ネットの誹謗中傷に強い弁護士に無料相談

ひとりで抱え込まず、弁護士へ

ネットの誹謗中傷を弁護士に無料相談

消したい書き込みがある。意見照会書が届いた。どちらのご相談も、弁護士がご本人に代わって手続きと交渉を進めます。

  • 被害を受けた方削除・特定賠償請求まで
  • 投稿した方回答・交渉意見照会書・示談
  • 相談実績600件以上2025年

投稿者をたどる記録(ログ)は時間がたつと消えることがあり、意見照会書の回答にも期限があります。「この書き込みは消せるのか」と迷う段階でも、お早めにご相談ください。

初回相談無料。「弁護士に相談するほどのことか分からない」という段階でも問題ありません。

弁護士 若井亮
代表弁護士 若井 亮
  • 最短即日、夜間・土日祝も相談可急ぎの事案は、最短で即日のご相談ができます。事前にご連絡いただければ、夜間や土日祝日のご相談も可能です。

  • 費用はご依頼の前にお見積もり初回相談でお見積もりをお出しします。費用にご納得いただけなければ、相談だけで終えていただいてもかまいません。

  • カード払い・分割払いも相談可カードでのお支払いができ、分割払いもご相談いただけます。事案によっては、着手金無料や後払いで対応できる場合もあります。

ネットの書き込みで、こんなお悩みはありませんか

  • SNSに悪口のコメントが次々と書き込まれる
  • 匿名の書き込みで、誰が書いたのか分からない
  • 意見照会書が届いたが、どう回答すればよいか分からない

ネットの誹謗中傷は、弁護士に依頼すれば、書き込みの削除、投稿者の特定、損害賠償の請求までを本人に代わって進めてもらえます。

書き込まれた方だけでなく、開示請求を受けて意見照会書が届いた方のご相談もお受けしています。

このページでは、弁護士に依頼してできること、費用、相談の流れを、ネットの誹謗中傷に力を入れる当事務所の弁護士がご案内します。お読みいただくと、ご自身の場合に何を頼めて、いくらかかり、どう相談を始めればよいかを判断できます。

なお、ネットの書き込みでお悩みの方は、一人で抱え込まず、このページをお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。

ネットの誹謗中傷を弁護士に依頼するとできること

ネットの中傷は、弁護士に依頼すれば、ご自身で手続きをせずに削除や投稿者の特定を進められます。弁護士ができることは、主に次の4つです。

01

書き込みを削除する

ネットの書き込みの削除は、弁護士に依頼できます。依頼を受けた弁護士は、本人の代理人としてサイト運営者に削除を求め、応じてもらえないときは裁判所の手続き(仮処分や訴訟)で削除を求めます。

交渉で足りるか、裁判所の手続きが要るかは、書き込みの内容や運営者の対応で変わります。ご自身で削除を申し出て断られた書き込みでも、ご相談いただけます。

運営者への申し出から裁判所の手続きまで、実際の進め方は「ネットの誹謗中傷を削除するには?削除依頼の方法と費用を解説」で詳しく説明しています。

02

書き込んだ人を特定する

匿名の誹謗中傷を行った投稿者を特定するには、サイト運営者やプロバイダ(インターネットの接続業者)に、投稿者の氏名や住所などの開示を求めます。この手続きを発信者情報開示請求といい、発信者情報開示命令を裁判所に申し立てる方法もあります(情報流通プラットフォーム対処法〈旧プロバイダ責任制限法〉)。

開示を受けるには、書き込みによって権利が侵害されたことが明らかであるなどの条件を満たす必要があります。条件にあてはまるかどうかは、書き込みを見ながら弁護士が判断します。

開示を受けるまでの具体的な流れは「発信者情報開示請求とは?開示命令による手続きを解説」をご覧ください。

03

損害賠償(慰謝料)の請求・刑事告訴

投稿者が分かれば、弁護士が代理人となって、慰謝料などの損害賠償を投稿者に請求します。話し合いで支払いに応じないときは、裁判で請求することもできます。受け取れる額は、書き込みの内容や被害の大きさによって変わります。

書き込みが名誉毀損罪や侮辱罪にあたる場合は、警察や検察に刑事告訴をして、投稿者の処罰を求める方法もあります。名誉毀損罪と侮辱罪は、告訴がないと検察官が起訴できない罪(親告罪)です(刑法232条)。

「ネットの誹謗中傷を名誉毀損罪で刑事告訴する流れを弁護士が解説」では、告訴状の作り方や警察への出し方など、実際の手順を紹介しています。

04

意見照会書や損害賠償の請求を受けた方の対応

開示請求を受けたサイトの運営者やプロバイダは、投稿者と連絡が取れない場合などを除き、開示に応じるかどうかについて投稿者の意見を聴かなければなりません(情報流通プラットフォーム対処法6条1項)。このとき投稿者のもとに届く書面が、意見照会書です。

誹謗中傷に関する意見照会書が届いた方や、その後に相手方から損害賠償(示談金・慰謝料)を請求された方は、その対応を弁護士に任せられます。弁護士が、意見照会書への回答書を作り、相手方からの請求には代理人として交渉します。身に覚えがあるかどうかで回答の書き方が変わる点は、「開示請求の意見照会書が届いたら?回答書と正しい対処法」に書いています。

回答には期限があるため、届いたら早めにご相談ください。届いた意見照会書などの書面は、お問い合わせの後にPDFや画像でお送りいただきます。

なお、投稿した方からの「自分の投稿を削除したい」というご相談と、開示請求・意見照会を受ける前のご相談は、原則としてお受けしていません。

投稿者の特定は、早めのご相談が大切です

投稿者をたどる通信記録(ログ)は、プロバイダなどが保存している期間を過ぎると消えてしまうことがあります。ネット上で気になる書き込みを見つけたら、まずはご相談ください。

弁護士に削除・特定を依頼できるSNS・掲示板の誹謗中傷

誹謗中傷とは、悪口や攻撃的な言葉で人を傷つけることをいいます。SNSの誹謗中傷も、弁護士に依頼して削除や投稿者の特定を求めることができます。対象になるのは、名誉毀損やプライバシー侵害などにあたる書き込みで、主なものは次のとおりです。

  • 名誉毀損:公開の場で具体的な事柄を挙げて、人の名誉を傷つける書き込み(例:「〇〇は店の売上金を盗んでいる」)
  • 侮辱:具体的な事柄を示さずに、公開の場で人をおとしめる言葉を投げつける書き込み(例:「消えろ」「気持ち悪い」)
  • プライバシー侵害:住所や電話番号、病歴など、知られたくない私生活の情報をさらす書き込み
  • 肖像権侵害:本人の許可なく、顔が分かる写真や動画を載せる投稿
  • なりすまし:本人を装ったアカウントを作り、その人の評価を下げる投稿をする行為
  • 性的な画像の公開:元交際相手などの性的な画像や動画を、本人の同意なく載せる投稿

書き込みが違法な権利侵害にあたるかどうかは、内容や書かれ方によって判断が分かれます。違法かどうか分からない段階でもご相談ください。

削除や特定を求める相手は、まず書き込まれたサイトやSNSの運営者です。主な場所は次のとおりです。

書き込まれた場所 主な例
SNS X(旧Twitter)、Facebook、Instagram、YouTube など
掲示板・Q&Aサイト 爆サイ、ホスラブ、たぬき掲示板、Yahoo!知恵袋 など
口コミサイト・ブログ 食べログ、転職会議、アメブロ、FC2ブログ など

このうちXの書き込みに悩んでいる方は、「X(旧Twitter)削除依頼の方法|応じない場合の対処法も解説」もあわせてご覧ください。

メールやLINE、DMなど、特定の相手とのやり取りの中での中傷については、ご相談をお受けしていません。

誹謗中傷のご相談を当事務所の弁護士に任せる4つの理由

誹謗中傷に強い弁護士かどうかは、ネットの書き込みの削除や投稿者の特定を扱っているか、依頼の前に費用と進め方を説明してくれるかで見分けられます。当事務所の弁護士に任せていただく理由は、次の4つです。

  • ネットの誹謗中傷に力を入れる弁護士が在籍:所属弁護士10名の中に、「インターネット関連トラブル」や「インターネット誹謗中傷」を注力分野とする弁護士がいます。2025年は、誹謗中傷のご相談を600件以上お受けしました。
  • 女性弁護士も在籍:女性弁護士に担当してほしいなどのご希望は、お問い合わせのときにお伝えください。
  • 24時間受付・全国対応:電話・LINE・メールでのお問い合わせを24時間受け付けています。遠方の方は、電話やZOOM、出張でのご相談にも対応しています。
  • ご依頼の前に費用をご説明:初回相談のときにお見積もりをお出しし、費用にご納得いただいてからご依頼をお受けします。相談だけで終えていただいてもかまいません。

誹謗中傷を弁護士に依頼したときの費用

誹謗中傷の弁護士への初回相談は、原則無料です。誹謗中傷を弁護士に依頼したときの費用は手続きごとに決まっており、たとえば削除請求(交渉)の着手金は5万5000円~です。

手続き 着手金 報酬金
凍結解除(SNSアカウント) 5万5000円~ 5万5000円~
削除請求(交渉) 5万5000円~ 5万5000円~
削除請求(仮処分・訴訟) 22万円~ 22万円~
発信者情報開示請求(開示命令・仮処分・訴訟) 22万円~ 22万円~
慰謝料請求(交渉・訴訟) 33万円~ 経済的利益(回収金額)の22%~

※着手金はご依頼のときに、報酬金は事件が終わったときに成果に応じていただく費用です。

※着手金・報酬金は一般的な事件を想定した金額です。事案の難しさなどに応じて別にお見積もりし、協議のうえで増額・減額させていただくことがあります。

※別途、手数料や実費などがかかる場合があります。

※カードでのお支払いも可能です。分割払いをご希望の場合はご相談ください。

事案によっては、着手金無料・完全成功報酬・分割払い・後払いなどで対応できる場合もあります。

開示請求や意見照会を受けた方からのご依頼の費用は、初回相談の際にお見積もりをお出しします。

費用の内訳(法律相談料・着手金・報酬金・日当・実費)は「弁護士費用」のページでご確認いただけます。

誹謗中傷を弁護士に相談する流れ

誹謗中傷の弁護士への相談は、電話・LINE・メールでお申し込みいただけます。お問い合わせは24時間受け付けています。ご連絡から弁護士が対応を始めるまでは、次の4つのステップで進みます。

  1. お問い合わせ・ご予約:電話・LINE・メールからご連絡ください。最短で即日のご相談もでき、事前にご連絡いただければ夜間や土日祝日のご相談も可能です。
  2. 弁護士との法律相談:担当の弁護士が、お電話・ZOOM・面談などでお話を伺います。書き込みのURLや、証拠となる画面の保存、届いた意見照会書などがあればご用意ください。
  3. ご契約:お見積もりと今後の進め方にご納得いただけた場合に、ご依頼ください。急ぎの事案では、その場ですぐに対応を始められる場合もあります。
  4. 弁護士が対応を開始:削除請求、投稿者の特定、損害賠償請求など、状況に合わせて弁護士が手続きを進めます。進み具合は随時ご報告します。

相談するか迷っている段階でも、ご連絡ください

全国対応・24時間受付・初回相談無料

誹謗中傷のご相談を担当する弁護士

弁護士 若井亮

代表弁護士

若井 亮わかい りょう

弁護士/行政書士・東京弁護士会所属

学歴
早稲田大学第一文学部卒業/慶應義塾大学法科大学院修了
役職
一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会 代表理事
メディア
TBSラジオ「森本毅郎 スタンバイ!」、フジテレビ「とくダネ」でコメント紹介

法的なトラブルを抱えると、多くの方が大きな不安を感じ、一日でも早くそこから抜け出したいと考えます。

当事務所の弁護士が最も大切にしているのは、依頼者を全力で守ることです。ネットの誹謗中傷に悩む方のために、法律家としてできることを考え抜きます。

ご相談の前にご確認ください

ご相談の際は、お名前と連絡先、相手方の情報をお伺いします。すでに当事務所にご相談・ご依頼いただいている方の相手方からは、ご相談をお受けできないためです。このほかにお受けできない場合は、「お受けできないご相談」にまとめています。

所属弁護士(10名)の紹介を見る

誹謗中傷と弁護士に関するよくある質問

家族や職場に知られずに相談できますか?

当事務所から、ご相談の内容をご本人の了承なく家族や職場に伝えることはありません。弁護士には、職務上知った秘密を守る義務が法律で定められています。当事務所からのご連絡は、電話かメールかなど、お問い合わせのときにご希望の方法をお選びいただけます。

書き込みが消された後でも、投稿者を特定できますか?

誹謗中傷の書き込みが消された後でも、サイトに投稿の記録が残っていれば、特定を求められる場合があります。記録の残り方はサイトによって違うため、書き込みの画面やURLがあれば保存しておいてください。

解決までの期間はどのくらいですか?

誹謗中傷の解決までの期間は、サイト運営者が交渉で削除や開示に応じるか、裁判所の手続きが必要になるかで大きく変わります。裁判所の手続きが必要になると、数か月以上かかることもあります。ご相談の際に、必要になりそうな手続きと進め方をご説明します。

投稿者を特定できないことはありますか?

あります。通信記録(ログ)が保存期間を過ぎて消えていた場合や、書き込みで権利が侵害されたとはっきりいえない場合には、特定できないことがあります。特定できる見込みがあるかどうかは、ご相談の際に弁護士が書き込みを見てお伝えします。「IPアドレス開示請求は意味ない?犯人特定ができない4つのケース」では、ログが消えている場合のほか、特定が難しくなる具体的な場面を紹介しています。

意見照会書で開示を拒んでも、氏名や住所が開示されることはありますか?

あります。意見照会書で開示に反対しても、裁判所が開示を命じれば、氏名や住所が開示されることがあります。裁判所が開示を命じるかどうかは、投稿者が同意したかではなく、請求した人の権利が侵害されたことが明らかであるかどうかなど、法律の条件で判断されるためです。意見照会書が届いたら、回答を出す前に弁護士へご相談ください。開示を拒んだ後にどうなるかは、「発信者情報開示請求から逃げ切りは可能?6つのケースを解説」で解説しています。

本人ではなく、家族が代わりに相談できますか?

原則として、弁護士へのご相談はご本人からお願いしています。ご本人が未成年の場合の親権者の方や、代わりに相談する正当な理由がある方からのご相談は、お受けできることがあります。

ほかの弁護士に依頼中でも相談できますか?

ほかの弁護士に依頼中の方のご相談は、有料でのご案内となります。詳しくはお問い合わせください。

誹謗中傷のお悩みは弁護士に無料相談を

ネットの誹謗中傷に一人で対応しようとすると、サイトとのやり取りや裁判所の手続きに大きな負担がかかります。弁護士が代理人になれば、削除の請求も投稿者の特定も相手方との交渉も任せられ、ご自身は日々の生活に気持ちを向けられます。

書き込みを目にするたびにつらい思いをしている方、意見照会書が届いて回答に迷っている方は、早めにご連絡ください。

当事務所は、ネットの誹謗中傷のご相談に力を入れており、初回のご相談は原則無料です。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。