
「下半身を露出してしまった…現行犯では捕まらなかったが、後日逮捕されるのだろうか」「防犯カメラに映っていたかもしれない」
このような不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。
下半身露出は公然わいせつ罪などに問われる犯罪行為です。検挙率は83.8%にのぼり、発覚した事件の8割以上で犯人が特定されています。現行犯で逮捕されなかったとしても、防犯カメラの映像や目撃証言から後日逮捕されるケースは少なくありません。起訴されて有罪となれば前科がつき、実名報道や職場・学校への発覚など、その後の生活に深刻な影響が及びます。
逮捕や起訴を回避し前科をつけないためには、早い段階で被害者との示談を成立させることが重要です。ただし、ご自身だけで示談交渉を進めることは困難なため、弁護士のサポートが不可欠です。
この記事では、公然わいせつ事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。
- 下半身露出で問われる罪と刑罰
- 後日逮捕される可能性と検挙率
- 逮捕を回避・不起訴を獲得する方法
- 逮捕された場合の流れとリスク
なお、下半身露出についてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。
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下半身露出で問われる犯罪と刑罰
下半身露出では次のいずれかの罪に問われる可能性があります。
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。出典:e-Gov法令検索
「公然と」とは、不特定又は多数の者が認識しうる状態のことをいいます。実際に、人に見られていることは必要なく、見られる可能性のある状況にあれば公然性の要件は満たします。見られる可能性のある状況にあるかどうかは、露出行為の態様や露出をした場所の状況などを総合的に勘案して判断されます。
「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するものと定義されていますが、要するに、一般の感覚からして興奮を覚えるもの、恥ずかしいと覚えるものがわいせつな行為ということになります。典型的には性器の露出が該当し、具体的には次のような行為が公然わいせつ罪にあたります。
- 路上や公園、駅構内などで下半身(性器)を露出する行為
- 人や車の往来がある駐車場に停めた車内での性行為
- ライブ配信やビデオ通話で下半身を露出する行為
なお、性器そのものではなく尻や太ももを露出した場合は、公然わいせつ罪ではなく後述する軽犯罪法違反の対象となることがあります。
公然わいせつ罪の罰則は「6か月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされていますが、実務上は拘禁刑か罰金を科されることがほとんどです。初犯の場合は略式起訴により罰金刑となるケースが多く、罰金の相場は10万円〜30万円程度です。ただし、常習犯や犯行態様が悪質なケースでは拘禁刑(実刑)となる可能性もあります。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
迷惑行為防止条例違反
各都道府県が定める迷惑行為防止条例には次の行為を禁止する旨の規定が設けられています。
「公共の場所又は公共の乗物」とは、一般の道路・路上、公園、駐車場、駅の構内、電車、バス、地下鉄など、不特定又は多数の者が利用する場所又は乗物のことです。
「卑わいな言動」とは、一般人の常識に反する下品でみだらな言動をいい、それを見た被害者に恥ずかしい思いをさせたり、不安を覚えさせるようなものをいうとされています。露出行為が公然わいせつ罪の「わいせつな行為」にはあたるかどうか微妙な(反対に、「卑わいな言動」にはあたると考えられる)事案では、迷惑行為防止条例違反で検挙される可能性があります。過去には、自己の性器に見立てた玩具を露出して女性に見せつけたとして迷惑行為防止条例違反で検挙されたケースがあります。
罰則は都道府県によって異なりますが、東京都の場合は「6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。
軽犯罪法違反(身体露出の罪)
次に、軽犯罪法には次の行為を禁止する旨の規定が設けられています。
公然わいせつ罪、あるいは迷惑行為防止条例違反でも処罰できない軽度な露出の場合は軽犯罪法違反で検挙される可能性があります。
なお、軽犯罪法違反の罰則は「拘留又は科料」ですので、軽犯罪法違反で後日逮捕されるのは、犯人が住所不定の場合、あるいは正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限られます(刑事訴訟法199条1項ただし書)。
下半身露出で逮捕されることはある?
露出行為が発覚した場合、その場で現行犯逮捕されることもあれば、後日逮捕されることもあります。以下では、逮捕の可能性や実際の事例、統計データについて解説します。
現行犯逮捕されることが多い
もし、露出で逮捕されるとしたら現行犯で逮捕されることがほとんどです。
それは、通常、露出は「第三者に露出を見られる→警察に通報される→現場(付近)で逮捕される」という流れで発覚することがほとんどだからです。また、現行犯でなければ露出の証明が難しいという捜査機関側の事情もあります。現行犯であれば、目撃者の証言などにより犯人が露出したことの証明が容易であるため、露出では現行犯逮捕の数が多いのが実情です。
後日逮捕されることは?
とはいえ、露出で後日逮捕される可能性がまったくないというわけではありません。
後日逮捕の決め手となりやすいのが防犯カメラです。店舗や駅構内、マンションのエントランスなど、現在は街中のいたるところにカメラが設置されています。犯行時の映像が残っていれば、警察が映像を解析して犯人を特定し、逮捕状を請求することがあります。
被害者や目撃者の証言から逮捕に至るケースもあります。「背格好」「服装」「逃走方向」などの情報をもとに捜査が進められます。
さらに、同じエリアで類似の被害が複数回発生している場合は要注意です。警察が重点的に張り込み捜査を行い、犯人特定につながることがあります。
このほか、犯行現場に残された精液のDNA型鑑定から身元が判明するケースもあります。
下半身露出で逮捕された事例
実際に下半身露出で逮捕された事例を2件紹介します。
下校中の児童に露出し後日逮捕
2024年10月、新潟県上越市で66歳の男が公然わいせつの疑いで逮捕されました。男は路上で下校中の小学生に対し、ズボンを下ろして陰部を露出。児童が帰宅後に母親に相談し、母親が110番通報したことで事件が発覚しました。犯行から2日後の後日逮捕となっています。
参考:下校中の児童に対し陰部露出 公然わいせつの疑い 上越市66歳男を逮捕|上越妙高タウン情報
店舗内で露出し防犯カメラから特定
2024年10月、岐阜県の59歳の男が公然わいせつの疑いで逮捕されました。男は岐阜市内の店舗で不特定多数に見られる状態で陰部を露出。店の従業員が警察に通報し、目撃証言と防犯カメラの映像から犯人が特定され、3日後に逮捕されました(2024年10月 ぎふチャン報道)。
公然わいせつ罪の検挙率・逮捕率・起訴率
公然わいせつ罪の統計データを見てみましょう。
警察庁が公表した令和6年の刑法犯に関する統計資料によると、2024年の公然わいせつ罪の認知件数は6,992件、検挙件数は5,857件でした。検挙率は83.8%で、発覚した事件の8割以上で犯人が特定されています。
一方、2024年 検察統計調査(e-Stat)のデータでは、わいせつ・わいせつ物頒布等に関する事件総数1,897件のうち、実際に逮捕されたのは513件で、逮捕率は約27%です。約4件に1件の割合で逮捕されている計算になります。残りの約73%は逮捕されずに在宅のまま捜査を受けています。
また、検察に送致された事件の起訴率は57.8%です。半数以上が起訴されており、起訴されれば99%以上の確率で有罪判決を受けます。「逮捕されなかったから大丈夫」ではなく、在宅事件でも起訴されれば前科がつく点に注意が必要です。
なお、逮捕されなかった場合でも事件が立件されれば在宅事件として捜査が進みます。在宅事件の詳しい流れについては在宅事件の流れと身柄事件との違いをご覧ください。
また、公然わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反の時効期間は3年、軽犯罪法違反の時効期間は1年です。時効期間内であれば逮捕・起訴の可能性が残りますが、時効完成を待つことにはリスクが伴います。詳しくは公然わいせつ罪の時効は3年!時効を待たずに取るべき対応を解説をご覧ください。
下半身露出で逮捕された場合の流れ
露出の容疑で逮捕された後は、以下の流れで手続きが進んでいきます。
- 警察官の弁解録取を受ける
- 逮捕から48時間以内に検察官に事件と身柄を送致される(送検)
- 検察官の弁解録取を受ける
- ②から24時間以内に検察官が裁判官に対し勾留請求する
- 裁判官の勾留質問を受ける
→勾留請求が却下されたら釈放される - 裁判官が検察官の勾留請求を許可する
→10日間の身柄拘束(勾留)が決まる(勾留決定)
→やむを得ない事由がある場合は、最大10日間延長される - 原則、勾留期間内に起訴、不起訴が決まる
- 正式起訴されると2か月間勾留される
→その後、理由がある場合のみ1か月ごとに更新
→保釈が許可されれば釈放される - 勾留期間中に刑事裁判を受ける
露出で逮捕されてから最大3日間(48時間+24時間)は弁護士以外の者との連絡はとれません。そのため、会社勤めされている方や学校に通われている方は、弁護士を介して家族から会社や学校に休みの連絡を入れるようお願いしましょう。また、勾留が決定すると、刑事処分(起訴・不起訴)が決まるまで最大20日間身柄拘束されます。
もし起訴されたら日本では99%以上の確率で有罪判決となってしまうため、露出で逮捕されてから刑事処分が決まるまでの最大23日間の間に、不起訴に向けた対応が重要となります(後述します)。なお、公然わいせつ罪で起訴される場合、初犯であれば正式な裁判ではなく略式起訴(書面のみの審理)により罰金刑が科されるケースが多いですが、略式起訴であっても有罪であることに変わりなく前科はつきます。略式起訴の手続きや罰金相場については略式起訴とは?手続きの流れ・罰金相場・前科がつくかを解説をご覧ください。
下半身露出で逮捕・有罪となった場合のリスク
露出で逮捕された、有罪となった、という場合のリスクは次のとおりです。
職場や学校にバレる・有罪となれば懲戒解雇や退学処分もあり得る
まず、逮捕されると職場や学校に露出で逮捕されたことがバレてしまう可能性があります。
職場や学校で露出したとき以外で、職場や学校に露出がバレるのは逮捕されたときです。なぜなら、人が事件を起こしたことを知るきっかけとして多いのが報道機関による報道ですが、事件の報道のタイミングとして多いのが逮捕のときだからです。すべての事件について報道されるというわけではありませんが、社会的に注目を集めた事件などは実名報道されやすい傾向にあります。
次に、逮捕は懲戒解雇や退学処分の理由にはなりえませんが、逮捕されたことで職場や学校で居心地が悪くなったり、会社からは退職、学校からは退学を勧められる可能性はあります。一方、会社が有罪判決を受けたことを懲戒解雇事由の一つとする就業規則を設けていた場合には、有罪判決を受けたことで強制的に退職させられる可能性があります。未成年については露出の罪で判決まで至ることは滅多にありませんが、仮に有罪判決を受けた場合には強制的に退学させられる可能性があります。
報道により社会的信用を失う・家族にも迷惑がかかる
露出で逮捕されると報道により社会的信用を失ってしまう可能性があります。職場の同僚や取引先から見放され、退職に追い込まれるケースもあります。地域のつながりが強い場所では、報道をきっかけに事件が知れ渡り、住み続けることが難しくなることもあるでしょう。
家族にも大きな影響が及びます。家族自身が肩身の狭い思いをするだけでなく、あなたが一家の大黒柱であれば収入の減少が家族全体の生活を直撃します。
前科がつくことで生活に影響を受ける
次に、前科がつくことで次の影響を受ける可能性があります。
- 免許(医師免許、看護師免許など)をはく奪される
- 免許、資格を必要とする職種に就くことができない
- パスポートの返還を命じられる
- パスポートを発給してもらえない
なお、前科は拘禁刑、罰金などの刑罰を下した判決(命令)が確定した後につきます。逮捕されただけでは前科はつきません。
下半身露出で逮捕を回避するためにすべきことは?
先ほど述べたとおり、露出でも後日逮捕される可能性はありますから、露出した直後や露出で後日逮捕されそうか不安という場合は、少しでも後日逮捕の可能性を低くするため、以下で解説する対策を行っておく必要があります。なお、いずれの対策もあなただけの力で行うことはできず、弁護士のサポートが必要となります。後日逮捕が不安でお困りの場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
被害者と示談を成立させる
まず、被害者と示談を成立させることです。
そもそも犯人に「逃亡のおそれ」と「罪証隠滅のおそれ」があることが後日逮捕の要件であることは先ほど述べたとおりです。ただ、被害者と示談するということは罪を認めていることの証左でもありますので、罪を認めている犯人が逃亡したり、証拠隠滅したりするおそれはないと判断されやすくなります。また、被害者と示談できれば刑事処分は不起訴となる可能性が高く、逮捕回避にもつながります。
公然わいせつ罪の示談金相場や示談の流れについては、公然わいせつの示談金相場は10〜50万円|不起訴を目指すには?で詳しく解説しています。
自首・出頭をする
次に、自首・出頭することです。
捜査機関に自首・出頭するということは、犯人が捜査機関に対して「逃げも隠れもしません。」とアピールしているととらえることもできます。そのため、少なくとも逃亡のおそれはないと判断されやすくなり、逮捕回避につながる可能性はあります。
ただし、単に捜査機関に出向けばいいという話ではありません。どんな処分になっても受け入れるという覚悟をもった上で捜査機関に出向き、これまであなたがやってきたことを包み隠さず捜査員に話すことが最低限必要となります。その他、あなたの就職の有無、職業、地位、家族構成、住まいなどによっては逮捕される可能性もありますので、逮捕が不安であれば一人で自首・出頭しようとせず弁護士のサポートを受けた方が安心です。
公然わいせつで自首するメリットや流れについては、公然わいせつで自首する5つのメリット|自首後の流れと注意点をご覧ください。
露出行為を繰り返してしまう場合は医療機関への相談も
「やめたいのに衝動を抑えられない」という方は、露出症(露出障害)という精神疾患の可能性があります。精神科や心療内科を受診してそのように診断された場合には、継続的な治療を受け、再犯の防止に努めることが大切です。露出に至る原因を明らかにし、治療を開始しているという事情は、検察官が起訴・不起訴を判断する場面や裁判の場面でも、被疑者・被告人に有利な情状として考慮される可能性があります。
下半身露出で逮捕された場合にすべきこと
最後に、万が一警察に露出で逮捕された場合にやるべきことについて解説します。
被害者への謝罪と示談交渉
露出行為を目撃した被害者がいる場合、まずは謝罪文を通して被害者に真摯な謝罪を行い、その後、被害弁償のための示談交渉を始めます。被害者への謝罪や示談の成立は、検察官が刑事処分を決める場合や裁判官が量刑を決める上で重要視される要素です。無事に示談できた場合は、示談できたタイミングによって、早期釈放や不起訴などの結果につなげることができます。不起訴となれば刑事裁判にかけられることもありませんので、有罪判決となって前科がつくこともありません。つまり実質的に無罪といえるでしょう。こうした不起訴を獲得するための具体的なポイントについては公然わいせつ罪の不起訴率と不起訴を目指すためにすべきことで詳しく解説しています。
なお、被害者と連絡がとれない、被害者が示談の申し入れを受け付けない場合は、慈善団体や弁護士会に寄付(これを「贖罪寄付(しょくざいきふ)」といいます)することで反省の態度を示します。贖罪寄付が評価され、検察官が不起訴処分にしたり、起訴された場合でも、裁判官が罰金刑に留めてくれたり、執行猶予をつけてくれる可能性が高まります。
弁護士に依頼する
逮捕されてから最大3日間(48時間+24時間)は、弁護士以外の者との面会は認められません。この間、唯一面会できるのが弁護士です。弁護士が早期に接見することで、取り調べへの対応方法のアドバイスや、家族との連絡の橋渡しが可能になります。
また、被害者と示談交渉するには、被害者が示談交渉のテーブルについていただかなければなりません。しかし、被害者は露出犯罪の加害者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いており、直接の示談交渉に応じる被害者などまずいません。仮に被害者が加害者との直接の示談交渉に応じたとしても、感情のもつれから冷静に話し合いを進めることが難しいでしょう。また、お互いが示談交渉に慣れていないばかりに、話し合いが紛糾し、却って被害者の処罰感情の悪化を招くことにもつながりかねません。
また、被害者の個人情報を知らない場合は、示談交渉を始めるために捜査機関から被害者の個人情報を取得する必要がありますが、加害者本人に教えてくれることはありません。
この点、弁護士であれば連絡先を教えてもいいと考える被害者も多く、示談交渉のテーブルについてくれる可能性が飛躍的に高まります。また、弁護士であれば感情的にならず冷静に話し合いを進めることができますし、示談交渉にも慣れていますので、話し合いを紛糾させたり、頓挫させる可能性を抑えることができます。
さらに、示談条件について話がまとまったからといって口約束だけで終わらせることはできません。後で言った言わないのトラブルを防止するためにも必ず示談書を作成すべきです。弁護士に示談交渉を依頼し、示談が成立すれば法的に有効な示談書を弁護士が作成してくれます。弁護士への依頼を検討される方は公然わいせつの弁護士費用の相場は?依頼のメリットや選び方を解説もあわせてご確認ください。
なお、逮捕後に釈放されて在宅事件に切り替わった場合も、上記の示談交渉や医療機関への通院といった対応は同様に重要です。
下半身露出でお困りの方はすぐにご相談ください
下半身露出は検挙率83.8%と犯人が特定される確率が高く、現行犯で逮捕されなくても後日逮捕に至るケースは珍しくありません。逮捕や起訴を回避するには、できる限り早い段階で被害者との示談を成立させることが重要です。
しかし、露出事件の被害者は加害者との直接のやり取りに応じないことがほとんどです。弁護士が間に入ることで交渉のテーブルについてもらえる可能性が大きく高まり、示談成立から不起訴の獲得へとつなげることができます。
「露出してしまったが誰にも相談できない」「防犯カメラに映っていたかもしれない」など、一人で不安を抱えている方もいるかと思います。ご相談内容が家族や職場に知られることはありませんので、安心してご連絡ください。
当事務所では、公然わいせつ等の露出事件を数多く取り扱ってきた実績があります。依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、全力を尽くして守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、露出行為をしてしまった方、すでに逮捕された方やそのご家族の方は、まずは当事務所までご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

