器物損壊の弁護士費用はいくら?相談すべきケースや示談金について解説

器物損壊事件の加害者になってしまった時、次のようにお考えになる方も多いと思われます。

  • 器物損壊の弁護士費用はいくらかかるの?相場は?
  • 示談金の相場はいくら?
  • 器物損壊で弁護士に相談すべきケースは?
  • 器物損壊で弁護士に依頼するメリットは?

そこでこの記事では、刑事事件に強い弁護士が、これらの疑問を解消していきます。

なお、器物損壊で逮捕されるおそれがある方、既に逮捕されてしまった方のご家族の方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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器物損壊の弁護士費用について

ここでは、器物損壊事件の加害者が、被害者との示談交渉などの弁護活動を弁護士に依頼した場合の相場や内訳などについて解説していきます。

弁護士費用の相場は?

器物損壊事件の弁護士費用については、逮捕の有無で費用相場が変わってきます。

まず逮捕されていない場合には、弁護士費用は「50万〜80万円」前後が相場でしょう。

一方、器物損壊の嫌疑で逮捕されている場合には、「70万〜100万円」前後が弁護士費用の相場となります。

なぜ逮捕の有無によって弁護士費用の相場が増減するのかというと、逮捕されている事件(身柄事件)の場合、法律に規定された時間制限の中で勾留・起訴されることになるからです。このように身柄事件では、厳格なタイムリミットの中で示談交渉や早期釈放のための弁護活動をしなければならないため、事件として難易度が上がるのです。

弁護士費用の内訳は?

器物損壊事件の弁護士費用の内訳はどのようになっているのでしょうか。

具体的な費用については、依頼する業務の内容や法律事務所や弁護士によって異なります。

器物損壊事件の弁護活動の場合、法律相談から刑事事件が終了するまで一貫して事件処理を依頼することも多いです。このような場合には、法律相談~終局判断により事件が終了するまで各段階で弁士費用が発生することになります。

具体的な弁護士費用の内訳は以下のとおりです。

費用の内訳内容
相談料初回に弁護士に法律相談をするために支払う弁護士費用
着手金実際に特定の弁護士に刑事事件を依頼することを決めた段階で支払うことになる弁護士費用(弁護活動の結果に関係なく支払わなければならない)
報酬金逮捕回避や示談成立など弁護活動の結果、依頼者の利益になった際に発生する弁護士費用
日当弁護士が裁判所や捜査機関に出頭したり、示談交渉など弁護活動のために出張した場合に支払うことになる弁護士費用
実費弁護士が事件処理のために実際にかかった郵送費用や交通費、印刷代などの費用

弁護士費用を払えない場合はどうすればいい?

器物損壊の弁護士費用の負担が厳しいといった場合には、当番弁護士制度・刑事被疑者弁護援助制度、国選弁護人制度という3つの制度を利用することで、器物損壊事件の弁護を無料で受けることが可能です。

これらの制度の利用について詳しくは、刑事事件の弁護士費用が払えない場合に利用できる3つの制度を解説をご覧になってください。

ただし、注意点として、これらの制度の利用は「逮捕されて以降」です。器物損壊で逮捕を免れるための弁護活動を希望される方は私選弁護人を選任するしかありません

私選弁護人の費用の支払いが厳しい場合には、分割払いが可能、または、費用が安い法律事務所を探すようにしましょう。

そもそも器物損壊とは?

器物損壊とは、他人の物を損壊または傷害してしまうことをいいます

そして、故意に(わざと)他人の物を損壊または傷害した場合には器物損壊罪が成立することになります(刑法第261条)。

「他人の物」とは、他人の所有する公用文書・私用文書、電磁的記録、建造物・艦船を除いたすべての有体物です。公共物や法令上違法なものも客体に含まれます。

「損壊」とは物の物理的損壊のみならず、その効用を害する一切の行為をさします。他人が所有するペットなどの動物は刑法上は財産とされており、ペットを殺傷・逃がすなどの行為は「傷害」にあたります。

したがって、以下のような行為はすべて器物損壊罪の構成要件に該当します。

  • 他人の所有物を破壊する
  • 食器に放尿すること
  • 鯉を放出すること
  • 競売事件記録を持ち出し隠匿すること
  • 校庭に杭を打ち込み、授業に支障を生じさせたこと
  • 看板を取り外し、離れた場所に放置すること
  • 建造物にビラを貼り付けること など

罰則は3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料です。

初犯の場合には略式起訴されて罰金刑になることが多いです。ただし、罰金刑でも有罪であることに変わりはありませんので「前科」がついてしまいます。

器損損壊とは?成立要件と示談金相場・示談しないとどうなるのかを解説

器物損壊の示談について

示談はした方がいいの?

器物損壊事件で被害者と示談をする場合には、以下のようなメリットがあります。

まず被害者と示談が成立することで告訴を取り下げてもらえる可能性が高まります

器物損壊罪は親告罪です(刑法第264条、261条等参照)。そのため被害者の告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができません。したがって、被害者との示談交渉を勝ち取ることが、不起訴処分と直結していると考えることができるのです。

また、被害者と示談が成立した場合には、身体拘束から解放される可能性も高まります

器物損壊容疑で逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留請求するか否かを判断します。この請求に対して裁判官が勾留を決定した場合には、最大20日間勾留される可能性があります。

しかし、器物損壊で逮捕・勾留された場合であっても、被害者との示談が成立したことを捜査機関に証明することで、早期に釈放される可能性があります。

したがって、器物損壊事件で逮捕された場合にはできるだけはやく弁護士に依頼して弁護活動に動いてもらうことが必要となるのです。

示談金の相場は?慰謝料も必要?

器物損壊の示談金相場は数万円~数十万円程度です。

もっとも、器物損壊の示談金の中心は損害賠償金(弁償の費用)であり、その損壊した物の価値によって大きく左右されますまた、器物損壊の対象が、被害者にとって思い入れのある物やペットであった場合には、被害者の精神的苦痛に対する慰謝料を示談金に含めることもあります。

示談金は弁護士費用に含まれない点に注意

ここで、注意しておかなければならない点は、示談金は弁護士費用には含まれていないという点です。

すなわち、器物損壊の刑事弁護を依頼する依頼者は、示談金とは別に弁護士費用を負担しなければならないということです。

経済的に余裕がない場合には、高額な弁護士費用の負担により予算が消えてしまい、示談金に回せるお金が減ってしまうという事態にもなりかねません。他方で弁護士費用が低額な場合には、その分示談金に回せることになるため、被害者との示談が成立する可能性が高まります。

したがって、予算が限られている場合には、弁護士費用の低額な事務所・弁護士に依頼することを検討しましょう

器物損壊で弁護士に相談すべきかどうかの判断

弁護士に相談すべきケース

次のような器物損壊のケースでは弁護士に相談すべきでしょう。

  • 既に逮捕・勾留されている、あるいは在宅事件として警察に捜査されている
    →適切な弁護活動をしてもらわないと、起訴されて重い処罰を受ける可能性がある。
  • 被害者が警察に被害申告をすると言っており、直接示談交渉することが困難な状況
    →示談が成立しないと、告訴され、逮捕・勾留され、起訴される可能性がある。
  • 加害者が誰であるかを被害者が知っているにも拘わらず何ら連絡をしてこない状況
    →裏で告訴の準備を着々と進めている可能性があります。
  • 器物損壊の現場から逃げてきてしまった場合
    →防犯カメラの映像等から後日逮捕される可能性があります。
  • 実際に生じた損害額を大幅に超えた賠償金を求められている
    →加害者の足元を見られて金額を吊り上げられる可能性があります。

この点、弁護士に相談することで、逮捕、起訴されるかどうかの見通しや、支払うべき賠償金の相場を教えてもらえますし、逮捕された場合の取り調べでの注意点などをアドバイスしてもらえます。逮捕を免れるために自首すべきかどうかの判断においても弁護士が助言してくれるでしょう。

また、必要に応じて弁護士に依頼することで、器物損壊の被害者との示談交渉も一任できます。法外な賠償金を要求されている場合でも、弁護士であれば事案に応じた適正な額に戻して示談交渉してくれます。また、後述しますが、被害者と示談が成立することで、逮捕回避や不起訴を獲得できますので、示談交渉は法律の専門家である弁護士に依頼することが得策といえます

弁護士に相談しなくても良いケース

次のような器物損壊のケースでは弁護士に相談する必要はないでしょう。

  • 被害者が、弁償してくれれば警察に被害申告をしないと言ってくれている
  • 請求されている弁償額(損害賠償の額)が不当に高額なものではない

上記のようなケースでは法的なトラブルに発展する可能性は低いので、当事者同士の話し合いで解決できる可能性が高いでしょう。

もっとも、話し合いの過程で感情的な対立が生じてしまった場合や、示談書に記載する内容について加害者と被害者との間で折り合いがつかない事態になった場合には弁護士に相談するようにしましょう。

器物損壊事件を弁護士に依頼するメリット

逮捕を回避し、早期釈放の可能性がある

器物損壊事件では、現行犯として逮捕される以外にも捜査の結果後日逮捕されるケースもあります。まだ逮捕されていないケースでは、弁護士に自首に同行してもらい逮捕を回避するために活動してもらうこともできます

また、逮捕された場合であっても、被害者との間で取り交わした示談書や家族の身元引受書などを捜査機関に提出することで、勾留を回避し逮捕だけで早期に釈放される可能性もあります。

仕事の解雇や実名報道を回避できる可能性がある

弁護士を通じて家族から職場に連絡を入れておいてもらうことで、事件終了後にスムーズに職場復帰ができる可能性が高まります。

逮捕されていない場合や早期釈放された場合には、マスコミにより実名報道がされない可能性があります。また、必ずしも実名報道が回避できるとは限りませんが、逮捕・勾留されたあとに弁護士の名前で捜査機関に対して実名報道しないように意見書を差し入れることもできます。

解雇や実名報道を回避するのに重要なのは、やはり逮捕されないように予め弁護士に依頼して弁護活動に動いてもらっておくことでしょう

被害者と示談交渉を任せられる

器物損壊事件では、被害者は加害者に氏名や電話番号などの個人情報を教えたくないと思っているケースが多いでしょう。他方で弁護人がついている場合であれば、被害者が示談の話し合いのため交渉に応じてくれる可能性が高まります。捜査機関も被疑者個人には被害者の連絡先などを教えることはありませんが、弁護人に対しては被害者の許可を取ったうえで教えてくれます

弁護士に示談交渉を代行してもらうことで、法外な請求にはしっかりと反論し、適切な示談金額で和解を成立させられる可能性が高まります。合意された示談契約書は、捜査段階や裁判手続きにおいて被疑者・被告人にとって非常に有利な証拠となるのです。

以上のようなメリットから、器物損壊事件を起こしてしまった場合には、すぐに弁護士に依頼することがおすすめです。

当事務所では器物損壊事件の示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、器物損壊の容疑で捜査を受けており逮捕のおそれがある方、既に逮捕された方のご家族の方は当事務所の弁護士までまずはご相談ください。お力になれると思います。

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