
「トレントで開示請求を受けて示談金の通知書が届いたが、書かれた金額が高すぎるのではないか」「払わないと裁判や刑事告訴になるのか」と不安を抱えていませんか。相場は、1作品の個別合意で概ね数万円〜50万円、複数作品の包括合意で数十万円〜100万円前後です。ただし、この金額は権利者側が提示する額であって、裁判所が認める損害額とは別のものです。提示額をそのまま払う必要はなく、減額交渉や示談の保留、示談拒否という選択肢があります。
本記事では、トレントの示談交渉に強い弁護士が、次の点について解説します。
- 示談金の相場と裁判所の損害額の算定基準
- 提示額を払う前に確認すべきこと
- 減額・保留・拒否・分割払いの判断
- 弁護士の介入で減額できた解決事例
お読みいただくことで、届いた通知書の金額が妥当かを見極め、今すぐ払うべきか交渉すべきかを判断できます。
なお、届いた通知書への対応に迷っている方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。地域を問わずご相談を承っています。
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トレント開示請求の示談金相場はいくら?個別合意と包括合意の目安
示談金とは、著作権侵害などのトラブルを裁判で争わずに当事者間の合意で解決するために支払う金銭で、著作権者が被った損害の賠償として扱われます。トレント(BitTorrent)は、ダウンロードと同時にデータの一部を他の利用者へ自動的に送信するP2P型のファイル共有ソフトです。映画・アニメ・漫画・音楽・AVなどを、違法にアップロードされたものと知りながらダウンロードすると、著作物を無断でコピーする「複製権」の侵害に加え、同時に行われるアップロードによって、不特定多数へ送信する「公衆送信権」の侵害にも該当します。著作権者はプロバイダに発信者情報開示請求(違法行為をした利用者の氏名・住所等の個人情報をプロバイダから開示してもらう手続き)を行い、IPアドレスから利用者を特定したうえで、代理人弁護士を通じて示談金の通知を送ってきます。
示談金の通知より前の段階では、開示請求(裁判外の任意開示請求または裁判所への開示命令申立て)を受けたプロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」(開示に同意するかどうかを利用者に尋ねる書面)が届きます。回答期限は2週間程度に設定されるのが一般的で、期限内に回答しなければ、利用者側の事情が考慮されないままプロバイダが開示の可否を判断することになります。不同意と回答しても、権利侵害が明らかな事案ではプロバイダが開示に応じたり、裁判所の開示命令で開示されたりするため、不同意にすれば示談金の請求を免れるというものではありません。なお、回答書に書いた内容はその後の示談交渉や裁判で証拠として扱われることがあるため、家族の利用など事実と異なる回答をすると、後の交渉で不利に働くことがあります。回答の前に弁護士へ相談しておくと、後の示談交渉まで見通した回答ができます。意見照会書の具体的な回答方法と拒否理由の書き方は「トレントで開示請求されたら拒否すべき?拒否理由と書き方を解説」で解説しています。
本記事では、情報が開示された後に届く示談金の請求について、相場と対応を見ていきます。
1作品の個別合意と複数作品の包括合意の相場
これまでの実務動向を踏まえると、トレントの示談金の相場はおおよそ次のとおりです。
| 請求のパターン | 提示額の目安 |
|---|---|
| 1作品のみの利用(個別合意) | 概ね数万円〜50万円程度 |
| 複数作品の利用(包括合意) | 概ね数十万円〜100万円前後 |
提示額の体系は代理人事務所によって異なり、個別合意の目安(数万円〜50万円)を大きく超えて、単発の利用でも当初の請求額が100万円に達した例もあります(後述の解決事例を参照)。1作品ごとに数十万円を加算する積み上げ式で請求してくる事務所もあれば、作品数にかかわらず一律の定額を提示してくる事務所もあります。「示談金」ではなく「和解金」と呼ぶ事務所もありますが、呼び方が異なるだけで金銭的負担としての位置づけに違いはありません。
なお、通知書に記載された金額には、著作権侵害による損害賠償金のほかに、発信者情報開示請求にかかった調査費用や弁護士費用が上乗せされていることがあります。内訳がどうなっているかは、支払いを判断する前に確認しておきたい点です。
利用作品が多数に及ぶケースや、長期間にわたってアップロードを継続していたケースでは、請求額が上記の目安を超えて数百万円規模に達することもあります。トレントは仕組み上、ダウンロードと同時に他の利用者への送信も自動で発生するため、自分の認識を超えて損害が積算される可能性がある点に注意が必要です。ダウンロードのみの利用でも違法アップロードが同時に発生する仕組みについては「トレントはダウンロードのみも違法?リスクと開示請求された事例」もあわせてご覧ください。
示談金の妥当性を測る目安となる裁判所の損害額の算定方法
示談金の提示額が妥当かどうかを判断するうえで、裁判所が損害額をどう計算しているかを知っておくと参考になります。
著作権法114条は、著作権侵害における損害額の算定方法(推定規定を含む)を定めています。各項の概要は次のとおりです。
- 1項:侵害物の譲渡等数量(侵害行為で譲渡された物や公衆送信で受信された複製物の数)× 権利者の単位あたり利益を損害額とできる(権利者の販売能力を超える数量分は、使用料相当額で計算する)
- 2項:侵害者が侵害行為によって得た利益を損害額と推定する
- 3項:権利の行使に対して受けるべき金銭の額(ライセンス料相当額)を損害額として請求できる
トレント事案では、「対象ファイルを他の利用者が受信した回数 × 配信版1本あたりの権利者利益」を基準に損害額が算定される傾向があります。DVDやBlu-rayの販売価格ではなく、ネット配信版の利益額が計算根拠となる点が実務上のポイントです。
過去の裁判例には、権利者側が数千万円を超える損害賠償を求めたケースで、最終的に裁判所が認めた損害額が数万円程度まで圧縮された事案もあります。他者のダウンロード回数が限定的だったケースや、ダウンロードしたファイル(キャッシュ)を削除してトレントの利用をやめた時点以降は責任を負わないと判断されたケースです。
ただし、利用作品が多数に及ぶ場合や長期にわたってアップロードが続いていた場合は、裁判所の算定でも100万円超、ケースによっては数百万円規模に達することがあります。「裁判になれば数万円で済む」と一律に判断することはできません。
示談金が高すぎると感じる理由と提示額が認容額より高くなる背景
代理人事務所から提示される示談金は、裁判所が認める実損害額より高めに設定されていることが少なくありません。
提示額が高めになりやすい背景には、次のような事情があります。
- 家族や勤務先に知られたくないという利用者心理を見込んで、権利者側は高めの額でも受け入れられると想定している
- 刑事告訴を避けたい利用者が値引きを求めにくいことも、提示額を下げない要因になる
- 権利者側は監視システムで検知した受信回数を最大限に見積もって計算するため、裁判で認定される回数を上回ることが多い
- 裁判で争うコスト・期間を避けたい権利者側は、交渉で下がる余地を見込んで当初は高めの額を提示しやすい
もっとも、著作権侵害自体は実在する違法行為であり、損害賠償請求は権利者の正当な権利行使です。提示額が高いという一点だけで請求そのものを不当と決めつけるのは適切ではなく、SNSなどで公然と事実を摘示して権利者を非難すれば、名誉毀損(刑法230条1項)などの問題が生じるおそれもあります。ネット上で「示談金ビジネス」と呼ばれる実態や、通知を無視した場合に何が起きるかは「トレント開示請求や示談金請求の無視でどうなる?リスクを解説」で解説しています。
冷静に判断すべきは「提示額が個別事情に照らして妥当か」という点です。裁判例の算定方法と比べて提示額が高すぎる場合、減額交渉や示談の保留、示談拒否を検討する余地が十分にあります。
トレントの示談金は払うべき?対処法は減額・保留・拒否から判断
通知書に書かれたトレントの示談金の額は、あくまで権利者側の希望額です。示談は双方の合意で初めて成立する契約であり、提示額をそのまま払うことが唯一の選択肢ではありません。一方で「一律に払わなくてよい」とも言えず、作品数や利用期間、他社からの請求の見込みによって最適な対処法は変わります。ここでは、払う前に確認すべきことと、減額交渉・保留・拒否・分割払いという選択肢を順に見ていきます。
提示額をそのまま払う前に確認すること
示談金の通知書を受け取ったら、提示額を払う前にまず記載内容を確認します。対象とされている作品名、通信日時、IPアドレスが、実際の利用状況と合っているかを突き合わせてください。家族や同居人が回線を使っていた、当該作品を取得した記憶がないといった事情があれば、示談交渉の前提が変わります。
次に、示談の対象範囲を確認します。個別合意(当該作品のみを対象とする示談)か、包括合意(その権利者の全著作物を対象とする示談。複数作品を利用していた場合に用いられることが多い)かによって、支払後に同じ権利者から追加請求を受けるリスクが異なります。
個別合意の示談書には、「他のトレント利用は一切ない」と約束させる表明保証条項(合意の前提となる事実関係が真実かつ正確であることを当事者が表明し保証する取り決め)が盛り込まれることがあります。この条項に違反した場合に高額の違約金を支払う設計になっていることが多く、署名後に別の作品について請求が来ると、想定外の追加負担を抱えるおそれがあります。表明保証条項の有無と違約金額、適用範囲を必ず確認してから署名する必要があります。
減額交渉できるケースと交渉の進め方
トレントの代理人事務所のスタンスは様々で、一定額の減額に応じる傾向がある事務所もあれば、減額交渉に慎重な方針の事務所もあります。後者であっても、トレントの利用をやめてキャッシュを削除した時期、利用期間の短さ、他者へのダウンロード回数が限られていることといった事情がある場合には、それらを裁判所の算定方法に沿って整理し、法的根拠とともに提示することで、結果的に提示額より低い示談金で和解が成立した例もあります。
減額交渉で軸になるのは、感情的な訴えではなく「裁判になった場合に認められる損害額」との比較です。権利者側にとっても、訴訟のコストと認容額の見通しを踏まえれば、現実的な金額で早期に決着させるメリットがあります。
示談を保留してログ保存期間を待つ戦略と複数社への対応
トレントの利用履歴があると、1社の通知書が届いた後も、別の制作会社が時期をずらして開示請求を行い、後から示談金の通知が相次ぐことがあります。1社目に慌てて応じると、その後に届いた請求と合算した総支払額が想定外に高額になる事態も起こり得ます。
そこで、示談を一旦保留し、プロバイダのログ保存期間(通信記録が保存される期間。プロバイダによって異なり、3〜6か月程度が目安で、1年程度のこともある)が経過して追加の開示請求のリスクが落ち着いてから、全体としてどう示談するかを決める戦略が考えられます。この期間は通知書の到着時ではなく最後にトレントを利用した通信の時点から数えます。ログが残っていなければ、別の制作会社が新たに開示請求をしても発信者を特定できないため、利用をやめてから既に長期間が経過している場合は、追加請求のリスクが下がった状態で交渉に臨めます。逆に、利用をやめて間もない場合は、待つ期間そのものが長くなります。ただし、権利者側が保存要請や消去禁止の仮処分でログを保全している場合もあり、期間が過ぎれば必ず請求が止まるとは限りません。
もっとも、保留には注意点もあります。作品数に応じて示談金を加算する権利者の場合、交渉を長引かせる間に判明する作品が増えて示談金が上がることがあります。また、理由を示さずに放置すると、権利者側が「解決の意思がない」と受け取り、訴訟や刑事告訴に踏み切るきっかけになりかねません。保留を選ぶ場合は、他社からの請求を待っている、支払原資の準備が必要といった事情を弁護士を通じて相手方に伝え、対応を続けていることを示すのが安全です。利用した記憶がないのに開示請求が届いた場合の原因と対応は「身に覚えがないトレント開示請求の意見照会書が届いた時の対処法」をご参照ください。
示談を拒否した場合の訴訟・刑事告訴のリスク
請求額が事実関係に照らして不当だと判断した場合や、支払いそのものが難しい場合は、示談自体を断る選択肢もあります。断っても損害賠償責任そのものが消えるわけではなく、形式的には損害賠償請求の民事訴訟に発展する可能性がありますが、実際に訴訟や刑事事件に至るケースは全体の一部にとどまるというのが、トレント案件を扱う複数の弁護士事務所の見方です(割合を示す公的統計はありません)。
権利者側にとっても訴訟は時間とコストの負担が大きく、裁判所の認容額が請求額を大幅に下回るリスクがあるためです。仮に訴訟になった場合でも、裁判例では受信回数がわずかだった事案や利用停止後の責任が問えないとされた事案で、認容額が請求額より大幅に圧縮された判決が出ています。
一方で、刑事面のリスクはゼロではありません。著作権侵害は原則として告訴がなければ起訴されない親告罪ですが(著作権法123条1項。ただし、対価を得る目的や権利者の利益を害する目的で、有償で販売されている作品を原作のまま公衆送信し、権利者の利益を不当に害する場合は、告訴がなくても起訴されうる非親告罪です〈同条2項〉)、近年は示談金の交渉に応じない利用者に対して刑事告訴(処罰を求めて捜査機関に申告すること)を行う姿勢を示す権利者もあります。示談拒否の合理性が認められやすいのは、家族や同居人の利用・Wi-Fiの第三者利用が原因で自分は使用していない、当該作品を取得した記憶がない、制作会社代理人の主張する通信日時や作品名に明らかな誤りがあるといった、そもそも責任を負わない可能性がある場合です。責任は否定できないが支払能力を超えているという場合は、後述の分割払いの交渉を先に検討し、それでも折り合わなければ訴訟リスクと比較したうえで断る判断になります。利用を早期にやめてキャッシュを削除していた事情は、拒否の根拠というより減額交渉の材料になります。示談を断る場合も、放置ではなく理由を示して回答することが前提です。通知書を放置すれば、権利者から解決の意思がないと受け取られ、減額交渉の余地を自ら失いかねません。逮捕に至る具体的なケースは「トレントで捕まる確率は?逮捕される違法行為と対処法を解説」もあわせてご参照ください。
示談金が払えない場合の分割払いと支払条件の交渉
トレントの示談金を一括で支払うことが難しい場合、分割払いや支払期日の見直しを相手方と交渉する余地があります。給与明細や債務の状況など、支払能力に限界があることを示す証拠資料を添えて経済状況を具体的に説明することで、相手方が応じる事例は実際にあります。
注意点として、分割払いを選ぶと一括払いより総額が割り増しになる計算方法を採る事務所もあるため、分割の条件は総額とあわせて確認が必要です。支払能力を超える金額の場合は、示談拒否を選択して訴訟リスクと比較衡量する判断もあり得ます。「示談金が払えない」と感じる金額でも、経済状況に応じた現実的な支払い計画を交渉する余地があることは、大きな安心材料です。
トレントの示談交渉を弁護士に依頼するメリットと費用
減額・保留・拒否のどれを選ぶにしても、トレントの示談金請求で相手方となるのは法律の専門家である代理人弁護士です。個人で交渉に臨むと、相手の主張に押されて不利な条件で合意してしまったり、表明保証条項や追加請求のリスクを見抜けないまま示談が成立してしまったりするおそれがあります。弁護士に依頼する具体的なメリットと、費用の考え方を説明します。
受任通知で相手方からの連絡が止まり、周囲に知られにくくなる
トレントの示談交渉で弁護士が代理人に就任した際に相手方へ送付する書面を受任通知といいます。受任通知が相手方代理人事務所に届くと、以降のやり取りはすべて弁護士が窓口となるため、依頼者本人への示談金の督促や直接の連絡は事実上止まります。依頼者本人がストレスのかかる電話やメールに直接対応する必要はなくなります。
通知書が届いてからの日々を仕事や家族と過ごしながら抱えるのは想像以上の負担ですが、受任通知の送付はその精神的な圧迫を切り離せる現実的な手段です。弁護士が窓口となることで、自宅への直接連絡や勤務先への接触も基本的に回避でき、郵送物の取扱いを含めて家族に知られにくい形で進めることもできます。
示談書の条項チェックと有利な条件での交渉
示談交渉がまとまった段階で取り交わす示談書には、依頼者の将来的なリスクに直結する条項が複数含まれます。弁護士は依頼者にとって不利にならない形で文言を整える役割を担います。主に確認すべき条項は以下のとおりです。
- 清算条項:合意した示談金以外の請求が後日蒸し返されないようにする条項
- 表明保証条項と違約金:他のトレント利用がないことを保証させ、違反時に違約金を発生させる条項
- 刑事告訴をしない旨の条項:示談成立後に刑事告訴を行わないことを権利者に約束させる条項
- 守秘義務条項:示談内容を第三者に開示しないことを当事者間で約束する条項
複数の制作会社の作品を利用していた可能性がある場合は、表明保証条項を結ばずに済ませる、あるいはログ保存期間の経過を待ってから複数社分をまとめて解決する方が結果的に有利になることもあります。署名前に、複数社からの開示可能性を弁護士と一緒に評価しておくことが重要です。AVをトレントでダウンロードして開示請求を受けた場合の対処法については「AVのトレント利用で開示請求されて通知が届いた場合の対処法」で詳しく解説しています。
弁護士費用の考え方と費用倒れを避けるポイント
トレント案件の弁護士費用は、一般に相談料・着手金・報酬金で構成され、請求してきた制作会社の数ごとに契約する事務所と、一定期間内に届いた開示請求をまとめて対応する定額プランを設ける事務所があります。依頼を検討する際は、示談金の減額幅や、示談拒否・保留によって避けられる支払額と、弁護士費用の総額を比較して判断するのが基本です。
とくに複数社から請求が届く可能性がある場合は、1社ごとに費用がかかる契約か、追加の請求にも同じ費用で対応できる契約かで総額が大きく変わります。当事務所では無料相談の段階で、通知書の内容と利用状況をうかがったうえで、費用の見積もりと見通しをお伝えし、弁護士費用が減額幅を上回る費用倒れが見込まれる場合はその旨もご説明しています。
トレントの示談金を減額できた解決事例
当事務所がこれまでに対応したトレントの示談交渉のうち、当初の高額請求から示談金を大幅に減額できたケースを3件ご紹介します。いずれも弁護士の介入により、提示額からの圧縮を実現しています。
アニメ作品の単発ダウンロードで高額請求された事例
| 依頼者の属性 | 20代・男性(大学生) |
|---|---|
| トレント利用の状況 | 深夜にアニメ作品を1話のみダウンロードした。利用は単発的で、継続的な利用履歴はなかった。 |
| 当初の請求額 | 100万円 |
| 弁護士介入後の示談金額 | 25万円 |
| 交渉のポイントや結果 | 利用が単発的で悪質性や被害が小さいことを弁護士が主張し、相手方の損害額算定根拠を法的に検討して適正な金額への減額を交渉しました。請求額100万円から25万円まで75%の減額で示談成立し、示談書には守秘義務条項を盛り込むことで、和解内容が外部に漏れるリスクを回避しました。 |
複数の漫画作品をダウンロードして高額請求された事例
| 依頼者の属性 | 30代・男性(自営業) |
|---|---|
| トレント利用の状況 | 漫画作品を複数の巻にわたってダウンロードしていた。過去にも断続的に利用していた履歴があった。 |
| 当初の請求額 | 300万円 |
| 弁護士介入後の示談金額 | 70万円 |
| 交渉のポイントや結果 | 複数作品に対する包括的な請求でしたが、著作権法上の損害算定方法に基づき請求額が過大であることを弁護士が主張しました。依頼者の経済状況を踏まえた支払い方法の交渉も行い、示談金は300万円から70万円まで圧縮され、さらに分割払いも認められました。高額な一括払いの負担を避け、精神的な安心感を得て解決に至りました。 |
アダルト作品を多数ダウンロードした事例
| 依頼者の属性 | 40代・男性(会社員) |
|---|---|
| トレント利用の状況 | 複数のアダルト作品を多数ダウンロードしており、著作権者から悪質とみなされるリスクがあった。 |
| 当初の請求額 | 300万円 |
| 弁護士介入後の示談金額 | 100万円 |
| 交渉のポイントや結果 | 多数の作品に対する請求であり、権利者が刑事告訴を積極的に行う方針の会社であったため、迅速な対応が求められました。弁護士が直ちに介入し、損害賠償額の適正化を主張するとともに早期の包括示談を提案しました。請求額300万円から100万円まで減額のうえ、示談書に刑事告訴を行わない旨の条項を盛り込み、最も懸念されていた逮捕や前科がつくリスクを回避し、民事・刑事の両面から解決に導きました。 |
トレントの示談金の請求でお悩みの方は当事務所にご相談ください
トレントの示談金への対応は、通知書の金額をそのまま払う以外にも、減額交渉・示談の保留・示談拒否・支払い条件の見直しといった選択肢があります。どの選択肢が適切かは、対象作品の数や共有していた期間、他の制作会社から請求が届く見込みによって変わるため、通知書の内容を踏まえて個別に判断する必要があります。
自力で交渉に臨むと、表明保証条項の違約金や、別の制作会社からの追加請求といった後から判明する不利な条件に気づかないまま合意してしまうおそれがあります。弁護士が窓口となれば、相手方からの督促は事実上止まり、利用をやめた時期・利用期間・心当たりのない利用の有無といった有利な事情を整理して、減額や保留の方針を組み立てられます。
「請求された金額が妥当かわからない」「回答期限が迫っているがどう動けばよいか判断できない」「すでに1社と示談したが、別の会社からも通知が届いた」。いずれの段階でも構いません。トレントの示談は周囲に知られないまま解決したいと考える方が多い問題ですので、当事務所ではご家族や勤務先への影響に配慮した進め方で、相手方代理人との交渉を一手にお引き受けしています。
当事務所はトレントの開示請求・示談交渉について数多くの解決実績があります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

