風営法違反で逮捕されるのは約半数|誰が捕まる?刑罰と勾留期間

「風営法違反で逮捕されるのは経営者だけなのか」「従業員の自分も捕まるのだろうか」と不安を抱えていませんか。

経営者に限らず、違反を知りながら加担した従業員やキャストが捕まることもあります。2025年の検察統計を見ると、風営法違反で検察庁が扱った被疑者のうち、逮捕された人は約半数にのぼります。

もっとも、逮捕されたからといって必ず重い刑罰を受けるわけではありません。初犯で悪質性が低ければ、不起訴や罰金で終わることが多いといえます。

この記事では、風俗営業に関わる刑事事件に取り組む弁護士が、次の点について解説します。

  • 違反となる行為と刑罰の重さ
  • 逮捕されるのは誰か
  • 逮捕される割合と初犯の処分の見通し
  • 逮捕された後の流れと身体拘束の期間

お読みいただくことで、ご自身や従業員がどの程度のリスクを負っているのかを見極め、今何をすべきかを判断できます。

なお、警察の捜査を受けている方や、ご家族が逮捕された方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期の対応が結果を左右します。地域を問わずご相談を承っております。

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風営法とは?違反となるよくある行為と刑罰

風営法違反で摘発・逮捕されることが多い違反行為と、それぞれの刑罰を解説します。取り上げるのは次の5つです。

  • ①無許可営業
  • ②名義貸し
  • ③客引きやつきまとい
  • ④未成年者に接待をさせたなど
  • ⑤その他の風営法違反となる行為

先に、風営法の規制対象となる店を確認します。

風営法とは?対象となる店は?

そもそも風営法とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律の略称です。

営業時間や営業区域の制限、年少者の立入りの規制などを定めています(風営法第1条)。

規制の対象は、大きく「風俗営業」と「性風俗関連特殊営業」に分かれます。デリヘルやソープランドなどの性風俗店は性風俗関連特殊営業にあたり、風俗営業とは別の区分です。

風俗営業のうち、客の接待をして飲食などをさせる営業を「1号営業」といいます(風営法第2条1項1号)。キャバクラやホストクラブのほか、接待をするラウンジやスナックも1号営業にあたります。

ここでいう「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます(風営法第2条3項)。客の隣に座って談笑したりお酌をしたりするのが典型で、料理店やバーであっても接待をすれば1号営業になり、許可を受けずに営業すれば風営法違反となります。

このほか、照度10ルクス以下のバーや狭い個室席のある飲食店、パチンコ店、ゲームセンターなども風俗営業です(同条1項2〜5号)。

①無許可営業

「風俗営業」にあたる店を営むには、営業所ごとに、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません(風営法第3条1項)。

ガールズバーやコンカフェでも、客との会話やゲームが「接待」と判断されれば、無許可営業として逮捕・摘発されるおそれがあります。ガールズバーの注意点は「ガールズバーで風営法違反となる5つのケースを弁護士が解説」をご参照ください。

関連記事:コンカフェが摘発される風営法違反は?接待の基準と対策を解説

風俗営業の無許可営業をしていた場合には、刑事罰として5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科が科される可能性があります(風営法第49条1号)。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

2025年6月28日に改正風営法が施行され、無許可営業の法定刑は「2年以下・200万円以下」から引き上げられました。店を営む法人の業務として行われた場合は、法人にも3億円以下の罰金が科される可能性があります(風営法第57条1項1号)。

また、改正後に行われた無許可営業の公訴時効(一定期間が過ぎると起訴できなくなる制度)は、3年から5年に延びています(刑事訴訟法第250条2項5号)。

②名義貸し

風営法第11条は、「第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない」と定めており、許可を持つ人が自分の名義で他人に営業させるこの行為を「名義貸し」といいます。

たとえば、許可を受けた個人や会社が名義だけを貸し、実際の経営は別の人が行っている場合がこれにあたります。

名義貸しをした場合も、風営法違反として5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科が科される可能性があります(風営法第49条3号)。

③客引きやつきまとい

風営法は、風俗営業を営む者に対し、「当該営業に関し客引きをすること」、「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」を禁止しています(風営法第22条1項1号、2号)。

「客引き」とは、特定の相手に声をかけて、店の客になるよう勧誘することをいいます。たとえば、次のような行為は客引きやつきまといとして摘発されるおそれがあります。

  • 無視して通り過ぎた通行人の前に立ちふさがる
  • 断られても横を歩きながら勧誘を続ける
  • 身体や衣服をつかんで引き止める

客引きやつきまといをした場合には、風営法違反として6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科が科される可能性があります(風営法第53条1号)。この法定刑は、2025年の改正でも変わっていません。

④未成年者に接待をさせたなど

風営法は、風俗営業を営む者に対して、18歳未満の者などに関する次のような行為を禁止しています(風営法第22条1項3〜6号)。

  • 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること
  • 営業所で午後10時〜翌日の午前6時に18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
  • 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(ゲームセンター等は午後10時〜翌日の午前6時に限る)
  • 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること

これらの風営法違反には、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科が科される可能性があります(風営法第51条1項4号)。

18歳未満の者に客の接待をさせた場合や、午後10時〜翌日の午前6時に客に接する業務に従事させた場合は、年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできません。ただし、年齢の確認に過失がなかったときは別です(同条2項)。

⑤その他の風営法違反となる行為

風営法は、上記以外にもさまざまな禁止行為や遵守事項を定めています。

その他の主な風営法違反と刑罰をまとめると、次のとおりです。

違反行為 刑罰
料金を払わせる目的で客を威迫し困惑させる、支払いのために売春などを要求する(接待飲食営業・2025年新設) 6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科(第53条2号)
スカウトに従業員紹介の対価を支払う(ソープランドなど・2025年新設) 6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科(第53条7号)
学校などの周囲200メートルや条例の禁止地域で店舗型の性風俗店を営業する 5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または併科(第49条5号・6号)
深夜(午前0時〜6時)に、届出をせずに主に酒類を提供する飲食店を営業する 50万円以下の罰金(第55条6号)
許可証を営業所の見やすい場所に掲示しない 30万円以下の罰金(第56条1号)

表の深夜営業のほか、営業時間の規制全般については「風営法の営業時間違反は何時から?時間外営業の罰則を解説」で解説しています。

2025年の改正では、客の恋愛感情に乗じて困惑させ、飲食などをさせる「色恋営業」や、料金についての事実と異なる説明なども禁止されました(風営法第18条の3)。これらの違反には直接の刑事罰はなく、営業停止などの行政処分の対象となります。改正の詳細は「2025年風営法改正のポイント|何が変わった?店舗経営者の対策」にまとめています。

風営法違反で逮捕されるのは誰?逮捕・起訴の割合と初犯の処分

ここでは、誰が逮捕の対象になるのかを確認したうえで、統計から見た逮捕・起訴の割合と、初犯の処分の見通しを解説します。

経営者・従業員・キャスト・客のうち誰が捕まる?

風営法違反で逮捕されるのは、その違反行為に関与した当事者です。違反の中心となるのは店を営む経営者ですが、従業員やキャストが風営法違反の事実を知りながら違反行為に加担していた場合には、従業員やキャストも逮捕される可能性があります。

客引きのように従業員が店の業務として違反行為をした場合は、その従業員も行為者として処罰されます(風営法第53条1号・第57条1項)。

また、風営法には、従業員が店の業務として違反をしたとき、行為者だけでなく店を営む法人や個人事業主にも罰金を科す「両罰規定」があります(風営法第57条1項)。そのため、店を営む側が「従業員が勝手にやった」と弁解しても、それだけで責任を免れることは難しいといえます。

一方、違反の事実を知らずに働いていた従業員は、処罰されないのが原則です。ただし、知っていたと疑われて逮捕されることはあり、後述の解決事例(無許可営業の疑いで逮捕された事例)はそのケースです。

店を利用した客は、風営法違反として処罰されることは基本的にありませんが、参考人として事情を聴かれる可能性はあります。また、店内で公然わいせつ罪など別の犯罪にあたる行為をしていれば、客も逮捕されることがあります。客が逮捕された例は「違法ピンサロ摘発で客も逮捕!公然わいせつ罪・風営法違反事例」で紹介しています。

逮捕される割合は約半数

検察統計調査(2025年)によると、風営法違反で検察庁の処理が終わった1,039人のうち、逮捕されたのは559人です。約半数(約54%)の人が逮捕されていることになります。

また、警察から検察官に身柄を送られた531人のうち、473人(約89%)について勾留(逮捕に続く身体拘束)が認められています。いったん逮捕されると、多くの場合そのまま勾留が続くことがわかります。

起訴される割合は?

同じ検察統計の罪名別の集計(逮捕の割合とは集計の範囲が異なる表です)によると、2025年に風営法違反で起訴されたのは619人、不起訴(起訴されずに事件が終わること)となったのは528人です。起訴か不起訴かが決まった人のうち、起訴された人の割合は約54%にのぼります。

もっとも、起訴された619人のうち504人(約81%)は略式命令請求(略式起訴)です。略式命令請求とは、公開の法廷を開かず、簡易裁判所が書面の審理だけで100万円以下の罰金または科料を科す手続きのことです(刑事訴訟法第461条)。

残る115人は公判請求(正式な裁判を求めること)され、公開の法廷で刑事裁判を受けています。

初犯の場合の処分の見通しは?

風営法違反の初犯であっても、無許可営業や名義貸しの場合には高額な罰金や拘禁刑に処される可能性があります。

もっとも、初犯で悪質性が低い事案であれば、不起訴か、略式手続による罰金刑で終わることが多いのが実情です。

一方、前科がある場合や、長期間にわたる無許可営業など悪質な事案では、公判請求されて拘禁刑が科される可能性が高まります。

なお、2025年6月の改正で無許可営業や名義貸しの法定刑が引き上げられたため、改正後の行為については、従来より重い処分となる可能性もあります。風営法違反の裁判例は「風営法違反(無許可営業など)の判例を弁護士が解説」も参考にしてください。

風営法違反で逮捕された後の流れと勾留期間

風営法違反で逮捕された後は、次の流れで手続きが進みます。

  1. 現行犯逮捕または通常逮捕
  2. 取調べ・送検と勾留
  3. 検察官による起訴・不起訴の判断
  4. 刑事裁判を受ける

①現行犯逮捕または通常逮捕

風営法違反は、近隣住民や客などからの通報で発覚することがあります。警察は通報を受けると、身分を隠した捜査員による内偵や立入りで店の実態を調べます。

客引きをした人は、警察官が現場で確認すると、その場で現行犯逮捕されることがあります。無許可営業では、捜査員が客として入店して接待の様子を確認したうえで、経営者などが逮捕されるケースがあります。

名義貸しのように捜査に時間がかかる事案では、証拠が固まった段階で逮捕状が出され、通常逮捕されることがあります。通報された場合の対応は「風営法違反で通報されたら?店が取るべき6つの手順」をご覧ください。

②取調べ・送検と勾留

逮捕されると、警察署で取調べを受けます。警察が引き続き身柄を拘束する必要があると判断した場合、逮捕から48時間以内に事件が検察官へ送られます(送検)。

送検を受けた検察官は、24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官へ勾留を請求するかどうかを決めます。勾留を請求しない場合は釈放され、在宅事件(身柄を拘束せずに捜査を続ける事件)に切り替わります。

裁判官が勾留を認めると、身体拘束は10日間続き、やむを得ない事情があればさらに最大10日間延長されます。したがって、逮捕・勾留された場合には、最長で23日間(48時間+24時間+10日間+10日間)の身体拘束を受ける可能性があります。

③検察官による起訴・不起訴の判断

検察官は勾留の期間中に捜査を進め、起訴するか不起訴にするかを決めます。風営法違反では起訴されても略式命令請求となることが多く、勾留されている人は、略式命令が出た時点で釈放されます。

④刑事裁判を受ける

風営法違反で公判請求されると、公開の法廷で刑事裁判が開かれます。身柄を拘束されている人は、保釈(保釈金を納めて身柄の拘束を解いてもらう制度)が認められない限り裁判が終わるまで身柄の拘束が続きます。在宅のまま起訴された場合は、指定された期日に自宅から裁判所へ出向きます。

有罪判決を受けても、執行猶予(刑の執行を一定期間見送る制度)が付けば刑務所に入る必要はなく、猶予期間を問題なく過ごせば刑の執行を受けることはありません。

風営法違反は行政処分を受けることも

風営法違反があると、刑事処分とは別に、都道府県公安委員会から許可の取消しや営業停止などの行政処分を受ける可能性があります。行政処分は、店の営業そのものに対する処分です。

行政処分には、主に次の3つがあります。

  • ①許可の取消し
  • ②営業停止処分
  • ③指示処分

①許可の取消し

公安委員会は、風俗営業者が風営法などに違反し、「著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき」などには、風俗営業の許可を取り消すことができます(風営法第26条1項)。警察庁の処分基準では、名義貸しは原則として許可の取消しにあたる違反とされています。

風営法違反で許可を取り消されると、取消しの日から5年を経過するまでは、新たに許可を受けることができません(風営法第4条1項6号)。

②営業停止処分

許可の取消しに至らない風営法違反でも、公安委員会は6か月を超えない範囲で、営業の全部または一部の停止を命じることができます(風営法第26条1項)。

警察庁の処分基準では、客引きや、18歳未満の者を客として立ち入らせる行為、20歳未満の者への酒類・たばこの提供などは、40日以上6か月以下の営業停止処分が目安とされています。

③指示処分

指示処分とは、風営法違反などがあった風俗営業者に対し、公安委員会が違反を防ぐために必要な措置をとるよう指示するものです(風営法第25条)。指示に従わなければ、より重い営業停止や許可の取消しに進むおそれがあります。

風営法違反で逮捕された場合の弁護活動

風営法違反は特定の被害者がいない犯罪のため、示談(被害者との話し合いによる解決)によって処分を軽くすることは難しいのが一般的です。示談が意味を持つ例外は「風営法違反の示談は困難!示談が有効なケースと効果を解説」で解説しています。

逮捕された後に弁護士が行う主な活動は、次のとおりです。

早期釈放を目指す

逮捕に続いて勾留されると、起訴・不起訴が決まるまで最大23日間、警察署の留置場などで身柄を拘束されます。仕事や学校を休まざるを得ず、家族や勤務先に事件を知られるおそれも高まります。

弁護士は、検察官に勾留請求をしないよう求めたり、裁判官に勾留請求の却下を求めたりして、早期釈放に向けて働きかけます。

不起訴処分を獲得して前科がつくのを回避する

風営法違反で逮捕された場合でも、不起訴処分を獲得すればすぐに釈放され、前科もつきません。罰金刑でも有罪の裁判である以上は前科がつきますが、行政処分を受けただけであれば前科はつきません。

弁護士は、初犯であることや違反の悪質性が低いこと、店を辞めるなど再発防止に取り組んでいることを検察官に伝え、不起訴処分が妥当であると主張します。実際に不起訴となった事例は「風営法違反で不起訴となった3つの事例」で紹介しています。

執行猶予付き判決を獲得する

公判請求されて実刑判決を受けると、刑務所に収容されます。執行猶予付きの判決を得られれば、拘禁刑の言渡しを受けても刑務所への収容を回避できます。

弁護士は、同じ違反を繰り返さないための取り組みや、家族による監督など更生できる環境が整っていることを示し、執行猶予の獲得を目指します。執行猶予の獲得率や量刑相場は「風営法違反で執行猶予は付く?獲得率と量刑相場を統計で解説」で取り上げています。

冤罪の場合は無実を主張する

違反をしていないのに疑われている場合、ご本人は事実を否認し、弁護士とともに無実を主張していきます。店での会話が「接待」にあたるか、そもそも風俗営業にあたるかが争いになることもあります。

弁護士は有利な証拠を集め、捜査機関に意見書を提出するなどして、嫌疑不十分(犯罪を証明する証拠が足りないこと)などによる不起訴処分の獲得を目指します。冤罪が起きやすいケースは「風営法違反の冤罪が起きやすい8つのケースと対処法【判例つき】」を参考にしてください。

風営法違反の弁護士による解決事例

ここでは、当事務所の弁護士に刑事弁護を依頼して不起訴を獲得した風営法違反の事例を紹介します(プライバシー保護の観点から内容を一部加工しています)。

無許可営業の疑いで逮捕された事例

この事例では、無許可で風俗営業をしたとして、いわゆる「雇われママ」であるAさん(40代・女性)が突然、警察に逮捕されてしまった事例です。

Aさんの逮捕に先立ち、女性キャストとの会話やお酒を楽しむ飲食店である「ラウンジ」を無許可で運営していたとして店の経営者(50代・男性)が逮捕されました。その後、事情を知らずに店を切り盛りしていたAさんも警察から事情聴取を受け、共犯者として逮捕されてしまいました。

Aさんの弁護人として就任した弁護士は、Aさんや経営者の男性と接見して詳しく事情を確認したところ、Aさんは単なる雇われママにすぎず、経営には一切タッチしていなかったことから、無許可営業の共犯者とは言えないことが判明しました。

Aさんは逮捕に引き続き勾留されてしまいましたが、弁護人は不起訴の獲得を目指して検察官に意見書を送るなどの弁護活動を行いました。また、Aさんは逮捕直後から弁護人以外との面会を禁止する「接見禁止」が出されていたため、Aさんのご家族からの励ましやメッセージなども弁護人が担っていました。

結果的に、弁護人の弁護活動が功を奏し、Aさんは嫌疑不十分として不起訴となりました。

客引き行為で逮捕された事例

この事例は、法律相談で来所された方の息子であるBさん(20代・大学3年生)が逮捕されたという事件です。

居酒屋で客引きのアルバイトをしていたBさんは、数週間前に店の近くを行き交う通行人に対して、数十メートルにわたり横を歩きながら客引きをしていたところ、その様子を第三者が動画撮影していたことから、後日警察官に逮捕されるに至りました。居酒屋の店長である男性も一緒に逮捕されているということでした。

Bさんのご両親は、Bさんが大学3年生で就職活動を控える身でありながら、起訴されて前科が残ってしまうことは何としても避けたいと強く望まれておりました。当該居酒屋の経営者も逮捕されており、店側の別件の違反行為も疑われる事案でした。

そこで、Bさんの弁護人に就任した弁護士は、両親がBさんを監督下におくことを誓約していることや、Bさんが素直に罪を認めて深く反省していること、Bさんが客引きのバイトを辞めて今後は就活に専念することを約束していること及び弁護士の意見書を検察官や裁判所に提出しました。

弁護人による弁護活動の結果、Bさんの勾留は延長されることなく釈放され、起訴猶予を理由とする不起訴を獲得することができました。Bさんは2週間弱の身体拘束を受けていましたが、幸いにも大学の春休み中であったため、実生活にはほとんど影響を与えることなく事件を解決することができました。

当事務所の風営法違反事件への取り組みについては「風営法違反に強い弁護士による弁護活動を解説」をご覧ください。

風営法違反で逮捕された方・逮捕のおそれがある方へ

風営法違反は、経営者に限らず店で働く人も捕まる可能性がある犯罪です。逮捕されると、起訴前だけで最長23日間、身体を拘束されることがあります。

また、特定の被害者がいないため示談による解決は難しく、処分の見通しは捜査への対応に左右されます。弁護士が早い段階から関われば、勾留を防ぐための働きかけや、不起訴に向けた意見書の提出などを進められます。

突然の逮捕や警察からの連絡に、ご本人もご家族も大きな不安を抱えていることと思います。すでに逮捕されている場合はもちろん、警察から事情聴取の連絡が来た場合や、店に立入りを受けた場合も、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

当事務所は、風営法違反をはじめとする刑事事件を取り扱っています。依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、全力を尽くします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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