露出で逮捕されたらどうなる?成立する犯罪と対応方法を解説
  • 「公共の場で下半身を露出してしまった…逮捕されるのだろうか…」
  • 「露出行為はどんな犯罪が成立するのだろう…」
  • 「露出行為で逮捕されたらその後どうなってしまうのだろう…」

このようにお考えではないでしょうか。

結論から言いますと、露出行為は、公然わいせつ罪や迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反で逮捕される可能性があります。また、逮捕されると、起訴・不起訴が決定するまで最大で23日間身柄拘束され、起訴されて有罪となれば前科がついてしまいます

逮捕の回避や不起訴の獲得のためには、被害者と示談を成立させることが重要です。また、場合によっては自首も検討する必要があるでしょう。ただし、いずれの対策もあなただけの力で行うことは困難なため、露出の罪を犯してしまったら早期に弁護士に相談するようにしましょう。

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、上記内容につきわかりやすく解説していきます。

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露出はどのような犯罪に問われる?

露出では次のいずれかの罪に問われる可能性があります。

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。

(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法 | e-Gov法令検索

「公然と」とは、不特定又は多数の者にみられる状況にあることを認識しながら、という意味です。実際に、人に見られていることは必要なく、見られる可能性のある状況にあれば公然性の要件は満たします。見られる可能性のある状況にあるかどうかは、露出行為の態様や露出をした場所の状況などを総合的に勘案して判断されます。

「わいせつな行為」とは、いらずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するものと定義されていますが、要するに、一般の感覚からして興奮を覚えるもの、恥ずかしいと覚えるものがわいせつな行為ということになります。

公然わいせつ罪の罰則は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされていますが、実務上は懲役か罰金を科されることがほとんどです。

公然わいせつ罪について詳しくは、公然わいせつ罪とは?現行犯ではなく後日逮捕はある?をご覧になってください。

迷惑行為防止条例違反

各都道府県が定める迷惑行為防止条例には次の行為を禁止する旨の規定が設けられています。

公共の場所又は公共の乗物において卑わいな言動をすること

「公共の場所又は公共の乗物」とは、一般の道路・路上、公園、駅の構内、電車、バス、地下鉄など、不特定又は多数の者が利用する場所又は乗物のことです。

「卑わいな言動」とは、一般人の常識に反する下品でみだらな言動をいい、それを見た被害者に恥ずかしい思いをさせたり、不安を覚えさせるようなものをいうとされています。露出行為が公然わいせつ罪の「わいせつな行為」にはあたるかどうか微妙な(反対に、「卑わいな言動」にはあたると考えられる)事案では、迷惑行為防止条例違反で検挙される可能性があります。過去には、自己の性器に見立てた玩具を露出して女性に見せつけたとして迷惑行為防止条例違反で検挙されたケースがあります。

罰則は「6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

軽犯罪法違反

次に、軽犯罪法には次の行為を禁止する旨の規定が設けられています。

公衆の目に触れるような場所で公衆の嫌悪の情を抱かせるような方法で、尻・もも・その他身体の一部をみだりに露出する行為

公然わいせつ罪、あるいは迷惑行為防止条例違反でも処罰できない軽度な露出の場合は軽犯罪法違反で検挙される可能性があります。

なお、軽犯罪法違反の罰則は「拘留又は科料」ですので、軽犯罪法違反で後日逮捕されるのは、犯人が住所不定の場合、あるいは正当な理由なく警察に出頭しない場合に限られます

露出で逮捕されることはある?

露出でも逮捕されることはあります。もっとも、逮捕には「現行犯逮捕」、「後日逮捕(通常逮捕)」、「緊急逮捕」があり、法律の要件上、露出で緊急逮捕されることはありません。

現行犯逮捕されることが多い

もし、露出で逮捕されるとしたら現行犯で逮捕されることがほとんどです

それは、通常、露出は「第三者に露出を見られる→警察に通報される→現場(付近)で逮捕される」という流れで発覚することがほとんどです。また、現行犯でなければ露出の証明が難しいという捜査機関側の事情もあります。現行犯であれば、目撃者の証言などにより犯人が露出したことの証明が用意であるため、露出では現行犯逮捕の数が多いのが実情です。

後日逮捕されることは?

とはいえ、露出で後日逮捕される可能性がまったくないというわけではありません

たとえば、犯行現場付近に防犯ビデオカメラが設置されていて、防犯ビデオ映像や犯行現場に落ちていた精液のDNA型鑑定の結果などから、犯人が犯行現場で露出したことの証明ができると判断された場合には、目撃者の証言がなくても後日逮捕される可能性は十分に考えられます。

逮捕されずに在宅事件になることも

もっとも、犯人に「逃亡のおそれ」、「罪証隠滅のおそれ」があると認められる場合でなければ後日逮捕できません。また、警察に現行犯逮捕された場合でも、検察庁に身柄を送られる前に釈放されることがありますし、検察庁に送られた後でも検察官、裁判官の判断で釈放されることがあります。

警察に逮捕されなかったものの、事件が立件された場合は在宅事件の扱いとなり、日常生活を送りながら警察の取調べや実況見分の立会いなどに対応します。そして、警察の捜査が終わり事件が検察庁に送られると、今度は検察庁から出頭要請を受け、取り調べに対応することになります。その後、検察庁での捜査が終わった後、検察官が起訴・不起訴の判断をします。

露出で逮捕されるとしたらいつまで?

検察官が事件を起訴できなくなる法制度を(公訴)時効といい、事件から検察官が事件を起訴できなくなるまでの期間を時効期間といいます。

この点、公然わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反の時効期間は3年、軽犯罪法違反の時効期間は1年です

逮捕の最終的な目的は、犯人を起訴し刑事罰を科すことでもありますから、時効期間が進行している間、すなわち検察官に起訴される可能性が残されている間は逮捕の可能性もあるといえます。一方、時効期間が経過した後は検察官に起訴されることはなく、逮捕される可能性もないといえます。

露出で逮捕された場合の流れ

露出の容疑で逮捕された後は、以下の流れで手続きが進んでいきます。

  1. 警察官の弁解録取を受ける
  2. 逮捕から48時間以内に検察官に事件と身柄を送致される(送検)
  3. 検察官の弁解録取を受ける
  4. ②から24時間以内に検察官が裁判官に対し勾留請求する
  5. 裁判官の勾留質問を受ける
    →勾留請求が却下されたら釈放される
  6. 裁判官が検察官の勾留請求を許可する
    10日間の身柄拘束(勾留)が決まる(勾留決定)
    →やむを得ない事由がある場合は、最大10日間延長される
  7. 原則、勾留期間内に起訴、不起訴が決まる
  8. 正式起訴されると2か月間勾留される
    →その後、理由がある場合のみ1か月ごとに更新
    →保釈が許可されれば釈放される
  9. 勾留期間中に刑事裁判を受ける

露出で逮捕されてから最大3日間(48時間+24時間)は弁護士以外の者との連絡はとれません。そのため、会社勤めされている方や学校に通われている方は、弁護士を介して家族から会社や学校に休みの連絡を入れるようお願いしましょう。また、勾留が決定すると、刑事処分(起訴・不起訴)が決まるまで最大20日間身柄拘束されます。

もし起訴されたら日本では99%以上の確率で有罪判決となってしまうため、露出で逮捕されてから刑事処分が決まるまでの最大23日間の間に、不起訴に向けた対応が重要となります(後述します)。

露出で逮捕・有罪となった場合のリスク

露出で逮捕された、有罪となった、という場合のリスクは次のとおりです。

職場や学校にバレる・有罪となれば懲戒解雇や退学処分もあり得る

まず、逮捕されると職場や学校に露出で逮捕されたことがバレてしまう可能性があります

職場や学校で露出したとき以外で、職場や学校に露出がバレるのは逮捕されたときです。なぜなら、人が事件を起こしたことを知るきっかけとして多いのが報道機関による報道ですが、事件の報道のタイミングとして多いのが逮捕のときだからです。すべての事件について報道されるというわけではありませんが、社会的耳目の高い事件などは報道されやすい傾向にあります。

次に、逮捕は懲戒解雇や退学処分の理由にはなりえませんが、逮捕されたことで職場や学校にいずらくなったり、会社からは退職、学校からは退学を進められる可能性はあります。一方、会社が有罪判決を受けたことを懲戒解雇事由の一つとする就業規則を設けていた場合には、有罪判決を受けたことで強制的に退職させられる可能性があります。未成年については露出の罪で判決まで至ることは滅多にありませんが、仮に有罪判決を受けた場合には強制的に退学させられる可能性があります

報道により社会的信用を失う・家族にも迷惑がかかる

次に、報道により社会的信用を失ってしまう可能性があります

これまで親しくしていた職場の同僚、上司、取引先の相手から見放され、職場にいずらくなって職場を退職せざるをえなくなるかもしれません。社会的信用を失ったことで、退職に追い込まれれば収入は大きく落ち込み、あなたの生活に大きく影響してしまうことも考えられます。人のつながりが強い地域にお住いの場合は、報道によってあっという間に事件のことが世間に知れ渡り、今の住まいに住むことができなくなって、今の住まいから離れざるをえなくなるかもしれません。

また、家族をもっている方は家族にも大きな影響を与えます。あなたが事件を起こしたこと自体に大きなショックを受けていることに加えて、自分が罪を犯したかのように肩身の狭い生活を送らざるをえなくなります。あなたが一家の大黒柱の場合、収入が落ち込めば家族の生活にも大きな影響を及ぼします。子どもがいる場合、今の住まいを離れることは子どもに大きな負担を負わせてしまいます。新しい住まいでの生活に苦労する可能性もあります。

前科がつくことで生活に様々な影響を受ける

次に、前科がつくことで次の影響を受ける可能性があります。

  • 免許(医師免許、看護師免許など)をはく奪される
  • 免許、資格を必要とする職種に就くことができない
  • パスポートの返還を命じられる
  • パスポートを発給してもらえない

なお、前科は懲役、罰金などの刑罰を下した判決(命令)が確定した後につきます。逮捕されただけでは前科はつきません。

前科がつくことの影響については、前科とは?前歴との違いや前科がつく5つのデメリットをご覧になってください。

露出で逮捕を回避するためにすべきことは?

先ほど述べたとおり、露出でも後日逮捕される可能性はありますから、露出した直後や露出で後日逮捕されそうか不安という場合は、少しでも後日逮捕の可能性を低くするため、以下で解説する対策を行っておく必要があります。なお、いずれの対策もあなただけの力で行うことはできず、弁護士のサポートが必要となります。後日逮捕が不安でお困りの場合は、はやめに弁護士に相談することをおすすめします。

被害者と示談を成立させる

まず、被害者と示談を成立させることです

そもそも犯人に「逃亡のおそれ」と「罪証隠滅のおそれ」があることが後日逮捕の要件であることは先ほど述べたとおりです。ただ、被害者と示談するということは罪を認めていることの証左でもありますので、罪を認めている犯人が逃亡したり、証拠隠滅したりするおそれはないと判断されやすくなります。また、被害者と示談できれば刑事処分は不起訴となる可能性が高いです。そのため、犯人が刑事処分や懲役などの刑事罰をおそれて逃亡したり、証拠隠滅したりするおそれはないと判断されやすくなり、逮捕回避につながる可能性が高くなります

自首・出頭をする

次に、自首・出頭することです

捜査機関に自首・出頭するということは、犯人が捜査機関に対して「逃げも隠れもしれません。」とアピールしているととらえることもできます。そのため、少なくとも逃亡のおそれはないと判断されやすくなり、逮捕回避につながる可能性はあります

ただ、ただ単に捜査機関に出向けばいいという話ではありません。どんな処分になっても受け入れるという覚悟をもった上で捜査機関に出向き、これまであなたがやってきたことを包み隠さず捜査員に話すことが最低限必要となります。その他、あなたの就職の有無、職業、地位、家族構成、住まいなどによっては逮捕される可能性もありますので、逮捕が不安であれば一人で自首・出頭しようとせず弁護士のサポートを受けた方が安心です

自首・出頭について詳しくは、出頭とは?自首との4つの違いを解説をご覧になってください。

露出で逮捕された場合にすべきこと

最後に、万が一警察に露出で逮捕された場合にやるべきことについて解説します。

被害者への謝罪と示談交渉

公然わいせつ罪なのど露出に関する罪は、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)などの性犯罪と異なり、被害者を保護するための罪ではありません。つまり、被害者が存在しない罪といってもよいのです。しかし、多くのケースではわいせつな行為を見た被害者が存在し、不快な思いをさせたことは事実です。そうした被害者に対する謝罪、示談も検察官が刑事処分を決める場合や裁判官が量刑を決める上では重要視される要素の一つといえます

そのため、まずは謝罪文を通して被害者に真摯な謝罪を行い、その後、被害弁償のための示談交渉を始めます。無事に示談できた場合は、示談できたタイミングによって、早期釈放、不起訴などの結果につなげることができます。不起訴となれば刑事裁判にかけられることもありませんので、有罪判決となって前科がつくこともありません。つまり実質的に無罪といえるでしょう。

なお、被害者と連絡がとれない、被害者が示談の申し入れを受け付けない場合は、慈善団体や弁護士会に寄付(これを「贖罪寄付(しょくざいきふ)」といいます)することで反省の態度を示します。贖罪寄付が評価され、検察官が不起訴処分にしたり、起訴された場合でも、裁判官が罰金刑に留めてくれたり、執行猶予をつけれくれる可能性が高まります。

弁護士に依頼する

被害者と示談交渉するには、被害者が示談交渉のテーブルについていただかなければなりません。しかし、被害者は露出犯罪の加害者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いており、直接の示談交渉に応じる被害者などまずいません。仮に被害者が加害者との直接の示談交渉に応じたとしても、感情のもつれから冷静に話し合いを進めることが難しいでしょう。また、お互いが示談交渉に慣れていないばかりに、話し合いが紛糾し、却って被害者の処罰感情の悪化を招くことにもつながりかねません。

また、被害者の個人情報を知らない場合は、示談交渉を始めるために捜査機関から被害者の個人情報を取得する必要がありますが、加害者本人に教えてくれることはありません。

この点、弁護士であれば連絡先を教えてもいいと考える被害者も多く、示談交渉のテーブルについてくれる可能性が飛躍的に高まります。また、弁護士であれば感情的にならず冷静に話し合いを進めることができますし、示談交渉にも慣れていますので、話し合いを紛糾させたり、頓挫させる可能性を抑えることができます

さらに、示談条件について話がまとまったからといって口約束だけで終わらせることはできません。後で言った言わないのトラブルを防止するためにも必ず示談書を作成すべきです。弁護士に示談交渉を依頼し、示談が成立すれば法的に有効な弁護士が示談書を作成してくれます

当事務所では、公然わいせつ等の露出犯罪の被害者との示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、露出行為をしてしまい逮捕のおそれがある方、既に逮捕された方のご家族の方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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