公然わいせつの弁護士無料相談|選び方と弁護士費用を解説

公然わいせつ罪で逮捕を免れたい、あるいは、不起訴処分にして欲しいといった場合には弁護士による適切な弁護が重要となります。

もっとも、刑事事件で弁護士に依頼された経験のある方は滅多にいないでしょうし、どのような弁護士に依頼すればいいのか、弁護士費用はいくらかかるかなど分からないことだらけの方も多いことでしょう

そこでこの記事では、公然わいせつ事件に強い弁護士が、

  • 公然わいせつ事件を弁護士に依頼するメリット
  • 公然わいせつに強い弁護士の選び方
  • 公然わいせつで弁護士に依頼するタイミング

などについてわかりやすく解説していきます。

なお、公然わいせつ事件を起こしてしまった方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

公然わいせつとは

公然わいせつ罪とは、不特定または多数の者が認識できる場所でわいせつな行為をすることで成立する犯罪です。刑法174条に規定されています。罰則は、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金刑、または拘留もしくは科料です。

(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法 | e-Gov法令検索

公然とは、不特定又は多数の者が認識できる状態という意味です

ただし、現実に認知される必要はなく、認識される可能性があれば公然にあたると解されています(東京高裁判例 昭和32年10月1日)。

したがって、誰もいない公園で全裸になった場合や、路上に停めた車内でカーセックスをした場合でも、誰かにその姿を見られる可能性がある以上、公然性は認められます。

わいせつな行為とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの、と解されています(最高裁判例 昭和32年3月13日)。

具体的には、性器の露出や第三者に見せるための性行為・性類似行為(口淫・手淫)が典型例です。

公然わいせつ罪は現行犯ではなく後日逮捕はある?逮捕後の流れも解説

公然わいせつ事件を弁護士に依頼するメリット

逮捕を回避することができる

公然わいせつ罪は「6か月以下の懲役」もしくは「30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」に問われる犯罪です(刑法第174条)。

公然わいせつ罪の保護法益は社会的法益であると考えられているため、明らかに被害者のいる強制わいせつ罪や不同意性交等罪に比較すると軽い犯罪です。

そのため、捜査機関に犯罪事実を申告し処分を委ねることで、逮捕されずに済む可能性があります。まず捜査機関が公然わいせつの事実を把握するより前に自首した場合には、刑法上の自首が成立することになりますので、訴追された場合には、任意的にその刑を減軽することができます(刑法第42条1項)。

そのうえで、弁護士に自首に同行してもらい、公然わいせつの事実を素直に認め、逃亡も証拠隠滅のおそれもないと判断された場合には、在宅事件として事件処理が進められる可能性があります

具体的に在宅事件として刑事手続きが進められた場合には、捜査機関からの召喚に応じ数回取調べに応じてから最終的な処分を待つことになります。

3日以内の釈放を目指せる

また、公然わいせつ罪で逮捕された場合にも、弁護士に弁護活動を行ってもらうことで早期に釈放される可能性もあります

公然わいせつ罪の疑いで警察に逮捕された場合には、48時間以内に検察官に事件が送致され、24時間以内(逮捕から72時間以内)に引き続き勾留すべきか否かが判断されます。勾留決定がされた場合には、10日間の身体拘束が継続することになり、そのうえで勾留は追加で10日間の延長も可能になっています。

このように最長23日間の身体拘束を回避するためには、逮捕されてから3日間の弁護活動が重要となります。

逮捕直後から、弁護士に被害回復や示談交渉などに動いてもらうことで勾留に至らない身体拘束だけで釈放される可能性があります。公然わいせつ罪の場合には、具体的に被害者が存在しているのか、身元引受人として家族の協力は得られるのかという点を確認し、適切に捜査機関に説明することが非常に重要になってきます。

解雇・退学を回避する

公然わいせつ罪で逮捕・勾留された場合には、最長23日間の身体拘束を受けることになり、自由に外部との連絡をとることできなくなります。

そのため、会社員や学生の場合には、無断欠勤・無断欠席となって解雇や退学させられてしまうリスクも存在しています。

しかし、弁護士であれば逮捕直後から被疑者と接見することが可能であり、家族と連絡をすることで会社や学校に適切に連絡を入れることが可能となるのです。無断欠勤・無断欠席を回避することによって、身体拘束から解放されて以降スムーズに仕事や学業に復帰できたケースも多数存在しています。

被害者と示談を成立させる

前述のように公然わいせつ罪の保護法益は社会的法益であるため、必ずしも被害者がいる犯罪とは言えません。

しかし、公然わいせつ行為を具体的な第三者に行った場合や、被害届などを提出した第三者がいる場合には、被害者との示談を成立させることがその後の処遇のためには重要となってきます。

特に公然わいせつ罪の被害者は、被疑者との面識のない他人である可能性が高く、弁護士でなければ連絡先を把握することは難しいと思われます。特に性犯罪に関しては捜査機関は被疑者個人には被害者の個人情報を教えることはしません。

しかし、弁護士限りであれば被害賠償のためという目的のために連絡先などの個人情報を教えてもらえる可能性が高くなります

被害者と示談が成立し賠償金を支払った場合には、被害者が被害届を取り下げてくれるケースもあります。また、示談が成立したことで公然わいせつの違法性が一定程度軽減したと捜査機関が考える可能性もあります。

執行猶予付きの判決を得られる可能性が高まる

公然わいせつ罪の初犯の場合には、具体的な情状に応じて不起訴処分で事件が終了するケースも多いでしょう。しかし過去にも同様に公然わいせつ行為を繰り返していた「再犯」の場合などでは起訴され、有罪判決を受ける可能性も高いでしょう。

しかし、そのような場合でも、弁護士が被告人側の有利な事実・情状を適切に主張することで執行猶予付きの判決を得られる可能性があります

公然わいせつに強い弁護士の選び方

性犯罪に注力している弁護士事務所を選ぶ

知り合いに紹介してもらった弁護士や、自宅から近い法律事務所の弁護士が刑事事件を専門的に取り扱っているとは限りません。公然わいせつを含む性犯罪に特化している弁護士は少数派です。

したがって、事務所のホームページやwebサイトで性犯罪に特化しており、公然わいせつ罪を含む性犯罪の情報発信を積極的に行っている弁護士を探してみてください

公然わいせつ罪は、決して重大事犯というわけではありませんが、性犯罪について一定程度注力して対応している事務所であれば、弁護方針や手続きの見通しについて知識と経験に裏打ちされた情報の提供を受けることができるでしょう。

弁護士に会ってみて判断する

弁護士に依頼する場合には、評判や実績のみならず、実際に会って相談したうえで信頼できるかどうかを判断することが重要となります。

  • 上から目線で高圧的な態度で説明してこないか
  • こちらが質問した内容に適切に答えてくれるか
  • 今後の見通しについて良い面だけでなく悪い面も適切に指摘してくれるか
  • 費用体系が明確であるか
  • 人柄が信頼でき、この人の弁護方針であれば納得して従えると思えるか

実際に弁護士と面談した場合には、上記のような要素を考慮して依頼するか否かを判断してみてください。弁護士と依頼者との間には何よりも信頼関係に基づく委任関係が前提となりますので、弁護士費用の安さや刑事専門弁護士であるという点だけを重視しすぎないようにしてください。

被害者との示談交渉の実績が豊富な弁護士を選ぶ

被害者のいる公然わいせつ事件の場合には、被害者との示談交渉を成立させることがなによりも重要となります。

そのため、刑事事件に関連して被害者との示談交渉の実績が豊富にある弁護士を選ぶようにしてください

示談をすすめるためには、前提として被害者が弁護士との面談に応じてくれることが必要となります。被害感情が強い被害者の場合には、被害感情に配慮する弁護士の態度や人柄、高い交渉技術なども必要となることから、多くの示談実績のある弁護士に依頼することをおすすめします。相談の際に、公然わいせつ事件の示談による解決実績を弁護士に直接聞いて、弁護士の経験値を見極めるようにしましょう。

公然わいせつ事件を弁護士に依頼した場合の弁護活動

公然わいせつ事件を起こしてしまった場合、弁護士に依頼するとどのような弁護活動を行ってくれるのか、以下で解説していきます。

罪を認める場合(自白事件)

被害者への謝罪・示談交渉

公然わいせつ罪は、不同意わいせつ罪などの性犯罪と異なり、被害者を保護するための罪ではありません。つまり、被害者が存在しない罪といってもよいのです。しかし、多くのケースではわいせつな行為を見た被害者が存在し、不快な思いをさせたことは事実です。そうした被害者に対する謝罪、示談も刑事処分や量刑を決める上では重要視される要素の一つといえます。

とはいえ、加害者と直接対面する被害者はほとんどいませんから、まずは弁護士が添削した謝罪文を通して謝罪を行い、その後、弁護士が被害弁償のための示談交渉を始めます。無事に示談できた場合は、示談できたタイミングによって、逮捕の回避、早期釈放、不起訴などの結果につなげることができます。

なお、被害者と連絡がとれない、被害者が示談の申し入れを受け付けない場合は、慈善団体や弁護士会に寄付(これを「贖罪寄付(しょくざいきふ)」といいます)することで反省の態度を示します。贖罪寄付が評価され、検察官が不起訴処分にしたり、起訴された場合でも、裁判官が罰金刑に留めてくれたり、執行猶予をつけれくれる可能性が高まります。

釈放に向けた活動

まずは、弁護士が被疑者と接見し、捜査機関や裁判所に対して提出する意見書へ記載するために必要な事項(罪を認めていること、被害者との示談意向があることなど)を聴き出します。また、被疑者に、釈放後は捜査機関や裁判所に必ず出頭する旨の誓約書にサインしていただきます。同時に、被疑者の釈放後の監督者(ご家族など)にも、釈放後は適切に被疑者を監督することなどをまとめた上申書を作成してもらいます。

そして、捜査機関や裁判所に対して、早期に釈放すべき旨を記載した弁護士の意見書に上申書を添えて提出します。

公然わいせつ罪は、他の性犯罪に比べて、一度逮捕されても勾留されるまでに釈放される可能性が高い罪ですので、弁護士が作成した意見書や、弁護士のアドバイスに沿って作成された上申書が早期釈放に効果的です

再犯防止に向けたサポート

公然わいせつ罪は性的欲求を満たすために比較的手軽に行える犯罪であるため、同種余罪が多く、前科があることも少なくありません。また、他の性犯罪への入口となってしまうケースも多く、行為がエスカレートしないためにも早い段階から犯罪の芽を摘んでおく必要があります。

そのため、弁護士のアドヴァイスのもと、性犯罪者の治療に力を入れているクリニックに通院したり、カウンセリングを受けてもらうこともあります。このように再発防止に向けて自己改善する姿勢が、検察官による不起訴処分や、裁判官による量刑の減軽や執行猶予付き判決に繋がることもあります

罪を認めない場合(否認事件)

公然わいせつの罪を認めない場合は、不起訴(嫌疑不十分)、無罪主張に向けて、被疑者・被告人の主張に沿った弁護活動を行います

否認事件の場合、取調べにおいて自白(犯罪事実を認める供述)を取られないことが大切ですから、まず弁護士は、取調べに関するアドバイスをしっかり行います。また、捜査官の取り調べに違法・不当な点が認められる場合は、捜査機関に異議を申し入れて取調べを牽制します。同時に、可能な限り、被疑者・被告人の主張に沿う客観的な証拠の収集に努めます。

また、上記の主張をする場合は、公然わいせつの被害者・目撃者の話に誤りが混在している可能性がありますから、被害者・目撃者の話をしっかり検証した上で、裁判などで被害者・目撃者の話を弾劾していきます。

公然わいせつの弁護士相談

どのタイミングで弁護士に相談すべき?

公然わいせつ罪を犯した場合には、逮捕されるより前に弁護士に依頼する方が有利です

弁護士に依頼することで逮捕を回避するために弁護活動を行える可能性があります。また、弁護士に同行してもらい自首することで、逮捕されない・短時間の身体拘束で解放されるケースもあります。

いずれも公然わいせつの罪を正直に求めて反省し、身元引受人がいることから逃亡・罪証隠滅のおそれがないということを適切に説明していく必要があります。

また、逮捕された場合には、勾留されないように・不起訴処分になるように・できるだけ軽い判決となるように弁護活動を行うことになります。

逮捕された場合には、厳しい時間制約の中で弁護活動を行わなければならないため、早期に弁護士に依頼して被疑者・被告人のために活動してもらうことが最も重要となります

弁護士による無料相談

当事務所では、公然わいせつ事件を起こしてしまった方からの弁護士無料相談を受け付けております

公然わいせつは現行犯逮捕されることが多い犯罪ですが、防犯カメラの映像や目撃者の証言から後日逮捕されるケースもあります。

現場からはすぐに逃走したし身元が割れることはないであろうと考えていても、いつ警察から事情聴取や逮捕状請求がされるかはわかりません。捜査機関が動き出す前に対処することが本人のメリットになる可能性もあります。

当事務所では、公然わいせつの逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、公然わいせつ事件を犯して逮捕が不安な方や、警察から呼出をされている方、既に逮捕された方のご家族の方はまずは当事務所の弁護士までご相談ください。

公然わいせつ事件の弁護士による解決事例

ここでは、当事務所の弁護士による公然わいせつ事件の解決事例を紹介します(プライバシー保護の観点から内容を一部加工しています)。

①被害者らに検挙されたが、示談により被害届が提出されなかった例

被疑者が、女子高生が通う通学路で、女子高生2名に対してズボンを下ろして性器を露出した姿を見せつけた事案です。

被疑者は、女子高生2名から通学路にいた教師に被害を報告され、現場から約100メートル離れた時点で身柄を取り押さえられています。女子高生2名は、はじめ警察に被害届を提出することを考えていました。しかし、被疑者から依頼を受けた弁護士が、女子高生2名に謝罪の意と被疑者に遠方の実家に引越しの手続きを取らせたことを伝え、示談金各10万円を提示したところ、示談することができました。

その結果、女子高生2名から警察に被害届を提出されずに済みました

②公然わいせつで検挙されたが、軽犯罪法違反で不起訴を獲得した例

被疑者が海水浴場でわいせつな行為をしたして公然わいせつ罪で検挙された事案です。

被疑者は罪をおおむね認めていたものの、弁護士が被疑者から詳細に話を聴いたところ、本事案では公然わいせつ罪ではなく軽犯罪法の身体露出の罪が適用される事案ではないという考えに至りました。また、軽犯罪法の身体露出の罪の罰則は「拘留又は科料」と公然わいせつ罪の罰則(6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)よりも各段に軽いですから、弁護士は検察官に対して、公然わいせつ罪ではなく軽犯罪の身体露出の罪が成立する旨の意見書を提出しました。また、同時に被害者に対して謝罪と示談交渉を進め、示談を成立させました。

その結果、検察官が認定した罪は軽犯罪法の身体露出の罪へと変更され、刑事処分は不起訴(起訴猶予)となりました。

③本件に加えて余罪件を起訴されたものの、執行猶予を獲得した例

被疑者が、コンビニエンスストアのレジの店員に対して性器を露出して陰茎を見せたという公然わいせつ罪で逮捕された事案(本件)です。

被疑者は、本件以外にも、同じ区内のコンビニエンスストア(4店舗)で同様の手口による公然わいせつを行っていたことがお店の防犯ビデオカメラなどから判明し、本件と併せて5件の公然わいせつで起訴されました。被疑者は、本件より半年ほど前に、盗撮で罰金30万円の略式命令を受けた前科を有していたことから、実刑の可能性も否定できませんでした。そこで、弁護士は、すべての被害者及び被害店舗に対して謝罪及び示談交渉を進め、示談の支払い、今後、被告人が店舗に立ち入らないことなどを条件に示談を成立させました。

また、前科や今回の犯行などに照らすと性犯罪性向が進んでおり、このまま何ら対策も打たなければ、再犯を繰り返すおそれがあったため、被告人にご家族の協力のもと、性犯罪治療の専門医療機関で治療を受けることを勧めました。そして、ご家族が協力的で被告人も真面目に治療に専念したことから、裁判では治療経過や今後の見通しなどを立証し、あわせて5件とも示談が成立していることを主張しました。

その結果、懲役4月、執行猶予4年(保護観察付き)の判決を獲得することができました。

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弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

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