
結論からいえば、上半身の露出だけでは公然わいせつ罪(刑法174条)に問われる可能性は低いと考えられています。公然わいせつ罪の「わいせつな行為」とは、判例上、性器の露出など性的な意味合いの強い行為を指すとされているためです。
ただし、公然わいせつ罪が成立しなくても、軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反として処罰される可能性があるため注意が必要です。
この記事では、刑事事件に注力する弁護士が、女性が上半身を露出した場合や下着姿になった場合に問われる可能性のある罪について解説します。
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上半身を露出した場合、公然わいせつ罪に問われるのか
女性が上半身を露出した場合、公然わいせつ罪に問われるのかどうかは、「わいせつな行為」の解釈によって判断が分かれます。ここでは、公然わいせつ罪の成立要件と、上半身露出がどのように評価されるかを解説します。
単なる上半身の露出では公然わいせつに当たらない可能性も
女性が上半身を露出しただけでは、公然わいせつ罪(刑法174条)に該当しないと判断される可能性があります。
刑法上の「わいせつ」には、「性欲を不当に刺激し、一般的な羞恥心や社会通念に反する行為」が含まれます。しかし、どこまでが「わいせつ」とされるかは抽象的であり、判例や解釈に委ねられます。
実際の裁判例や法解釈によれば、上半身の肌を見せる行為は、必ずしも「わいせつ」に該当するとは限らないとされています。特に性器ではない部位の露出については、わいせつ性が否定される場合があります。
そのため、たとえノーブラで上半身が見えていたとしても、状況によっては公然わいせつ罪が成立しない可能性があるのです。ただし、次に述べるように、他の法律で問題となることは十分にあり得ます。
【合わせて読みたい】露出で逮捕されたらどうなる?成立する犯罪と対応方法を解説
軽犯罪法や迷惑防止条例に問われる可能性も
公然わいせつ罪が成立しない場合でも、他の法律によって処罰対象となることがあります。
たとえば軽犯罪法1条20号では、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」に対し、拘留または科料を科すと定められています。
また、都道府県の迷惑防止条例では「卑わいな言動の禁止」が定められており、露出行為が社会的通念に反すると判断されれば、条例違反として処罰されるおそれがあります。
【合わせて読みたい】迷惑防止条例違反の卑わいな言動とは?具体例・判例を解説
女性が下着姿になった場合、公然わいせつ罪は成立するのか
2017年、静岡県で女性が下着姿になったとして、公然わいせつの容疑で逮捕された事案が報道されました。女性は「暑かったので脱いだ」と供述したとされています。
この件では、下着だけを着用した状態で公の場にいたことで通報され、警察が現行犯逮捕に踏み切ったとされています。
しかし、刑法上の「わいせつ」に下着姿が該当するかについては争いがあります。実務上は、下着姿だけでは公然わいせつ罪が成立するとは限らないという見解が一般的です。
警察は「エスカレートするおそれがあった」として逮捕に踏み切ったようですが、本件は軽犯罪法や迷惑防止条例による対応が妥当だった可能性もあります。
したがって、女性が下着だけの姿で公の場にいた場合でも、公然わいせつ罪にはあたらず、別の法律で処罰される可能性が高いといえるでしょう。
上半身の露出で不安を感じている方へ
女性が公共の場所で上半身を露出した場合、公然わいせつ罪が成立する可能性は低いと考えられます。ただし、軽犯罪法や迷惑防止条例に違反する可能性はあり、状況によっては警察に通報されたり、事情聴取を受けたりすることもあります。
露出行為について警察から連絡を受けている方や、逮捕されるか不安を感じている方は、早い段階で弁護士に相談することで、適切な対応のアドバイスを受けることができます。
当事務所では、公然わいせつ事件に関するご相談を受け付けております。全国どこからでも無料相談をご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

