公然わいせつの逮捕後の流れと逮捕回避のための2つの対応方法
公然わいせつ事件を起こしてしまった…逮捕されるのだろうか…逮捕されると、その後どうなってしまうのだろう…逮捕されないためにはどうすればよいのだろう…

このような不安をお持ちではありませんか?

そこでこの記事では、刑事事件に強い弁護士が、以下の点についてわかりやすく解説していきます。

  • そもそもどのような行為をすれば公然わいせつ罪が成立するのか
  • 公然わいせつで逮捕される確率や逮捕された後の流れ、逮捕された場合のリスク
  • 公然わいせつで逮捕を回避するためにすべきこと

などにつきわかりやすく解説していきます。

もし、心当たりのある行為をしてしまい逮捕が不安な方や、既に逮捕された方のご家族で、この解説を読んでも問題が解決しない場合には、全国無料相談の弁護士にご相談ください

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公然わいせつ罪とは?

公然わいせつ罪とは、不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をする犯罪です。刑法第174条に規定されています。

(公然わいせつ)
第百七十四条公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法 | e-Gov法令検索

公然わいせつにあたる行為は?

公然わいせつとに該当する行為としては、路上や公園、公共交通機関、店舗等で自己の陰部を露出させる、人の見える方向に向け陰茎を出して立ちションをする、ストリップ劇場で踊り子が性器を観衆に鑑賞させる、カップル喫茶やハプニングバーで他の来客者が見られるスペースで性行為を行う、夫婦やカップルが性行為をネットで生配信する、などがあります。

誰もいない公園で全裸になる行為や、公道に停めた自家用車内で陰部を露出させたり、自慰行為をしたり、カーセックスをする行為も、公園や公道という場で誰かにその姿を見られる(認識される)可能性がある以上、公然わいせつに該当します。

また、性器が映った無修正の画像や性行為を録画した動画をネットにアップロードして、不特定または多数人に対して交付したり観覧し得る状態に置けば、わいせつ物頒布等罪が成立します。性行為をリアルタイムでネット配信した場合は上記の通り公然わいせつ罪に問われます。

なお、公然わいせつが適用されない行為であっても、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」は、軽犯罪法1条20号の「身体露出の罪」にあたる場合があります。例えば、尻や胸を過度に露出すると同罪に該当する可能性があります。

公然わいせつ罪の成立要件は?

公然わいせつの成立要件(構成要件)は、「公然」と「わいせつな行為」をすることです

公然とは?

公然とは、不特定または多数の者が認識できる状態という意味です。

たとえば、バスや電車の車内、路上、公園、デパートやスーパーの店内、イベント会場などの不特定多数の人が利用する場所が該当します。

なお、現実に認知される必要はなく、認識される可能性があれば公然にあたると解されています(東京高裁判例 昭和32年10月1日)。

したがって、誰もいない公園で全裸になった場合や、路上に停めた自家用車内で性行為をした場合でも、誰かにその姿を見られる可能性がある以上、公然性は認められます。

また、「不特定」”または”「多数」であれば公然性があると言えるため、特定の集団であっても、それが「多数」であれば公然性が認められることがあります。たとえば、特定のグループやイベントに参加している多数の人がその行為を認識できる場合でも、「公然」として認定される可能性があります。

わいせつな行為とは?

わいせつな行為とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの、と解されています(最高裁判例 昭和32年3月13日)。

わいせつな行為かどうかの判断は、個人の主観ではなく、社会通念に基づいて行われます。そのため、社会の道徳感情や慣習が影響を与え、時代や場所によって判断が変わることがあります。

社会通念に基づく以上、何を露出すれば必ずわいせつな行為と認められるかについての厳密な定義は存在しませんが、一般社会の常識からして、性器の露出、第三者に見せるための性行為・性交類似行為(手淫・口淫)はわいせつな行為に該当すると考えられます。

公然わいせつ罪の刑罰は?

公然わいせつ罪にあたる行為については、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金刑、または拘留もしくは科料の刑罰が科せられます。

拘留とは、1日以上30未満の期間、犯人を刑事施設に収容する刑罰です。

科料とは、「1000円以上1万円未満」の金銭の納付を命じる刑罰です。

なお、初犯で、公然わいせつ罪が1件のみという場合は不起訴、あるいは略式起訴されて、10万円~20万円の罰金刑で終わることが多いでしょう

しかし、公然わいせつ罪の場合、同種余罪が発覚することも多く、立件される数によっては初犯であっても正式起訴され、懲役を科されることもあります。

公然わいせつで逮捕される?

公然わいせつで逮捕される確率は?

公然わいせつ事件によって逮捕される確率は、2022年検察統計年表によると3割程度です。

公然わいせつ事件(公然わいせつ罪・わいせつ物頒布等罪)により検挙された件数は2086件で、そのうち逮捕された件数は653件です。他方で逮捕されていない件数については1433件にのぼります。

以上のような統計データからは、公然わいせつ事件で逮捕される確率は約31%となることがわかります。

このように公然わいせつ事件については半数以上が逮捕されていないことから、必ずしも高い確率で逮捕されるとは言えませんが、3件に1件は逮捕されていることから絶対に逮捕されないということはできません。

初犯でも逮捕される?

公然わいせつで立件された場合、必ず逮捕されるというわけではありません。

特に初犯の場合には、被疑者側に有利な事情として考慮され、在宅事件として逮捕されずに刑事手続きが進められる可能性もあります。在宅事件となった場合には、捜査機関からの呼び出しがあった場合には出頭する必要がありますが、それ以外はこれまでどおり日常生活を送ることができます。

なお、初犯であったとしても、住所不定である場合や定職に就いていない場合、逃げようとした場合、余罪が複数ある場合など事件の状況によっては逮捕・勾留されてしまうおそれがあります。不安な場合にはすぐに弁護士に相談する必要があるのでしょう。

公然わいせつで逮捕される場合のパターンは?

現行犯逮捕

公然わいせつを行った場合には、「現行犯逮捕」される可能性があります。

現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」を逮捕状なしで逮捕することをいいます。現行犯人については、警察などの捜査機関のみならず、一般の私人であっても逮捕することができます(刑事訴訟法第212条1項、213条)。

現行犯人の場合にこのような令状主義の例外が認められている理由は、令状手続を経なくとも正当な理由のない逮捕がなされるおそれが小さいことと、犯人が逃亡するおそれが高く令状の発布を待てないという緊急の必要性があるからです。

したがって、夜道で陰部を露出するなどの公然わいせつを行った場合には、公然わいせつの犯人であることは明らかであるため、それを目撃した人や周囲にいる人によって現行犯逮捕されてしまう可能性があり、その後駆けつけた警察官に身柄が引き渡されることになります。

通常逮捕

逮捕のうち「通常逮捕」とは、捜査機関が被疑者の逮捕に先立ち裁判所から逮捕令状の発布を受けて行う逮捕のことです。この逮捕は後日に行われるため、別名「後日逮捕」とも呼ばれています。

通常逮捕について規定する、刑事訴訟法第199条第1項には、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官があらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。」と規定されています。

つまり、通常逮捕には「罪を犯したと疑う十分な理由」という要件が求められます。

例えば、防犯カメラに公然わいせつを行っている状況が撮影されており、被害者や目撃者の目撃証言などにより犯人を特定できた場合には、捜査機関が逮捕状を請求して、後日警察官が被疑者の自宅・居所を訪れ、通常逮捕されることになります。

もっとも、同法条2項では、「ただし、明らかに逮捕の必要がないと認められる場合は、この限りでない。」と規定されており、逮捕の必要性がない場合、具体的には「逃亡・証拠隠滅のおそれ」がない場合には通常逮捕されることはありません

公然わいせつで通常逮捕(後日逮捕)されるかどうか詳しく知りたい方は、公然わいせつ罪は現行犯ではなく後日逮捕はある?をご覧になってください。

公然わいせつで逮捕された後の流れは?

公然わいせつで逮捕された後の流れは次の通りです。

  1. 逮捕から48時間以内の取調べ~送検
  2. 送検から24時間以内の勾留請求
  3. 勾留決定~最長20日間の勾留
  4. 起訴・不起訴
  5. 刑事裁判

①逮捕から48時間以内の取調べ~送検

先ほど述べた通り、現行犯逮捕されず公然わいせつから一定期間が経過していたとしても、被疑者が特定された場合には、警察によって通常逮捕(後日逮捕)される可能性があります。

逮捕とは、被疑者に逃亡・証拠隠滅を防止するおそれがある場合に、勾留に先立ち比較的短時間、被害者の身体を拘束することです。

警察官に逮捕された場合、取調べが行われ供述調書が作成されます。

警察官の取調べは、逮捕から「48時間」以内に行われ、留置の必要があると判断した場合には、事件が検察官に送られることになります(検察官に送致されることから「送検」といいます)。

ただし、犯罪事実が軽微で検察官送致の必要がないと判断された場合には、警察署での逮捕だけで釈放される可能性もあります(微罪処分)。

②送検から24時間以内の勾留請求

検察官は、被疑者の身柄を受け取った時から「24時間」以内、かつ最初に身体を拘束されたときから「72時間」以内に釈放するか否かを判断しなければなりません

検察官の取調べの結果、これ以上の身体拘束は必要ないと判断された場合には、逮捕期間のみで釈放される可能性があります。他方で、留置の必要があると検察官が判断した場合には、裁判所に勾留請求されることになります。

③勾留決定~最長20日間の勾留

裁判所が勾留を決定した場合には、逮捕に引き続き「10日間」の身体拘束が継続することになります。そのうえで、捜査のため必要がある場合には、さらに「10日」を上限として勾留が延長される可能性があります。最長20日間は勾留が続く可能性があるということです。

したがって、逮捕・勾留された場合には、最長として「23日間(48時間+24時間+20日間)」の身体拘束が続く可能性があります。

④起訴・不起訴

検察官は、被疑者を逮捕・勾留している期間に捜査を行い、起訴・不起訴の判断をすることになります

起訴されれば刑事裁判が開始され、不起訴となった場合はその時点で事件が終了し、刑罰を受けることはなくなります。

なお、不起訴処分になる理由には、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予処分」の3つがあります。このうち、「起訴猶予処分」とは、犯罪の嫌疑があるのは明らかであるものの、起訴して刑事裁判にかけるまでの必要はないと検察官が判断して不起訴処分にすることです。勾留期間が満了するまでに公然わいせつの被害者との間で示談が成立した場合には、被害が相当程度回復したものとして起訴猶予処分となる可能性があります

⑤刑事裁判

起訴後は保釈されない限り、裁判まで引き続き身柄が拘束されます。

起訴から約1〜2か月後に裁判が開かれ、審理を経て判決の言い渡しを受けます。公然わいせつ事件の場合、否認しているなどの事情がなければ1回目の裁判で審理が終了し、その約2週間後には判決が言い渡されるケースが多いでしょう。刑が3年以下の懲役だった場合には、裁判官の判断で判決に執行猶予がつく可能性があります。

もっとも、公然わいせつ事件では、正式起訴(公開の法廷で裁判することを請求する起訴のこと)されずに、略式起訴(略式起訴は公開の法廷での刑事裁判までを求めず、裁判官の書面審理(略式裁判)で手続きを終わらせることを求める起訴のこと)されるケースが多いです。略式起訴されて裁判所から略式命令が下されると、100万円以下の罰金または科料の納付を命じられます。

ただし、略式命令を受けて罰金や科料で済んだ場合でも、有罪であることにかわりありませんので、前科はついてしまいます

参考:略式起訴とは?手続きの流れ・罰金相場・前科がつくかを解説

公然わいせつで逮捕された場合のリスクは?

ここでは、公然わいせつで逮捕されることによって生じるリスクについて解説します。

懲戒解雇や退学のリスク

公然わいせつで逮捕されると、会社を解雇されたり、通っている学校を退学させられてしまうリスクがあります

犯罪行為が理由となる場合の解雇として、懲戒解雇が考えられます。多くの企業は、就業規則や服務規程に「犯罪を行い刑に処せられたとき」や「著しい非行により会社の秩序を乱したとき」などには懲戒解雇することができると規定していることが一般的です。

また、学校を退学処分になるか否かは、在籍している学則に従うことになります。

学校によって規定されている学則の内容は異なりますが、犯罪行為があった場合や、人権侵害・大学の秩序を乱す行為があった場合には退学事由に該当する可能性があります。

逮捕された者が会社員などの場合、捜査機関から積極的に勤務先に連絡することはありませんが、身体拘束が長期間継続した場合や各種メディアで報道された場合などには誤魔化すことができなくなります。

ただし、逮捕はされたものの嫌疑不十分で不起訴となったり、起訴猶予となったりする可能性はありますので、そのような場合に「犯罪を行い刑に処せられた」とは言えず、そのような懲戒事由・退学事由には該当していない可能性はあります

実名報道されるリスク

公然わいせつで逮捕された場合には、犯した犯罪の内容と氏名が各種メディアで報道されてしまうリスクがあります

実名報道されるかどうかについては、少年事件を除いて法律上の制限があるわけではなく、各報道機関の自主的な判断に委ねられています。

そのため、逮捕された事件すべてについて実名報道されるわけではありません。社会的な耳目を集める性犯罪の場合や、被疑者の社会的な地位が高い場合、犯罪の手口や被害の程度などからニュースバリューが大きい場合については、報道されるリスクが高まります。

刑事事件の報道のタイミングについては、逮捕当日やその翌日など比較的早い段階で行われる傾向があり、報道内容によっては、被疑者の実名や居住圏、勤務先などが判明してしまうこともあります。そのため、このような報道をきっかけに勤務先や知人に事件のことを知られてしまう可能性もあります。

家族にバレるリスク

逮捕され早期に釈放される場合には、身元引受人として警察署まで迎えに来るように家族に連絡が入ることがあります。このような場合には、公然わいせつ事件を起こしたことを家族に知られてしまうことになります

家族との関係性はそれぞれの家庭事情によるため、社会生活の復帰に向けて協力が得られるという側面がある一方、犯行をきっかけに家族関係が悪化するということも考えられます。

公然わいせつ事件を起こし有罪判決を受け、会社もクビになったという場合には、配偶者から離婚を請求されてしまうおそれもあります。配偶者の中には、子どもの将来を懸念して離婚を切り出す方もいます。

前科がつくリスク

公然わいせつ事件で逮捕・起訴され、有罪判決を受けた場合には前科が残ることになります

前科とは、刑事裁判で有罪になり刑事罰が確定した経歴のことをいいます。

懲役や罰金などの実刑に処せられたケースのみならず、執行猶予が付されたケースでも前科記録は残ります。

有罪判決によって前科が残ると、以下のような不利益を受けることになります。

  • 検察庁や警察に前科記録が残る
  • 再犯で逮捕された場合、重い刑罰が科される可能性がある(刑法第57条参照)
  • 前科が付されることで、就業規則上の懲戒事由に該当する可能性がある
  • 就職活動・転職活動の際に、前科を秘匿すると経歴詐称に当たる可能性がある
  • 前科があることで、一定の職業には就けない など

公然わいせつで逮捕を回避するには?

では、公然わいせつで逮捕を回避するためには、どのような対応が必要でしょうか。以下で解説します。

①自首する

公然わいせつ事件で逮捕を回避したい場合には、自首を検討してください

自首とは、犯人が司法警察員・検察官に対して自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることをいいます。刑法には、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した場合には、その刑を減軽することができると規定されています(刑法第42条1項)。

そして、逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合でなければ、被疑者を逮捕することはできません。

そのため、自首をして犯罪事実を正直に話して反省の態度を示すことで、逃亡・罪証隠滅のおそれがないと判断され、逮捕・勾留されるリスクを下げることが可能になります

自首することに不安がある場合には、弁護士に相談したうえで、自首に同行してもらうことができます。弁護士に同行してもらうことで、適切に自首を行うための必要なアドバイスが受けられ、事件が終了するまで法的なサポートを受けることができます

公然わいせつで自首をするかどうか迷われた方は、公然わいせつで自首する4つのメリット!自首後の流れと注意点を解説をご覧になってください。

②示談交渉する

また、公然わいせつ事件の被害者との間で示談が成立していることは、被疑者の処遇に大きな影響を与えます。

警察が被疑者を逮捕するかどうかを判断する際、示談の成立は重要視されます

示談が成立している場合、被害者が被害届や告訴を取り下げる可能性があり、また捜査機関からも、被害が一定程度回復していると判断されることが多いため、被疑者に有利な扱いがされる場合があります。すなわち、逮捕を回避できる可能性が高まるのです

しかし、被疑者が示談交渉を試みようと思っても性犯罪の場合には、捜査機関は被疑者に対して被害者の連絡先を教えることはしません。他方で弁護士が示談の話し合いをする目的であるとして依頼した場合には、被害者の意思を確認したうえで、捜査機関から連絡先を教えてもらえる場合があります。

したがって、公然わいせつでの逮捕を回避したい場合には、弁護士に依頼して被害者と示談を成立させることが重要となります

公然わいせつは示談で解決できる?示談で逮捕されない?弁護士が解説

まとめ

公然わいせつ事件を起こすと、現行犯逮捕または通常逮捕(後日逮捕)される可能性があります。逮捕された場合には、実名報道されたり会社を解雇されたりするリスクがあります。

弁護士に早期に相談して対処することで逮捕や起訴を回避できる可能性があります。

公然わいせつ事件を起こして逮捕されるおそれがある場合には、できるだけはやく刑事事件に詳しい弁護士に相談するようにしてください。

当事務所は、公然わいせつ事件における逮捕の回避や不起訴の獲得を得意としており、豊富な解決実績があります。親身かつ誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますので、公然わいせつ事件を起こしてお困りの場合には当事務所までお早めにご相談ください。

公然わいせつの逮捕に強い弁護士の選び方は?費用は?詳しく解説

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