器物損壊罪は家族間でも処罰される?親族相盗例の適用について

家族の物を損害・傷害した場合でも器物損壊罪で処罰される可能性があります

親族間で発生した特定の犯罪行為やその未遂罪につき、刑を免除したり親告罪とする「親族相盗例」という特例(刑法第244条参照)があります。

親族とは、配偶者、直系血族(祖父母・父母・子・孫など)・同居している親族を指します。

親族相盗例が適用される犯罪には、窃盗罪、横領罪、恐喝罪、詐欺罪、これらの罪の未遂罪などがあります。

ただし、器物損壊罪はこの特例の対象外です。したがって、器物損壊罪は、親、子、兄弟といった家族の物をわざと壊すなどした場合にも処罰される可能性があるのです。

器物損壊罪の成立要件や示談金の相場について詳しくは「器物損壊とは?成立要件と示談金相場・示談しないとどうなるのかを解説」をご覧ください。

もっとも、器物損壊罪は、被害者等の告訴がないと検察官が起訴することができない親告罪ですので、家族が告訴しない限り罪に問われることはありません。

そのため、家族の物を意図的に壊してしまい刑事事件に発展するおそれがある場合には、家族に真摯に謝罪するとともに示談を成立させて、告訴しないことに同意していただく必要があるでしょう。

ただし、家族間であるからこそ逆に感情的になりやすい傾向がありますので、家族への謝罪や示談交渉が難航しそうな場合には弁護士を介入させて話し合いを進めることも検討しましょう。弁護士への相談をご検討の方は「器物損壊の弁護士費用はいくら?相談すべきケースや示談金について解説」もあわせてご確認ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

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刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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