配偶者が浮気相手と同棲!別居中でも慰謝料を請求できる?

「配偶者が家を出て、浮気相手と同棲を始めた。別居中でも慰謝料や生活費は請求できるの?」と、離婚の話も進まないまま悩んでいませんか。

別居中でも、離婚が成立していなければ、配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求できるのが原則です。ただし、2人の関係が始まる前に夫婦関係がすでに破綻していたと認められると、慰謝料の請求は難しくなります。配偶者より収入が少ない場合などは、別居中の生活費(婚姻費用)を求めることもできます。一方、同棲そのものを法律の力でやめさせる手段はないため、こうした請求で権利を守ることが現実的な対応です。

この記事では、不倫の慰謝料請求に強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 別居中の同棲で慰謝料を請求できる条件
  • 「破綻していた」と言われたときの対応
  • 家を出た配偶者に生活費を求める方法
  • 請求に使える証拠と慰謝料請求の流れ

お読みいただくことで、ご自身のケースで請求できるかを見極め、まず何から手をつければよいかを判断できます。

なお、配偶者と浮気相手の同棲でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。

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別居中に浮気相手と同棲する配偶者に慰謝料や生活費を請求できる?

結婚している人が、自分の意思で配偶者以外の相手と肉体関係を持つことを「不貞行為」といいます。配偶者が別居して浮気相手と同棲している事実は、2人の間に肉体関係があることを強くうかがわせる事情です。不貞行為は配偶者の権利を侵害する不法行為にあたり、損害賠償として慰謝料を請求する根拠になります(民法709条)。肉体関係にあたる行為の範囲は、「どこからが不貞行為?あたる・あたらない行為と浮気・不倫との違い」で解説しています。

配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求できる

別居中であっても、配偶者と浮気相手は、2人で一緒に不貞行為をしたことになるため、連帯して賠償する責任を負います(民法719条1項)。そのため、配偶者と浮気相手のどちらか一方にも、両方にも慰謝料を請求できます。

ただし、請求する相手を2人に増やしても、受け取れる慰謝料の総額は変わりません。

浮気相手に請求するには、浮気相手が、配偶者を既婚者だと知っていたこと、または注意すれば気づけたことが前提になります。配偶者が独身だと偽っていた場合などは、浮気相手への請求が認められないこともあります。

慰謝料の金額に決まった基準はなく、一般の不倫では、おおむね数十万円から300万円程度の範囲に収まるとされます。別居して浮気相手と同棲している事実は、不貞の期間が長く、夫婦の生活を壊す程度も大きいとみられやすいため、相場より金額を引き上げる事情として考慮されることがあります。

「すでに夫婦関係は破綻していた」と反論されたとき

慰謝料を求めると、配偶者や浮気相手から「同棲を始めたときには、もう夫婦関係は終わっていた」と反論されることがあります。婚姻関係の破綻とは、夫婦としての共同生活の実体が失われ、元に戻る見込みもない状態をいいます。

最高裁判所平成8年3月26日判決は、配偶者が第三者と肉体関係を持った当時、夫婦関係がすでに破綻していたときは、特段の事情がない限り、その第三者は不法行為の責任を負わないと判断しました。破綻が認められると、慰謝料が減るのではなく、請求そのものが認められなくなります。配偶者への請求も、基本的に同じように考えられています。

もっとも、別居しているだけで破綻と判断されるわけではありません。配偶者が一方的に家を出て、間もなく浮気相手と同棲を始めたようなケースでは、むしろ不倫が別居のきっかけとみられ、破綻は認められにくいと考えられます。反対に、別居期間が長い場合や、2人の関係が始まる前から離婚に向けた話し合いが進んでいた場合は、破綻していたと判断されやすくなります。

破綻とまではいえなくても、2人の関係が始まる前から夫婦仲が冷え込んでいた事情があれば、慰謝料の額が下がる要因になりえます。反論に備えて、家族で出かけたときの写真や、普段どおりのLINEのやり取りなど、配偶者と浮気相手の関係が始まる前の時期に夫婦関係が保たれていたことを示す資料を残しておきましょう。

家を出ていった配偶者に婚姻費用を請求する

別居していても、離婚が成立するまでは夫婦です。夫婦は、資産や収入などの事情に応じて、生活にかかる費用(婚姻費用)を分担します。実際には収入の多い側が少ない側に支払う形が一般的です。家を出た配偶者が浮気相手と同棲していても、この分担の義務はなくなりません。金額は、裁判所が公表している算定表を目安に、双方の収入などから決まります。話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停(調停委員を交えた話し合いの手続)を申し立てます。家を出た時点までさかのぼって受け取れるとは限らないため、早めに内容証明郵便や調停の申立てで請求の意思を示しましょう。

夫婦には、同居して互いに協力し、助け合う義務もあります(民法752条)。生活費も渡さずに家を出ていった場合は、法定離婚事由(法律が定める離婚の理由)の「悪意の遺棄」(正当な理由なく同居や生活の援助を拒むこと)にあたると判断される可能性もあります。もっとも、同棲のために家を出たことだけで悪意の遺棄になるとは限りません。

なお、家庭裁判所の調停で同居を求めることはできても、同居を強制したり、浮気相手との同棲を法律の力でやめさせたりする手段はありません。一方で、同棲を伴う不貞は法定離婚事由の「配偶者に不貞な行為があったとき」(民法770条1項1号)にあたりうるため、配偶者が離婚を拒んでも、裁判で離婚が認められる可能性があります。

同棲の証拠を集めて慰謝料を請求する流れ

別居した配偶者と浮気相手への慰謝料の請求は、証拠を集め、内容証明郵便で請求し、話し合いを経て、まとまらなければ調停・訴訟へ進むのが一般的な流れです。

配偶者と浮気相手に慰謝料を請求する流れ(証拠を集める→内容証明郵便で請求する→話し合う〈合意できたら示談書を交わす〉→まとまらなければ調停・訴訟へ進む)

不貞行為と同棲の時期を示す証拠を集める

配偶者が浮気相手と同棲していることは、肉体関係を強くうかがわせる事情ですが、それだけでは、「部屋を借りて一緒に住んでいるだけ」「ただの同居人だ」と言い逃れされるおそれがあります。慰謝料を求めるには、2人に肉体関係があることと、その関係がいつから続いているかの両方を示す資料が大切です。

  • 2人が同じ家に出入りする様子や、親密な様子を写した写真・動画
  • 探偵事務所の調査報告書
  • 2人のLINEやメールのやり取り、SNSへの投稿
  • 同棲先に届いた郵便物の宛名や、部屋の賃貸借契約の名義が分かる資料
  • 配偶者が浮気相手との関係や同棲を認めた会話の録音・書面

浮気相手との肉体関係が別居より前から始まっていたことや、別居から間もなく同棲を始めたことを示せれば、「すでに破綻していた」という反論を退ける材料になります。ほかに証拠になる資料については、「不倫・浮気の証拠になるものは?集め方と注意点を解説」もあわせてご確認ください。

内容証明郵便で請求し、話し合いで解決を図る

証拠がそろったら、別居中の配偶者と浮気相手に慰謝料を求める意思を伝えます。配偶者が浮気相手と同棲している住所あてに内容証明郵便(いつ、どのような内容の文書を、誰が誰に送ったかを郵便局が証明する郵便)で請求書を送れば、請求した日付と内容が記録に残ります。請求書に書く項目や送り方については、「不倫の内容証明で慰謝料請求する方法|書き方と弁護士に頼むメリット」をご参照ください。

その後は、支払う金額や支払いの方法について話し合います。合意できたら、金額・支払期日に加えて、浮気相手が同棲を解消し、今後は配偶者と接触しないという約束なども示談書に盛り込み、当事者全員の署名を得ておきましょう。

なお、怒りにまかせて勤務先や知人に不倫を言いふらすと、名誉毀損として逆に慰謝料を請求されるおそれがあります。

話し合いで決まらなければ調停や訴訟に進む

別居して浮気相手と同棲する配偶者に対しては、家庭裁判所の調停を利用するか、慰謝料だけを求めるなら地方裁判所などに訴訟を起こします。離婚も求める場合は、夫婦関係調整調停(離婚)の中で慰謝料についても話し合えます。浮気相手に対しては、請求額が140万円以下なら簡易裁判所、それを超えるなら地方裁判所に訴訟を起こすのが一般的です。

慰謝料の請求には期限もあります。慰謝料の請求権は、不貞の事実と請求する相手を知った時から3年、不貞行為の時から20年がたつと、時効(一定の期間が過ぎると権利を行使できなくなる制度)によって消滅します(民法724条)。ただし配偶者への請求は、離婚から6か月がたつまでは時効が完成しません(民法159条)。

証拠が足りるか、誰にいくら請求するかで迷ったら、早めに弁護士に相談してください。

配偶者が浮気相手と同棲したら弁護士に相談を

配偶者が別居して浮気相手と同棲していても、ご自身の収入のほうが少ないときなどは、離婚までの生活費を請求できます。2人の関係が始まるまで夫婦関係が壊れていなければ、2人への慰謝料も求めていけます。

とはいえ、「すでに破綻していた」という反論にどう備えるか、どの資料で同棲の時期を示せるかは、一人では判断が難しいところです。弁護士に依頼すれば、どの資料で足りるかの見極めから、配偶者や浮気相手との交渉までを任せられます。

家族のもとを離れた配偶者のことで、気持ちの整理がつかないまま毎日を過ごしている方も少なくないでしょう。生活費が途絶えている場合や、配偶者から離婚を切り出されている場合は、なるべく早く動くことが大切です。

当事務所は、不倫・浮気の慰謝料請求に力を入れています。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

不倫慰謝料 妊娠トラブル 婚約破棄 パパ活トラブル ストーカー被害 男女間の金銭トラブル
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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