
「不貞行為の証拠をつかんだけれど、出すタイミングはいつがいいのか」「すぐにでも問い詰めたいが、早まって不利にならないか」と迷っていませんか。
不貞行為の証拠は、肉体関係を示す証拠がそろい、相手の言い分を聞いて否定されたときに出すのが基本です。その前に見せると、やり取りを消されたり言い逃れの準備をされたりして、かえって立場が弱くなることもあります。また、話し合いで解決するのか、調停や裁判まで見すえるのかによって、出す順番や手元に残しておくものも変わります。別居中の不貞であれば、不貞が始まった時期にも気を配る必要があります。
この記事では、不倫・浮気の問題に強い弁護士が、次の点について解説します。
- 手元の証拠を出すのに適したタイミング
- 問い詰める前の準備と別居中の注意点
- 話し合い・調停・裁判での出し方の違い
- 相手が不貞を認めないときの対処法
お読みいただくことで、いつ、どの場面で、どの順番で出せばよいかを判断できます。
なお、配偶者の不倫・浮気でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。
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不貞行為の証拠を出すタイミングはいつがいい?
不貞行為の証拠は、肉体関係まで示せるだけの証拠がそろい、そのうえで相手が不貞を否定したり嘘をついたりしたときに出すのが効果的です。どちらかが欠けたまま見せると、証拠を隠滅されたり、言い逃れの余地を残したりしかねません。
十分な証拠がそろったとき
証拠を出すのは、配偶者と不倫相手の肉体関係をうかがわせる証拠が手元にそろってからにします。好意を伝え合うLINEのメッセージや、2人で食事をしている写真だけでは、「ただの友人だ」「食事をしただけだ」と言われたときに、それ以上追及しにくくなります。メッセージのやり取りや2人での食事だけでは足りない理由は、「どこからが不貞行為?あたる・あたらない行為と浮気・不倫との違い」をご参照ください。
中途半端な証拠を先に見せると、相手はあなたが不貞行為に気づいたと知って警戒し、スマートフォンやSNSのやり取りを消したり、会い方を変えたりするおそれがあります。そうなると、決定的な証拠を新しく集めるのは難しくなります。「まだ足りないかもしれない」と感じるうちは、見せずに集め続けるほうが安全です。
相手が否定したり嘘をついたりしたとき
証拠がそろっても、話し合いの最初に見せる必要はありません。まずは証拠に触れずに、帰りが遅くなった日や休日の外出について質問し、相手の説明を最後まで聞きます。
相手が不貞行為を否定したり、事実と食い違う説明をしたりした段階で証拠を提示すると、それまでの説明が嘘だったことがはっきりし、言い逃れが難しくなります。反対に、相手が自分から不貞行為を認めて謝った場合は、手元の証拠をすべて見せなくてもかまいません。
早すぎても遅すぎても不利になる
証拠を出すタイミングが早すぎれば、不利な立場に追い込まれかねません。一度見せた証拠を、見せなかったことにはできないからです。
一方で、遅すぎることにも注意が必要です。不倫相手に慰謝料(精神的な苦痛に対する賠償金)を請求する権利は、不貞行為の事実と不倫相手を知った時から3年間行使しないと、時効によって消滅します(民法724条1号)。不貞行為の時から20年間行使しなかったときも同様です(同条2号)。なお、証拠を見せて問い詰めるだけでは時効の完成は止まらないため、期限が近いときは、裁判や調停(家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う手続き)で慰謝料の請求を急ぎましょう。また、裁判の場面でも、出すのが遅すぎる証拠は取り上げてもらえないことがあります(後の「裁判で出すとき」で説明します)。
仮に不貞行為の証拠を出すタイミングが早かったとしても、見せていない証拠を温存し、新たな証拠を集めれば、立て直せる余地はあります。迷った段階で弁護士に相談すれば、手元の証拠でどこまで主張できるかを確かめられます。
不貞行為の証拠を出す前の準備と注意点
感情のままに不貞行為の証拠を突きつけると、相手に警戒されるだけでなく、自分の望む結論から遠ざかることもあります。証拠を出す前に押さえておきたいのは、次の4点です。
- 離婚するか関係を修復するかを決めておく
- 肉体関係を示す証拠を複数そろえる
- 別居中なら不貞の時期と夫婦関係の状況を確かめる
- 決定的な証拠は温存し、弱い証拠から出す
離婚するか関係を修復するかを決めておく
まず、証拠を出した後に何を求めるのかを決めておきます。離婚して慰謝料を請求したいのか、夫婦関係を続けながら不倫相手との関係を断ってほしいのかで、証拠を出すタイミングや、どこまで見せるかが変わるからです。
関係の修復を望むなら、配偶者に事実を認めさせて反省を促し、二度としないという約束を誓約書などの書面に残すことが目的になるため、必ずしも手元の証拠をすべて見せる必要はありません。離婚や裁判も考えているなら、後の手続きに備えて、決定的な証拠を手元に残しておく出し方が向いています。
あわせて、慰謝料を配偶者だけに請求するのか、不倫相手にも請求するのかも考えておきます。配偶者と不倫相手は、不貞行為によって共同で不法行為(故意や過失で他人の権利を侵害すること)をしたとされ、どちらにも慰謝料を請求できます。ただし、2人に同時に証拠を見せると、連絡を取り合って口裏を合わせられるおそれがあるため、出すタイミングについても、どちらに先に見せるか、それぞれにいつ出すかまで決めておきましょう。
肉体関係を示す証拠を複数そろえる
法律上の不貞行為とは、配偶者のある人が、自由な意思で配偶者以外の人と肉体関係を持つことをいいます。不貞行為は、裁判で離婚を求められる理由の1つとされ(民法770条1項1号)、慰謝料を請求する根拠にもなります。
そのため、出す前にそろえたいのは、2人が肉体関係を持ったことを示す、または強くうかがわせる証拠です。たとえば、2人でラブホテルに入っていく場面の写真や動画、肉体関係があったことを前提にしたメールのやり取り、本人が不貞行為を認めた会話の録音などがあります。
1つひとつは弱い証拠でも、組み合わせれば説得力が増します。ホテルの領収書やクレジットカードの利用明細だけでは誰と行ったのか分かりませんが、同じ日に2人でいるところを写した写真や、その日の行動をうかがわせるやり取りが加われば、肉体関係を推認(状況から推し量って認めること)しやすくなります。
どのようなものが証拠になり、どう集めればよいかは「不倫・浮気の証拠になるものは?集め方と注意点を解説」で詳しく解説しています。
別居中なら不貞の時期と夫婦関係の状況を確かめる
別居中の配偶者の不貞行為についても、証拠を出して慰謝料を請求できる場合があります。分かれ目は、不貞行為があった時点で、夫婦関係がすでに破綻(修復できないほど壊れた状態)していたかどうかです。最高裁判所は、肉体関係を持った当時に夫婦関係がすでに破綻していたときは、特段の事情(例外となる事情)のない限り、不倫相手は不法行為の責任を負わないと判断しました(最高裁平成8年3月26日判決)。
もっとも、別居しているだけで破綻と判断されるわけではありません。別居して間もない場合は破綻とは認められにくく、長い期間別居して連絡や生活費のやり取りもない場合は、破綻していたと判断されやすくなります。別居中の不貞行為の場合は、証拠を出すタイミングを決める前に、不貞が始まった時期と、そのころの夫婦の連絡や生活費の負担を示す資料も確かめておきましょう。
決定的な証拠は温存し、弱い証拠から出す
いざ証拠を出すタイミングになっても、手持ちのすべてを一度に出さず、弱いものから順に示していくのが効果的です。相手が否定したら、まずは不貞行為そのものを直接示さない証拠だけを見せて、さらに弁解を引き出します。そのうえで弁解と食い違う証拠を示していけば、相手は説明を重ねるほど矛盾を抱えることになります。
ホテルへの出入りを写した写真や探偵・興信所による浮気調査の報告書のような決定的な証拠は、話し合いで否定が続き、調停や裁判に進んだときのために、できるだけ最後まで手元に残しておきます。早い段階ですべて見せてしまうと、相手に反論を準備する時間を与え、そのときに新たに示せる証拠がなくなってしまいます。
【場面別】話し合い・調停・裁判で証拠を出すタイミング
夫婦間の話し合い、家庭裁判所の調停、裁判のどの場面で使うかで、不貞行為の証拠を出すタイミングの考え方は変わります。離婚を求めるなら、話し合いがまとまらないときは離婚調停へ、調停でも合意できなければ離婚裁判へと進みます。
夫婦の話し合い・示談交渉で出すとき
まず相手の言い分を聞き、否定されたら証拠を示します。当事者どうしの話し合い(示談交渉)で相手が不貞行為を認めたときは、その自白を誓約書などの書面に残すか、会話を録音しておくと、後で「そんなことは言っていない」と覆されたときの備えになります。認めた事実や謝罪、今後の約束を書面にまとめるときの書き方は、「不倫の示談書の書き方と注意点を弁護士が解説【テンプレートあり】」で紹介しています。
話し合いでは、感情的になって相手を責め立てないことも大切です。「職場に知らせる」「家族にばらす」といった言い方で不貞行為を認めさせようとすると、脅迫や名誉毀損にあたると反論され、こちらが責任を問われるおそれがあります。
相手が暴力をふるうおそれがあるなど、直接会って話すのが不安な場合は、弁護士を代理人にして、証拠を示してもらう方法もあります。
調停で出すとき
離婚を求める場合、裁判を起こす前に、原則として家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります(家事事件手続法257条1項)。調停は、調停委員が双方の話を聞きながら合意を目指す手続きです。相手が不貞行為を認めないときは、証拠の写しを出して、調停委員に事実を理解してもらいます。
もっとも、調停で証拠を出すタイミングは一律には決まりません。早い段階で出して調停委員に状況を伝えたほうがよい場合もあれば、まとまらずに裁判へ進むことを見越して、決定的な証拠を残しておいたほうがよい場合もあります。相手が調停の場で事実と違う説明をしたときに、それを打ち消す証拠を出すという使い方もあります。どこまで出すかは、相手の態度と裁判に進む見込みを踏まえて決めましょう。
裁判で出すとき
裁判では、不貞行為があったことを、請求する側が証拠で立証しなければなりません。客観的な証拠が十分にあれば、相手が否定を続けていても、裁判官が不貞行為の事実を認めることがあります。
証拠を出すタイミングについては、2つの面から考えます。1つは、相手の主張が出そろってから決定的な証拠を提出し、その主張が事実と違うと示すことです。早くからすべてを見せると、相手は証拠に合わせた言い訳を用意できるためです。
もう1つは、遅らせすぎないことです。裁判では、故意または重大な過失によって時機に後れて(適切な時期を過ぎて)出した証拠は、そのために訴訟の終わりが遅れると認められると、却下されることがあります(民事訴訟法157条1項)。どちらを重く見るかは、証拠の強さや相手の主張の内容によって変わるため、裁判の進み具合を見ながら弁護士と相談して決めていきます。
相手が不貞行為を認めないときはどうする?
証拠を見せても、相手が「身に覚えがない」と言い張ることは珍しくありません。それでも、証拠がそろっていれば、相手が認めなくても慰謝料を請求できます。
手元の証拠を示しても否定が続くなら、話し合いでそれ以上見せる必要はありません。残りは出さずに、弁護士を代理人にした交渉や、調停・裁判へ移りましょう。どの時点で次の手段に移るかを先に決めておけば、手元の証拠をむやみに見せずに済みます。
配偶者と不倫相手の一方だけが不貞行為を認め、もう一方が認めないこともあります。その場合の証拠の使い方や対処法は「片方が不貞行為を認めない場合も慰謝料請求できる?証拠と対処法」で解説しています。
不貞行為の証拠を出すタイミングに迷ったら弁護士に相談を
不貞行為の証拠を出す前には、肉体関係までうかがわせる材料を手元にそろえ、相手の言い分を聞いておくことが大切です。話し合い・調停・裁判のどこで使うかによっても、出す順番や残しておくべき証拠は変わります。
弁護士に相談すれば、手元の証拠で不貞行為を証明できるか、どの証拠をいつ出すかを、その後の調停や裁判まで見すえて一緒に検討できます。交渉を任せれば、配偶者や不倫相手と直接やり取りする負担も減らせます。
配偶者の裏切りを知った直後は、冷静に先のことを考えられなくても無理はありません。「証拠はあるが、どう切り出せばよいか分からない」「すでに問い詰めてしまい、相手が否定している」という場合も、これからの出し方次第で立て直せることがあります。
当事務所は、不倫・浮気の慰謝料問題に力を入れており、証拠を出す前の段階からご相談をお受けしています。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

