公然わいせつで自首する5つのメリット|自首後の流れと注意点

公然わいせつをしてしまい、その場は立ち去ったものの、「このまま待つより自首したほうがいいのだろうか」と迷っていませんか。公然わいせつで自首すると、逮捕や実名報道を避けられる可能性が高まり、刑が軽くなることもあります。

もっとも、事件が警察に知られていない段階では、名乗り出ること自体が捜査の始まるきっかけにもなるため、見通しを立てずに警察署へ向かうのはおすすめできません。一人で決めず、判断材料をそろえてから動くことが大切です。

この記事では、公然わいせつ事件に強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 自首する5つのメリット
  • 判断の目安と注意点
  • 自首した当日とその後の流れ
  • 不起訴に至った当事務所の解決事例

お読みいただくことで、ご自身が自首すべきかを判断し、必要な準備を整理できます。

なお、今後の対応に迷っている方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。地域を問わずご相談を承っており、早期の対応が結果を左右します。

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公然わいせつの自首とは?自首として認められる条件

自首とは、罪を犯した人が、捜査機関に犯人として知られる前に、自分から犯罪事実を申し出て処分をゆだねることです。刑法42条1項は、自首した場合の扱いを次のように定めています。

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

出典:e-Gov法令検索

ただし、減軽するかどうかは裁判所が判断するため、自首しても必ず刑が軽くなるわけではありません。

自首として扱われるには、一般に次の条件を満たす必要があるとされています。

  • 自分の意思で犯罪事実を申し出ていること
  • 自分に対する処分を求めていること
  • 警察官や検察官などの捜査機関に申し出ていること
  • 自分が犯人であると捜査機関に知られる前であること

警察から犯人として呼び出されたり、取調べで追及を受けたりしてから罪を認めても、自首にはあたりません。一方、通報で事件そのものは警察に知られていても、誰が犯人なのかがまだ分かっていない段階であれば、自首が成立し得ます。公然わいせつでいえば、現場から立ち去った後、防犯カメラの映像などから身元を割り出される前の段階がこれにあたります。

公然わいせつで自首する5つのメリット

公然わいせつで自首すると、主に次の5つのメリットが期待できます。

  • ①逮捕や実名報道を避けられる可能性がある
  • ②不起訴や刑の減軽につながりやすい
  • ③示談の話し合いを進めやすくなる
  • ④家族や勤務先に知られにくくなる
  • ⑤「いつ逮捕されるか」という不安から解放される

①逮捕や実名報道を避けられる可能性がある

公然わいせつ罪の法定刑は、6か月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留または科料です(刑法174条)。拘禁刑は、2025年6月1日施行の改正刑法で懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰です。公然わいせつは、刑法の中では法定刑が比較的軽い部類の犯罪です。そのうえ自首して事実を認めれば、逮捕の必要性を判断する際に考慮される逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいとみられやすくなり、逮捕されないまま在宅事件として捜査が進む可能性が高まります。在宅事件では、仕事や家庭での生活を続けながら、呼び出しに応じて警察署などへ出向きます。

また、報道機関は逮捕の発表をきっかけに事件を報じることが多いため、逮捕を避けられれば、公然わいせつ事件で実名報道されるリスクを下げられると考えられます。

自首しないでいる間に後日逮捕される可能性については、公然わいせつ罪は現行犯ではなく後日逮捕されることはある?をあわせてご確認ください。

②不起訴や刑の減軽につながりやすい

公然わいせつで起訴されて有罪になると、罰金刑で終わっても前科が残るため、検察官に不起訴処分と判断してもらうことが重要です。

自分から罪を申し出たことは、反省を示す有利な事情として、検察官が起訴するかどうかを決める際にも考慮されるため、自首が不起訴処分につながる可能性があります。起訴された場合でも、刑法42条1項による刑の減軽が認められたり、自首が刑の重さを決める際に有利な事情として考慮されたりすることが期待できます。

不起訴処分を得るために取り組めることについては、公然わいせつ罪の不起訴率と不起訴を目指すためにすべきことで紹介しています。

③示談の話し合いを進めやすくなる

公然わいせつ罪は特定の個人を被害者とする犯罪ではありませんが、わいせつな行為を見せられた人は実質的には被害者といえます。その方に謝罪して示談が成立すれば、反省を示す事情として処分を決めるうえで考慮されます。

自首していれば謝罪の気持ちが相手に伝わりやすく、示談の話し合いに応じてもらいやすくなることが期待できます。

示談を申し入れる際の示談金の相場については、公然わいせつの示談金相場は?示談で不起訴になるかを弁護士が解説をご参照ください。

④家族や勤務先に知られにくくなる

自首して逮捕を避けられれば、何日も拘束されて勤務先に事情を隠せなくなる事態は防ぎやすくなります。もっとも、在宅事件でも、警察は本人を見守る身元引受人を家族などに頼むことがあります。家族が近くにいない場合は職場の上司に連絡がいくこともあり、家族や勤務先に公然わいせつ事件を知られるおそれがあります。

弁護士に同行を依頼して自首した場合、弁護士自身が身元引受人を務められることがあります。その場合、家族や勤務先に知られずに手続きを進められる可能性が高まります。

⑤「いつ逮捕されるか」という不安から解放される

公然わいせつの公訴時効は3年です。自首しなければ、時効が完成するまで「今日こそ警察が来るのではないか」と気にしながら生活することになります。

自首して事実を認め、手続きに向き合い始めることで、先の見えない不安から抜け出せます。

自首しないまま公訴時効の完成を待つべきかについては、公然わいせつ罪の時効は3年?時効待ちのリスクと今すべき対応で解説しています。

公然わいせつで自首すべきかの判断と自首する際の注意点

公然わいせつの自首には、メリットがある一方で、見落とせない面もあります。警察がまだ事件を把握していなければ、自首をきっかけに捜査が始まります。また、自首すれば自分の関与を警察に知られるため、公訴時効の完成を待つという選択肢は事実上なくなります。さらに、自首しても必ず逮捕を免れるわけではありません。

こうした点を踏まえ、自首するかどうかは、弁護士に事件の状況を伝えて見通しを聞いたうえで決めることをおすすめします。目安として、公然わいせつの現場で通報されたり防犯カメラに映っていたりする可能性が高いなら、後日逮捕されるおそれがあるため、自首を前向きに検討する価値があります。一方、性犯罪の前科・前歴がある場合や同じ行為を繰り返していた場合は、自首しても逮捕される可能性が残るため、より慎重な見極めが必要です。

そのうえで、公然わいせつで自首を考える際には次の4点を押さえておきましょう。

  • ①証拠がなさそうでも自首する意味はある
  • ②事件のときに着ていた服を持っていく
  • ③現場に近づかないと約束する書面を用意する
  • ④犯行現場を管轄する警察署に行く

①証拠がなさそうでも自首する意味はある

自首が成立する条件に証拠がそろっていることは含まれないため、防犯カメラの映像や被害届がなくても自首はできます。

本人の話以外に公然わいせつ事件を裏付けるものがなければ、事情を聞かれるだけで終わることもあれば、自首として受理されて捜査が進むこともあります。事情を聞かれるだけで終わった場合でも、申し出たことを理由に不利に扱われるわけではありませんが、話した内容が警察の記録に残り、後に被害届が出れば捜査の対象になることがあります。

そのように後から事件が明らかになった場合は、先に自分から申し出ていたことが有利な事情として考慮される可能性があります。証拠がなさそうでも、弁護士と見通しを確認したうえで自首しておく意味はあるといえます。

証拠がない場合に自首しておく意味について詳しくは、証拠がない場合でも自首は成立する?わかりやすく解説で解説しています。

②事件のときに着ていた服を持っていく

自首するときは、事件のときに着ていた服を持参するとよいでしょう。

現行犯逮捕されなかった公然わいせつ事件では、警察は目撃証言や防犯カメラの映像をもとに犯人を探します。映像に映った人物と同じ服は犯人であることを裏付ける材料になるため、警察が自宅を捜索して服を探すこともあります。

あらかじめ服を持って自首すれば、捜査に協力する姿勢を示せるうえ、自宅を捜索される負担を避けられる可能性があります。

③現場に近づかないと約束する書面を用意する

公然わいせつは同じ場所で繰り返されやすく、目撃者も現場の近くに住んでいたり、ふだんからそこを通ったりしていることが多い犯罪です。そのため、本人が現場の周辺に出入りし続けると、目撃者と顔を合わせたり同じ行為を繰り返したりするおそれがあるとみられ、逮捕につながることがあります。

そこで、自首する際には、今後は現場の周辺に立ち入らないと約束する書面を作成し、署名・押印して警察に提出しておくと効果的です。

④犯行現場を管轄する警察署に行く

自首先は、事件が起きた場所を管轄する警察署が基本です。公然わいせつ事件を管轄する警察署であれば、通報の記録などの捜査資料を持っている可能性が高く、手続きが進みやすいためです。管轄外の警察署でも自首は受理されますが(犯罪捜査規範63条)、管轄の警察署との連絡が必要になり、時間がかかることがあります。

公然わいせつで自首した当日と自首後の流れ

公然わいせつで自首する場合、事前の準備から始まり、自首した当日の手続き、その後の捜査と処分へと進みます。

自首する前の準備と弁護士への相談

自首の前に弁護士へ相談・依頼すると、主に次のようなサポートを受けられます。

  • 自首した場合の見通しの説明
  • 上申書などの書面の作成
  • 警察署への同行と身元引受け
  • 被害者との示談交渉

これらを弁護士に依頼する場合の費用の目安は、公然わいせつは強い弁護士に相談|費用の相場と弁護活動の内容で紹介しています。

自首すると決めたら、事件の経緯や反省の気持ち、逃げたり証拠を隠したりするおそれがないことをまとめた上申書(警察に事情を説明する書面)を弁護士が作成し、自首の当日に警察へ提出します。弁護士が同行して事情を説明することで、逮捕されずに帰宅できる可能性が高まります。

公然わいせつの目撃者との示談交渉も弁護士に任せられます。警察や検察が加害者本人に相手の連絡先を教えることは通常ありませんが、弁護士であれば、相手の了承を得て教えてもらえることがあります。示談書に、加害者を許すという相手の意思を書き入れてもらえれば、不起訴などの有利な処分につながりやすくなります。

弁護士の同行について詳しくは、自首に弁護士が同行するメリットと費用|弁護士なしでも大丈夫?をご覧ください。

自首した当日の流れ

公然わいせつで自首した日の流れを図解。①取調べを受ける→②写真撮影に協力する→③持ち物や車両の撮影に協力する→④現場で実況見分をする→⑤身元引受人に引き渡される(逮捕されなければ在宅事件へ)。

公然わいせつで自首した当日の手続きは、上の図のような流れで進みます。

①取調べを受ける

警察署に着くと、取調室で公然わいせつ事件について話を聞かれます。事件の日時や場所、行為の内容や理由に加え、住所や職業、家族構成なども質問されます。

話した内容は、自首調書などの書類にまとめられます。

②写真撮影に協力する

警察署内で、顔写真や全身の写真の撮影を求められます。目撃証言や防犯カメラの映像と照らし合わせるため、事件のときに着ていた服を着た状態で撮影される場合もあります。

③持ち物や車両の撮影に協力する

持参した服や持ち物についても撮影への協力を求められ、撮影の結果は書類にまとめられます。車やバイク、自転車で移動していた場合は、その乗り物も撮影の対象になります。

④現場で実況見分をする

警察官と一緒に現場へ行き、どの位置で、誰に向けて、何をしたのかをその場で説明します(実況見分)。

⑤身元引受人に引き渡される

警察署に戻り、逮捕されない場合は、迎えに来た家族などの身元引受人や、同行した弁護士に引き渡されて帰宅するのが一般的です。

身元引受人について詳しくは、身元引受人を弁護士に頼むことはできる?頼むメリットはある?をご覧ください。

自首した後の流れ

公然わいせつで自首した後の流れを図解。①警察による捜査が続く(目安1〜3か月)→②検察官に事件が送られる(書類送検)→③起訴か不起訴かが決まる。不起訴なら事件終了、略式起訴なら罰金、正式起訴なら刑事裁判へ。

自首した日に逮捕されなかった場合は、在宅事件として上の図のように手続きが進みます。

①警察による捜査が続く

公然わいせつの在宅事件では、自首した後も、必要に応じて警察署に呼ばれ、指紋の採取や追加の取調べなどが行われることがあります。在宅での捜査は1〜3か月程度続くことが多く、事件によっては半年ほどかかる場合もあります。

②検察官に事件が送られる

警察は必要な捜査を終えると、書類や証拠物を検察官に送ります。逮捕されていない事件で書類や証拠物だけを送ることを、一般に書類送検といいます。公然わいせつ事件を担当する検察官は、送られた記録を確認し、多くの場合、本人を検察庁に呼んで取調べをします。

③起訴か不起訴かが決まる

検察官は、取調べの結果などを踏まえて、起訴するか不起訴にするかを決めます。

不起訴になれば、前科はつきません。起訴される場合でも、公然わいせつでは略式起訴により罰金刑で終わるケースが多くみられます。略式起訴とは、本人に異議がない場合に、正式な裁判を開かず書面の審理だけで100万円以下の罰金または科料を科すよう求める手続きです。

一方で、性犯罪の前科・前歴がある場合や、同じ行為を繰り返していた場合などには、正式な裁判にかけられる可能性もあります。

公然わいせつの自首による解決事例

当事務所で実際に取り扱った、公然わいせつの自首による解決事例をご紹介します。

自首により逮捕を回避し、早期の示談成立によって不起訴となった事例

事案の概要

この事例は、ある男性(40代・会社員)が路上で陰部を露出して自慰行為をし、その様子を通りかかった女性に見せつけたという公然わいせつ事案です。

女性から「通報しますよ」と警告され、あわてて男性はその場から逃走しましたが、現場付近に停めた車を取りに戻った際、女性が携帯電話で通報しながらその場から立ち去る様子を目撃しました。

このままでは「いつか警察に特定されて逮捕・起訴されるのではないか」と不安に襲われ、当事務所の弁護士に対応を相談に来られました。

弁護活動と結果

相談を受けた弁護士は、男性の意向を聴き取り、早期に自首をすることが得策であると助言しました。

事件の依頼を受けた弁護士は、直ちに男性と一緒に警察署へ同行し、自首の手続きを行いました。やはり警察では被害女性からの通報により捜査が開始されていましたが、被疑者の特定には至っていませんでした。そこで、自ら出頭して事実を認め反省していることから、逃亡・罪証隠滅のおそれがなく再犯のおそれもないと評価され、逮捕はされず、在宅のまま捜査が続けられることになりました。

その後、弁護士は被害女性の連絡先を聞き取り、示談交渉に着手しました。

当初は感情的なもつれから高額な慰謝料を請求されましたが、粘り強い交渉の結果、社会通念上相当な金額で示談を成立させることができました。また、再発防止の徹底を重視し、性依存症の専門クリニックへの通院と、家族による監督を約束する上申書を検察官に提出しました。

目撃者への被害賠償や、再発防止の取り組みが評価された結果、最終的には「不起訴処分」となり、前科を付けることなく事件が終了しました。

この事案は、弁護士同行による自首により逮捕を回避し、早期の示談成立によって不起訴処分を得られたケースです。

国家資格への影響を考慮して自首し、嫌疑不十分で不起訴となった事例

事案の概要

この事案は、ある男性(20代・会社員)が、人気のない場所で全裸になるという行為を繰り返していたという公然わいせつ事案です。

ある日、行為中に人に見られたかもしれないと不安になり、警察の捜査が始まっている形跡はありませんでしたが、夜も眠れないほどの恐怖に襲われました。

男性は国家資格を要する職業に就いており、もし将来的に事件が発覚して逮捕・起訴されれば、職を失うリスクがありました。そこで、自身の社会的立場を守り、不安を払拭するために自首を希望して弁護士に相談しました。

弁護活動と結果

弁護士が聞き取りを行ったところ、目撃された確証はなく、具体的な被害届が出されている可能性も低い事案でした。しかし、本人の精神的な不安を取り除くことと将来のリスクヘッジを最優先し、弁護士同行のもとで自首を敢行しました。

弁護士は事前に、犯行の経緯や深く反省している状況をまとめた報告書を作成しており、また、本人が自発的にメンタルクリニックを受診し、再犯防止のための治療を開始していることを証明する資料もあわせて警察に提出しました。

自首後、警察による捜査が行われましたが、最終的に被害の届け出や裏付けとなる証拠は発見されませんでした。その結果、本人の自首によって事実関係は特定されたものの、犯罪を証明するに足りる証拠がないとして、「嫌疑不十分による不起訴処分」となり事件は終了しました。

この事案は、自首という選択をしたことで、男性は資格を失う不安から解放され、前科を付けることなく生活を再建することができたケースです。

公然わいせつで自首すべきか迷っている方は当事務所へご相談ください

自首すれば、逮捕や実名報道を避けられる見込みが高まり、不起訴や刑の減軽も期待できます。一方で、自首が事件化のきっかけになる面もあるため、事件の状況を踏まえて慎重に見極めることが大切です。

防犯カメラに映っていたかもしれない、家族や勤務先に知られるかもしれないという不安を、一人で抱え込む必要はありません。

当事務所は、公然わいせつをはじめとする刑事弁護に力を入れています。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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