被害届を取り下げてもらう方法と期間、その後の流れを解説

「被害届を取り下げてもらうことはできるのだろうか」。被害者からそう告げられた方、すでに提出されて警察から連絡が来た方にとって、これは切実な問いだと思います。

結論からお伝えすると、被害届は、被害者との示談が成立すれば取り下げてもらえる場合があります。ただし、それ自体に法的な強制力はなく、捜査が続くこともあります。

本人が直接お願いしに行くのは逆効果です。証拠隠滅を疑われ、身柄を拘束されることもあります。

この記事では、刑事事件の示談交渉に注力する弁護士が、次の点を解説します。

  • 示談で取り下げてもらう4つの方法
  • お願いするときにしてはいけない3つのこと
  • いつまでに間に合わせる必要があるか
  • その後、捜査と処分はどうなるのか

読み終えるころには、いま何を、どの順番で進めればよいかがはっきりします。

お急ぎの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。地域を問わずご相談を承っています。

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被害届とは?告訴との違いと取り下げの効果

被害届とは、犯罪の被害を受けた事実を警察へ届け出るための書類です。いつ、どこで、どのような被害に遭ったのか、犯人は誰か(分からなければその特徴)などを記載します。この書類を取り下げてもらうにはどうすればよいのかを、以下で解説します。

被害届は捜査を始めるきっかけにすぎない

警察には、この被害届を受理する義務があります。条文に例外は定められていません。

第六一条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。

2 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。…

出典:犯罪捜査規範|e-Gov法令検索

ここで押さえておきたいのは、被害届は捜査を始めるきっかけの一つにすぎず、それ自体に法律上の効果はないという点です。きっかけには、ほかにも告訴・告発・自首・内部告発・情報提供などがあります。

警察が捜査を始める根拠は、被害届が出されたことではなく、犯罪があると考えられることそのものです。

第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。

2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。

出典:刑事訴訟法|e-Gov法令検索

この条文があるため、被害届が出ていない、あるいは取り下げられたからといって、警察が捜査できなくなるわけではありません。取り下げの意味は法律上の効果ではなく、「被害者がもう処罰を望んでいない」という事実を捜査機関に示せる点にあります。

被害届と告訴・告発は何が違う?

告訴は、被害者などが犯罪事実を申告したうえで、犯人の処罰を求める意思まで示す手続きです。第三者が同じことをすれば告発になります。被害届との違いを整理すると次のとおりです。

比較項目 被害届 告訴
処罰を求める意思 含まれない 含まれる
受理後の警察の対応 受理しただけでは送付義務は生じない(捜査を遂げれば送致義務が生じる) 書類と証拠物を速やかに検察官へ送付する義務がある(刑事訴訟法242条)
親告罪との関係 親告罪では、被害届が出されていても告訴の代わりにはならない 親告罪(告訴がなければ起訴できない犯罪。器物損壊罪・名誉毀損罪など)では起訴の前提になる
取下げ・取消しの効果 法律上の効果はない(事実上の資料として考慮される) 公訴提起までは取り消せる。取り消した人は同じ事件で再び告訴できない(刑事訴訟法237条)

とくに違いが出るのは最後の行です。親告罪で告訴が取り消されれば、その事件はもう起訴できません。一方、被害届の取り下げにはそこまでの効力がなく、あくまで判断材料の一つとして扱われます。告訴と告発の詳しい違いは「告訴と告発の違いとは?仕組みと取り下げを解説」をご覧ください。

被害届が出されているか確認する方法はある?

被害届が出されているかどうかを、加害者側から確実に確かめる方法はありません。警察に問い合わせても、捜査に関わる情報として回答は得られないのが通常です。

被害届が出ているかを被害者本人に尋ねるという手もありますが、心当たりのある相手に連絡を取ること自体が、証拠隠滅を疑われるリスクを伴います。おすすめできません。

実際には、警察から任意で事情を聴きたいという連絡が来る、あるいは逮捕されるという形で初めて分かるケースがほとんどです。呼び出しを受けたときの対応は「出頭命令(出頭要請)とは?警察からの命令を無視したら逮捕される?」で説明しています。

被害届を出されたかもしれないという段階でも、弁護士であれば事件化のリスクを見立て、被害届の取り下げを見据えた示談交渉の準備を先に始めることができます。不安を抱えたまま待つより、早めにご相談ください

被害届を取り下げてもらう4つの方法

被害届を取り下げるかどうかを決められるのは被害者側(被害届を出した本人、店舗などの法人であればその会社)だけです。したがって加害者側にできるのは、被害者が「もう処罰は求めない」と思える状態を作り、そのうえで取り下げをお願いすることに尽きます。

その出発点になるのが弁護士への相談です。以下の4つは、いずれも弁護士が窓口に入っていることを前提にしています。まず相談し、そのうえで次の4つを進めていく流れになります。

①真摯に謝罪し、反省を伝える

出発点は、自分が何をしてしまったのかを正面から受け止めることです。被害者がどんな思いをしたのか、生活にどんな影響が出たのかを具体的に考えたうえで、その内容を言葉にして伝えます。

お金の話から入ると、金銭で片付けようとしているという印象を与えかねません。まず謝罪、そのうえで賠償という順序を守ってください。

伝え方は、弁護士を介して謝罪文を渡す形が現実的です。直接会いに行く、電話をかけるといった方法は、被害届の取り下げを求める場面では後述するとおり逆効果になります。

②弁護士を通じて示談を成立させる

示談とは、被害者と加害者が話し合い、賠償の内容を決めて事件を清算する合意のことです。被害届の取り下げは、この示談の条件として盛り込む形で実現するのが一般的です。

被害届の取り下げにつながる示談交渉を弁護士に任せるべき理由は、大きく2つあります。

1つは、連絡先の問題です。加害者本人が被害者の連絡先を知らない場合、まずそれを入手しなければ交渉が始まりません。捜査機関が加害者本人に被害者の連絡先を教えることはまずありませんが、弁護士が窓口になる場合には、被害者が同意すれば教えてもらえることがあります。逆にいえば、被害者が同意しなければ弁護士でも入手できません。なお、開示は「弁護士限り」という条件がつくのが通常で、弁護士がその連絡先を依頼者本人に伝えることはありません。

もう1つは、取り下げをめぐる交渉の中身です。当事者同士では感情が先に立ち、まとまるものもまとまらなくなります。金額の相場観や、後述する示談書の条項の書き方も、経験がなければ判断が難しいところです。

示談の進め方や示談金の考え方は「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」で詳しく説明しています。

③被害弁償を申し出る

被害弁償とは、事件で生じた損害を金銭で埋め合わせることです。窃盗・万引き・器物損壊のように、被害の内容が金銭や物で測れる事件では、その損害を弁償することが、被害届を取り下げてもらうことにつながりやすい傾向があります。盗んだ物の代金、壊した物の修理費といった、目に見える形での回復です。

罪名によって、取り下げが効いてくる場面は変わります。万引きのように被害額が小さい窃盗では、弁償と取り下げがそろえば、後述する微罪処分で終わることもあります。器物損壊は親告罪なので、被害届の取り下げ以上に、告訴がされているかどうか、されていれば起訴前に取り消してもらえるかが結論を左右します。傷害事件は非親告罪で、被害届の取り下げは検察官の処分判断に効く事情として働きます。

傷害事件のように目に見える物損がない場合は、治療費や慰謝料を含めた示談金の形で填補し、それが被害届の取り下げにつながることもあります。もっとも、弁償を申し出ても、必ず受け取ってもらえるとは限りません。処罰感情(加害者を処罰してほしいという被害者の気持ち)が強い場合、被害者が金銭の受領そのものを拒むこともあります。その場合は弁護士と相談し、賠償金を法務局に供託する(受け取ってもらえない金銭を預けておく手続き)など、別の方法を検討することになります。

④示談書に取り下げの条項と宥恕文言を入れる

示談がまとまったら、その内容を示談書にします。ここで文言があいまいだと、せっかく合意したのに取り下げの意思が捜査機関に伝わりません。次の3つを入れておきます。

  • 被害届を取り下げる旨の条項
  • 宥恕(ゆうじょ)文言(加害者を許す気持ちと、これ以上処罰を求めない意向を記した一文)
  • 清算条項(示談書に定めたもの以外に、当事者間で請求し合うものはないことの確認)

取り下げ自体は、被害者が「被害届取下書」という書面を出して行います。書面の表題では「取下げ」と送り仮名を省いた表記が使われますが、意味は同じです。法令上決まった様式はなく、次の内容を入れておくのが一般的です。

  • 宛先(警察署長または担当の検察官)
  • どの事件かが分かる記載(事件名、被害に遭った日時・場所、加害者の氏名)
  • 被害届を取り下げる旨の意思表示
  • 作成日と、被害届を出した本人(法人であれば代表者)の署名・押印

提出先は、警察が捜査している段階なら警察署、検察庁へ送致された後は担当の検察官です。実務では、弁護士が取下書を用意し、示談書への署名・押印とあわせて被害者に記入してもらったうえで、捜査機関へ提出する流れが多く取られています。書面ではなく口頭で伝えるだけでは、取り下げの意思が確実な形で残らないため、実務では書面を作成します。

捜査機関は、示談書に取り下げの記載があると、被害者本人に意思を確認することがあります。事情聴取の予定がなければ、電話で確認が入ることもあります。

なお、取下書がすぐに用意できない場合でも、示談書に取り下げの条項が入っていれば、被害者に処罰意思がないことは示談書自体で示せます。取下書はその意思を手続きの形にするもの、示談書はその意思があることを裏づけるもの、という関係です。

取り下げのための示談書の文言に不安がある方は、作成前に弁護士へご相談ください。全国どこからでも無料でご相談いただけます。

被害届の取り下げでしてはいけないこと

取り下げてほしいという気持ちが先走ると、かえって示談を遠ざける行動を取ってしまいがちです。ここでは、被害届の取り下げでしてはいけないことを3つ挙げます。

被害者に直接連絡する

もともと知り合いで連絡先を知っている場合でも、加害者本人から被害者へ連絡を取ることは避けてください

被害届を出した相手から連絡が来ること自体が、被害者にとっては負担です。こちらに謝罪の意図しかなくても、取り下げを迫られていると受け取られれば、処罰感情は強まります。

さらに深刻なのは、捜査機関の見方です。取り下げを求めて加害者が被害者に接触したという事実は、証拠隠滅や被害者への働きかけを疑わせる事情になります。在宅で捜査が進んでいた事件が、その一報をきっかけに逮捕へ切り替わることもあり得ます。

共通の知人を介して頼む

被害届の取り下げを直接頼むのがだめなら、間に人を立てようと考える方もいます。しかし、当事者でない知人が入ると話がこじれ、被害者の態度がかえって硬化した例は珍しくありません。

捜査機関から見れば、本人が動いたか知人が動いたかで意味は変わりません。第三者を通じた働きかけも、証拠隠滅を図ったと評価される余地があります。

高額な金銭の要求に応じる

被害者側から「被害届を取り下げてほしければいくら払え」と持ちかけられることもあります。明らかに高額な要求はもちろん、事件の内容に照らして妥当に思える金額であっても、その場で応じてはいけません。

いったん応じると、取り下げを理由に請求が繰り返される可能性があります。金額が妥当かどうか、支払いと取り下げの条件が書面で明確になっているかを確認する必要があり、これは当事者だけで判断できるものではありません。

金額を提示されたら、支払う前に弁護士に妥当性を確認してもらってください

被害届を取り下げてもらったらどうなる?

被害届が取り下げられると、それだけで事件が消えると受け取られがちですが、実際はそうではありません。結果は、事件がどの段階にあるかで大きく変わります。ここでは、取り下げが間に合う期間と、取り下げによって変わること・変わらないことを分けて説明します。

取り下げが間に合う期間を過ぎるとどうなる?

取り下げてもらえる期間について、法律上の期限は定められていません。理屈のうえでは、いつでも取り下げてもらえます。ただし実質的な期間は、検察官が起訴・不起訴を決めるまでです。この判断を過ぎると、取り下げてもらっても得られる結果が大きく変わってしまいます。

残された時間は、身柄を拘束されているかどうかで違います。逮捕された場合は、警察から検察官への送致が48時間以内、検察官が勾留を請求するまでがさらに24時間以内で、勾留は原則10日、延長されても最長20日です。つまり逮捕から起訴・不起訴が決まるまでは最長でも23日ほどしかありません。逮捕されずに在宅で捜査が進む場合は、数か月かかることもあります。示談交渉自体にも相手の返答を待つ時間が必要ですから、身柄事件では日単位で動くことになります。

なお、被害届ではなく告訴がされている場合は事情が異なります。告訴の取消しには「公訴の提起があるまで」という法律上の期限があり(刑事訴訟法237条1項)、起訴された後は取り消せません。とくに親告罪では、起訴前に告訴を取り消してもらえるかどうかが結論を左右します。自分の事件で被害届と告訴のどちらが出ているかは、弁護士を通じて確認してください。

警察が捜査している段階なら微罪処分で終わることもある

この段階で被害届を取り下げてもらえると、事件そのものが終わる可能性が出てきます。

警察は、捜査した事件を原則としてすべて検察官へ送致する義務を負い、検察官が指定した事件はその例外になります(刑事訴訟法246条)。これを受けて犯罪捜査規範は、犯罪事実が極めて軽微で、かつ検察官があらかじめ送致不要と指定した事件については、検察庁へ送らなくてよいと定めています。これが微罪処分です。被害者との示談が成立し、被害届の取り下げによって処罰を求めていない状況が伝われば、事件が軽微かどうかの評価に影響します。

第一九八条 捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。

出典:犯罪捜査規範|e-Gov法令検索

ただし、示談が成立していれば微罪処分になるというものではありません。条文が求めているのは事実の軽微さと検察官の事前指定であり、示談はその判断に影響する事情の一つです。微罪処分の要件や前歴の扱いは「微罪処分とは?要件・対象事件・デメリットと前歴がつくか解説」で解説しています。

検察官が処分を決める前なら不起訴につながる

事件が検察庁へ送られた後は、検察官が起訴するかどうかを判断します。この判断は、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重と情状、犯罪後の情況を踏まえて行われます。

第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

出典:刑事訴訟法|e-Gov法令検索

被害者との示談と被害届の取り下げは、この「犯罪後の情況」にあたる事情です。前科をつけたくないのであれば、遅くとも検察官が処分を決める前までに示談を成立させ、その結果を提出しておくことが決定的に重要になります

身柄を拘束されていれば釈放につながることがある

身柄を拘束されている場合も同じです。示談が成立して被害届も取り下げられていれば、被害者に働きかけて証拠を隠すおそれは低いと評価されやすく、勾留されずに釈放される、あるいは勾留の途中で釈放される可能性が高まります。釈放を求める具体的な方法は「保釈と釈放の違いは?早期釈放のためにすべきこと」をご覧ください。

起訴された後は量刑で考慮される

起訴されてしまうと不起訴という結果は選べなくなりますが、それでも被害届を取り下げてもらう意味は残ります。

裁判官が刑を決める際、取り下げによって被害者が処罰を望んでいないことが伝わっていれば、被告人に有利な事情として考慮されます。執行猶予がつくかどうか、刑の重さをどう定めるかといった判断にも、取り下げの有無が関わってきます。

判決が確定し、刑の執行まで終わった後は、事実上、取り下げを求める意味はなくなります。

取り下げの時期について迷われている方は、早い段階で弁護士にご相談ください

捜査が必ず終わるわけではない

被害届が取り下げられても、そこで捜査が自動的に打ち切られるとは限りません。すでに述べたとおり、警察は犯罪があると考えられるときに捜査を行うのであり、被害届の有無が捜査の要件になっているわけではないからです。

そのため、被害届を取り下げてもらった後に起訴されることもあります。とくに、同種の前科がある事案や、けがの程度が重い傷害事件のように、被害者個人の処罰意思だけでは判断しきれない事案では、取り下げだけで処罰の必要がなくなったとは判断されにくくなります。

一方で、被害者がわざわざ申告を取り下げたという事実は、処罰を望まなくなったことを推認させます。捜査機関はこれを判断材料として扱います。

前歴は残る・再提出はまれ

取り下げてもらっても、それまでに捜査を受けた事実自体が消えるわけではありません。被疑者として捜査の対象になった記録、いわゆる前歴は残ります。前歴は前科と違い、資格の制限といった法律上の不利益が生じるものではありません。ただし捜査機関の記録として残り、次に同種の事件を起こしたときの処分判断では不利に働きます。

なお、いったん取り下げた被害届を出し直すことを禁じる法律はありません。ただ、被害者がいったん示談で事件を終わらせる意思を示した以上、それを覆すだけの事情がなければ再提出されること自体がまれです。

被害届の取り下げが自分の事件でどこまで見込めるのかを知りたい方は、無料相談で個別にご説明します

被害届が取り下げられないまま進むとどうなる?

示談がまとまらず、被害届が取り下げられないままだと、被害者に処罰を求める意思があるという前提で手続きが進みます。被害届が出された後、処分が決まるまでの手続きの流れは「被害届を出されたらその後どうなる?処分までの流れと対処法」で詳しく解説しています。

まず、逮捕される可能性が残ります。逮捕するかどうかの判断では、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかが見られますが、被害者との間で事件が解決していない状況では、そのおそれが否定されにくくなります。

次に、検察官が起訴に踏み切りやすくなります。被害者がいる事件で、被害者の処罰感情は検察官の判断を大きく左右する要素だからです。起訴されれば刑事裁判を受けることになり、有罪となれば前科がつきます。

裁判になった場合も、処罰を求める意思が示されたままであれば、量刑がその分重く判断されることがあります。

なお、逮捕されずに在宅のまま捜査が進むケースについては「在宅事件の流れと期間|起訴率・不起訴率と身柄事件との違い」をご参照ください。

示談がまとまらずお困りの方は、処分が決まってしまう前に当事務所の無料相談をご利用ください

被害届を取り下げてもらいたい方はすぐにご相談ください

被害届は、あくまで捜査の入口にすぎません。しかし、取り下げられないまま手続きが進めば、逮捕・起訴、そして有罪判決による前科へとつながるおそれがあります。

取り下げてもらうために必要なのは、真摯な謝罪と、被害者が納得できる内容の示談です。そして取り下げを求める交渉を本人が行えば、相手の態度を硬化させたうえに、逮捕の引き金を自ら引くことにもなりかねません。弁護士が窓口に入れば、被害者と直接やり取りせずに交渉を進められます。

「被害届を出すと言われて夜も眠れない」「警察から連絡が来たが、何をすればよいのか分からない」。そうした状況で一人で判断を重ねるのは、精神的な負担が大きすぎます。すでに警察から呼び出しを受けている方、示談を申し入れたが断られてしまった方も、まだ打てる手は残っています。

当事務所は刑事事件に注力しており、被害届の取り下げに向けた示談交渉についても豊富な実績がございます。処分が決まる前に動けるかどうかで結果は変わります。弁護士が迅速に対応し、依頼者の不利益を最小限に抑えるため全力を尽くします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
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