カーセックスは犯罪?公然わいせつで逮捕される?わかりやすく解説

ラブホテルの料金を払うのがもったいないから。ドライブしていたら急にムラムラしたから。といった理由でカーセックスに及んでしまう人がいます。しかしここで、

  • 「カーセックスは犯罪になるのではないだろうか…」
  • 「人通りが少ない場所でカーセックスをしても警察に逮捕されるのだろうか…」

といった疑問をお持ちの方もいることでしょう。

結論から言いますと、不特定又は多数の者が認識できる状態でカーセックスをすると公然わいせつ罪に問われることになります。したがって、車や人の通りが少ない道路脇や駐車場に車を停めてカーセックスをした場合でも、他人が見ることができる状態であれば警察に逮捕される可能性があります

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、上記内容につきわかりやすく解説していきます。

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カーセックスは違法な犯罪?適用される法律は?

カーセックスを他人に見られ、警察に通報された場合は公然わいせつ罪で検挙される可能性があります。公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。

(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法 | e-Gov法令検索

「公然と(公然性)」とは、不特定又は多数の者が認識できる状態をいいます。実際にカーセックスを見られている必要はなく、他人が見ることができる状態であれば公然性があると判断されます。公然性があるかどうかは、わいせつ行為の態様やわいせつ行為を行った場所の状況などを総合的に勘案して判断されます。また、不特定「又は」多数ですので、カーセックスを見た人が1人であっても公然性があると判断されます

確かに、車内はプライベートな空間で公然性がないように思われますが、車を停めた場所によっては他人がいつでも車内を覗くことができる空間となり得ることから、公然性があると判断される可能性があります。

次に、「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうとされています。要するに、一般の感覚をもって興奮する、刺激的、恥ずかしいと感じる行為が「わいせつな行為」ということになり、この定義からすればセックス(性交や口淫などの性交類似行為)はわいせつな行為にあたることになります。

上記の公然わいせつの成立要件からすると、以下のようなシチュエーションのカーセックスでも同罪が成立する可能性があります。

  • 車の窓にスモークガラスやカーテンなどをつけて車内が見えない状態にした場合
    →車外からの視認性がまったくシャットアウトされていなければ、公然わいせつ罪は成立する可能性があります。
  • 衣服を身につけた(下着だけ脱いだ)状態でカーセックスした場合
    →衣服を身につけていたとしてもセックスは「わいせつな行為」にあたりますので、公然わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
  • 人通りが少ない道路脇や駐車場に停めた車内でカーセックスした場合
    →人通りが少なくても、人が通ることで車内を見ることができる状況であれば、公然わいせつ罪が成立する可能性が高いです。

もっとも、カーセックスが公然わいせつ罪にあたるかどうかは、行為の態様のほか、車の周囲の状況なども勘案して判断されます。例えば、夜間に街灯もなく人通りが滅多にない場所で行為に及んだようなケースでは、「公然と」わいせつな行為をしたことにあたらないか、故意がなかったとして公然わいせつ罪にはあたらないという判断になる可能性もあります。

カーセックスをすると逮捕される?後日逮捕の可能性は?

公然わいせつ罪は性犯罪と比べて比較的軽微な性犯罪という位置づけのため、逮捕される可能性は低いでしょう。仮に逮捕されるとしても現行犯で逮捕されることがほとんどで、後日逮捕されるケースは稀です

ただし、公然わいせつは現行犯でなければ逮捕できないという規定はありませんので、防犯カメラの映像や目撃者の証言等から後日逮捕される可能性がまったくないとは言い切れません。後日逮捕が不安な方は、公然わいせつ罪とは?現行犯ではなく後日逮捕はある?も合わせて読んでみてください。

また、仮に逮捕されなかったとしても、在宅起訴(身柄拘束されない状態で起訴されること)されると、公然わいせつの場合は略式罰金を支払うことが多いでしょう。罰金刑も刑罰の一種である以上、「前科」がついてしまいます。

前科がつくとご自身の生活にどのような影響があるかについては、前科とは?前歴との違いや前科がつく5つのデメリットをご覧になってください。

カーセックスの通報者が撮影する行為は犯罪にならない?

なお、第三者にカーセックスを覗かれて撮影され警察に通報された場合、通報者を何かの犯罪に問うことができないか思う方がおられますが、そもそも警察が犯罪を通報してくれた人を検挙することは考え難いです。

また、仮に検挙するとすれば盗撮の罪(迷惑行為防止条例違反または軽犯罪法違反)で検挙することが考えられますがカーセックスの撮影はいずれの罪の要件も満たさないため、この点からも検挙は難しいと思われます

まとめ

カーセックスは公然わいせつ罪にあたる犯罪行為です。仮に逮捕されなかったとしても、在宅起訴されて罰金刑となれば前科がついてしまいます。前科がつくことを回避するには、目撃者との示談交渉などの対応を正しく行い不起訴処分の獲得を狙う必要があります。そのため、前科をつけたくない方は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することも検討しましょう。

当事務所では、公然わいせつでの逮捕の回避、不起訴の獲得の実績が多数あります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、カーセックスで罪に問われる可能性のある方や、逮捕、起訴されてしまった方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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