器物損壊は家族間であっても処罰される?弁護士が解説

家族の物を損害・傷害した場合でも器物損壊罪で処罰される可能性があります

器損損壊とは?成立要件と示談金相場・示談しないとどうなるのかを解説

親族間で発生した特定の犯罪行為やその未遂罪につき、刑を免除したり親告罪とする「親族相盗例」という特例(刑法第244条参照)があります。

親族とは、配偶者、直系血族(祖父母・父母・子・孫など)・同居している親族を指します。

親族相盗例が適用される犯罪には、窃盗罪、横領罪、恐喝罪、詐欺罪、これらの罪の未遂罪などがあります。

ただし、器物損壊罪はこの特例の対象外です。したがって、器物損壊罪は、親、子、兄弟といった家族の物をわざと壊すなどした場合にも処罰される可能性があるのです。

もっとも、器物損壊罪は、被害者等の告訴がないと検察官が起訴することができない親告罪ですので、家族が告訴しない限り罪に問われることはありません。

そのため、家族の物を意図的に壊してしまい刑事事件に発展するおそれがある場合には、家族に真摯に謝罪するとともに示談を成立させて、告訴しないことに同意していただく必要があるでしょう。

ただし、家族間であるからこそ逆に感情的になりやすい傾向がありますので、家族への謝罪や示談交渉が難航しそうな場合には弁護士を介入させて話し合いを進めることも検討しましょう。

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