
このような疑問を持つ方もいるかもしれません。公然わいせつ罪が成立するには「わいせつ」に該当する行為であることが必要ですが、その基準は明確ではなく、ケースによって判断が分かれることがあります。
実際の判例では、乳房の露出は公然わいせつ罪には該当しない可能性が高いと判断されています。しかし、公然わいせつ罪が成立しなくても、軽犯罪法や迷惑防止条例によって処罰されることがあるため、注意が必要です。
本記事では、公然わいせつ事件に強い弁護士が、次の点について詳しく解説します。
- 女性が胸を露出した場合、公然わいせつ罪に該当するのか
- 女性が下着姿になった場合、公然わいせつ罪に問われるのか
法律上のリスクや適切な対応を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
女性が上半身裸になったら公然わいせつ罪になる?
胸の露出だけでは公然わいせつにならない可能性が高い
女性が上半身裸になった場合、それだけでは公然わいせつ罪(刑法174条)に該当する可能性は低いと考えられます。ただし、状況や露出の仕方によっては、軽犯罪法や各都道府県の迷惑防止条例に違反する可能性があります。
公然わいせつ罪が成立するには、「不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為を行うこと」が必要です。刑法における「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされています。しかし、この定義は抽象的であり、具体的な判断には判例や学説による解釈が必要です。
判例や刑法の注釈書によると、女性が単に乳房を露出する行為は「わいせつ」には該当しないと考えられています。これは、乳房が性器とは異なり、性的な刺激を与えるものではなく、性的羞恥心を害する部位とはみなされていないためです。
したがって、女性がノーブラで上半身裸になったとしても、それだけでは公然わいせつ罪に問われる可能性は低いと考えられます。ただし、次で説明するように、露出の仕方や状況によっては、軽犯罪法や迷惑防止条例に違反する可能性があるため注意が必要です。
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迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反になることも
たとえ公然わいせつ罪が成立しない場合でも、女性が公の場で上半身裸になることは、他の法律によって処罰される可能性があります。
まず、軽犯罪法1条20号では、「公衆の目に触れるような場所で、公衆にけん悪の情を催させるような仕方で、しり、もも、その他身体の一部をみだりに露出した者」に対して拘留または科料を科すと規定されています。これにより、胸の露出が公然わいせつには該当しなくても、軽犯罪法違反として処罰される可能性があります。
また、各都道府県の迷惑防止条例にも注意が必要です。たとえば、静岡県の迷惑行為等防止条例3条1項5号では、「公共の場所又は公共の乗物にいる人に対して、卑わいな言動をすること」が禁止されています。露出の仕方によっては、「卑わいな言動」に該当し、迷惑防止条例違反となる可能性があります。
女性の下着姿は公然わいせつ罪に該当するのか?
2017年7月8日、静岡県のJR静岡駅前で、女性(43)が下着姿になったとして、公然わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されました。警察の取り調べに対し、女性は「暑かったから脱いだ」と供述しています。彼女はブラジャーとパンツのみを身につけた状態で、周囲の通行人に目撃され、通報を受けた警察が逮捕に至ったと報道されています。
しかし、刑法上の「わいせつ」には、下着の露出は該当しないとする見解が一般的です。そのため、女性が下着姿になっただけでは、公然わいせつ罪の成立は難しいと考えられます。
この事件では、下着姿になったことで公然わいせつ罪の疑いで逮捕されていますが、警察の対応については議論の余地があります。報道によると、警察は「このままではエスカレートする可能性があったので、逮捕という判断になった」と説明しています。しかし、本件は軽犯罪法や迷惑防止条例の適用が妥当であった可能性があります。
一般的に、女性が上半身裸になり胸を露出する行為は、公然わいせつ罪には該当しにくいものの、軽犯罪法や迷惑防止条例に違反する可能性が高いため、注意が必要です。
まとめ
女性が公の場所でブラジャーを身に着けず乳房を露出した場合、それだけでは公然わいせつ罪に問われる可能性は低いと考えられます。乳房は性器とは異なり、性的な刺激を与えるものではなく、性的羞恥心を害するものでもないため、「わいせつ」には該当しないとされているからです。
しかし、乳房の露出が軽犯罪法や各都道府県の迷惑防止条例違反に問われる可能性はあります。
そのため、女性が公の場所で乳房を露出した場合、公然わいせつ罪で逮捕される可能性は低いものの、軽犯罪法や迷惑防止条例違反で処罰される可能性があるため注意が必要です。
公然わいせつ事件を起こしてしまい、逮捕の可能性に不安を感じている方は、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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