
「被害届を取り下げてもらうことはできるのだろうか」。被害者から「警察に届ける」と告げられた方や、すでに届けられて警察から連絡が来た方にとって、切実な問いだと思います。
結論からお伝えすると、被害届は、被害者との示談が成立すれば取り下げてもらえる場合があります。示談とは、被害者と話し合って賠償などを取り決め、事件を解決する合意のことです。ただし、取り下げで捜査が必ず終わるわけではなく、処分の判断材料の一つにとどまります。
本人が直接お願いしに行くのは逆効果です。証拠隠滅を疑われ、身柄を拘束される場合もあります。
この記事では、刑事事件の示談交渉に注力する弁護士が、次の点を解説します。
- いつまでに間に合わせればよいか
- 取り下げてもらうと処分はどう変わるか
- 示談で取り下げてもらうにはどう進めるか
- お願いするときに何をしてはいけないか
読み終えるころには、いま何を、どの順番で進めればよいかがはっきりします。
なお、取り下げについてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
被害届とは?告訴との違いと出されたかの確認方法
被害届とは、犯罪の被害を受けた事実を警察へ届け出るための書類です。いつ、どこで、どのような被害に遭ったのか、犯人は誰か(分からなければその特徴)などを記載します。
被害届は捜査を始めるきっかけにすぎない
警察には、被害届を受理する義務があります。犯罪捜査規範61条は例外を定めていません。
第61条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
被害届は捜査を始めるきっかけの一つにすぎず、それ自体に法律上の効果はありません。告訴・告発・自首なども、同じように捜査のきっかけになります。
警察が捜査を始める根拠は、被害届が出されたことではなく、犯罪があると考えられることそのものです。
第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
② 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
このため、被害届の取り下げがあっても、警察が捜査できなくなるわけではありません。取り下げの意味は、「被害者がもう処罰を望んでいない」ことを捜査機関に示せる点にあります。
被害届と告訴・告発は何が違う?
告訴は、被害者などが犯罪事実を申告したうえで、犯人の処罰を求める意思まで示す手続きです。第三者が同じことをすれば告発になります。被害届との違いを整理すると次のとおりです。
| 比較項目 | 被害届 | 告訴 |
| 処罰を求める意思 | 含まれない | 含まれる |
| 受理後の警察の対応 | 受理しただけで書類を検察官へ送る義務はない(捜査した事件は原則として検察官へ送致される) | 書類と証拠物を速やかに検察官へ送付する義務がある(刑事訴訟法242条) |
| 親告罪との関係 | 親告罪では、被害届が出されていても告訴の代わりにはならない | 親告罪(告訴がなければ起訴できない犯罪。器物損壊罪・名誉毀損罪など)では起訴の前提になる |
| 取り下げ・取消しの効果 | 法律上の効果はない(事実上の資料として考慮される) | 公訴提起までは取り消せる。取り消した人は同じ事件で再び告訴できない(刑事訴訟法237条) |
とくに違いが出るのは最後の行です。親告罪で告訴が取り消されれば、その事件はもう起訴できません。一方、被害届の取り下げにはそこまでの効力がなく、あくまで判断材料の一つとして扱われます。告訴と告発の詳しい違いは「告訴と告発の違いとは?仕組みと取り下げを解説」をご覧ください。
被害届が出されているか確認する方法はある?
被害届が出されているかどうかを、加害者側から確実に確かめる方法はありません。警察に問い合わせても、捜査に関わる情報として回答は得られないのが通常です。
被害届を出したかを被害者本人に尋ねることは、連絡を取ること自体で、証拠隠滅を疑われかねないため、避けてください。
警察から任意で事情聴取をしたいという連絡が来たり、逮捕されたりして、初めて被害届が出ていたと知るケースもあります。警察から連絡を受けたときの対応は「出頭命令(出頭要請)とは?警察からの命令を無視したら逮捕される?」で説明しています。
被害届を出されたかもしれない段階でも、弁護士に相談すれば、事件化する見込みを見立てたうえで、取り下げに向けた示談の準備を先に進められます。
被害届を取り下げてもらえる期間とメリット・注意点
被害届が取り下げられると、それだけで事件が消えると受け取られがちですが、実際はそうではありません。取り下げのメリットは、事件がどの段階にあるかで大きく変わります。ここでは、間に合わせるべき期間、段階ごとのメリット、取り下げても残る注意点を順に説明します。
取り下げてもらえる期間はいつまで?
被害届を取り下げてもらえる期間について、法律上の期限は定められていません。ただし不起訴を目指すうえでの実質的な期限は、検察官の処分が決まるまでです。
逮捕後は、警察から検察官への送致が48時間以内、検察官が勾留(逮捕に続けて身柄を拘束すること)を請求するまでがさらに24時間以内で、勾留は原則10日、延長されても最長20日です。
つまり逮捕から最長23日で、起訴されるか、釈放されるかが決まります。身柄を拘束されている事件では、日単位で動く必要があります。起訴・不起訴を決めないまま釈放されて在宅で捜査が続く場合や、逮捕されずに捜査が進む在宅事件では、処分まで数か月かかることもあります。
なお、被害届ではなく告訴がされている場合は事情が異なります。告訴の取消しには「公訴の提起があるまで」という法律上の期限があり(刑事訴訟法237条1項)、起訴後は取り消せません。
警察が捜査している段階なら微罪処分で終わることもある
警察が捜査している段階で被害届を取り下げてもらえると、事件そのものが終わる可能性が出てきます。
警察は捜査した事件を原則として検察官へ送致しますが、次の条文にあたる事件は送らずに終えることができます。これが微罪処分です。
第198条 捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。
被害者との示談が成立し、被害届の取り下げによって処罰を求めていない状況が伝われば、事件が軽微かどうかの評価に影響します。
ただし、示談が成立していれば微罪処分になるというものではありません。条文の要件は事実の軽微さと検察官の事前指定で、示談はその判断材料の一つです。微罪処分の要件や、前歴(捜査の対象になった記録)がつくかどうかについては「微罪処分とは?要件・対象事件・デメリットと前歴がつくか解説」もあわせてご確認ください。
検察官が処分を決める前なら不起訴につながることがある
事件が送検された後は、検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴の必要がないとして不起訴にすること(起訴猶予)は、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重と情状、犯罪後の情況を踏まえて決められます。
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
被害者との示談と被害届の取り下げは、この「犯罪後の情況」にあたる事情です。前科をつけたくないのであれば、遅くとも検察官が処分を決める前までに示談を成立させ、その結果を届けておくことが重要です。
身柄を拘束されていれば釈放につながることがある
身柄を拘束されている場合、示談が成立して被害届も取り下げられていれば、被害者に働きかけて証拠を隠すおそれは低いと評価されやすく、勾留されずに釈放される、あるいは勾留の途中で釈放される可能性が高まります。釈放の時期に決まった日数はありません。逮捕から勾留請求までの最長72時間のうちに示談と取り下げを伝えられれば、勾留されずに釈放されることもあります。
釈放を求める具体的な方法は「保釈と釈放の違いは?早期釈放のためにすべきこと」をご覧ください。
起訴された後は量刑で考慮される
起訴されると不起訴になる余地はなくなりますが、それでも被害届を取り下げてもらう意味は残ります。
裁判官が執行猶予をつけるかどうかや刑の重さを決める際、取り下げによって被害者が処罰を望んでいないことが伝わっていれば、被告人に有利な事情として考慮されます。
判決が確定した後は、事実上、被害届の取り下げを求める意味はなくなります。
捜査が必ず終わるわけではない
被害届が取り下げられても、そこで捜査が自動的に終了するとは限りません。取り下げてもらった後に起訴されることもあります。
とくに、同種の前科がある事案や、けがの程度が重い傷害事件のように、被害者個人の処罰意思だけでは判断しきれない事案では、取り下げだけで処罰の必要がなくなったとは判断されにくくなります。
前歴は残る・再提出はまれ
被害届の取り下げがあっても、それまでに捜査を受けた事実自体が消えるわけではありません。被疑者として捜査の対象になった記録、いわゆる前歴は残ります。
前歴は前科と違い、資格の制限といった法律上の不利益が生じるものではありません。ただし捜査機関の記録として残り、次に同種の事件を起こしたときの刑事処分の判断では不利に働くことがあります。
なお、いったん取り下げた被害届を出し直すことを禁じる法律はありません。ただ、被害者がいったん示談で事件を終わらせる意思を示した以上、それを覆すだけの事情がなければ再提出されること自体がまれです。
被害届を取り下げてもらう方法と手続き
被害届を取り下げるかどうかを決められるのは被害者側(被害届を出した本人、店舗などの法人であればその会社)だけです。加害者側にできることは、被害者が「もう処罰は求めない」と思える状態を作り、そのうえで取り下げをお願いすることです。
以下の①〜⑤は、いずれも弁護士が窓口に入っていることを前提にしています。①〜④で示談を整え、⑤で被害届取り下げの手続きをとる流れです。
①真摯に謝罪し、反省を伝える
謝罪は、自分が何をしてしまったのかを正面から受け止めるところから始まります。被害者がどんな思いをしたのか、生活にどんな影響が出たのかを具体的に考えたうえで、その内容を言葉にし、反省とともに伝えます。
最初に金額の話を持ち出すと、謝罪よりも金銭での解決を急いでいると受け止められかねません。まず謝罪、そのうえで賠償という順序を守ってください。
謝罪の気持ちは、謝罪文にまとめて弁護士から被害者に届けてもらうのが現実的です。受け取るかどうかは被害者が決めることなので、弁護士がまず受け取ってもらえるかを確かめ、了承を得てから渡します。
直接会いに行く、電話をかけるといった方法は、被害届を取り下げてもらう場面では後述するとおり逆効果になります。
②弁護士を通じて示談交渉を進める
被害届の取り下げは、示談の条件として盛り込む形で実現するのが一般的です。もっとも、示談金の受け取りには応じても、取り下げまでは拒否する被害者もいます。
取り下げにつながる示談交渉を弁護士に任せるべき理由は、大きく2つあります。
1つは、連絡先の問題です。被害者の連絡先が分からなければ交渉は始まりませんが、捜査機関が加害者本人に教えることはまずありません。
弁護士が代理人として窓口になれば、被害者が同意した場合に限り、「弁護士限り」という条件で教えてもらえることがあります。弁護士がその連絡先を依頼者本人に伝えることはありません。
もう1つは、被害届取り下げをめぐる交渉の中身です。当事者同士では感情が先に立ち、話がまとまりにくくなります。金額の相場観や、後述する示談書の条項の書き方も、経験がなければ判断が難しいところです。
示談の進め方や示談金の考え方は「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」で詳しく説明しています。
③被害弁償を申し出る
被害弁償とは、事件で生じた損害を金銭で埋め合わせることです。窃盗・万引き・器物損壊のように被害を金額で測れる事件では、盗んだ物の代金や壊した物の修理費を弁償することが、被害届を取り下げてもらう後押しになります。
万引きのように被害額が小さい窃盗では、弁償と取り下げがそろえば、微罪処分で終わることもあります。器物損壊は親告罪なので、告訴されていても、起訴前に告訴を取り消してもらえれば起訴されません。
傷害事件は非親告罪で、被害届が取り下げられれば、検察官の処分判断で考慮される事情になります。目に見える物損がない場合は、治療費や慰謝料を含めた示談金の形で填補し、それが被害届の取り下げにつながる場合もあります。もっとも、弁償を申し出ても、必ず受け取ってもらえるとは限りません。処罰感情(加害者を処罰してほしいという被害者の気持ち)が強い場合、被害者が金銭の受領そのものを拒むケースもあります。その場合の対応は、弁護士と相談して決めます。
関連記事:傷害事件の示談金相場を全治別に解説|示談書テンプレート付き
④示談書に取り下げの条項と宥恕文言を入れる
示談がまとまったら、その内容を示談書にします。ここで文言があいまいだと、せっかく合意したのに取り下げの意思が捜査機関に伝わりません。次の3つを入れておきます。
- 被害届を取り下げる旨の条項
- 宥恕(ゆうじょ)文言(加害者を許す気持ちと、これ以上処罰を求めない意向を記した一文)
- 清算条項(示談書に定めたもの以外に、当事者間で請求し合うものはないことの確認)
⑤被害者に取下書を提出してもらう
取り下げは電話で伝えて済ませるのではなく、書面で行うのが通常です。
書面は「被害届取下書」と呼ばれるもので、法令上決まった様式はありません。次の内容を入れておきます。
- 宛先(警察署長または担当の検察官)
- どの事件かが分かる記載(事件名、被害に遭った日時・場所、加害者の氏名)
- 被害届を取り下げる旨の意思表示
- 作成日と、被害届を出した本人(法人であれば代表者)の署名・押印
提出先は、警察が捜査している段階なら警察署、検察庁へ送致された後は担当の検察官です。弁護士が取下書を用意し、示談書と一緒に被害者に記入してもらって、捜査機関へ届ける場合もあります。
取下書や示談書が届いた後、捜査機関が被害者本人に取り下げの意思を確かめることもあります。
取下書が届く前でも、示談書に取り下げの条項があれば、被害者が処罰を望んでいないことは示談書で捜査機関に示せます。
示談書や被害届取下書の文言に不安がある方は、作成前に弁護士へご相談ください。
被害届の取り下げでしてはいけないこと
取り下げてほしいという気持ちが先走ると、かえって示談を遠ざける行動を取ってしまいがちです。してはいけないことを3つ挙げます。
被害者に直接連絡する
もともと知り合いで連絡先を知っている場合でも、加害者本人から被害者へ連絡を取ることは避けてください。
被害届を出した相手から連絡が来ること自体が、被害者にとっては負担です。こちらに謝罪の意図しかなくても、取り下げを迫られていると受け取られれば、処罰感情は強まります。
さらに深刻なのは、捜査機関の見方です。取り下げを求めて加害者が被害者に接触したという事実は、証拠隠滅や被害者への働きかけを疑わせる事情になります。在宅で捜査が進んでいた事件が、その接触をきっかけに逮捕へ切り替わることもあり得ます。
共通の知人を介して頼む
被害届の取り下げを直接頼むのがだめなら、間に人を立てようと考える方もいます。しかし、事件と関係のない人が間に入ると、話がこじれることがあります。
捜査機関から見れば、本人が動いたか知人が動いたかで意味は変わりません。第三者を通じた働きかけも、証拠隠滅を図ったと評価される余地があります。
金銭の要求にその場で応じる
被害者側から「被害届を取り下げてほしければいくら払え」と持ちかけられることもあります。明らかに高額な要求はもちろん、一見もっともらしい金額であっても、その場で応じてはいけません。
いったん応じると、取り下げを理由に請求が繰り返される可能性があります。支払う前に、その金額で取り下げまで約束してもらえるのか、それを書面に残せるのかを詰める必要があるため、金額の妥当性も含めて弁護士に確認してもらってください。
被害届が取り下げられないまま進むとどうなる?
示談がまとまらず、被害届が取り下げられないままだと、被害者が処罰を望んでいないという事情が示されずに手続きが進みます。
まず、逮捕されるリスクが残ります。逮捕するかどうかの判断では、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかが見られますが、被害者との間で事件が解決していない状況では、そのおそれが否定されにくくなります。
次に、検察官が起訴に踏み切りやすくなります。被害者の処罰感情は、検察官の判断を大きく左右するからです。起訴されれば刑事裁判を受けることになり、有罪判決が確定すれば前科がつきます。
裁判になれば、被害者の処罰感情が残っていることが、量刑で不利に考慮されることもあります。
なお、起訴の判断が出るまで逮捕されずに在宅のまま捜査が進むケースについては「在宅事件の流れと期間|起訴率・不起訴率と身柄事件との違い」で解説しています。
また、被害届が出された後、処分が決まるまでの手続きの流れは「被害届を出されたらどうなる?流れと取り下げ・対処法」をご参照ください。
示談がまとまらないときも、処分が決まる前に弁護士へ相談してください。
被害届を取り下げてもらいたい方はすぐにご相談ください
被害届は捜査のきっかけにすぎず、取り下げてもらっても捜査が終わるとは限りません。それでも、検察官が処分を決める前に示談成立と取り下げがそろえば、不起訴の可能性が高まります。身柄を拘束されている場合は、早期の釈放の可能性も高まります。
ただし、被害届の取り下げを本人が頼みに行けば、証拠隠滅を疑われて逮捕につながるおそれもあります。弁護士が窓口に入れば、被害者と直接やり取りすることなく、謝罪から示談書・取下書の準備まで進められます。
被害届を出すと言われた日から、眠れない夜が続いている方もいるでしょう。警察から呼び出しを受けた方、示談を申し入れて断られた方も、一人で判断を重ねず、処分が決まる前に弁護士の力を借りてください。
当事務所は刑事事件に注力し、被害届の取り下げに向けた示談交渉に数多く取り組んできました。依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

