器物損壊で警察に呼び出しされたら無視していい?対応方法を解説
  • 「器物損壊事件で警察に呼び出しされた…無視するとどうなるのだろう…」
  • 「警察からの呼び出しに応じたら逮捕されるのだろうか…」

このようにお考えではないでしょうか。

結論から言いますと、器物損壊事件で警察の呼び出しに応じる法的義務はありません。もっとも、在宅事件扱いの場合に正当な理由なく出頭を拒み続けたり無視をすると、「逃亡のおそれ」があると判断されて逮捕される可能性もあります。また、呼び出しは、逮捕を目的とするものから単に取り調べを目的とするものまで様々ですので、出頭により必ずしも逮捕されるわけではありません。ただし、逮捕の可能性もある以上、出頭前に弁護士に相談しておくべきでしょう。

 この記事では、刑事事件に強い弁護士が、器物損壊事件で警察に呼び出しされた場合の対応方法などについて解説していきます。

この記事を最後まで読んで、お一人での対応が困難と思われた場合には、全国無料相談の弁護士までまずはご相談ください。

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器物損壊と警察の呼び出しについて

まず、器物損壊で警察から呼び出しを受けた場合にどうなるか解説していきたいと思います。

呼び出しされたら必ず出頭しなくてはならない?

器物損壊で警察から呼び出しを受けても必ず出頭しなければいけないわけではありません。身柄を拘束されていない限り、被疑者には出頭義務はないと考えられています。在宅事件として扱われている限りは、警察から呼び出しを受けても出頭したくなければ出頭する必要はありません。

被疑者として呼び出されても無視して大丈夫?

もっとも、出頭が義務ではないとはいえ、警察からの複数回にわたる呼び出しを正当な理由もなく断り続けたり無視していると逮捕される可能性がありますので注意が必要です。正当な理由もなく出頭を拒否・無視し続けていると、逮捕の要件の一つである「逃亡のおそれ」があると判断されやすくなります。

もし、指定された日時にどうしても警察に出頭できないというときは、警察に出頭できない旨と理由を伝え、代わりに出頭できる日時を指定するなどの対応をとった方が安心です。

呼び出しに応じたら逮捕されてしまうの?

警察からの呼び出しに応じたとして、その後どのような対応をとられるのか不安な方も多いと思いますが、どのような対応をとられるのかは警察がどのような目的で呼び出しをかけているかにもよります。

呼び出しと一言でいっても、逮捕を目的とした呼び出しから単に取り調べを目的とした呼び出しまで様々です。いずれの呼び出しなのかは事件の大きさやこれまでの経緯などにもよります。警察がどのような目的をもって呼び出しをかけているのかは警察しかわかりません。少しでも逮捕されないか不安という気持ちをお持ちの方は、あとで述べるように、呼び出しに応じる前に弁護士に相談した方がよいでしょう。

呼び出されて逮捕されなかったらその後は安心?

呼び出しに応じて逮捕されなかったからといって安心はできません。逮捕された場合でも逮捕されなかった場合でも、器物損壊事件として立件されていることは間違いありません。逮捕されなかった場合でも、いずれは事件が検察庁に送致され、送致された後は検察官から呼び出しを受け、取り調べを受ける必要があります。その後、検察庁での捜査が終わったら、起訴か不起訴かの刑事処分を受けます。

仮に略式起訴されて罰金刑となった場合でも前科がつくことに変わりはありませんので、器物損壊について心当たりのある行為をしてしまった方は、呼び出された時点で弁護士に相談し、不起訴処分の獲得に向けてどう対応すべきかアドバイスをもらうようにしましょう。

器物損壊で警察に呼び出しされたらどうすればいい?

ここからは器物損壊で警察に呼び出しされた場合の対処法を解説します。

弁護士に今後の見通しについて相談する

器物損壊で呼び出しを受けたら、まずは用件を確認しましょう

すなわち、どんな立場で、何のために警察署に出向く必要があるのか確認しましょう。この段階で詳しくは教えてくれませんが、「器物損壊のことで話を聞きたい(取り調べのため)」、「現場に立ち会ってもらいたい(実況見分の立会いのため)」など、おおまかな内容は教えてくれるはずです。

なお、場合によっては被疑者としての立場ではなく、参考人(あるいは曖昧な立場のまま)として呼び出しを受けることも考えられます。後者の場合は、まだ警察があなたが犯人であるとの確証を得られていない場合です。しかし、将来いずれかの段階で被疑者に切り替わる可能性があることを考えると取調べの対応には慎重を期す必要があります。参考人の取調べでは黙秘権が保障されていないにもかかわらず、万が一、被疑者に切り替わったときに、参考人の立場で話した内容が援用されてしまう可能性があるからです。

警察は被疑者としての立場、あるいは参考人として立場のいずれで呼び出しをかけているのかは明確に答えてくれません。ご自分に器物損壊の心当たりがなく呼び出しを受けてしまった場合は、呼び出しに応じる前に弁護士に相談して対応を考えてもらった方がよいでしょう。弁護士に相談すれば取調べなどのアドバイスを受けることができます。

逮捕回避のためには被害者と示談を成立させることが重要

次に、被害者との示談交渉を始めることが必要です。なお、できる限り示談交渉は呼び出しを受ける前から始めることが大切です。ただ、呼び出しを受けた後でも示談交渉を進めることができます。

被害者との示談交渉を進め、示談を成立させることができれば、被害者に告訴を取り下げてもらうことができます。示談交渉の中では示談金の支払いと引換えに、被害者に告訴を取り下げてもらうことができるからです。器物損壊は親告罪(検察官が起訴するにあたって被害者の告訴を必要とする罪)ですから、告訴が取り下げられれば起訴される可能性がなくなります。起訴される可能性がないということは、今後の逮捕や取調べ、取り調べのための呼び出しを受ける可能性もなくなるということになります。

もっとも、示談交渉は弁護士に任せた方が賢明です。器物損壊の加害者が被害者に示談交渉を申し入れても断られることがほとんどです。仮に、示談交渉に応じてもらえたとしても冷静に示談交渉を進めることができず決裂してしまうことが予想されます。また、被害者と面識がない場合は連絡のとりようがなく、示談交渉を始めることができません。

一方、弁護士であれば示談交渉に応じてもよいという被害者は多いですし、冷静・迅速に示談交渉を進めることができます。被害者と面識がない場合は弁護士が警察に被害者の連絡先等の個人情報を問い合わせ、取得することができます(警察は加害者に被害者の個人情報を教えません)。弁護士に相談する際は被害者との示談交渉も念頭に弁護士に相談してみるとよいでしょう。

器物損壊の示談について詳しくは、器損損壊とは?成立要件と示談金相場・示談しないとどうなるのかを解説をご覧になってください。

出頭する場合は弁護士に同行してもらう

示談交渉のほか、警察に出頭する際に弁護士に同行してもらうことも検討しましょう

あらかじめ弁護士に相談したとしても、一人で出頭することはとても勇気がいることです。出頭した後は厳しい取調べが待っているかもしれませんし、器物損壊容疑で逮捕される可能性もないとはいえません。そうした可能性を考えると、出頭を躊躇してしまうかもしれません。

弁護士に出頭への同行を依頼すれば、出頭する前から逮捕回避に向けた対策を講じてくれます。また、出頭の際に弁護士が同行してくれることはとても心強いことです。弁護士が同行することで違法・不当な取調べへの抑止にもつながるでしょう。

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まとめ

器物損壊で警察から呼び出しを受けても出頭する義務はありませんが、正当な理由なく不出頭を繰り返すと、逃亡のおそれがあるとみなされ逮捕される可能性があります。その意味で、出頭は義務ではないものの、いずれは出頭しなければならないものといえます。

もし、器物損壊のことで心当たりがある場合ははやめに示談交渉を始め、示談を成立させた方が賢明です。示談成立のタイミングがはやければはやいほど呼び出しや逮捕の回避につながりやすくなります。もっとも、示談交渉は弁護士に任せた方がよいでしょう。弁護士に示談交渉を依頼すると、ご自身の負担が軽減することは間違いありませんし、円滑・迅速に示談を成立させることができます。

当事務所では、器物損壊事件の示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、器物損壊の被疑者として警察に呼び出しをされた方は、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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