録まで失うおそれがあります。証拠がないまま一人で悩み続けるのは、精神的な負担も大きいものです。配偶者の行動に不審な点があるという段階でも、相談するのに早すぎることはありません。

当事務所は、不倫の慰謝料請求を数多く扱ってきました。証拠の見立てから相手との交渉まで、依頼者の負担を減らしながら解決を目指します。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

不倫慰謝料 妊娠トラブル 婚約破棄 パパ活トラブル ストーカー被害 男女間の金銭トラブル
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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