住居侵入罪の構成要件と正当な理由|建造物侵入罪との違いは?

住居侵入罪とは、正当な理由がないのに、許可なく他人の住居や看守されている邸宅、建造物、艦船に侵入する犯罪です(刑法130条前段)。正確には、人が日常生活を送る住居に侵入する「住居侵入罪」、空き家等の人が日常生活に使用しない住居に侵入する「邸宅侵入罪」、住居や邸宅以外の建物に侵入する「建造物侵入罪」の3つに分けられます。どれも不法侵入に関する犯罪ですが、「不法侵入罪」という罪名はありません。

本記事では便宜上、不法侵入に関する犯罪を、「住居侵入罪」で統一して解説していきます

住居侵入罪
罰則3年以下の懲役または10万円以下の罰金
未遂犯の処罰未遂でも処罰されます(刑法132条)
過失犯の処罰過失で侵入しても罰せられません
親告罪or非親告罪非親告罪(被害者の告訴がなくても検察が起訴できる犯罪)
公訴時効3年(刑事訴訟法第250条2項6号)

また、住居者・看守者の承諾又は推定的承諾がある状況下で、住居や建造物等に立ち入ったとしても、後で、出ていくように要求されたことを無視して居座ると、不退去罪(刑法130条後段)が成立します。例えば、飲食店のクレーマー客が店主から退去を求められたのに店に居座り続けるようなケースがこれに該当します。

不退去罪とは?成立要件や罰則、3つの具体的ケースを弁護士が解説

(住居侵入等)

第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

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住居侵入罪の構成要件

住居侵入罪の構成要件(成立要件)は、「正当な理由がない」のに、「人の住居、人の看守する邸宅、建造物、艦船」に「侵入」したことです。

正当な理由がない

正当な理由がないとは、人の住居への立ち入りが違法ということです。人の住居への立ち入りが違法かどうかは、立ち入りの目的が違法かどうかで判断されます。窃盗、強盗、脅迫、暴行、傷害、殺人、盗撮、のぞき、ストーカーは違法ですから、これらを目的とした立ち入りは正当な理由がない、つまり、違法な立ち入りと判断されます。

人の住居、人の看守する邸宅・建造物・艦船

住居自分以外の他人が、寝起きしたり食事をするなどの日常生活に使用する場所のことです。一軒家、アパート・マンションの個室のほか、旅館やホテルなどの客室も住居です。
邸宅空き家や別荘など、日常的には使用されていない住居のことです。
建造物屋根、壁、柱があって土地に定着し、その内部に出入できる構造を有するものであって住居、邸宅以外のものをいいます。官公署の庁舎、会社・オフィスビル、銀行、学校、工場、スーパー、コンビニエンスストア、トイレなどはすべて建造物です。
艦船人が寝泊まりできるできる程度の大きさの船のことです。軍艦やクルーザーはこれに該当しますが、モーターボートなどの小型船舶は艦船には該当しません。

なお、住居以外の「邸宅・建造物・艦船」については、管理人・監視員が置かれている、施錠がされているなど、人の管理下で支配されている(看守されている)ものに限ります。また、「住居・邸宅・建造物」の建物周辺の土地で、管理者が外部との境界のために門塀等で囲った土地(庭・敷地)や、集合住宅の各個室のベランダ、集合住宅の共有部分も同罪の客体になります。

侵入

侵入とは、住居者・看守者の意思又は推定的意思に反して住居に立ち入ることをいいます。したがって、住居者・看守者の承諾又は推定的承諾がある状況下での立ち入りは侵入にはあたらず、住居侵入罪は成立しません。

他方で、住居者・看守者の承諾又は推定的承諾がある場合でも、それが任意に出たものでない場合や錯誤(勘違い)に基づくものである場合はやはり侵入にあたり、住居侵入罪が成立する可能性があります。例えば、脅されて仕方なく立ち入りを承諾したケースや、宅配便を装った者に騙されて招き入れたようなケースがそれにあたります。

住居侵入罪の弁護活動

住居侵入罪の主な弁護活動は以下のとおりです。

被害弁償、示談交渉

罪の成立を認める場合は、被害者に対する被害弁償、示談交渉が主な弁護活動となります。被害弁償、示談交渉の相手方は、嫌疑をかけられた罪が住居侵入罪のみかそうでないかによって異なります。すなわち、前者の場合は住居の住居権者、建造物の看守者が相手方ですが、後者の場合は他の罪の被害者が相手方となります。被害弁償が済み、示談が成立すれば、逮捕回避、起訴猶予による不起訴、早期釈放の可能性が高くなります。

早期釈放のための意見書、不服申立て

身柄拘束された場合は捜査機関に対して、早期釈放を求める意見書や裁判所の勾留許可に対する不服申し立てを行います。住居侵入の事案では、加害者が被害者の住所を知っているため身柄拘束されやすいですが、被害弁償や示談の意向があること、後記の再犯防止の意欲があることなどを的確に主張することにより早期釈放も可能といえます。

犯罪の成否を争う

罪の成立を認めない場合は、犯罪の成否を争います。住居侵入罪、建造物侵入罪の成立要件の成否を争うことももちろんありますが、そもそも被疑者・被告人が犯人ではないという犯人性を争うことも多いです。後者の争い方をする場合は、検察官や裁判官に被疑者・被告人のアリバイを裏付ける事実などを指摘するなどして、嫌疑不十分による不起訴、刑事裁判での無罪獲得に努めます。

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